210208_2020年度個人所得税総合所得の確定申告についての国家税務総局公告(日本語試訳)

この日本語試訳は中国語文献理解の補助とするために無償で公開しているものです。厳密な解釈・理解は、必ず中国語原文を確認願います。

2020年度個人所得税総合所得の確定申告についての国家税務総局公告

国家税務総局公告2021年第2号

納税者の合法的権益を確実に維持し、合理的に秩序よく確立させ、個人所得税の総合所得の確定・納付制度を健全化するために、個人所得税法及び実施条例(以下「税法」という)と税収徴収管理法及びその実施細則に関する規定に基づき、2020年度の個人所得税総合所得の確定申告(以下「年度申告」という)関連事項を取り扱う。公告は以下の通りである。

一、年度申告の内容

税法の規定により、2020年度終了後、居住者個人(以下「納税者」という)は2020年1月1日から12月31日までに取得した給与賃金、労務報酬、原稿料、特許権使用料等の4つの所得(以下「総合所得」という)の収入額を、費用6万元及び特別控除、特別付加控除、法により確定したその他の控除及び条件に合致する公益慈善事業への寄付(以下「寄付」という)を控除した後、総合所得の個人所得税の税率を適用し、速算控除数を減額(税率表は別添資料1参照)し、本年度の最終課税額を計算し、さらに2020年度の予定納税額を控除し、還付または納税額を導出し、税務機関に申告し、税金還付または追加納税を行う。具体的な計算式は以下の通りである。

還付または課税額=[(総合所得―60000元―”三保険一金”等の特別控除―子女教育等の特別付加控除―法により確定したその他控除―寄付)×適用税率―速算控除数]―2020年予定納税額

税法の規定により、年度申告は財産賃貸等の分類所得に及ばず、納税者が規定に従って総合所得納税計算に組み入れないことを選択した年間一回性賞与等所得には及ばない。

二、年度申告が不要な納税者

国務院の批准を経て、『財政部 税務総局の個人所得税総合所得の確定申告及び関連政策問題についての公告』(2019年第94号)の関連規定に基づき、納税者は2020年度より既に法により、個人所得税を前納し、かつ下記の状況の一つに該当する場合、年度申告を行う必要がない。

(一)年度申告に追加納税が必要だが、総合所得が年間12万元を超えない場合
(二)年度申告の追加納税が400元を超えない場合
(三)予定納税額と年度課税額が一致しているか、或いは税金還付を申請しない場合

三、年度申告が必要な納税者

税法の規定により、下記の状況の一つに該当する場合、納税者は年度申告を行う必要がある。

(一)予定納税額が年度課税額より大きく、かつ税金還付を申請する場合
(二)総合所得は年間12万元を超え、かつ追加納税必要額が400元を超える場合

四、適用可能な税引前控除

下記に列挙した事象で2020年度に発生し、かつ控除を申告していない、或いは控除額が不足している税引前控除項目は、納税者が年度申告の期間に控除または追加控除を行うことができる。

(一)納税者及びその配偶者、未成年の子女で条件に適合する多額の医療支出
(二)納税者の条件に適合する子女教育、継続教育、住宅借入金利息或いは住宅賃貸料、扶養老人特別付加控除、および費用の控除、特別控除、法律に基づいて確定したその他控除
(三)納税者の条件に合致する寄付支出。

五、手続期間

年度申告期間は2021年3月1日から6月30日までである。中国国内に住所のない納税者が2021年3月1日までに出国した場合、出国前に年度の年度申告を行うことができる。

六、手続方式

納税者は自主的に下記の方式を選択することができる。

(一)自身で年度申告を処理する。

(二)就業雇用組織(累積源泉徴収法により役務報酬による個人所得税を予定源泉徴収した組織単位を含む、以下同じ。以下は「組織単位」という。)を通じて代理処理を行う。

納税者が代行要求を提出した場合、組織単位は代理で処理せねばならず、或いは納税人にインターネット上を通じて研修、指導(携帯電話の個人所得税アプリケーションを含む、以下同じ)することを通じて年度申告と税金還付(追加納付)を完了しなければならない。

組織単位が代行して処理する場合、納税者は2021年4月30日までに組織単位に対して書面或いは電子等の方法により確認し、2020年度に当該組織以外で取得した総合所得、関連控除、税金優遇等の情報資料を補充して提供し、提出した情報の真実性、正確性、完全性に対して責任を負う。納税者が組織単位と確認していない場合、その代行確定申告については、組織単位は代行してはならない。

(三)税に関する専門サービス組織またはその他の組織及び個人(以下「受託者」という)に委託して処理し、受託者は納税者と授権書を締結する必要がある。

組織単位或いは受託者は、納税者として年度申告を行った後、速やかに処理状況を納税者に知らせるべきである。納税者が申告情報に誤りがあることを発見した場合、組織単位または受託者に更正申告を要求することができ、また自分で更正申告をすることもできる。

七、処理手段

納税者の便宜のために、税務機関は効率的で高速なインターネット税金処理手段を納税者に提供する。納税者は優先的にインターネット上の税務局を通じて、年度申告を処理することができる。税務機関は規定に従い、納税者の為に申告書記入サービスを提供する。上述の方法による処理の利便性が悪い場合は、郵送或いは税務署の窓口を通じた処理もできる。

