201219_外商投資安全審査弁法(日本語試訳)

この日本語試訳は中国語文献理解の補助とするために無償で公開しているものです。厳密な解釈・理解は、必ず中国語原文を確認願います。

中華人民共和国国家発展改革委員会
中華人民共和国商務部令
第37号

「外商投資安全審査弁法」は、2020年11月27日に国家発展改革委員会第13回委務会議の審議を既に通過しており、国務院の批准を経て、ここに公布する。2021年1月18日より施行する。

国家発展改革委員会主任:何立峰
商務部部長:钟山
2020年12月19日

外商投資安全審査弁法

第一条 全面的に開放された新しい構造の需要を形成し推進することに適応するために、外商投資を積極的に促進するとともに、国の安全リスクを効果的に予防し、解消するため、「中華人民共和国外商投資法」、「中華人民共和国国家安全法」及び関連法律に基づき、本弁法を制定する。

第二条 国の安全に影響を与える或いは影響を与えるおそれのある外商投資に対しては、本弁法の規定に従って安全審査を行う。
本弁法でいう外商投資とは、外国投資者が直接または間接的に中華人民共和国国内(以下、国内と略称する)で行う投資活動を指し、下記の状況を含む。
(一)外国投資者が単独で又はその他の投資者と共同で国内の新規プロジェクトを投資し、又は企業を設立する。
(二)外国投資者が買収合併方式によって国内企業の株式または資産を取得する。
(三)外国投資者がその他の方式で国内に投資する。

第三条 国家は外商投資安全審査業務機構(以下、「業務機構」という)を設立し、責任組織、協調、外商投資安全審査業務を指導する。
業務機構弁公室は国家発展改革委員会に設置され、国家発展改革委員会、商務部がリードし、外商投資安全審査の日常業務を担当する。

第四条 次の範囲に属する外商投資は、外国投資者又は国内関連当事者(以下、当事者と総称する)が投資を実施する前に、自主的に業務機構弁公室に申請しなければならない。
(一)軍需産業投資、軍需産業アレンジメントなど国防の安全にかかわる分野、および軍事施設と軍需産業施設の周辺地域に投資する。
(二)投資関係国の安全にかかわる重要な農産物、重要なエネルギーと資源、重大な装備製造、重要なインフラ、重要な運輸サービス、重要な文化産品とサービス、重要な情報技術とインターネット製品とサービス、重要な金融サービス、重要技術及びその他の重要な分野について、投資企業の実際支配権を取得する。
前項の第二項でいう投資企業の実際支配権を取得するには、以下の状況を含む。
(一)外国投資者が企業の50%以上の株式を保有している。
(二)外国投資者が保有している企業株式は50%に満たないが、その保有する議決権は董事会、株主会又は株主総会の決議に重大な影響を与えることができる。
(三)その他外国投資者が企業の経営決定、人事、財務、技術等に重大な影響を及ぼすことができる状況となっている。
本条第一項の規定範囲(以下、申請範囲という)内の外商投資について、業務機構弁公室は、当事者に対して申請を求める権利を有する。

第五条 当事者は業務機構弁公室に外商投資を申請する前に、関連問題について業務機構弁公室に相談することができる。

第六条 当事者は業務機構弁公室に外商投資を申請し、次の書類を提出しなければならない。
(一)申請書
(二)投資計画
(三)外商投資が国家の安全に影響するかどうかの説明
(四)業務機構弁公室が規定しているその他の資料
申請書は外国投資者の名称、住所、経営範囲、投資の基本状況及び業務機構弁公室が規定するその他の事項を記載しなければならない。
業務機構弁公室は、業務の必要に応じて、省、自治区、直轄市人民政府の関係部門に委託して本条第一項の規定の資料を受け取って転送することができる。

第七条 業務機構弁公室は、自ら受領した或いは省、自治区、直轄市人民政府関係部門の転送を受けた本弁法第六条の規定に適合する資料を受領した日から15営業日以内に、申請した外商投資に対して安全審査を行う必要があるかどうかの決定をし、書面で当事者に通知しなければならない。
業務機構弁公室が決定する前に、当事者は投資を実施してはならない。業務機構弁公室が安全審査の決定を行う必要がない場合、当事者は投資を実施することができる。

第八条 外商投資安全審査は一般審査と特別審査に分けられる。業務機構弁公室が申請した外商投資に対して安全審査を行うと決定した場合、決定の日から30営業日以内に一般審査を完了しなければならない。審査期間中、当事者は投資を実施してはならない。
一般的な審査を経て、申請した外商投資が国家の安全に影響しないと判断した場合、業務機構弁公室は安全審査を通過する決定をしなければならない。国の安全に影響を与える或いは影響を与える可能性があると認められる場合、業務機構弁公室は特別審査を開始する決定をしなければならない。業務機構弁公室の決定は書面をもって当事者に通知しなければならない。

