この日本語試訳は中国語文献理解の補助とするために無償で公開しているものです。厳密な解釈・理解は、必ず中国語原文を確認願います。
加工貿易国内販売申告及び納税処理期限に関する公告
税関発表 2020年7月1日
党中央委員会と国務院の新型コロナウイルスの予防管理と経済社会の発展業務の決定と展開を実施するために、「6つの安定」と「6つの保証」を実行し、国内市場を開拓する加工貿易企業を支援し、国務院の関連要求に従って、加工貿易国内販売申告と納税処理の処理期限をさらに緩和する。
一、税関特別管理区域外の加工貿易企業は、毎月の国内販売申告と納税手続きを満たす場合、手冊の有効期限または帳簿との消込期限を超えないことを前提として、納税申告手続きは四半期末から15日以内まで遅らせて完了させることができる。
二、税関特別管理区域内の加工貿易企業は、「分割送付・集中報告」の方法で中華人民共和国領域(税関特別管理区域外)へ入れる手続きを処理する場合、帳簿の確認期限期限を超えないことを前提として、納税申告手続きは四半期から15日以内まで遅れせて完了させることができる、または既存の規定に従って申告納税することができる。
三、四半期ごとの納税申告は、年を超えての納税してはならない、企業は毎年の4月15日、7月15日、10月15日、12月31日までに申告を提出する必要がある。
本公告は、公表日から実施される。
ここに特別に公告する。
税関総局 2020年7月1日