210412_中華人民共和国輸出入食品安全管理弁法(日本語試訳)

この日本語試訳は中国語文献理解の補助とするために無償で公開しているものです。厳密な解釈・理解は、必ず中国語原文を確認願います。

税関総署第249号令(「中華人民共和国輸出入食品安全管理弁法」の公布に関する令)

署令〔2020〕249号

「中華人民共和国輸出入食品安全管理弁法」は2021年3月12日に税関総署の署務会議で審議通過し、ここに公布され、2022年1月1日から実施される。2011年9月13日に元国家品質監督検査検疫総局令第144号が公布され、2016年10月18日の元国家品質監督検査検疫総局令第184号、及び2018年11月23日の税関総署令第243号に基づいて改正された「輸出入食品安全管理弁法」、2000年2月22日に元国家検査検疫局令第20号が公布され、2018年4月28日の税関総署令第238号に基づいて改正された「輸出ハチミツ検査検疫管理弁法」、2011年1月4日に元国家品質監督検査検疫総局令第135号が公布され、2018年11月23日税関総署令第243号に基づいて改正された「輸出入水産物検査検疫監督管理弁法」、2011年1月4日に元国家品質監督検査検疫総局令第136号が公布され、2018年11月23日の税関総署令第243号に基づいて改正された「輸出入肉製品検査検疫監督管理弁法」、2013年1月24日元国家品質監督検査検疫総局令第152号を公布し、2018年11月23日の税関総署令第243号により改正された「輸出入乳製品検査検疫監督管理弁法」、2017年11月14日に元国家品質監督検査検疫総局令第192号が公布され、2018年11月23日の税関総署令第243号に基づいて改正された「輸出食品生産企業の備案管理規定」が同時に廃止するものとする。

署長倪岳峰
2021年4月12日

中華人民共和国輸出入食品安全管理弁法

第一章 総則

第一条 輸出入食品の安全を確保し、人類、動植物の生命と健康を保護するために、「中華人民共和国食品安全法」(以下「食品安全法」という)及びその実施規則に基づいて、「中華人民共和国税関法」、「中華人民共和国輸出入商品検査法」及びその実施規則、「中華人民共和国出入国動植物検疫法」及びその実施規則、「中華人民共和国国境衛生検疫法」及びその実施規則、「中華人民共和国農産物品質安全法」及び「国務院の食品等製品安全監督管理強化に関する特別規定」等の法律、行政法規の規定に基づき、本弁法を制定する。

第二条 以下の活動に従事する場合は、本弁法を遵守しなければならない。
(一)輸出入食品の生産経営活動
(二)税関による輸出入食品の生産経営者及び輸出入食品の安全に対する監督管理の実施
輸出入食品添加剤、食品関連する製品の生産経営活動は税関総署の関連する規定に従って実行する。

第三条 輸出入食品の安全作業は安全第一、予防第一、リスク管理、全過程管理、国際共同管理の原則を堅持する。

第四条 輸出入食品生産経営者は、その生産及び経営する輸出入食品の安全に責任を負うものとする。
輸出入食品生産経営者は中国が締結または参加する国際条約、協定、中国の法律法規と食品安全国家標準に従って、輸出入食品生産経営活動に従事し、法律に従って監督管理を受け、輸出入食品の安全を保証し、社会と国民に責任を負い、社会的責任を負わなければならない。

第五条 税関総署は全国の輸出入食品安全の監督管理業務を主管する。
各級の税関はその管轄区域における輸出入食品安全の監督管理業務を担当する。

第六条 税関は情報化の手段を利用して輸出入食品安全の監督管理水準を向上させる。

第七条 税関は輸出入食品安全の広報及び教育を強化し、食品安全に関する法律、行政法規及び食品安全に関する国家標準と知識の普及を実施する。
税関は食品安全国際組織、海外政府機関、海外食品産業協会、海外消費者協会等との交流と協力を強化し、輸出入食品安全の国際共同管理のパターンを確立する。

