210712_税務調査案件処理手続規定(日本語試訳)

この日本語試訳は中国語文献理解の補助とするために無償で公開しているものです。厳密な解釈・理解は、必ず中国語原文を確認願います。

税務調査案件処理手続規定
国家税務総局令第52号

「税務調査案件処理手続規定」は、2021年6月18日に国家税務総局2021年度第2回局務会議で審議を既に通過し、公布され、2021年8月11日から施行される。

国家税務総局局長:王軍
2021年7月12日

税務調査案件処理手続規定

第一章 総則

第一条 中国共産党中央弁公庁、国務院弁公庁が発行した「租税徴収管理改革をさらに深化させることに関する意見」を徹底して実行するため、租税法規、行政法規の徹底実施を保障し、税務調査処理案件手続を規範化し、監督制約体制を強化し、納税者、源泉徴収義務者及びその他の税金関連当事者の合法的権益を保護する。「中華人民共和国税収徴収管理法」(以下、税収徴収管理法という)、「中華人民共和国税収徴収管理法実施細則」(以下、税収徴収法実施細則という)等の法律、行政法規に基づき、本規定を制定する。

第二条 調査局は税務調査案件に際し、本規定を適用して処理する。

第三条 税務調査案件の取扱に際しては、事実を根拠とするべきで、法律に拠って、公平、公正、公開、効率の原則を堅持する。

第四条 税務調査は調査局が法により実施する。調査局の主な職責は法律に基づいて納税者、源泉徴収義務者及びその他の税金関連当事者に対し納税義務の履行、源泉徴収義務状況及び税金関連事項の調査処理及び調査処理をめぐって展開されるその他の関連業務である。調査局の具体的な職責は国家税務総局が税収徴収管理法、税収徴収管理法の実施細則と国家関連規定に基づいて確定する。

第五条 調査局は税務調査案件を取り扱う際、案件の選択、検査、審理、執行の分業制限原則を実行する。

第六条 調査局は税務局が社会に公告している範囲内で税務調査を実施しなければならない。上級税務機関は案件の処理の必要に応じて管轄を指定することができる。
租税法、行政法規及び国家税務総局規則に税務調査の管轄に対して別途規定がある場合は、その規定による。

第七条 税務調査管轄に係争がある場合、係争の各当事者は案件の処理に有利な原則に基づいて段階的に協議し解決する。合意できない場合は、共同の上級税務機関に報告して決定する。

第八条 税務調査員が租税徴収管理法の実施細則により回避されるべき状況の場合は、回避すべきである。
調査対象者が税務調査員に回避を申請或いは税務調査員の自己申請により回避される場合、調査局局長が法により回避するか否かを決定する。調査局局長は、税務調査員が規定されており回避状況にあることを発見した場合、その回避を要求しなければならない。調査局局長の回避は、税務局局長が法により審査し、決定する。

第九条 税務調査員は税務調査を実施する過程で知りえた国家機密、商業上の秘密事項あるいは個人のプライバシー、個人情報に対して、法律に照らして守秘しなければならない。
納税者、源泉徴収義務者及びその他の税金に関わる当事者の租税違法行為は秘密保護の範囲に属さない。

第十条 税務調査員は業務規律を遵守し、職業道徳を遵守し、次のような行為をしてはならない。
(一)法定手続に違反し、権限を超えた職権の行使
(二)職権を利用し、自分または他人の利益を図ること
(三)職務懈怠、法定義務の不履行
(四)国家機密、業務上の秘密を漏洩、被調査対象に情報を流し、案件状況の漏洩。
(五)案件の捏造、偽装、故意に誇大化、或いは隠蔽。
(六)被調査対象者の接待や贈り物の受領等、公正な公務執行に影響する行為
(七)その他の違法行為
税務調査員は法律の執行において、職権を乱用し、職務をおろそかにし、私情にとらわれて不正を働いた場合、関連規定によって厳粛に処理する。犯罪の疑いがある場合は、法により司法機関に移送して処理する。

