210331_研究開発費用税引前加算控除政策の更なる整備に関する公告(日本語試訳)

この日本語試訳は中国語文献理解の補助とするために無償で公開しているものです。厳密な解釈・理解は、必ず中国語原文を確認願います。

研究開発費用税引前加算控除政策の更なる整備に関する公告

財政部税務総局公告2021年第13号

企業の研究開発への投資をさらに奨励し、科学技術のイノベーションを支援するため、企業の研究開発費用税引前控除政策に関する問題について以下の通り公告する。

一、製造業企業が開発活動を展開する中で実際に発生した研究開発費用が、無形資産を形成せずに当期の損益に計上している場合、規定に従い事実に基づいて控除した上で、2021年1月1日から、実際発生額の100%を税引前に加算して控除する。無形資産を形成した場合、2021年1月1日から、無形資産原価の200%を税引前で償却する。

本条でいう製造業企業とは、製造業の業務を主要な営業業務とし、その年の売上高に占める割合が50%以上に達する企業を指す。製造業の範囲は「国民経済業界分類」(GB/T 4574-2017)によって確定され、国家関係部門が「国民経済業界分類」を更新した場合、その規定に従う。収入総額は企業所得税法第六条の規定に従い執行する。

二、企業がその年の第3四半期(四半期毎予定納税)或いは9月(月次予定納税)に企業所得税の予定納税を申告する際、自ら選択しその年の上半期の研究開発費用にかかる加算控除の優遇政策を享受することができる。「自己判断で申告享受し、関連資料を調査に備えて保管する」処理方式を採用することができる。

条件に該当する企業は自ら加算控除額を計算し、「中華人民共和国企業所得税月度(四半期)予定納税申告書(A類)」を記入して税制優遇を享受し、かつ加算控除を受ける研究開発費用の状況(上半期)に基づき、「研究開発費用加算控除優遇明細書」(A107012)を記入する。「研究開発費用加算控除優遇明細表」(A1070712)を関連政策に規定されるその他の資料と合わせて調査に備えて保管する。

企業が第3四半期或いは9月に予定納税申告を行う際、研究開発費用加算控除の享受を選択していない場合、翌年の確定申告による精算を行う際に一括して享受できる。

三、企業が研究開発費用の加算控除政策を享受する他の政策の要求及び管理要求に基づき、「財政部 国家税務総局 科技部 研究開発費用税引前控除政策の改善に関する通知」(財税〔2015〕119号)、「財政部 税務総局 科技部 企業が海外に委託し研究開発費用税引前加算控除に関連する政策の問題の通知」(財税[2018]64号)等の文書に関連する規定が執行される。

四、本公告は2021年1月1日より執行する。

ここに公告する。

財政部税務総局
2021年3月31日

(中国語原文)
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810825/c101434/c5163160/content.html