210622_研究開発機構による国産設備の購入に対する増値税還付管理改訂弁法(日本語試訳)

この日本語試訳は中国語文献理解の補助とするために無償で公開しているものです。厳密な解釈・理解は、必ず中国語原文を確認願います。

国家税務総局の「研究開発機構による国産設備の購入に対する増値税還付管理弁法」の改訂・公布に関する公告

国家税務総局公告2021年第18号

「財政部 税務総局の一部の租税優遇政策の執行期限の延長に関する公告」(2021年第6号)と「財政部 商務部 税務総局の研究開発機構による設備の購入に対する増値税政策の継続的な執行に関する公告」(2019年第91号)の規定に基づき、商務・財政部は、「研究開発機構による国産設備の購入に対する増値税還付管理弁法」を改訂・公布する。国家税務総局の「研究開発機構による国産設備の購入に対する増値税還付管理弁法」の公布に関する公告(2020年第6号)の期限が到来し、執行は停止された。

ここに公告する。
国家税務総局
2021年6月22日

研究開発機構による国産設備の購入に対する増値税還付管理弁法

第一条 研究開発機構による国産設備の購入に対する増値税還付管理を規範化するため、「財政部 税務総局の一部の租税優遇政策の執行期限の延長に関する公告」(2021年第6号)と「財政部 商務部 税務総局の研究開発機構による設備の購入に対する増値税政策の継続的な執行に関する公告」(2019年第91号、以下、91号公告という)の規定に基づき、本弁法を制定する。

第二条 研究開発機構(以下、研究開発機構という)が国産設備を購入し、条件を満たす場合、本弁法に従って増値税を全額還付する(以下、国産設備の購入に対する税金還付という)。

第三条 本弁法第二条に言及されている研究開発機構、国産設備の具体的な条件と範囲は、91号公告の規定に従って執行する。

第四条 研究開発機構の税金還付を管轄する税務機関(以下、管轄税務機関という)は研究開発機構による国産設備の購入に対する税金還付の備案、審査及び後続の管理業務を行うことを担当する。

第五条 研究開発機構は国産設備の購入に対する税金還付政策を享受し、最初の税金還付の申告をする際、以下の資料を持って管轄税務機関に税金還付の備案手続きを行わなければならない。
(一)91号公告第一条、第二条に規定する研究開発機構の条件を満たす資格証明資料
(二)内容は事実通りかつ完全な「輸出還付(免税)税備案表」を記入する。この備案表は「国家税務総局の輸出税還付(免税)の申告に関する問題に関する公告」(2018年第16号)で公布された。その中で、「企業類型」は「その他の単位」を選択し、輸出税還付(免除)管理類型」は資格証明資料に基づいて「内資研究開発機構」または「外資研究開発センター」を記入する。その他の列は表を記入するための指示に従って記入する。
(三)管轄税務機関が要求したその他の資料。
本弁法が発行される前に、すでに国産設備の購入に対する税金還付備案を行っている研究開発機構は、再度備案を行う必要がない。

第六条 研究開発機構の備案資料が完備しており、「輸出税還付(免除)備案表」の記入内容が要求を満たし、署名、印鑑が完備している場合、管轄税務機関は備案を行わなければならない。備案資料または記入内容が要求を満たしていない場合、管轄税務機関は研究開発機構に一回で通知し、補正した後に再度備案を行わなければならない。

第七条 すでに備案を行っている研究開発機構は、「輸出税還付(免除)備案表」の内容に変更が発生した場合、変更の日から30日以内に、関連資料を持って管轄税務機関に備案変更を行わなければならない。

第八条 研究開発機構が解散、破産、取消及びその他の法律に従って国産設備の購入に対する税金還付事項を中止すべき場合、関連資料を持って管轄税務機関に備案取下げを行わなければならない。管轄税務機関は規定に従って税金還付を清算したのち、備案取り下げをおこなわなければならない。
研究開発機構が税務登録の取消を行う場合、まず管轄税務機関に税金還付の備案の取り下げを行わなければならない。

第九条 外資研究開発センターは、自身の条件の変化の発生により91号公告第二条の規定条件を満たさなくなった場合、条件が変化した日から30日以内に税金還付の備案の取り下げを行わなければならない。条件が変化した日から、国産設備の購入に対する税金還付政策を享受することを停止する。規定に従って税金還付の備案の取り下げを行っておらず、また引き続き国産設備の購入に対する税金還付を申告した場合、本弁法第十九条の規定に従って処理する。

第十条 研究開発機構が新設、変更または取消した場合、管轄税務機関は研究開発機構の推進部門が提供するリストと明記した関連資格の開始時間と終了時間に基づいて、関連する税金還付事項を処理しなければならない。