郵便申告を選択した場合、納税者は申告書を本公告第九条に基づき確定した主管税務機関所在省、自治区、直轄市及び計画単列市税務局公告の住所に送付しなければならない。

八、申告情報及び資料の保存

納税者が2020年度申告を行う場合、個人所得税年度の自己納税申告書(添付資料2、3)が適用される。本人が関連基礎情報を修正する必要がある場合、新たに増加して控除または税収優遇の適用を受ける場合、規定に従って一括して関連情報を記入しなければならない。納税者は、記入された情報が真実で、正確で、完全であることを注意深く確認しなければならない。

納税者、年度申告の代行を行う組織単位は、それぞれ年度の年度申告書及び納税者の総合所得収入、控除、予定納税額或いは税収優遇等の関連資料を、申告期の終了の日から五年間保存しなければならない。

九、年度申告を受ける税務機関

利便性と近隣の原則に基づき、納税者が自ら処理或いは受託者が納税者に代わって処理する年度申告の場合、納税者が就業している組織単位の主管税務機関に申告する。2箇所以上の就業している組織単位がある場合、自主的にその1箇所を選択して申告することができる。

納税者に就業している組織単位がない場合,その戸籍の所在地,通常の居住地あるいは主な収入源泉地の主管税務機関に申告する。主な収入源泉地とは、納税者が納税年度内に取得した労務報酬、原稿料及び特許権使用料の3つの所得の累計収入が最大の源泉徴収義務者の所在地をいう。

組織単位が納税者のために代行して年度申告を行う場合,当該組織単位の主管税務機関に申告する。

十、年度申告の税金還付、追加納付

(一)税金還付手続

納税者が年度申告で税金還付を申請する場合、中国国内で開設された条件に合致する銀行口座を提供しなければならない。税務機関は規定により審査した後、国庫管理の関連規定に従い、本公告第九条で確定した年度申告を受付ける税務機関の所在地(すなわち申告納付地)のその場所で税金還付を行う。納税者が本人の有効な銀行口座を提供しない、或いは提供している情報資料に間違いがある場合、税務機関は納税者に更正を通知し、納税者は要求通り更正した後、法により税金還付を行う。

納税者の税金還付取得に便宜を与えるため、総合所得の年間収入額は6万元を超えず、かつ個人所得税を前納している場合、税務機関はインターネット税務局に利便的な税金還付機能を提供する。納税者は2021年3月1日から5月31日までの間、簡易申告表を通じて年度申告の還付を行うことができる。

2020年度申告で税金還付を行う納税者が、2019年度申告で追加納税を処理していない、或いは税務機関を通じて2019年度申告に疑問があると通知されたが、更正或いは説明を拒んでいる場合、2019年度申告の処理で追加納税、更正申告または関連状況を説明した後、法に基づいて税金還付を申請する必要がある。

(二)追加納税処理

納税者が年度申告で追加納税を行う場合、インターネット銀行、税処理サービス窓口POSカード機、銀行カウンター、非銀行決済機構等の方法を通じて支払うことができる。申告書を郵送して追加納税する場合、納税者はインターネット税務局或いは主管税務機関の税金処理サービス窓口を通じて、申告の進捗状況に注意し適時に納税しなければならない。

納税者が申告情報の記入誤りにより、年度申告で過多還付或いは過小納税が引き起こされた場合、納税者は自主的に或いは税務機関に指摘された後、速やかに修正した場合、税務機関は「最初の違反は罰せられない」という原則に従って処罰を免除することができる。

十一、年度申告サービス

税務機関は一連の最適化サービス措置を打ち出し、年度申告の政策解釈と操作指導力を強化し、分類して税務手続案内を作成し、政策要求、専門用語及び操作手順を分かりやすく説明し、複数の手段、複数の方法で注意喚起サービスを展開し、携帯電話の個人所得税アプリ、ホームページ、12366納税サービスプラットフォーム等の手段を通じて税金に関するコンサルティングを提供し、納税人の年度申告における難しい問題の解決を補助し、積極的に納税人の要求に答える。

合理的かつ秩序よく納税者の年度申告処理を導き、主管税務機関は納税者に確定している期間内に処理するよう幾度かに分けて通知する。納税人の処理の前後において、税務機関に予約或いは年度申告期間内においてインターネット税務局を通じて行うこともできる。単独で年度申告を完成させるのが困難な年長者、行動の不便等がある特殊な人々に対しては、納税者が申請を提出して、税務機関は個別の年度申告サービスを提供することができる。

十二、その他の事項

「国家税務総局の個人所得税の自己納税申告に関連する問題に関する公告」(2018年第62号)第一条第二項と本公告と一致しない場合、この公告に従って執行する。

ここに公告する。

別添資料(中国語のみ):
1.個人所得税の税率表(総合所得適用)
2.個人所得税年度自主納税申告書(A表、簡易版、問答版)
3.個人所得税年度自己納税申告書(B表)

国家税務総局

2021年2月8日

(中国語原文)

http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n363/c5161493/content.html