200811_中華人民共和国都市維持建設税法(日本語試訳)

この日本語試訳は中国語文献理解の補助とするために無償で公開しているものです。厳密な解釈・理解は、必ず中国語原文を確認願います。

中華人民共和国都市維持建設税法

(2020年8月11日に第13回全国人民代表大会常務委員会の第21回会議にて採択)

第1条 中華人民共和国国内で増値税、消費税を納付する機構と個人は、都市維持建設税の納税者であり、本法の規定に従い都市維持建設税を納めなければならない。

第2条 都市維持建設税は、納税者が法により実際に納付した増値税、消費税の税額を課税標準とする。

都市維持建設税の課税標準は、規定に基づき期末未控除還付税の増値税税額を控除しなければならない。

都市維持建設税の課税標準の具体的な確定方法は、国務院が本法と関連租税法律、行政法規に基づき規定し、全国人民代表大会常務委員会に報告し届出される。

第3条 輸入貨物又は国外の機構及び個人が国内に労務、サービス、無形資産を販売し、納税した増値税、消費税税額に対しては、都市維持建設税を徴収しない。

第4条 都市維持建設税の税率は以下の通りである。

(一)納税者の所在地が市区にある場合、税率は7%である。

(二)納税者の所在地が県、鎮にある場合、税率は5%である。

(三)納税者の所在地が市区、県、鎮にない場合、税率は1%である。

前項でいう納税者の所在地とは、納税者の住所地または納税者の生産経営活動に係るその他の場所を指し、具体的な場所は省、自治区、直轄市により確定される。

第5条 都市維持建設税の納税すべき額は、課税標準に具体的な適用税率を乗じて計算される。

第6条 国民経済と社会発展の必要に応じて、国務院は重大な公共インフラ建設、特殊産業とグループ及び重大な突発事件への対応などの状況に対して、都市維持建設税の免除または減税を規定でき、その場合には、全国人民代表大会常務委員会に届出される。

第7条 都市維持建設税の納税義務の発生時期は、増値税、消費税の納税義務の発生時期と同じく、増値税、消費税それぞれ同時に納付する。

第8条 都市維持建設税の源泉徴収義務者は、増値税、消費税の源泉徴収義務を負う機構と個人であり、増値税、消費税を源泉徴収すると同時に、都市維持建設税を源泉徴収する。

第9条 都市維持建設税につき、税務機関は本法と「中華人民共和国税収徴収管理法」の規定により徴収管理を行う。

第10条 納税者、税務機関及びその職員は、本法の規定に違反した場合、「中華人民共和国税収徴収管理法」と関連の法律法規の規定により、法律責任を追及される。

第11条 本法は2021年9月1日から施行する。1985年2月8日に国務院が公布した「中華人民共和国都市維持建設税暫定条例」は同時に廃止する。

出典:中国国務院

(中国語原文)

http://www.gov.cn/xinwen/2020-08/11/content_5534188.htm