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中華人民共和国輸出管理法
(2020年10月17日第十三回全国人民代表大会常務委員会第二十二回会議採択)
目 次
第一章 総 則
第二章 管理政策、管理リスト及び管理措置
第一節 一般規定
第二節 両用品目輸出管理
第三節 軍事用品輸出管理
第三章 監督管理
第四章 法律責任
第五章 附 則
第一章 総 則
第一条 国の安全と利益の保護、拡散防止等の国際義務の履行、輸出管理の強化及び規範化のために、本法律を制定する。
第二条 国の両用物品、軍事用品、核及びその他の国の安全と利益の保護、拡散防止等の国際義務の履行に関する商品、技術、サービス等の品目(以下、管理品目と総称する)の輸出管理に、本法律は適用される。
前項で言う管理品目には、品目関連の技術データ等を含む。
本法律で言う輸出管理とは、中華人民共和国の国内から国外への管理品目の移転及び中華人民共和国の国民、法人及び非法人組織による外国の組織及び個人への管理品目の提供に対し、国が講じる禁止又は制限措置のことを指す。
本法律で言う両用物品とは、民事用途と軍事用途の両方で使用され、又は軍事潜在力の強化を助け、特に大規模破壊兵器及びその配送手段を設計、開発、製造、又は使用するために用いられる貨物、技術、サービスのことを指す。
本法律で言う軍事用品とは、軍事目的で使用される装備、専用生産設備及びその他の関連商品、技術、サービスのことを指す。
本法律で言う核とは、核物質、核設備、原子炉で使用される非核物質及び関連技術とサービスのことを指す。
第三条 輸出管理業務は、国家全体の安全観を堅持し、国際平和を維持し、安全及び発展を全面的に配慮し、輸出管理向けの管理とサービスを完全なものにしなければならない。
第四条 国は統一された輸出管理制度を実施し、管理リスト、名簿又は目録(以下、管理リストと総称する)を制定採択し、輸出許可等の方法で管理を進める。
第五条 輸出管理職務を担う国務院、中央軍事委員会の部門(以下、国家輸出管制管理部門と総称する)は、責任の分担に従って輸出管理業務を担当する。 国務院、中央軍事委員会その他の関連部門は責任の分担に従って輸出管理関連の業務を担当する。
国は、輸出管理業務調整体系を確立し、輸出管理の重要事項を統制調整する。国家輸出管制管理部門と国務院関連部門は、情報共有を強化するために全面的に配慮し協力しなければならない。
国家輸出管制管理部門は関連部門と共同で、輸出管理専門家諮問制度を確立し、輸出管理業務に関する諮問意見を提供する。
国家輸出管制管理部門は関連業界向けの輸出管理ガイドラインを適時に発行し、輸出経営者に健全な輸出管理の内部法令遵守制度、規範的経営を確立させるように指導する。
省、自治区、直轄市人民政府の関連部門は、法律、行政規則に従って輸出管理の関連業務に責任を負う。
第六条 国は輸出管理における国際協力を強化し、輸出管理に関連する国際規則の制定に参加する。
第七条 輸出経営者は法律に従って、関連する商会、協会等の業界自律組織を設立し、参加することができる。
関連する商会、協会等の業界自律組織は、法律、行政規則を遵守し、規程に従ってその構成員に輸出管理関連のサービスを提供し、調整及び自律の役割を果たさなければならない。
第二章 管理政策、管理リスト及び管理措置
第一節 一般規定
第八条 国家輸出管制管理部門は、関連部門と共同で輸出管理政策を制定し、その中の重要な政策は承認を得るために国務院に報告し、又は承認を得るために国務院、中央軍事委員会に報告しなければならない。
国家輸出管制管理部門は、管理品目が輸出目的の国と地域への評価により、リスクレベルを確定し、相応の管理措置を講じることができる。
第九条 国家輸出管制管理部門は、本法律及び関連する法律、行政規則の規定に従い、輸出管理政策に基づき、規定された手順に従い、関連部門と共同して管理品目の輸出管理リストを制定・調整し、迅速に公布する。
