210331_税務行政処罰の「初違反不問」事項リスト(日本語試訳)

この日本語試訳は中国語文献理解の補助とするために無償で公開しているものです。厳密な解釈・理解は、必ず中国語原文を確認願います。

国家税務総局による『税務行政処罰の「初違反不問」事項リスト』の公布に関する公告

国家税務総局公告 2021年第6号

中国共産党中央委員会弁公庁、国務院弁公庁の「租税徴収管理改革の一層の深化に関する意見」及び国務院常務会議の関連手配を徹底して実施するために、2021年「納税者のための実践的な業務と国民税務事務の利便性を促進するための春風活動」を展開し、税務分野における「放管服」改革を推進し、市場主体により良いサービスを提供し、「中華人民共和国行政処罰法」、「中華人民共和国租税徴収管理法」及びその実施規則等の法律法規に従って、国家税務総局は「税務行政処罰の“初違反不問”事項リスト」を制定した。リストに記載された事項が初めて発生し、しかも危害の結果が軽微である場合、税務機関が発見する前に自発的に是正した場合、或いは税務機関が期限内に是正するように命じた期限内に是正した場合、行政処罰は課されない。税務機関は、当事者に対して税法の広報と指導を強化しなければならない。

まさに今、『税務行政処罰の「初違反不問」事項リスト』を公布し、2021年4月1日より施行する。

ここに公告する。

国家税務総局
2021年3月31日

税務行政処罰の「初違反不問」事項リスト

下記リストに記載された事項が初めて発生し、しかも危害の結果が軽微である場合、税務機関が発見する前に自発的に是正した場合、或いは税務機関が期限内に是正するように命じた期限内に是正した場合、行政処罰は課されない。

番号 事項
1 納税者が、租税徴収管理法及び実施規則等の関連規定に従い、すべての銀行口座を税務機関に報告していない。
2 納税者が、租税徴収管理法及び実施規則等の関連規定に従い、帳簿を設置、保管していない、或は記帳証憑と関連資料を保管していない。
3 納税者が、租税徴収管理法及び実施規則等の関連規定の期限に従い、納税申告を処理しておらず、納税資料を提出していない。
4 納税者が、税務管理装置を使用して発票を発行し、租税徴収管理法及び実施規則、発票管理弁法等の関連規定の期限に従い、管轄税務機関に領収書を発行するデータを報告していないが、違法所得はない。
5 納税者が、租税徴収管理法及び実施規則、発票管理弁法等の関連規定に従って発票を取得せず,その他の書類を発票の代わりに使用しているが、違法所得はない。
6 納税者が、租税徴収管理法及び実施規則、領収書の管理措置等の関連規定に従って領収書を返納していないが、違法所得はない。
7 源泉徴収義務者が、租税徴収管理法及び実施規則等の関連規定に従って、源泉徴収、代理徴収の帳簿を設置、保管しない、或いは源泉徴収と代理徴収の記帳証憑及び関連資料を保管していない。
8 源泉徴収義務者が、租税徴収管理法及び実施規則等の関連規定の期限に従って、源泉徴収、代理徴収に関する資料を提出していない。
9 源泉徴収義務者が、「租税証憑管理弁法」の規定に従って租税証憑を発行しない。
10 国内機関或いは個人が、非居住者に工事業務或は労働サービスプロジェクトを請負に出す場合、「非居住者による請負工事作業および労働サービス提供に関する租税管理暫定弁法」の規定に従って、主管税務機関に関連事項を報告していない。

 

(中国語原文)

http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810825/c101434/c5162954/content.html