201204_国家税務総局による更に一部簡便で最適化された個人所得税予納源泉徴収方法に関する公告(日本語試訳)

この日本語試訳は中国語文献理解の補助とするために無償で公開しているものです。厳密な解釈・理解は、必ず中国語原文を確認願います。

国家税務総局による更に一部簡便で最適化された個人所得税の予納源泉徴収方法に関する公告

国家税務総局公告2020年第19号

安定した就業をサポートし、雇用を保障し、消費を促進するため、新たな発展構造の構築を支援するため、「中華人民共和国個人所得税法」とその実施条例の関連規定に従い、一部の納税者の個人所得税の源泉徴収方法に関する事項をさらに簡便に最適化する。

一、前完全納税年度内に毎月同じ組織で賃金・給与の個人所得税を予納源泉徴収され、かつ通年賃金、給与収入が6万元を超えない居住者個人に対して、源泉徴収義務者本年度賃金、給与所得の個人所得税を予納源泉徴収する際、累計控除費用は1月から直接、通年にわたり6万元で計算して控除する。つまり、納税者の累計収入が6万元を超えない月には、個人所得税の予納源泉徴収はしばらく留保される。累計収入が6万元を超える当月と年内の以後の月においては、個人所得税を予納源泉徴収する。

源泉徴収義務者は規定に従って全員の全額源泉徴収申告を行い、かつ「個人所得税源泉徴収申告表」の該当納税者の備考欄に「前年各月に申告があり、かつ通年の収入は6万元を超えない」と明記しなければならない。

二、累計予納源泉徴収法に基づいて役務報酬所得個人所得税を予納源泉徴収した居住者個人に対して、源泉徴収義務者は上記の規定に準じて執行する。

本公告は2021年1月1日より施行する。

ここに公告する。

国家税務総局

2020年12月4日

(中国語原文)
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n363/c5159450/content.html