210514_研究開発費用税引前加算控除新政策ガイドライン(日本語試訳)

この日本語試訳は中国語文献理解の補助とするために無償で公開しているものです。厳密な解釈・理解は、必ず中国語原文を確認願います。

研究開発費用税引前加算控除新政策ガイドライン

一、研究開発費用加算控除政策の適用範囲

【適用業界】
タバコ製造業、宿泊とレストラン業、卸売と小売業、不動産産業、賃貸とビジネスサービス業、娯楽業を除くその他の企業が享受できる。

【適用活動】
企業が、科学と技術の新しい知識を獲得するために、科学技術の新しい知識を創造的に運用する或いは、技術、製品(サービス)、手法を実質的に改善するために、明確な目標を持って持続的に進めている系統的な活動。

下記の活動は税引前加算控除政策を適用しない。
1.企業製品(サービス)の通常のアップグレード。
2.ある研究成果の直接的な応用について、公開された新手法、材料、装置、製品、サービスまたは知識等の直接採用。
3.企業が商品化後に顧客に提供する技術サポート活動。
4.現存する製品、サービス、技術、材料または手法プロセスと重複しているもの或いは簡単な変更。
5.市場調査研究、効率調査或いは管理研究。
6.工業(サービス)の流れの一環として、或いは通常の品質管理、テスト分析、メンテナンス。
7.社会科学、芸術或いは人文学に関する研究。

【政策根拠】
「財政部 国家税務総局 科学技術部の研究開発費用税前加算控除政策の整備に関する通知」(財政税〔2015〕119号)

二、製造業以外の企業の研究開発費用は75%加算控除

【適用主体】
製造業以外の企業でかつ、タバコ製造業、宿泊とレストラン業、卸売と小売業、不動産業、賃貸とビジネスサービス業、娯楽業に該当しない場合。

【優遇内容】
企業が研究開発活動を展開する中で実際に発生した研究開発費用で、無形資産を形成せず、当期損益に計上している場合、2023年12月31日まで、規定に基づき実際に控除した上で、実際の発生額の75%を税引前で加算控除する。無形資産を形成する場合、上記の期間に無形資産原価の175%を税引前で償却する。

【政策根拠】
1.「財政部 税務総局 科学技術部研究開発費用税引前控除割合引き上げに関する通知」(財税〔2018〕99号)
2.「財政部 税務総局の一部の租税優遇政策執行期限延長に関する公告」(2021年第6号)

三、製造業企業の研究開発費用の加算控除割合を100%に引き上げ

【適用主体】
製造業企業

【優遇内容】
製造業企業が開発活動を展開する中で実際に発生した研究開発費用が、無形資産を形成せず当期損益に計上している場合、規定に基づき事実に基づいて控除した上で、2021年1月1日から、実際に発生した金額の100%を税引前に加算控除する。無形資産を形成する場合、2021年1月1日から、無形資産原価の200%を税引前で償却する。

【政策根拠】
1.「財政部 国家税務総局 科学技術部研究開発費の税引前控除政策の整備に関する通知」(財政税〔2015〕119号)
2.「財政部 税務総局 科学技術部企業委託海外研究開発費用税引前加算控除の関連政策問題に関する通知」(財税〔2018〕64号)
3.「財政部 税務総局の研究開発費用税引前加算控除政策の更なる改善に関する公告」(2021年第13号)

四、複合経営企業が製造業企業に属するかどうかの判定

【適用主体】
製造業の収入があり、他の業務収入もある企業

【判定基準】
製造業の業務を主たる業務とし、その年の売上高の収入総額の50%以上の割合主たる業務が占める場合は、製造業企業として優遇を享受できる。製造業収入の収入総額に占める割合が50%を下回る場合は、その他の企業である。
収入総額は「企業所得税法」の第六条の規定に従って執行され、具体的には企業が貨幣形態及び非貨幣形態で各種の出所から取得した収入を指し、売上貨物収入、労務提供収入、譲渡財産収入、分配配当金等の権益性投資収益、利息収入、賃貸収入、特許権使用料収入、贈与収入、その他の収入を含む。

【政策根拠】
「財政部税務総局 研究開発費用税引前加算控除政策の更なる改善に関する公告」(2021年第13号)

五、10月度予定納税申告では前倒しで上半期の研究開発費用加算控除を享受することができる。

【適用主体】
タバコ製造業、宿泊とレストラン業、卸売と小売業、不動産産業、賃貸とビジネスサービス業、娯楽業を除くこれら以外の業種企業

【優遇内容】
1.2021年1月1日より、企業は10月度予定納税申告し、その年の第3四半期(四半期予定納税)或いは9月度(月次予定納税)の企業所得税を申告する際、自ら選択してその年の上半期の研究開発費用の加算控除の優遇政策を享受することができる。
「自己判断で申告享受し、関連資料を調査に備えて保管する」という処理方式を採用している。条件に該当する企業は自ら加算控除額を計算し、「中華人民共和国企業所得税月度(四半期)予定納税申告書(A類)」を記入して税制優遇を享受し、かつ加算控除を受ける研究開発費用の状況(上半期)に基づき、「研究開発費用加算控除優遇明細書」(A107012)を記入する。「研究開発費用加算控除優遇明細表」(A1070712)を関連政策に規定されるその他の資料と合わせて調査に備えて保管する。
2.企業はまた、10月度予定納税時に、上半期の研究開発費用の加算控除の優遇を受けず、翌年にまとめて確定申告の際に享受することを選択することもできる。

【政策根拠】
1.「国家税務総局 修正後の『企業所得税優遇政策事項取扱方法』の発行に関する公告」(2018年第23号)
2.「財政部 税務総局 研究開発費用税引前加算控除政策の更なる改善に関する公告」(2021年第13号)

(中国語原文)
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810825/c101434/c5164426/content.html