国の安全と利益の保護、拡散防止等の国際義務を履行する必要性に応じ、国務院の承認、又は国務院、中央軍事委員会の承認を得て、国家輸出管制管理部門は輸出管理リストに無い商品、技術、サービスに対し、臨時管理し公告することができる。臨時管理の実施期間は2年を超えてはならない。 臨時管理の実施期間が満了する前に、適時に評価を実施しなければならず、評価結果に基づき、臨時管理を取り消すか、臨時管理を延長するか、または臨時管理品目を輸出管理リストに加えるかを決定する。
第十条 国の安全と利益の保護、拡散防止等の国際義務を履行する必要性に応じ、国務院の承認、又は国務院と中央軍事委員会の承認を得て、国家輸出管制管理部門は関連部門と共同で、関連管理品目の輸出を禁止するか、又は関連管理品目を特定の目的国と地域、特定組織及び個人に輸出することを禁止することができる。
第十一条 管理品目の輸出に従事する輸出経営者は、本法律及び関連法律、行政規則の規定を遵守しなければならない。法律により関連管理品目の輸出経営資格を取得する必要がある場合、相応の資格を取得しなければならない。
第十二条 国は管理品目の輸出に許可制度を実施する。
輸出管理リストに記載されている管理品目又は臨時管理品目について、輸出経営者は国家輸出管制管理部門に許可を申請しなければならない。
輸出管理リストに記載されている管理品目及び臨時管理品目以外の商品、技術及びサービスについて、輸出経営者は関連商品、技術及びサービスに以下のリスクがある可能性を知っているか、知っていなければならない場合か、又は国家輸出管制管理部門から通知を受けた場合 、国家輸出管制管理部門に許可を申請しなければならない。
(一)国の安全と利益に危害がある場合
(二)大規模破壊兵器とその配送手段の設計、開発、製造、又は使用に用いられる場合
(三)テロ目的で使用される場合
輸出経営者は輸出する商品、技術及びサービスが本法律に定められた管理品目に属するかどうかを判断できず、国家輸出管制管理部門に情報提供を提出した場合、国家輸出管制管理部門は迅速に回答しなければならない。
第十三条 国家輸出管制管理部門は以下の要素を総合的に考慮し、輸出経営者による輸出管理品目に関する申請に対して審査し、許可または不許可の決定を下す。
(一)国の安全と利益。
(二)国際義務と対外承諾。
(三)輸出類型。
(四)管理品目の取扱の慎重度合。
(五)輸出目的国又は地域。
(六)最終的利用者と最終用途。
(七)輸出経営者の関連信用記録。
(八)法律、行政規則が規定しているその他の要素。
第十四条 輸出経営者が輸出管理の内部法令遵守制度を確立し、運営が良好な状態である場合、国家輸出管制管理部門は輸出の関連管理品目に対し、通用許可又はその他の便宜的措置を講じることができる。具体的な方法は国家輸出管制管理部門によって制定される。
第十五条 輸出経営者は管理品目の最終的利用者と最終用途の証明文書を国家輸出管制管理部門に提出し、関連する証明文書は最終的利用者又は最終的利用者が所在する国及び地域の政府機関によって発行されなければならない。
第十六条 管理品目の最終的利用者は国家輸出管制管理部門の許可なくして関連管理品目の最終用途を変更、又はいかなる第三者にも譲渡しないことを承諾しなければならない。
輸出経営者、輸入業者は、最終的利用者又は最終用途が変更される可能性があることに気づいた場合、規定によって直ちに国家輸出管制管理部門に報告しなければならない。
第十七条 国家輸出管制管理部門は、管理品目の最終的利用者と最終用途に対するリスク管理制度を確立し、管理品目の最終的利用者と最終用途を評価、査定し、最終的利用者及び最終用途への管理を強化する。
第十八条 国家輸出管制管理部門は、次のいずれかの状況がある場合、輸入業者と最終的利用者の管理統制リストを作成する。
(一)最終的利用者又は最終用途の管理要件に違反する。
(二)国の安全と利益に危害のおそれがある。
(三)テロ目的で管理品目が使用される。