第八条 税関で輸出入食品安全の監督管理に従事する職員は関連する専門知識を備えていなければならない。

第二章 食品輸入

第九条 輸入食品は中国の法律法規と食品安全に関する国家標準を遵守しなければならない、中国が締結或いは参加する国際条約、協定に特別な要求がある場合には、国際条約、協定の要求に満たさなければならない。
食品安全に関する国家標準が未制定の食品を輸入するには、国務院衛生行政部門が公布した暫定的な適用標準の要求に満たさなければならない。
新しい食品原料を利用して生産された食品は、「食品安全法」の第三十七条の規定に従い、国務院衛生行政部門の新食品原料衛生行政許可を取得しなければならない。

第十条 税関は輸出入商品検査に関する法律、行政法規の規定に従って、輸入食品に対して適合評価を実施する。
輸入食品の適合評価活動には、中国国内に食品を輸出する海外国家(地域)「以下、海外国家(地域)と略称する」食品安全管理システムの評価と審査、海外生産企業の登録、輸出入業者の備案と適合保証、入国動植物検疫審査、付随する適合証明書検査、書類審査、現場検査、監督及び抽出検査、輸入と販売記録検査及びさまざまな項目の組合せが含まれる。

第十一条 税関総署は海外の国家(地域)の食品安全管理システムと食品安全状況の評価と審査を行い、評価と審査結果に基づいて、対応する検査検疫要求を確定することができる。

第十二条 下記のいずれかの状況に該当する場合、税関総署は海外の国家(地域)に対して評価と審査を開始することができる。
(一)海外の国家(地域)が中国へのその種類の食品の最初の輸出を申請した場合
(二)海外の国家(地域)の食品安全、動植物検疫法律法規、組織機関等に重大な調整を行った場合
(三)海外国家(地域)管轄部門が中国に輸出された特定の種類の食品の検査検疫要求に対して重大な調整が行った場合
(四)海外国家(地域)に重大な動植物疫病または食品安全事件が発生した場合
(五)税関が、中国への食品の輸出に深刻な問題を発見し、動植物の疫病あるいは食品安全上に潜在的な危険があると考える場合
(六)その他の評価と審査を必要とする場合。

第十三条 海外国家(地域)の食品安全管理システムの評価と審査は主に以下の内容の評価、確認を含む。
(一)食品安全、動植物検疫に関する法律法規
(二)食品安全監督管理組織機関
(三)動植物の疫病流行状況と予防管理対策
(四)病原性微生物、農動物用医薬品と汚染物質等の管理と制御
(五)食品の生産と加工、運輸及び保管における安全衛生管理
(六)輸出食品安全の監督管理
(七)食品安全の保護、トレーサビリティと回収システム
(八)早期警戒と緊急対応メカニズム
(九)技術サポート能力
(十)その他の動植物の疫病、食品安全に関する状況。

第十四条 税関総署は専門家による情報審査、ビデオ検査、現場検査等の形式とその組合せを通して評価と審査を実施することができる。

第十五条 税関総署は専門家を組織し、評価と審査を受ける国家(地域)から提出された申請資料、書面評価質問票等の資料の審査を実施し、審査内容は資料の真実性、完全性と有効性を含む。資料の審査状況に基づいて、税関総署は関連する国家(地域)の管轄部門に不足しているデータまたは資料を補足するよう要求することができる。
資料審査に合格した国家(地域)に対して、税関総署は専門家を組織して、食品安全管理システムのビデオ検査または現場検査を実施することができる。発見された問題については、関係国家(地域)の管轄部門及び関連する企業に改善の実施を求めることができる。
関連する国家(地域)は評価と審査に必要な協力を提供しなければならない。

第十六条 評価と審査を受けた国家(地域)が下記のいずれかの状況に該当する場合、税関総署は評価と審査を中止し、関連する国家(地域)の管轄部門に通知することができる。
(一)書面による評価質問票を受け取ってから、12ヶ月以内に反応がない場合
(二)税関総署から補充情報と資料の通知を受け取ってから、3ヶ月以内に要求に応じて提供がない場合
(三)重大な動植物疫病または重大な食品安全事件が発生した場合
(四)中国側と協力してビデオ検査または現場検査が完了できなかった場合、効果的に改善を完了できなかった場合
(五)自発的に評価と審査の終了を申請する場合
前項の第一、第二項の場合において、関係国家(地域)の管轄部門は特別な事情により延長を申請することができる。税関総署の同意を得て、税関総署の再確定した期間内に関連する資料を提出する。