第十一条 税務調査案件の処理は文字、録音録画等の形式を通じて、案件の処理の開始、調査証拠取得、審査、決定、送付、執行等に対する全過程の記録を行わなければならない。

第二章 案件の選択

第十二条 調査局は調査案件の端緒管理を強化し、案件の端緒情報を全面的に収集し、合理的かつ正確に調査対象を選ぶべきである。案件端緒の管理は国家税務総局の関連規定に従って執行する。

第十三条 調査対象が確定した後、調査局局長の批准を経て検査立案を実施する。
必要に応じて、法律法規の規定により、調査局は立案前に検査を行うことができる。

第十四条 調査局は検査業務を統括的に手配し、納税者、源泉徴収義務者に対する検査回数を厳格に管理しなければならない。

第三章 検査

第十五条 検査前に、調査局は被調査対象者に検査時間、準備が必要な資料等を通知しなければならない。但し、あらかじめ通知することが検査の妨げになるものを除く。
検査は二名以上の法律執行資格を有する検査員が共同で実施し、かつ調査対象者に税務検査証明書を提示し、税務検査通知書を提示または送付し、その権利と義務を告知しなければならない。

第十六条 検査は法定権限と手順に基づき、実地検査、帳簿資料の調査取得、査問、預金口座或いは貯蓄預金の照会、遠隔地調査等の方法を講じなければならない。
電子情報システムを採用して管理及び計算を行っている検査対象者に対して、検査員はその電子情報システムの作動を要求し、元の電子データ、電子情報システムの技術資料と一致する複製の提供を要求することが出来る。検査対象者が作動させないか、提供を拒否した場合、調査局局長の批准を経て、適切な技術手段を用いてこの電子情報システムを直接検査し、或いは電子データを抽出し、複製し、検査することができる。但し、採用する技術手段は電子情報システムの元の電子データを破壊或いは、電子情報システムの正常な運行に影響を与えてはならない。

第十七条 検査は法定権限と手順に従って証拠資料を収集しなければならない。収集した証拠は必ず事実検証され、関連事項と証明されなければならない。
なお、以下の方法で資料を収集、証拠取得をしてはならない。
(一)法定収集手続に著しく違反している場合
(二)法律強制規定に違反する手段で他人の合法的権益を取得し、かつ侵害している場合
(三)勧誘、詐欺、脅迫、暴力等の手段での取得

第十八条 帳簿、記帳証憑、財務諸表及びその他の関連資料を調査取得する際、被調査対象に帳簿資料調査取得通知書を発行し、かつ帳簿資料リストを作成して照合した後、署名押印の上、確認をしなければならない。
納税者、源泉徴収義務者の前会計年度の帳簿、記帳証憑、財務諸表及びその他の関連資料を調査取得する場合、県以上の税務局局長の批准を経なければならず、かつ三カ月以内に完全に変換しなければならない。納税者、源泉徴収義務者のその年の帳簿、記帳証憑、財務諸表及びその他の関連資料を調査取得する場合、区を設けた市、自治州以上の税務局局長の承認を経て、30日以内に返還しなければならない。
帳簿資料を返却する際は、被調査対象者が調査取得帳簿資料リストを照合し、署名押印の上、確認しなければならない。

第十九条 証拠資料の原本を抽出する必要がある場合、当事者に対して証拠資料抽出専用受取書を発行し、当事者が商号した後、署名押印の上、確認しなければならない。返却が必要な証拠資料の原本については、検査終了後、速やかに返却し、関連署名手続を履行しなければならない。すでに発行された紙の発票を調査する際、調査されている組織或いは個人に発票交換証を発行しなければならない。白紙の領収書を調査する必要がある場合、調査されている組織または個人に白紙発票の受取証を発行する。問題がない場合は、速やかに返却し、署名手続を履行しなければならない。
証拠資料の複製を抽出する場合、当事者または原本の保存組織(個人)が複製上にに「原本と照合して間違いない」と明記し、原本の保管場所に戻し、署名押印しなければならない。

