200903_一部の出入国貨物の監督管理要求に係る新旧規定の比較(日本語試訳)

この日本語試訳は中国語文献理解の補助とするために無償で公開しているものです。厳密な解釈・理解は、必ず中国語原文を確認願います。

一部の出入国貨物の監督管理要求に係る新旧規定の比較

中国税関  2020年9月3日

国務院の減税コスト低減政策を徹底し、「六つの安定」「六つの保証」の作業を実施し、口岸経営の環境を最適化を持続させ、企業負担を軽減するために、税関総署は「一部の出入国貨物の監督管理要求の調整に関する公告」(2020年第99号)を発表し、一部の出入国貨物の監督管理要求を調整した。

輸出入の食品、化粧品の監督管理において、どのような変化があったか、以下の通り、まとめた。

香港マカオに供する野菜

香港マカオに野菜を供する生産加工企業が登録する際、所在地の税関に生産加工用水の水質検査報告書を提出する監督管理の要求の取消。。

調整前 調整後
「香港マカオへの野菜提供検査検疫監督管理弁法」(税関総署240号令)の第19条では、「生産加工企業は、所在地の税関に書面で申請し、以下の資料を提出する。

(一)香港マカオに野菜を供する生産加工企業の届出申請表

(二)生産加工企業の工場敷地平面図、作業場平面図、工程フロー図、重要工程及び主要加工設備の写真

(三)生産加工用水の水質検査報告書」と規定。

香港マカオに野菜を供する生産加工企業が所在地の税関に届出書面申請を提出する際に、「生産加工用水の水質検査報告」を提出する必要がなくなる。
生産加工企業の届出申請資料を簡略化し、制度的コストを節約した。

企業の通関時に、香港マカオに野菜を供する加工原料証明書、出荷リスト及び出荷合格証明書を提出する監督管理の要求の取消。。

調整前 調整後
「香港マカオへの野菜提供検査検疫監督管理弁法」(税関総署240号令)の第25条では、「生産加工企業は、香港マカオに供する野菜が香港とマカオ特別行政区または中国大陸の関連検査検疫要求を満たすことを保証し、香港マカオに供する野菜を検査し、検査合格後、検査人が所在地の税関に検査結果を報告し、報告時に香港マカオに野菜を供する加工原料証明書、出荷リスト及び出荷合格証明書を提出しなければならない」と規定。 香港マカオに供する野菜を輸出申告する際に、貨物提供証明書、出荷リスト及び出荷合格証明書を提出する必要がなくなる。
企業の輸出申告資料の要求を大幅に簡略化し、企業負担を軽減した。

なお、香港マカオに野菜を供給されるのは、従来の監督管理の要求に従い、届出済みの栽培基地と生産加工企業でなければならない。届出のない栽培基地及び生産加工企業は、香港マカオに野菜を供する生産加工と輸出に従事してはならない

肉類

輸出生産企業が、肉類と水産品の加工用原料と補助原料に対して自己検査の監督管理の要求の取消。。

調整前 調整後
「輸出入肉類製品検査検疫監督管理弁法」(税関総署第243号令)の第30条では、「肉類製品を輸出する生産企業は、輸出する肉類の加工用原料と補助原料と完成品を自己検査し、自己検査能力がない場合、資格のある検査機関に検査を委託し、有効な検査報告書を発行しなければならない」と規定。 輸出する肉類の加工用原料補助原料に対する自己検査の要求を取り消す。
原料と補助原料の自己検査要求はなくなるが、輸出製品の生産企業は、生産用原料に対して入荷検査記録制度を設定し、添付される供給貨物証明書等を確認し、原料の安全を確保しなければならない。

輸出される豚肉製品に係る原料につき、引き続き検疫証明書の提供が必要であり、製品につきアフリカ豚熱の疫病検査報告書の提供が必要である。

水産品

輸出生産企業が、肉類と水産品の加工用原料と補助原料に対する自己検査の監督管理の要求の取消。。

調整前 調整後
「輸出入水産品検査検疫監督管理弁法」(税関総署第243号令)の第32条では、「輸出水産品の生産企業は、加工用原料補助原料と完成品の微生物、農薬獣薬の残留、環境汚染物等の有毒有害物質を自己検査し、自己検査能力がない場合、資格のある検査機関に検査を委託し、有効な検査報告書を発行しなければならない」と規定。 輸出する水産品の加工用原料補助原料に対する自己検査の要求を取り消す。

 

 

輸出水産品の生産企業は、原料の入荷検査記録制度を作り、原料出荷証明書を確認し、完備される追跡可能な品質安全管理システムを確立し、輸出水産品の原材料から完成品までの品質安全を確保する。