第十七条 評価と審査が完了した後、税関総署は評価と審査を受けた国家(地域)の管轄部門に評価と審査結果を通達するものとする。

第十八条 税関総署は中国国内に食品を輸出する海外生産企業に対して登録管理を実施し、登録企業一覧を公布する。

第十九条 中国国内に食品を輸出する海外の輸出業者または代理店(以下「海外輸出業者または代理店」という)は税関総署に備案しなければならない。
食品輸入業者は居住地の税関に備案しなければならない。
海外の輸出業者または代理店、食品輸入業者は備案する際に、提供された情報の真実性、有効性に対して責任を負わなければならない。
海外輸出業者または代理店、食品輸入業者の備案一覧は税関総署によって公布されるものとする。

第二十条 海外の輸出業者または代理商、食品輸入業者の備案内容に変更が生じた場合は、変更が発生した日から60日以内に、備案した機関に変更手続をしなければならない。
税関が海外の輸出業者または代理店、食品輸入業者の備案情報に誤りを発見した場合、または備案内容が適時に変更されていない場合は、所定の期限内に訂正を命じることができる。

第二十一条 食品輸入業者は食品輸入と販売記録システムを確立しなければならない、食品名称、正味含有量/仕様、数量、製造日、生産または輸入ロット番号、品質保証期限、海外輸出業者と輸入者の名称、住所及び連絡先、納期等の内容を事実どおりに記録し、関連する証憑を保管しなければならない。記録と証憑の保存期限は食品の品質保証期限が満了後6ヶ月とする。品質保証期限が明確にされていない場合、保存期限は販売後2年以上とする。

第二十二条 食品輸入業者は海外輸出業者、海外生産企業の審査システムを確立しなければならない、以下の内容を重点的に審査する。
(一)食品安全リスク管理措置の制定と執行
(二)食品が中国の法律法規と食品安全の国家標準に準拠していることの保証

第二十三条 税関は法律に従って食品輸入業者が実施する審査活動の状況の監督と検査を行う。食品輸入業者は積極的に協力しなければならず、関連する状況と資料を事実に基づいて提供する。

第二十四条 税関はリスク管理の必要に応じて、輸入食品に対して輸入港の指定を実施し、指定された監督管理場所の検査を実施することができる。指定港、指定監督管理場所の一覧は、税関総署が公布する。

第二十五条 食品輸入業者或いはその代理人が食品を輸入する場合は、法律に従って税関に事実どおりに申告しなければならない。

第二十六条 税関は法律に従って入国検疫の実施を対象となる輸入食品の検疫を実施しなければならない。

第二十七条 税関は法律に従って入国動植物検疫審査を必要とする輸入食品に対して検疫審査管理を実施する。食品輸入業者は貿易契約または協議を締結する前に、入国動植物検疫許可を取得しなければならない。

第二十八条 税関は監督管理の必要に応じて、輸入食品に対して現場検証を実施し、現場検証は以下の内容を含むが、これらに限定されない。
(一)輸送手段、保管場所は安全衛生要求に適合しているか否か
(二)コンテナ番号、シール番号、内外包装上の表示内容、貨物の実際状況は、申告情報及び添付書類と一致している否か
(三)動植物由来食品、包装物及び包装材料が「出入国動植物検疫法実施条例」第二十二条に規定されている状況にあるか否か
(四)内外包装は食品安全の国家標準に準拠しているか否か?汚染、破損、湿気、浸透があるか否か
(五)内外包装のラベル、標示及び説明書は法律、行政法規、食品安全の国家標準及び税関総署の規定されているの要求に準拠しているか否か
(六)食品の感覚形質が当該食品のあるべき形質と一致しているか否か
(七)冷凍冷蔵食品の鮮度、中心温度は要求に準拠しているか否か、病変があるか否か、冷凍冷蔵環境の温度は関連標準の要求に準拠しているか否か、コールドチェーン温度制御設備施設が正常に動作しているか否か、温度記録は要求に準拠しているか、必要に応じてレトルト試験を行うことができる