管理統制リストにある輸入業者及び最終的利用者について、国家輸出管制管理部門は関連管理品目の取引の禁止又は制限、関連管理品目の輸出の停止命令等必要な対策をとることができる。
輸出経営者は、規定に違反し、管理統制リストに記載されている輸入業者、最終的利用者と取引を行ってはならない。 輸出経営者は特別な状況が理由で管理統制リストに含まれる輸入業者、最終的利用者と取引を行う必要が確実にある場合、国家輸出管制管理部門に申請することができる。
管理統制リストにある輸入業者、最終的利用者は措置をとった後、第一項で指定された状況がなくなった場合、管理統制リストからの削除について国家輸出管制管理部門に申請できる。そして、国家輸出管制管理部門は実際の状況に基づき、管理統制リストにある輸入業者、最終的利用者を削除するかどうかを決定する。
第十九条 輸出品の荷送人又は関税申告代理企業が管理貨物を輸出する場合、国家輸出管制管理部門が発行した許可証明書を税関に提出し、国の関連規則に従って税関申告手続きをしなければならない。
輸出品の荷送人が国家輸出管制管理部門の発行した許可証明書を税関に提出せず、税関はその輸出品が輸出管理の範囲に含まれる可能性があるという証拠を持っている場合、税関は輸出品の荷送人に質疑を提起しなければならない。税関は 国家輸出管制管理部門に組織識別の申請を出し、そして、国家輸出管制管理部門が出たその識別の結論により、法律に従って処理するできる。 識別中又は疑いがある期間中、税関は輸出品を許可しない。
第二十条 如何なる組織及び個人も、輸出経営者に対し、輸出管理違法行為の代理、貨物運送、配達、税関申告、第三者電子商取引プラットフォーム及び金融等のサービスを提供してはならない。
第二節 両用品目輸出管理
第二十一条 輸出経営者は国家両用品目輸出管制管理部門に両用品目の輸出を申請する場合、法律、行政規則の規定に従って、事実に基づいて関連資料を提出しなければならない。
第二十二条 国家両用品目輸出管制管理部門は両用品目の輸出申請を受理する場合、独自又は関連部門と共同で、本法律及び関連法律、行政規則の規定に従って両用品目の輸出申請を審査し、法定期限内に許可又は不許可の決定をする。許可する決定をした場合、輸出許可証は許可証発行機関により統一して発行される。
第三節 軍事用品輸出管理
第二十三条 国は軍事用品輸出専営制度を実施する。軍事用品の輸出に従事する経営者は軍事用品輸出専営資格を取得し、承認された経営範囲内で軍事用品の輸出経営活動を行わなければならない。
軍事用品輸出専営資格は国家軍事用品輸出管制管理部門によって審査し、許可される
第二十四条 軍事用品輸出経営者は、管理政策及び製品属性に従って、国家軍事用品輸出管制管理部門に軍事用品輸出プロジェクト立ち上げ、軍事用品輸出プロジェクト及び軍事用品輸出契約審査・承認の手続きを申請しなければならない。
重大な軍事用品輸出プロジェクト立ち上げ、軍事用品輸出プロジェクト及び軍事用品輸出契約は、国家軍事用品輸出管制管理部門が関連部門と共同で審査し、国務院、中央軍事委員会へ承認を申請しなければならない。
第二十五条 軍事用品を輸出する前に、軍事用品輸出経営者は軍事用品輸出許可証を国家軍事用品輸出管制管理部門に申請しなければならない。
軍事用品輸出経営者は、軍事用品を輸出する際、国家軍事用品輸出管制管理部門によって発行された許可証を税関に提出し、国の関連規定に従って税関申告手続きを行わなければならない。
第二十六条 軍事用品輸出経営者は、承認されている軍事用品輸送企業に軍事用品の輸送及び関連業務を委託しなければならない。具体的な方法は国家軍事用品輸出管制管理部門が関連部門と共同で規定する。
第二十七条 軍事用品輸出経営者又は国際軍事用品展示会に参加する科学研究生産機関は、手続に従って国家軍事用品輸出管制管理部門に承認手続きを行わなければならない。
第三章 監督管理
第二十八条 国家輸出管制管理部門は法律に従って管理品目の輸出活動を監督・検査する。