第九条 勤務機構弁公室は、申請した外商投資に対して特別審査を開始すると決定した場合、審査後は下記の規定に従って決定し、かつ書面で当事者に通知しなければならない。
(一)申請した外国投資者が国家の安全に影響しない場合、安全審査を通過する決定をする。
(二)申請した外国投資者が国家の安全に影響を与える場合、投資禁止の決定をする。
条件を附加することによって国の安全に対する影響を取り除くことができ、かつ当事者が書面で附加条件を承諾する場合、条件を附して安全審査を通過させる決定をすることができ、決定の中に附加条件を明記することができる。
特別審査は開始日から60営業日以内に完了しなければならない。特殊な状況において、審査期限を延長することができる。審査期限を延長する場合は、書面をもって当事者に通知しなければならない。審査期間中、当事者は投資を実施してはならない。

第十条 業務機構弁公室は、申請した外商投資に対して安全審査を行う期間は、当事者に関連資料の追加提供を要求し、当事者に関連状況を問い合わせることができる。当事者は協力しなければならない。
当事者が追加的に資料を提供する時間は審査期限の計算に含まれない。

第十一条 業務機構弁公室が申請した外商投資に対する安全審査期間において、当事者は投資計画を修正し、又は投資を取り消すことができる。
当事者が投資計画を修正した場合、審査期限は業務機構弁公室が修正された投資計画を受け取った日から再計算する。当事者が投資を取り消した場合、業務機構弁公室は審査を終了する。

第十二条 業務機構弁公室が申請された外商投資に対して安全審査を通過する決定をした場合、当事者は投資を実施することができる。投資禁止決定をした場合、当事者は投資を実施してはならない。すでに実施した場合、株式或いは資産を期限付きで処分し、その他必要な措置を講じて投資実施前の状態に復帰させ、国家安全への影響を除去しなければならない。条件を附して安全審査を通過した場合、当事者は附加条件に従って投資を実施しなければならない。

第十三条 外商投資安全審査決定は、業務機構弁公室が関係部門、地方人民政府と監督を実施する。条件を附して安全審査を通過した外商投資に対し、関連証明資料の提供の要求、現場検査等の方法により、附加条件の実施状況を確認することができる。

第十四条 業務機構弁公室は、申請した外商投資に対して安全審査を行う必要がない、或いは安全審査による決定をした後、当事者が投資計画を変更し、国の安全に影響を与える或いは影響を与える可能性がある場合は、本弁法の規定に従い、新たに業務機構弁公室に申請をしなければならない。

第十五条 関係機関、企業、社会団体、一般大衆等により外商投資が国の安全に影響を与える或いは影響を与えるおそれがあると認める場合は、業務機構弁公室に安全審査を行う提案を提出することができる。

第十六条 申請範囲内の外商投資について、当事者が本弁法の規定に従って申請せずに投資を実施した場合は、業務機構弁公室が期限を定めて申請を命じる。申請を拒否した場合は、期限を定めて株式または資産を処分し、その他必要な措置を講じて、投資実施前の状態に復帰し、国家安全への影響を除去するよう命じる。

第十七条 当事者が業務機構弁公室に虚偽の資料を提供し、又は関連情報を隠蔽した場合は、業務機構弁公室が是正を命じ、虚偽の資料を提供し、又は関連情報を隠蔽して安全審査を通過した場合は、関連決定を取り消す。すでに投資を実施している場合は、期限を定めて株式または資産を処分し、その他必要な措置を講じて、投資実施前の状態に回復し、国の安全に対する影響を除去するよう命じる。

第十八条 条件を附して安全審査を通過した外商投資は、当事者が附加条件に従って投資を実施していない場合、業務機構弁公室が是正を命じる。是正しない場合、期限を定めて株式または資産の処分及びその他必要な措置を命じる。投資実施前の状態を回復し、国家安全への影響を排除する。

第十九条 当事者は、本弁法の第十六条、第十七条、第十八条の規定する状況がある場合には、それを不良信用記録として国の信用情報システムに組み入れ、かつ国の関連規定に従って共同懲戒を実施しなければならない。

第二十条 国家機関の業務人員は外商投資安全審査業務において、職権を濫用し、職務を怠り、私利私欲を謀り、国家秘密又はその知り得た商業秘密を漏洩した場合、法に基づいて処分する。犯罪を構成した場合は、法により刑事責任を追及する。

第二十一条 香港特別行政区、マカオ特別行政区、台湾地区投資家が投資を行い、国の安全に影響を与える或いは与える可能性がある場合は、本弁法の規定を参照して実施する。

第二十二条 外国投資者が証券取引所または国務院が承認したその他の証券取引所を通じて国内企業の株を購入し、国の安全に影響を与える又は影響を与える可能性がある場合に、この弁法を適用する具体的な弁法は国務院証券監督管理機構が業務機構弁公室と共同で制定する。

第二十三条 この弁法は公布の日から30日後に施行する。

(中国語原文)
https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/fzggwl/202012/t20201219_1255025_ext.html