第二十九条 税関は毎年の国家輸入食品安全の監督抽出検査計画と特別輸入食品の安全監督抽出検査計画を制定し、その実施を組織する。

第三十条 輸入食品の包装とラベル、標示は中国の法律法規と食品安全の国家標準に準拠していなければならない。法律に従って説明書がある場合、中国語の説明書も付かなければならない。
冷凍肉製品の輸入について、内外包装には堅固、明確、読みやすい中国語と英語、または中国語と輸出国家(地域)の文字を表示しなければならない。明記する内容としては、原産国(地域)、製品名、生産企業登録番号、生産ロット番号であり、外包装には中国語で仕様、原産地(具体的には州/県/市まで)、目的地、製造日、品質保証期限、保管温度等の内容を表示しなければならない、目的地を中華人民共和国とし、輸出国家(地域)の公式検査検疫標示を貼付しなければならない。
輸入水産物の場合、内外包装には堅固、明確、読みやすい中国語と英語、または中国語と輸出国家(地域)の文字を表示しなければならない。明記する内容としては、商品名と学名、仕様、製造日、生産ロット番号、品質保証期限と保管条件、生産方法(海水漁業、淡水漁業、水産養殖)、生産地域(海洋漁業海域、淡水漁業国家または地域、水産養殖製品の所在国家または地域)、関連するすべての生産加工企業(漁船、加工船、輸送船、独立冷凍庫を含む)の名前、登録番号及び住所(具体的には州/県/市まで)、目的地は中華人民共和国と標示する必要がある。
輸入された健康食品、特別食用食品の中国語ラベルは最小販売包装に印刷する必要があり、貼付してはならない。
輸入食品の内外包装には特別な標示規定がある場合には、関連する規定に従って実施する。

第三十一条 輸入食品が港に到着した後、税関が指定または許可した場所に保管しなければならない。移動が必要な場合には、税関の許諾を得て、税関の要求に従って必要な安全防護措置をとらなければならない。
指定または許可した場所は、法律、行政法規と食品安全の国家標準の規定の要求に適合していなければならない。

第三十二条 大量のばら積み輸入食品は税関の要求に従って荷降ろし港で検査されなければならない。

第三十三条 輸入食品は税関の適合評価で適合とされた場合、輸入を許可する。
輸入食品は税関の適合評価で不適合の場合、税関は不適合証明書を発行する。安全、健康、環境保護に関連するする項目が不適合である場合、税関は書面で食品輸入業者に通知し、廃棄または返却を命じる。その他の項目が不適合である場合、技術処理を経て適合評価の要求に満たしている場合、輸入を許可する。関連する輸入食品が指定された時間内に技術的処理を完成できない場合、または技術的処理を経ても不適合である場合、税関から食品輸入業者に廃棄または返却を命じる。

第三十四条 海外での食品安全事件は、中国国内の食品安全上の潜在的な危険を引き起こす可能性があり、或いは税関が輸入食品の監督管理を実施する過程で不適合の輸入食品を発見した場合、または、その他の食品安全問題を発見した場合、税関総署と授権された管轄税関はリスク評価の結果に基づいて、関連する輸入食品監督と抽出検査の割合を高める等の制御措置を実施することができる。
税関は前項の規定により輸入食品の監督と抽出検査の割合を高める等の制御措置を実施した後、再び不適合の輸入食品を発見した場合、または輸入食品に重大な安全上の潜在的危険があることを示す証拠がある場合、税関総署と授権された管轄税関は、食品輸入業者に対して税関に有資格の検査機関が発行する検査報告書を提出することを求める場合がある。税関は食品輸入業者から提供された検査報告書を検証しなければならない。