国家輸出管制管理部門は本法律の規定に違反する疑いのある行為を調査するために、以下の措置をとることができる。
(一)被調査者の営業場所又はその他の関連する場所を検査するために立ち入る。
(二)被調査者、利害関係者及びその他の関連組織又は個人に尋問し、調査中の事件の関連事項を説明するように要求する。
(三)被調査者、利害関係者及びその他の関連組織又は個人の関連する証明書、協議書、会計帳簿、業務通信等の書類、資料を査閲し、複製する。
(四)輸出に使用される輸送手段を検査し、疑わしい輸出品目の搭載を制止し、違法に輸出された品目の返送を命じる。
(五)事件に関係する関連品目を封印し、押収する。
(六)被調査者の銀行口座を照会する。
前項の第五号、第六号の措置をとるには、国家輸出管制管理部門の責任者によって書面で承認しなければならない。
第二十九条 国家輸出管制管理部門は法律に従って職務を遂行し、国務院の関連部門、地方人民政府及び関連部門は協力しなければならない。
国家輸出管制管理部門は、独自又は関連部門と共同で法律による監督、検査及び調査業務を実施する際、関連組織及び個人は協力しなければならず、拒否又は妨害してはならない。
関連国家機関及びその職員は、調査中に知り得た国家機密、商業秘密、個人プライバシー及び個人情報に対する守秘義務がある。
第三十条 管理品目の輸出管理を強化し、管理品目の違法輸出のリスクを防止するために、国家輸出管制管理部門は行政指導又は警告書発行等の措置をとることができる。
第三十一条 本法律の規定に違反する疑いのある行為に対し、いかなる組織及び個人も、国家輸出管制管理部門に通報する権利を有する。国家輸出管制管理部門は、通報を受けた後、法律に従って迅速に報告を処理し、通報者について守秘義務を守らなければならない。
第三十二条 国家輸出管制管理部門は、締結又は参加した国際条約、或は平等互恵の原則に従って、その他の国又は地域、国際組織等と輸出管理に対する協力と交流を展開する。
中華人民共和国の国内の組織及び個人は、国外へ輸出管理に関連する情報を提供する際は、法律に従って実施しなければならない。国の安全と利益に危害を与える可能性がある場合、関連情報を提供してはならない。
第四章 法律責任
第三十三条 輸出経営者が関連管理品目の輸出経営資格を取得せずに管理品目業務を行った場合、警告を与え、違法行為の停止を命じ、違法所得を没収する。違法経営額が五十万元以上の場合、違法経営額の五倍以上、十倍以下の罰金を課す。違法経営額が無い又は五十万元に達していない場合、五十万元以上五百万元以下の罰金を課す。
第三十四条 輸出経営者が次のいずれかの行為をした場合、違法行為の停止を命じ、違法所得を没収する。違法経営額が五十万元以上の場合、違法経営額の五倍以上、十倍以下の罰金を課す。違法経営額が無い又は五十万元に達していない場合、五十万元以上五百万元以下の罰金を課す。事態が深刻な場合は、関連管理品目の輸出経営資格が取り消されるまで、業務是正・停止を命じる。
(一)許可なしに無断で管理品目を輸出する。
(二)輸出許可証に規定されている許可範囲を超えて管理品目を輸出する。
(三)輸出が禁止されている管理品目を輸出する。
第三十五条 詐欺、賄賂等の不正手段により管理品目の輸出許可証を取得した場合、又は管理品目輸出許可証を違法に譲渡した場合は、許可を取り消し、輸出許可証を没収し、違法所得を没収する。違法経営額が二十万元以上の場合、 違法経営額の五倍以上十倍以下の罰金を課す。違法経営額が無い又は二十万元に達していない場合、二十万元以上二百万元以下の罰金を課す
管理品目の輸出許可証明書を偽造、改変、売買した場合、違法所得を没収する。違法経営額が五万元以上の場合、 違法経営額の五倍以上十倍以下の罰金を課す。違法経営額が無い又は五万元に達していない場合、五万元以上五十万元以下の罰金を課す。