第二十条 査問は二名以上の検査員が実施しなければならない。被調査対象者の生産、経営、事務所以外の場所における査問については、被査問者に対して査問通知書を送付しなければならない。
査問する際は、被査問者に対して権利義務について通知しなければならない。査問調書は、被査問者によって照合され、または読み上げられなければならない。査問調書に修正がある場合、査問者が変更箇所で拇印をしなければならない。照合の結果間違いが無い場合、被査問者は最後頁に「以上の調書を私が読んだ(或いは私に対して読み上げられた)内容は私の言明と一致する。」と明記して、署名押印し、拇印を行う。被査問者が査問調書に署名押印し、拇印をすることを拒否した場合、検査員は調書に明記しなければならない。

第二十一条 当事者、証人は書面または口頭で証言を陳述または提供することができる。当事者、証人が口頭陳述又は証言を提供する場合、検査員は調書、録音、録画等の形式で記録しなければならない。調書は手書きまたはコンピュータで記録して印刷できる。当事者または証人がページごとに署名押印し、拇印を行う。
当事者、証人が口頭で陳述または証言の変更を提出した場合、検査員は変更部分について改めて調書を作成し、原因を明記し、当事者または証人がページごとに署名押印し、拇印をしなければならない。当事者、証人が書面で陳述または証言を変更した場合、変更前の調書は返却されない。

第二十二条 録音、録画等の視聴資料を作成する場合は、制作方法、制作時間、制作者及び証明対象等の内容を明記しなければならない。
視聴資料を調査取得する際は、関連資料のオリジナル媒体を調査取得しなければならない。オリジナル媒体を調査取得することが困難な場合は、複製を調査取得することができる。但し、複製方法、人員、時間、原本の保管場所等の事項を説明しなければならない。
音声資料には、当該音声内容の文字記録が添付されなければならない。画像資料に対しては、必要な文字による説明を添付しなければならない。

第二十三条 電子データの内容をもって、案件の事実を証明する場合、検査員は当事者に電子データを紙の資料に印刷するように要求することができ、紙の資料にデータの出所、印刷場所、印刷時間または提供時間を明記し、「電子データとの照合に誤りがない」と明記し、当事者が署名押印する。
有形媒体の形式で電子データを固定する必要がある場合、検査員は電子データを提供する個人、組織の法定代表者または財務責任者または組織より授権された他の者と共に電子データを記憶媒体に複製して封入し、同時に包装物に製造方法、製作時間、制作者、文書フォーマット及び大きさ等を明記しなければならない。「オリジナル媒体に記載された電子データとの照合に誤りがない」と明記し、電子データ提供者が署名押印する。
電子データを収集、抽出し、検査員は現場調書を作成し、電子データの出所、事由、証明目的または対象、抽出時間、場所、方法、過程、オリジナルの記憶媒体の保管場所及び電子データ記憶媒体に対する署名封印状況等を明記しなければならない。データ圧縮を行う場合は、調書に圧縮方法とインテグリティチェック値を明記しなければならない。

第二十四条 検査員が実地調査において証拠取得を行う際、現場調書、検証調書を作成し、実地調査による証拠取得状況を記録することができる。
現場調書、検証調書を作成し、時間、場所と案件等の内容を明記し、検査員が署名し、当事者が署名押印しなければならない。
当事者が現場に来ない旨通知し、或いは現場調書に、検証調書に署名押印することを拒否した場合、検査員は調書に原因を明記しなければならない。その他の者がいれば、その署名押印で証明できる。

第二十五条 検査員が遠隔地で調査証拠取得する場合、当地税務機関は協力しなければならない。書類を提出し関連調査局に調査証拠取得を依頼する場合、必要な時は受託地調査局の調査に人を派遣して証拠取得することができる。受託地調査局は協力調査の要求に基づき、法定の権限と手順に従って調査しなければならない。
国外の資料を取得する必要がある場合、調査局は国際税収管理部門に関連規定の手続きに従い、取得を依頼することができる。