第三十五条 下記のいずれかの状況に該当する場合、税関総署はリスク評価の結果に基づき、関連する食品に対して一時停止または輸入禁止の制御措置を取ることができる。
(一)輸出国家(地域)に重大な動植物疫病が発生した場合、或いは食品安全システムに重大な変化が発生した場合、中国への輸入食品の安全を効果的に保証できない場合
(二)輸入食品が検疫感染症の病原菌に汚染され、または検疫感染症の媒介者になる可能性があるという証拠があり、かつ効果的な衛生処理を実施できない場合
(三)税関が、本弁法の第三十四条第二項の規定による管理措置を実施する輸入食品で、関連する安全、健康、環境保護の項目が不適合であることを再発見した場合
(四)海外の生産企業が関連する中国法律法規に違反し、情状が深刻である場合
(五)その他の情報により、関連する食品に重大な安全上の潜在的危険があること示している場合

第三十六条 輸入食品の安全リスクが管理可能なレベルに低下した場合、税関総署と授権された管轄税関は以下の方法で対応する制御措置を解除することができる。
(一)本弁法第三十四条第一項の制御措置を実施した食品は、所定の時間、ロット内に不適合が発見されていない場合、リスク評価に基づき当該制御措置を解除することができる。
(二)本弁法の第三十四条第二項の制御措置を実施した食品は、輸出国家(地域)が予防措置を講じており、税関総署のリスク評価により食品の安全を保障し、動植物の疫病リスクを抑制することができ、または当該制御措置を実施した日から所定の時間、ロット内に不適合食品が発見されなかった場合、税関はリスク評価に基づいて当該制御を解除することができる。
(三)輸入の一時停止または輸入禁止措置を実施する食品は、輸出国家(地域)の主管部門がリスク制御措置を取っており、かつ税関総署の評価を経て要求に満たしていると評価された場合、一時停止または輸入禁止措置を解除することができる。輸入を再開する食品については、税関総署は、評価状況に応じて本弁法第三十四条に規定する制御措置を講じることができる。

第三十七条 食品輸入業者は輸入食品が法律、行政法規及び食品安全国家標準に適合していないことを発見し、または人体の健康を害する可能性がある証拠を有する場合、「食品安全法」第六十三条及び第九十四条第三項の規定に従い、直ちに輸入、販売と使用を停止し、回収を実施し、関連する生産者と消費者に通知し、回収と通知状況を記録し、食品の回収、通知と処理状況を所在地の税関に報告しなければならない。

第三章 食品輸出

第三十八条 輸出食品生産企業は、輸出食品が輸入国家(地域)の標準または契約の要求に満たしていることを保証しなければならない。中国が締結または参加する国際条約、協定に特別な要求がある場合、国際条約、協定の要求に満たさなければならない。
輸入国家(地域)には標準がなく、契約も要求されていない、また中国が締結または参加する国際条約、協定に関連する特別な要求がない場合、輸出食品生産企業は、輸出食品が中国食品安全の国家標準に準拠することを保証しなければならない。

第三十九条 税関は法律により輸出食品に対し監督管理を実施する。輸出食品監督管理措置には、輸出食品原料栽培養殖場の備案、輸出食品生産企業の備案、企業査察、書類審査、現場検証、監督抽出検査、港湾抽出検査、海外通達査察及び各項目の組み合わせを含む。

第四十条 輸出食品原料の栽培、養殖場は所在地の税関に備案しなければならない。
税関総署は原料栽培、養殖場の備案一覧を統一的に公布し、備案手続と要求は税関総署が制定する。

第四十一条 税関は法律に従って資料審査、現場検査、企業査察等の方式を採用し、備案する原料栽培、養殖場に対し監督を行う。

第四十二条 輸出食品生産企業は居住地の税関に備案しなければならない、備案手続と要求は税関総署が制定する。

第四十三条 海外国家(地域)は中国からその国家(地域)に輸出された輸出食品生産企業に対して登録管理を実施し、かつ税関総署に推薦を求めた場合、輸出食品生産企業は居住地の税関に申請を提出し、居住地の税関は最初の審査を行った後、税関総署に報告する。
税関総署は企業の信用、監督管理及び居住地の税関の最初の審査状況に基づいて、対外推薦登録業務を行い、対外推薦登録手続と要求は税関総署が制定する。