第十一条 研究開発機構による国産設備の購入に対する税金還付の申告期限は、国産設備を購入する日(発票の発行日を基準とする)の翌月1日から翌年4月30日までの各増値税の納税申告期間とする。
研究開発機構が規定に従って期限内に税金還付を申告していない場合、「財政部 税務総局の国有農地賃貸等の増値税政策の明確化に関する公告」(2020年第2号)の第4条の規定に基づき、関連証憑と電子情報を全て集めた後に、税金還付の申告ができる。

第十二条 すでに備案を行った研究開発機構は税金還付申告期間内に、下記の資料によって管轄税務機関に国産設備の購入に対する税金還付を行う。
(一)「自己使用貨物の購入に対する税還付申告書」。この申告書は「国家税務総局の輸出税還付情報システムの最適化と納税者へのサービス向上に関する公告」(2021年第15号)において公布された。この表を記入する時は、備考欄に「科学技術開発、科学研究、教育設備」を記入しなければならない。
(二)国産設備の購入契約書。
(三)増値税専用発票、または2021年1月1日から本弁法の公布日までに発行された増値税普通発票(増値税普通発票における巻票(チケット式のもの)を含まない、以下同じ)。
(四)管轄税務機関が提供を要求するその他の資料。
上記の増値税専用発票は、増値税発票総合サービスプラットフォームを通じて用途を「輸出税還付用」と確認しなければならない。

第十三条 増値税一般納税者に属する研究開発機構が国産設備の購入に対する税金還付を申告し、管轄税務機関の審査を経て規定を満たしている場合、規定に従って税金還付を行うべきである。
研究開発機構が国産設備の購入に対する税金還付を申告し、下記のいずれかの状況にある場合、管轄税務機関は書面調査またはその他の方法で調査し、増値税発票が事実通りであり、発票に記載されている設備がすでに規定通りに申告され納税されていることを確認した後、税金還付を行うことができる。
(一)審査中に疑わしい点が発見され、検証を経ても疑問点が排除できない場合。
(二)増値税一般納税者が増値税普通発票を使って税金還付を申告している場合。
(三)非増値税一般納税者が税金還付を申告する場合。

第十四条 研究開発機構による国産設備の購入に対する還付税額は、増値税発票に明記された税額である。

第十五条 研究開発機構が国産設備を購入して取得した増値税専用発票が、すでに仕入税額控除に用いられている場合、税金還付の申告はできない。税金の還付に用いる場合は、仕入税額控除に用いてはならない。

第十六条 管轄税務機関は研究開発機構が国産設備の購入に対する税金還付状況台帳を設定し、国産設備の番号、発票の発行時期、価格、税金還付済み等の状況を記録しなければならない。

第十七条 すでに増値税還付を行った国産設備が、増値税発票の発行日から3年以内に、設備所有権の譲渡または他の目的に使用される場合、研究開発機構は下記の計算式に従って、管轄税務機関に還付された税金を追納する必要がある。
税金の追納=増値税発票に明記されている税額×(設備の未償却価額÷設備の原価)
設備の未償却価額=増値税発票に記載されている金額-累計減価償却額。
累計減価償却額は企業所得税法の関連規定に従って計算する。

第十八条 研究開発機構が重大な租税違法信用喪失事件に関与しており、「重大な租税違法信用喪失事件に関する情報公布弁法」の公布に関する国家税務総局の公告」(2018年第54号)に従って情報が発表された場合、研究開発機構は事件情報の公布の日から国産設備の購入に対する税金還付政策を享受することを停止されなければならず、30日以内に税金還付備案の取り下げを行う。研究開発機構の違法信用喪失事件の情報の公布が停止され、公告欄から取り除かれた場合、情報が取り除かれた日から、研究開発機構は国産設備の購入に対する税金還付の備案を新たに行うことができ、その購入した国産設備は引き続き税金還付政策を享受することができる。規定に従って税金還付備案の取り下げを行っておらず、また引き続き国産設備の購入に対する税金還付を申告する場合、本弁法第十九条の規定に従って処理する。

第十九条 研究開発機構は、国産設備の購入に対する税金還付資格を偽造し、架空の国産設備の購入業務を偽装し、増値税発票の控除と税金還付の両方を申告し、虚偽の税金還付申告書類を提供する等の手段を講じて、国産設備の購入に対する税金還付を詐取した場合、管轄税務機関は還付された税金を回収し、租税徴収管理法の関連規定に従って処理しなければならない。

第二十条 本弁法で明確に規定されていないその他の税金還付管理事項は、輸出税金還付に関する規定に従って執行する。

第二十一条 本弁法の施行期限は2021年1月1日から2023年12月31日までとし、増値税発票の発行日を基準とする。

(中国語原文)
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n359/c5166025/content.html