200822_中国ビザに関する在中国日本大使館の通知(日本語試訳)

この日本語試訳は中国語文献理解の補助とするために無償で公開しているものです。厳密な解釈・理解は、必ず中国語原文を確認願います。

ここ最近のビザの受理要件に関する通知の公布について

2020年8月22日

日中双方の人的往来のさらなる利便性を図るため、中国国内主管部門の通知に基づき、ここ最近に以下の状況に該当する場合、申請者は中国ビザ申請サービスセンター(東京、大阪、名古屋)或いは同ビザセンターのない在長崎、福岡、札幌、新潟各総領事館にビザを申請することができます。

一、2020年8月22日午前0時以後、中国側の有効な居留許可種別(就労、私的事務、家族団らん)を持つ日本国籍者で、訪中事由が現在保有する居留許可と合致する場合。

二、就労、私的事務或いは家族団らん各種別に係る有効な居留許可はないが、既に目的地の省レベル人民政府の外事弁公室或いは商務庁等組織の招聘状(「招聘状(PU)」、「招聘状(TE)」、或いは「招聘査定書」)を取得し、中国に赴き経済貿易、科学技術等に従事する申請者及び随行する配偶者と未成年の子女。

三、就労、私的事務或いは家族団らん各種別に係る有効な居留許可はないが、既に「外国人就労居留許可通知」及び勤務所在地の省レベル人民政府の外事弁公室或いは商務庁の招聘状(「招聘状(PU)」、「招聘状(TE)」、或いは「招聘査定書」)を取得し、中国に赴き仕事に従事する申請者及び随行する配偶者と未成年の子女。

四、以下の人道的事由により訪中する必要がある場合。

1、危篤重病の直系親族(両親、配偶者、子女、祖父母、孫)の見舞い或いは直系親族の葬儀がある場合、病院の証明書或いは死亡証明書、親族関係証明書(出生証明書、結婚証、戸籍簿、派出所親族証明書、親族関係公証書、戸籍藤本等を含む)のコピー及び中国国内親族の招聘状と招聘人の身分証のコピーを提供しなければなりません。

2、中国公民(又は中国永久居留証を持つ外国公民)の外国籍配偶者と未成年の子女が、訪中し生活する必要がある場合、当該中国公民(或いは中国永久居留証を持つ外国公民)が発行した招聘状、招聘人の中国身分証或いは中国永久居留証のコピー、親族関係証明書(出生証明書、結婚証、戸籍簿、派出所親族証明書、親族関係公証書等を含む)のコピーを提供しなければなりません。

3、中国国籍両親の外国籍の子女と配偶者及び未成年の子女の世話或いは扶養を行うために訪中する場合、当該中国公民が発行した招聘状、招聘人の中国身分証のコピー及び親族関係証明書(出生証明書、結婚証、戸籍簿、派出所親族証明書、親族関係公証書等を含む)のコピーを提供しなければなりません。

五、種別C乗務ビザを申請する場合。

注意事項

1、2020年9月1日以降、全てのビザ申請人は事前にオンラインで申請書に記入するとともに申請予約を行い、中国ビザ申請サービスセンター(東京、大阪、名古屋)或いはビザセンターのない在長崎、福岡、札幌、新潟各総領事館に申請しなければなりません。ビザセンターと各総領事館では、オンライン申請記入表とオンライン予約が完了したもののみを受け付け、従来の旧申請書による申請を受け付けません。申請人に対しては、日程に影響が出ないようできるだけ早く行程計画を手配し、事前に予約するよう提案します。

2、中国の有効な居留許可種別(就労、私的事務、家族団らん)を持つ日本国籍者がビザを申請する際には、ビザ申請書、ビザ申請健康承諾書を記入する必要はありますが、招聘状等の他の資料を提出する必要はありません。

以上の一時的な措置につき、変更有り次第、通知します。皆様の理解と協力に感謝します。

出典:在日本中国大使館

(中国語原文)
http://www.china-embassy.or.jp/chn/lsfws/lsb/t1808316.htm