この日本語試訳は中国語文献理解の補助とするために無償で公開しているものです。厳密な解釈・理解は、必ず中国語原文を確認願います。
中華人民共和国契税(不動産取得税)法
(2020年8月11日に第13回全国人民代表大会常務委員会の第21回会議にて採択)
第1条 中華人民共和国国内において、土地、家屋の所有権を譲渡し、譲渡先の機構及び個人が契税の納税者とし、本法の規定に従い契税を納めなければならない。
第2条 本法でいう土地、家屋の所有権の譲渡とは、次の行為を指す。
(一)土地使用権の(政府からの)譲渡。
(二)土地使用権の譲渡。その売却、贈与、交換を含む。
(三)家屋の売買、贈与、交換。
前項第二項の土地使用権の譲渡は、土地請負経営権及び土地経営権の移転を含まない。投資(出資)、債務の返済、移転、奨励などの形で土地、家屋の所有権を譲渡する時、本法の規定に従い契税が課税されなければならない。
第3条 契税の税率は3%~5%とする。
契税の具体的な適用税率は、省、自治区、直轄市人民政府が前項で規定された税率の範囲内で、同レベルの人民代表大会常務委員会に報告し決定され、かつ全国人民代表大会常務委員会と国務院に報告し届出される。
省、自治区、直轄市は、前項の規定の手順に従い、異なる主体、異なる地区、異なる類型の住宅の家屋所有権移転に対して、税率を差別化して決定できる。
第4条 契約税の課税標準は、以下の通りである。
(一)土地使用権の譲渡と売却、家屋の売買、土地、家屋の所有権の譲渡契約で確定された取引価格。これには、交付すべき通貨及び現物、その他の経済利益に対応する価格を含む。
(二)土地使用権の交換、家屋の交換において、交換された土地使用権と家屋価格の差額。
(三)土地使用権の贈与、家屋の贈与及びその他の価格のない譲渡土地、家屋所有権移転において、税務機関が土地使用権の販売、家屋売買の市場価格を参照し、法により査定した価格。
納税者が申告した成約価格、交換価格の差額が明らかに低く、かつ正当な理由がない場合、税務機関が「中華人民共和国税収徴収管理法」の規定に基づき査定する。
第5条 契税の納税すべき額は、課税標準に具体的な適用税率を乗じて計算される。
第6条 下記状況の一つに該当する場合、契税が免除される。
(一)国家機関、事業機構、社会団体、軍事機構が、土地、家屋の所有権を譲り受け、事務、教育、医療、科学研究、軍事施設に用いる場合。
(二)非営利性の学校、医療機関、社会福祉機構が、土地、家屋の所有権を譲り受け、事務、教育、医療、科学研究、養老、救助に用いる場合。
(三)荒れ山、荒れ地、荒干潟の土地使用権を譲り受け、農、林、畜産、漁業の生産に利用する場合。
(四)婚姻関係の存続期間中である夫婦の間で土地、家屋の所有権を変更する。
(五)法定相続人が相続により土地、家屋の所有権を譲り受ける場合。
(六)法律規定により免税とすべき外国の駐中国大使館、領事館及び国際組織の在中国代表機構が、土地、家屋の所有権を譲り受ける場合。
国民経済と社会発展の必要に応じて、国務院は住民の住宅需要の保障、企業の再編、災害後の再建などの状況に対して、契税の免除または減税を規定でき、その場合には、全国人民代表大会常務委員会に届け出る。
第7条 省、自治区、直轄市は下記の状況に対して契税の免除または減税を決定することができる。
(一)土地、家屋が県級以上の人民政府に徴収され、収用されたため、土地、家屋の所有権を新たに譲り受ける場合。
(二)不可抗力により住宅が滅失し、家屋の所有権を新たに譲り受ける場合。
前項に規定された契税の免除または減税の具体的な方法につき、省、自治区、直轄市人民政府が提出し、同レベルの人民代表大会常務委員会に報告し決定され、かつ全国人民代表大会常務委員会と国務院に報告し届出される。
第8条 納税者は関連する土地、家屋の用途を変え、あるいはその他本法第6条規定の免除、減税の状況に属さない場合、従来、免税、減税の契税を納めなければならない。
第9条 契税の納税義務の発生時期は、納税者が土地、家屋の所有権の譲渡契約を締結した当日、または納税者が土地、家屋の所有権の譲渡契約の性質を持つその他の証憑を取得した当日である。
第10条 納税者は法に基づき土地、家屋の所有権登記手続きを行う前に、契税を申告し納付しなければならない。
第11条 納税者は納税事項を処理した後に、税務機関は契税の完納証明を発行しなければならない。納税者が土地、家屋の所有権登記を行う際に、不動産登記機関は契税の完納証明、減免税の証憑、または関連情報を確認しなければならない。規定に従い契税を納税しない場合、不動産登記機関は土地、家屋の所有権登記を行わない。
第12条 法に基づき土地、家屋の所有権を登記する前に、所有権譲渡契約、所有権譲渡契約の性質がある証憑が効力を有せず、無効とされ、取り消されまたは解除される場合、納税者は税務機関に対してすでに納付済みの税金の還付を申請でき、税務機関は法により処理しなければならない。
第13条 税務機関は関連部門と契税に係る情報共有と業務協力体制を構築しなければならない。自然資源、住宅都市農村建設、民政、公安などの関連部門は、適時に税務機関に譲渡土地、家屋の所有権関連の情報を提供し、税務機関の契税の徴収管理の強化に協力しなければならない。
税務機関及びその職員は、税金徴収管理の過程において知った納税者の個人情報に対し、法により守秘し、流出させず、または不法に他人に提供してはならない。
第14条 契税につき、土地、家屋の所在地の税務機関は、本法と「中華人民共和国税収徴収管理法」の規定により徴収管理を行う。
第15条 納税者、税務機関及びその職員は、本法の規定に違反した場合、「中華人民共和国税収徴収管理法」と関連の法律法規の規定により、法律責任を追及される。
第16条 本法は2021年9月1日から施行する。1997年7月7日に国務院が公布した「中華人民共和国契税暫定条例」は同時に廃止する。
出典:中国国務院
(中国語原文)
http://www.gov.cn/xinwen/2020-08/11/content_5534196.htm