第二十六条 生産、経営に従事する納税者、源泉徴収義務者預金口座を照会する場合、県以上の税務局局長の批准を経て、預金口座の検査許可証明によって関連銀行または他の金融機関に照会しなければならない。
預金口座に疑いがある者の照会案件の場合、区を設けた市、自治州以上の税務局局長の批准を経て、預金口座の検査許可証明により関連銀行またはその他の金融機関に照会しなければならない。

第二十七条 被調査対象者に下記の状況の一つがあり、税務検査の規程の処理を回避、拒絶、または妨害する場合、税収徴収管理法と税収徴収管理法の実施細則に従う。
(一)虚偽の資料、事実を反映しない状況の提供、または関連資料の提供を拒否する場合。
(二)税務機関による記録、録音、録画、写真及案件に関する状況と資料の複製を拒絶または阻止する場合。
(三)検査期間に関連資料を移動、隠匿、廃棄した場合。
(四)法により税務検査を受けないその他の状況がある場合。

第二十八条 税務機関は生産、経営に従事する納税者が納税義務を回避する行為があるという根拠があれば、規定の納税期限前に期限を定めて納税するよう命じることができる。期限内に納税者が明らかに移転し、納税すべき商品、貨物及びその他の財産または課税収入の兆候を隠匿していることを発見した場合、納税者に納税担保を提供するよう責任を負わせることができる。納税者が納税担保を提供できない場合、県以上の税務局局長の批准を経て、法により租税強制措置を取ることができる。
生産、経営に従事する納税者の以前の納税期間の納税状況を検査した際、納税者が納税義務を回避する行為をしており、かつ、納税すべき商品、貨物及びその他の財産または課税収入の兆候を移動、隠匿していることが明らかである場合、県以上の税務局局長の批准を経て、法により租税強制措置を取ることができる。

第二十九条 調査局が租税強制措置を講じる際、納税者、源泉徴収義務者、納税保証人に租税強制措置決定書を交付し、税収強制措置の内容、理由、根拠及び法により享受できる権利、救済ルートを告知し、法律、法規に規定されたその他の手続きを履行しなければならない。
納税者が口座を開設する銀行または他の金融機関の預金を凍結する措置を取る場合、納税者が口座を開設する銀行または他の金融機関に預金凍結通知書を交付し、納税額に相当する預金を凍結しなければならない。凍結決定をした日から3営業日以内に、納税者に凍結決定書を交付する。
商品、貨物またはその他の財産を押収し、差押さえる措置を取る場合、納税者、源泉徴収義務者、納税担保人にその場で差押さえ、押収決定書を交付し、差押商品、貨物またはその他の財産明細書を記入し、または押収した商品、貨物またはその他の財産専用証書を発行し、当事者が照合した後、署名押印しなければならない。差押明細書、押収証書は一式二部となり、当事者と調査局がそれぞれ保存する。
財産権証明書のある動産又は不動産の差押さえ措置を取る場合、法により関連部門に税務協力執行通知書を送り、差押、押収の間に当該動産又は不動産の名義変更手続を行わないように通知しなければならない。

第三十条 本規定の第二十八条第二項に基づき差押さえ、押収措置を取る場合、期限は通常六カ月を超えてはならない。重大な案件で下記の状況の一つがあり、期限を延長する必要がある場合は、国家税務総局の批准を得なければならない。
(一)案件が複雑で、差押さえ、押収期限内に案件の事実を明らかにすることが困難である場合。
(二)被調査対象の移動、隠匿、帳簿、記帳証憑又はその他証拠資料の廃棄。
(三)被調査対象者が関連状況を提供しないことを拒否、或いは他の方法で検査を拒否し、検査を妨害した場合。
(四)差押解除、押収措置すれば、納税者に移動、隠匿、毀損または違法な財産処分をすることができ、税金が追納できないことを招く場合。
前項に規定される状況を除き、差押、押収、凍結措置を取った場合、期限は30日を超えてはならない。状況が複雑で、県以上の税務局局長の批准を経て、延長できるが、延長期限は30日を超えてはならない。