第四十四条 輸出食品生産企業は遡及可能な食品安全衛生管理システムを確立しなければならない、食品安全衛生管理システムの効果的な運用を保証し、輸出食品の生産、加工、貯蔵過程が中国の関連する法律法規、輸出食品生産企業の安全衛生要求に引き続き満たしていることを確保する。輸入国家(地域)の関連する法律法規と関連するする国際条約、協定に特別な要求がある場合には、関連する要求に準拠しなければならない。
輸出食品生産企業はサプライヤー評価制度、仕入検査記録制度、生産記録ファイリング制度、出荷検査記録制度、輸出食品遡及制度と不適合食品処分制度を確立しなければならない。関連する記録は真実かつ有効でなければならない、保存期限は食品の品質保証期限が満了した後6ヶ月以上となり、明確な品質保証期限がない場合、保存期限は2年以上となる。

第四十五条 輸出食品生産企業は、輸出食品の包装と運送方法が食品安全要求に満たしていることを保証しなければならない。

第四十六条 輸出食品生産企業は、運送包装に生産企業備案番号、製品品名、生産ロット番号と製造日を表示しなければならない。
輸入国家(地域)または契約に特別な要求がある場合、製品の遡及を保証する前提で、管轄税関の承認を得て、輸出食品生産企業は前項に規定する表示項目を調整することができる。

第四十七条 税関は管轄区域内の輸出食品生産企業の食品安全衛生制御システムの運用状況を監督検査しなければならない。監督検査には日常監督検査と毎年の監督検査が含まれる。
監督検査は資料審査、現場検査、企業査察等の方式を採用し、海外への輸出食品の海外通達査察、監督抽出検査、現場検証等と併せて実施することができる。

第四十八条 輸出食品は法律に従って、原産地税関によって検査と検疫を実施しなければならない。
税関総署は、対外貿易と輸出食品の検査検疫を促進する必要性に応じて、他の場所を指定して検査検疫を実施することができる。

第四十九条 輸出食品生産企業、輸出業者は法律、行政法規と税関総署の規定に従い、原産地または積込地の税関に輸出前の申告監督の申請を提出しなければならない。
原産地或いは積込地の税関は、食品輸出前の申告監督の申請を受理した後、法律に従って検査検疫の実施が必要な輸出食品に対し、現場検査と監督抽出検査を実施する。

第五十条 税関は年次国家輸出食品安全監督抽出検査計画を制定し、その実施を組織する。

第五十一条 輸出食品は税関の現場検査と監督抽出検査を通じて要求を満たしている場合、税関によって証明書を発行し、輸出を許可する。輸入国家(地域)が証明書の形式と内容の要求を変化したい場合、税関総署の同意を得て、証明書の形式と内容を変更することができる。
輸出食品は税関の現場検査と監督抽出を通じて要求を満たしていない場合、税関は書面で輸出業者またはその代理人に通知する。関連する輸出食品は技術的に処理できる場合、技術処理による合格である場合、輸出が許可される。技術的に処理できない、または技術処理しても不適合の場合、輸出が禁止される。

第五十二条 食品の輸出業者またはその代理人が食品を輸出する際には、法律に従って税関に事実どおりに申告しなければならない。

第五十三条 税関は輸出食品に対して港湾で検査を実施し、検査が不適合である場合、輸出を禁止する。

第五十四条 輸出食品が安全問題で国際組織、海外政府機関に通達された場合、税関総署は査察を組織し、必要に応じて監督抽出検査比率を調整し、資格のある検査機関が発行した検査報告書の提出を食品輸出業者に要求し、海外の政府管轄機関への推薦登録等の制御措置を撤回しなければならない。

第五十五条 輸出食品に安全問題があり、人体の健康と生命安全に損害を及ぼすおそれが発生した場合、輸出食品生産経営者は直ちに相応の措置を講じ、損害を回避し、減少し、所在地の税関に報告しなければならない。

第五十六条 税関が輸出食品監督管理を実施する際に安全問題を発見した場合は、同級政府及びより上位政府の食品安全管轄部門に通達しなければならない。

第四章 監督管理

第五十七条 税関総署は、「食品安全法」第百条の規定に従って、輸出入食品の安全情報を収集し、集約し、輸出入食品の安全情報管理システムを確立する。
各級の税関は管轄内及び上位税関に指定された輸出入食品の安全情報の収集と整理を担当し、関連する規定に従って管轄区域の地方政府、関連する部門、機関と企業に通達する。通達情報が他の地域に関係する場合は、関連する地域の税関にも同時に通達しなければならない。
税関が収集し、集約した輸出入食品安全情報には、「食品安全法」第百条に規定されている内容に加え、海外の食品技術的貿易措置情報が含まれている。