輸出水産品養殖場が使用する飼料につき、税関届出済みである資料加工場から提供されるという監督管理の要求の取消。

調整前 調整後
「輸出入水産品検査検疫監督管理弁法」(税関総署第243号令)の第26条第8項では、「届出済みの輸出水産品養殖場は、以下の基本条件と衛生要求を満たすべきである。

(八)供給される飼料は、税関に届出済みの飼料加工工場から供給され、「輸出食用動物用の飼料検査検疫管理弁法」の要求に適合する」と規定。

供給される飼料は、届出済みの飼料加工工場から提供されるという要求を取り消す。
企業は調達する飼料の品質安全管理を自ら行い、飼料が関連品質安全基準に適合することを確保し、源流から品質管理を行う必要がある。

荷受人またはその代理人が、輸入通関時の税関に対して輸入水産品の原産地証明書を提出する監督管理の要求の取消。

調整前 調整後
「輸出入水産品検査検疫監督管理弁法」(税関総署第243号令)の第14条では、「水産品の輸入前または輸入時に、荷受人またはその代理人は、輸出国または地域の公式署名の検査検疫証明書の原本、原産地証明書、貿易契約書、船荷証券、パッキングリスト、発票等の証憑を持って輸入通関時の税関に検査申告をしなければならない」と規定 輸入水産品を申告する際に、原産地証明書提出の必要がなくなる。
通関申告書類を減らし、原産地証明書を提出する必要がなくなる。しかし、添付される輸入水産品に係る輸出国または地域の公式検査検疫証明書が、税関総署の当該証明書に対する要求に適合していなければならない。

特別な要求がある場合、関連規定に従う必要がある。

化粧品

輸入化粧品は、通関手続を行う際、国家の関連主管部門による承認済みの輸入化粧品衛生許可書を得たことを表明し、当該許可書の提出が免除される。

調整前 調整後
「輸出入化粧品検査検疫監督管理弁法」(税関総署243号令)の第8条第1項では、「輸入化粧品の荷受人または代理人は、税関総署の関連規定に従い申告し、同時に荷受人の届出番号を提供する。なお、初めて輸入した化粧品は下記の要求に適合していなければならない。

(一)国家が衛生許可を実施した化粧品は、当該国家の関連主管部門が許可した輸入化粧品衛生許可書を取得し、税関は輸入化粧品の衛生許可電子データに対して、システム的に自主的比較の検査を行う」と規定。

国家が衛生許可を実施した化粧品につき、衛生許可書の提出が免除される。
輸入化粧品の衛生許可書につき、すでにオンラインによる照合が実現されており、企業が申告する時に要求に従い関連情報を記入し、許可書を提出する必要がない。

国家が衛生許可または届出制を実施していない化粧品については、関連資格を持つ機構が発行した安全性リスク物質が存在する可能性についての関連安全性評価資料の監督管理の要求を取り消し、製品の安全性に対する承諾の提供を要求する。             

調整前 調整後
「輸出入化粧品検査検疫監督管理弁法」(税関総署243号令)の第8条第3項では、「輸入化粧品の荷受人または代理人は、税関総署の関連規定に従い申告し、同時に荷受人の届出番号を提供する。なお、初めて輸入した化粧品は下記の要求に適合していなければならない。

(三)国家が衛生許可または届出制を実施していない化粧品は、次の資料を提供しなければならない。

1.関連資格を持つ機構が発行した安全性リスク物質が存在する可能性についての関連安全性評価資料

2.生産国(地域)で生産、販売が許可されている証明書または原産地証明書」と規定。

国家が衛生許可または届出制を実施していない化粧品について、企業は製品の安全性を承知し、安全性評価資料を提出する必要はなくなる。
「安全性評価資料」の代わりに、「安全性承諾」の提出に調整し、実質的に企業の負担を軽減している。しかし、「生産国(地域)で生産、販売が許可されている証明書または原産地証明書」の提供が依然として必要であり、ほかの事項は従来の管理方法に従う。

輸出化粧品生産企業に対する届出管理の監督管理の要求の取消。

調整前 調整後
「輸出入化粧品検査検疫監督管理弁法」(税関総署243号令)の第19条では、「税関総署が輸出化粧品生産企業に対する届出管理を実施する」と規定。 輸出化粧品生産企業の届出管理の要求を取り消す。
生産加工企業の届出申請資料を簡略化し、制度的コストを節約する。

 

公告で食品化粧品の、7つの「取消」、1つの「免除」について、すべて製品管理方法関連の規定内容に対して重要な変革であり、税関が引き続き「放管服改革」を実行したものである。関連調整を実施した後、企業の主体的な責任をさらに強化し、制度的取引コストを効果的に削減し、企業の貿易市場開拓をサポートするきっかけとなる。

出典:中国税関

(中国語原文)

https://mp.weixin.qq.com/s/NGkQfB7nHdk0ZPcWd8s-Xg