第三十六条 輸出経営者が、明らかに輸出管理違法行為に従事することを知りながら、代理、貨物運送、配達、税関申告、第三者電子商取引プラットフォーム及び金融等のサービスを提供した場合、警告を与え、違法行為を停止させるように命じ、違法所得を没収する。違法経営額が十万元以上の場合、 違法経営額の三倍以上五倍以下の罰金を課す。違法経営額が無い又は十万元に達していない場合、十万元以上五十万元以下の罰金を課す。
第三十七条 輸出経営者が、本法律に違反して管理リストにある輸入業者、最終的利用者と取引を行った場合、警告を与え、違法行為を停止させるように命じ、違法所得を没収する。違法経営額が五十万元以上の場合、 違法経営額の十倍以上二十倍以下の罰金を課す。違法経営額が無い又は違法経営額が五十万元に達していない場合、五十万元以上五百万元以下の罰金を課す。事態が深刻な場合は、関連管理品目の輸出経営資格が取り消されるまで、業務是正・停止を命じる。
第三十八条 輸出経営者が、監督・検査を拒否又は妨害した場合、警告を与えるとともに、十万元以上三十万元以下の罰金を科す。事態が深刻な場合は、関連管理品目の輸出経営資格が取り消されるまで、業務是正・停止を命じる。
第三十九条 本法律の規定に違反したことで処罰された輸出経営者の場合、処罰の決定が発効した日から五年の内は、国家輸出管制管理部門は、その提出された輸出許可申請を受理しないことができる。それを直接主管する責任者及びその他の直接責任者に対しては、その五年以内に関連する輸出経営活動に従事することを禁ることができる。輸出管理違法行為で刑事罰を受けた者は、関連する輸出経営活動を終身行ってはならない。
国家輸出管制管理部門は法律に従って、輸出経営者の本法律の違反状況を信用記録に加える。
第四十条 本法律に規定された輸出管理違反行為は、国家輸出管制管理部門によって処罰される。法律、行政規則の規定により、税関が処罰すべき場合、税関が本法律に従って処罰を課す。
第四十一条 関連組織又は個人が国家輸出管制管理部門の下した不許可の決定に異議がある場合、法律に従って行政不服審査を申請することができる。 行政不服審査の結果は最終裁決とする。
第四十二条 輸出管制管理業務に従事する国家業務職員が、職務懈怠、私利で不正を働く、権限乱用の行為があった場合、法律に従って処分される。
第四十三条 本法律の関連輸出管制管理規定に違反し、国の安全と利益に危害を与えた場合、本法律の規定に従った処罰以外、関連法律、行政規則により処理・処罰しなければならない。
本法律の規定に違反し、国が輸出を禁止された管理品目、又は未だ許可されていない輸出管理品目を輸出した場合、法律に従って刑事責任が問われる。
第四十四条 中華人民共和国の国外の組織及び個人は、本法律の関連輸出管制管理規定に違反し、中華人民共和国の国家安全と利益に危害を与え、拡散防止等の国際義務の履行を妨げる場合、法律に従って処理し、法律責任を問われる。
第五章 附 則
第四十五条 管理品目の国境通過、中継運輸、通運、再輸出又は保税区、輸出加工区等の特別税関監督区域及び輸出監督倉庫、保税物流センター等の保税監督場所から国外に輸出する場合、本法の関連規定に従って関連規定が執行される。
第四十六条 核及びその他の管理品目の輸出について、本法律で規定されていない場合は、関連法律、行政規則の規定に従って執行される。
第四十七条 武力の国外運用、対外軍事交流、軍事援助等のる軍事用品の輸出について、関連法律法規の規定に従って執行される。
第四十八条 いかなる国又は地域も輸出管理措置を乱用し、中華人民共和国の国家安全と利益に危害を与える場合、中華人民共和国は実際の状況に基づき、その国や地域に対して対等な措置をとることができる。
第四十九条 本法律は2020年12月1日から施行される。
(中国語原文)
http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202010/cf4e0455f6424a38b5aecf8001712c43.shtml