第五十八条 税関は収集した輸出入食品の安全情報に対してリスク調査と判断を行い、リスク調査と判断の結果に基づき、相応の制御措置を確定しなければならない。

第五十九条 国内外での食品安全事件または疫病の流行で輸出入食品の安全に影響を及ぼす可能性がある場合、または輸出入食品に深刻な食品安全問題を発見した場合、管轄税関は速やかに税関総署に報告しなければならない。税関総署は状況に応じてリスク警告を行い、税関システム内でリスク警告通達を発行し、国務院の食品安全監督管理、健康行政、農業行政部門に通達し、必要に応じて消費者にリスク警告通告を発行する。
税関総署がリスク警告通達を発行する場合、リスク警告通達の要求に応じて、輸出入食品に対して本弁法第三十四条、第三十五条、第三十六条及び第五十四条に規定されている制御措置を取らなければならない。

第六十条 税関は毎年の国家輸出入食品安全リスク監視計画を制定し、輸出入食品における食品源性疾患、食品汚染及び有害要因のモニタリングデータ及び関連する情報を引き続き収集する。

第六十一条 海外で発生した食品安全事件で中国国内に影響を及ぼす可能性がある場合、または評価後に制御できないリスクがあると認められた場合、税関総署は国際慣行の手法を参照し、直接税関システム内でリスク警告通達を発行或いは、消費者にリスク警告通告を公表し、本弁法第三十四条、第三十五条及び第三十六条に規定されている制御措置を取らなければならない。

第六十二条 税関は輸出入食品安全緊急事態の緊急対応計画を制定し、実施する。

第六十三条 税関は法律に従って輸出入食品の安全監督管理職責を遂行する場合、以下の措置を取る権利がある。
(一)生産経営場所に入って現場検査の実施
(二)生産経営の食品に対して抽出検査の実施
(三)関連する契約、証憑、帳簿及びその他の関連する資料を閲覧、複製
(四)食品安全国家標準に適合していないと証明された証拠があり、または安全上の潜在的な危険及び違法な生産経営があると証明された食品の差押、押収

第六十四条 税関は法律に従って輸出入企業に対し信用管理を実施する。

第六十五条 税関は法律に従って輸出入食品の生産経営者及び備案原料栽培、養殖場に対し監査、査察を行う。

第六十六条 通関食品は税関総署の通関貨物に対する監督管理要求に準拠していなければならない。通関食品が通関する期間、税関の承認なしに包装を取り除く、或いは輸送手段から荷降ろしてはならない。さらに規定の期限内に海外に輸送しなければならない。

第六十七条 輸出入食品生産経営者は税関の検査結果に異議を唱える場合、輸出入商品の再検査に関する規定に従って再検査を申請することができる。
下記のいずれかの状況の場合、税関は再検査を受け付かない。
(一)検査結果が微生物指標の基準を超えていることを示している
(二)再検査予備見本品が品質保証期限を超えた場合
(三)その他の原因により、予備見本品が再検査の目的を達成できない場合

第五章 法律責任

第六十八条 食品輸入業者の備案内容に変更が発生し、規定に従って税関に変更手続を行っておらず、事態が深刻な場合、税関は警告を発する。
食品輸入業者による備案に、虚偽の備案情報がある場合、税関は1万元以下の罰金を科する。

第六十九条 国内の輸出入食品生産経営者が税関の輸出入食品安全査察業務に協力しない、問い合わせ、資料の提供を拒否し、または回答の内容と提供された資料が実際の状況と一致しない場合、税関は警告または1万元以下の罰金を科する。

第七十条 税関は輸入包装食品監督管理において、輸入包装食品に中国語のラベルが貼付されていない、または中国語のラベルが法律法規と食品安全国家標準に適合していないことを発見した場合、食品輸入業者が税関の要請に従って廃棄、返却、または技術処理を実施しない場合、税関は警告または1万元以下の罰金を科する。

