201127_XX_財政部税務総局による広告費及び業務宣伝費支出の税引前控除に関する公告(日本語試訳)

この日本語試訳は中国語文献理解の補助とするために無償で公開しているものです。厳密な解釈・理解は、必ず中国語原文を確認願います。

財政部税務総局による広告費及び業務宣伝費支出の税引前控除に関する公告

財政部税務総局公告2020年第43号

「中華人民共和国企業所得税法」及びその実施条例に基づき、広告費及び業務宣伝費の支出税引前控除に関する事項について以下の通り公告する。

一、化粧品製造または販売、医薬品製造及び飲料製造(酒類製造を除く)企業に発生する広告費及び業務宣伝費に対して、その年の販売(営業)収入の30%を超えない部分は控除することができる。超えた部分は、以後の納税年度において繰越して控除することができる。

二、広告費及び業務宣伝費を分担する契約(以下、「費用分担契約」という)を締結した関連企業に対して、その一方で発生した費用はその年の販売(営業)収入の税引前控除限度額比率内の広告費及び業務宣伝費の支出を控除でき、その中の一部または全部を費用分担契約に基づいてまとめて他方で控除することもできる。一方、当該企業の広告費及び業務宣伝費支出の企業所得税税引前控除の限度額を計算する場合は、上記の方法によって集められた当該企業の広告費及び業務宣伝費をその計算に含めない。

三、タバコ企業のタバコ広告費及び業務宣伝費支出は、一律に課税所得額を計算する時に控除してはならない。

四、本通知は2021年1月1日から2025年12月31日まで執行される。「財政部 税務総局による広告費及び業務宣伝費の支出税引前控除政策に関する通知」(財税〔2017〕41号)は2021年1月1日から廃止される。

財政部税務総局
2020年11月27日

(中国語原文)
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n362/c5159609/content.html