第七十一条 税関の許可なしに輸入食品を税関が指定または許可した場所から持ち出された場合、税関は是正を命じ、1万元以下の罰金を科する。

第七十二条 以下の違法行為が「食品安全法」第百二十九条第一項第三号に規定する「本法の規定に従って食品を輸出していない」場合、税関は「食品安全法」第百二十四条の規定に従って処罰を課する。
(一)税関監督による抽出検査を、証明書を発行した輸出食品に無断で交換した場合
(二)混ぜ物、偽物を混入し、偽物を本物とし、優良な食品として輸出、または不適合な食品を適合食品として輸出した場合
(三)備案されていない輸出食品生産企業によって生産された食品を輸出する場合
(四)登録要求がある国家(地域)に、登録されていない輸出食品生産企業によって生産された食品を輸出する場合、または登録された輸出食品生産企業の生産登録範囲外の食品を輸出する場合
(五)輸出食品生産企業が生産した輸出食品は規定に従って備案された栽培、養殖場原料を使用していない場合
(六)輸出食品生産経営者は、「食品安全法」第百二十三条、第百二十四条、第百二十五条、第百二十六条に規定する状況があり、かつ輸出食品は輸入国家(地域)の要求に適合していない場合

第七十三条 本弁法の規定に違反し、犯罪を構成する場合、法律に従って刑事責任を追及する。

第六章 付則

第七十四条 税関特別監督管理区域、保税監督管理場所、市場調達、国境少額貿易と国境居住者間の貿易の輸出入食品安全監督管理は、税関総署の関連する規定に従って執行する。

第七十五条 郵便、速達、越境電子商取引小売及び旅客の持ち込みによる輸出入食品安全監督管理は、税関総署の関連する規定に従って執行する。

第七十六条 見本品、贈答品、景品、展示品、援助等の非貿易性の食品、免税経営の食品、在中国外国大使館・領事館及びその職員が出入国に関する公用、私用の食品、在外国大使館・領事館及びその職員が公用、私用の食品、中国企業の海外駐在のが私用の食品監督管理は、税関総署の関連する規定に従って執行する。

第七十七条 本弁法でいう輸出入食品生産経営者には、中国国内に食品を輸出する海外生産企業、海外輸出業者或いは代理店、食品輸入業者、輸出食品生産企業、輸出業者及び関係者等を含む。
この弁法でいう輸入食品の海外生産企業は、中国に輸出する食品の海外生産、加工、貯蔵企業等を含む。
本弁法でいう輸入食品の輸出入業者は中国へ食品を輸出する海外輸出業者または代理店、食品輸入業者を含む。

第七十八条 本弁法は税関総署によって解釈される。

第七十九条 この弁法は2022年1月1日から施行する。2011年9月13日に、元国家品質監督検査検疫総局令第144号が公布され、2016年10月18日に元国家品質監督検査検疫総局令第184号及び2018年11月23日に税関総署令第243号に基づいて改正された「輸出入食品安全管理弁法」、2000年2月22日に元国家検査検疫局令第20号が公布され、2018年4月28日に税関総署令第238号に基づいて改正された「輸出ハチミツ検査検疫管理弁法」、2011年1月4日に元国家品質監督検査検疫総局令第135号が公布され、2018年11月23日に税関総署令第243号に基づいて改正された「輸出入水産品検査検疫監督管理弁法」、2011年1月4日に元国家品質監督検査検疫総局令第136号が公布され、2018年11月23日に海税関総署令第243号に基づいて改正された「輸出入肉製品検査検疫監督管理弁法」、2013年1月24日に元国家品質監督検査検疫総局令第152号が公布され、2018年11月23日に税関総署令第243号に基づいて改正された「輸出入乳製品検査検疫監督管理弁法」、2017年11月14日に元国家品質監督検査検疫総局令第192号が公布され、2018年11月23日に税関総署令第243号に基づいて改正された「輸出食品生産企業備案管理規定」が同時に廃止された。

(中国語原文)
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/3625391/index.html