第三十一条 下記の状況の一つがある場合、法により適時に税収強制措置を解除しなければならない。
(一)納税者がすでに履行期限内に納税し、源泉徴収義務者が履行期限内に徴収し、納税担保人が履行期限内に担保された税金を納めた場合。
(二)税収強制措置が再審査機関によって取消された場合
(三)税収強制措置が人民法院の判決で取消された場合。
(四)その他の法の定めにより、税収強制措置を解除しなければならない場合。

第三十二条 税収強制措置を解除する際、納税者、源泉徴収義務者、納税担保人に税収強制措置を解除する決定書を送付し、税収強制措置を解除する時間、内容と根拠を通知し、規定時間内に税収強制措置を解除することに関する事項を通知しなければならない。
(一)預金凍結措置を取った場合、預金を凍結した納税者口座を開設した銀行または他の金融機関に凍結解除通知書を送付し、凍結を解除しなければならない。
(二)商品、貨物またはその他の財産を差押さえる措置を取った場合、差押さえを解除し、差押さえ商品、貨物またはその他の財産明細を回収しなければならない。
(三)商品、貨物又はその他の財産を押収する措置取った場合、押収商品、貨物又はその他の財産専用証書を返還し、回収しなければならない。
税収強制措置は執行組織に協力する場合、執行組織に税務協力執行通知書を送付し、税収強制措置解除に関する事項を通知しなければならない。

第三十三条 下記の状況の一つがあり、検査が一時的にできなくなった場合、調査局局長の批准を経て、検査を中止する。
(一)当事者が関係機関によって法に基づく人身の自由を制限された場合。
(二)帳簿、記帳証憑及び関連資料が他の国家機関により法により調査取得され、かつまだ返却されていない場合。
(三)税収違法行為に直接関係する事実は、人民法院又はその他の国家機関に確認されなければならない。
(四)法律、行政法規又は国家税務総局が規定その他により、検査を中止することができる場合。
検査を中止した状況が消失した場合、調査局局長の批准を経て、検査を再開する。

第三十四条 下記の状況の一つがあり、検査が確実に行えなくなった場合、調査局局長の批准の後、検査を終了する。
(一)被調査対象者が死亡し、又は法により死亡を宣告され、或いは法により抹消され、かつ税金に充当する財産が無い又は法定納税義務を負担する主体でない証拠がある場合。
(二)調査対象の税収違法行為がすべて法定の追及期限を超えた場合。
(三)法律、行政法規又は国家税務総局が規定するその他により、検査を終了することができる場合。

第三十五条 検査終了前に、検査員は発見した税金の違法事実と根拠を調査対象者に知らせることができる。
被調査対象者は違法事実と根拠に異議がある場合は、期限内に説明及び証拠資料を提供しなければならない。被調査対象者が口頭で説明する場合、検査員は調書を作成し、当事者が署名押印しなければならない。

第四章 審理

第三十六条 調査終了後、調査局は案件を審理しなければならない。重大な税務案件の基準に合致する場合、調査局が審理した後、税務局の重大税務案件審理委員会に提出して審理する。
重大な税務案件の審理は国家税務総局の関連規定により執行される。

第三十七条 案件の審理は以下の内容を重点的に審査しなければならない。
(一)法律執行主体が正しいか否か。
(二)被調査対象者が正確か否か。
(三)税収違法事実が明確か否か、証拠が十分か否か、データが正確か否か、資料がそろっているか否か。
(四)適用する法律、行政法規、規則及びその他の規範性文書が適切か否か、判定が正しいか否か。
(五)法定の手続きに合致しているか。
(六)職権を超えたり、濫用したりしていないか。
(七)税務処理、処罰の提案は適切か否か。
(八)その他審査において確認すべき事項または問題。

第三十八条 次の各号に掲げる事由の一つがある場合は、補正又は補足調査をしなければならない。
(一)被調査対象者が誤りだと認定した場合
(二)税収違法事実が明確でなく、証拠が不足している場合。
(三)法定の手続きに合致していない場合
(四)税務文書が規範化されておらず、不完全である場合。
(五)その他補正または補足調査が必要な場合。

第三十九条 被調査対象者または他の税金関連当事者に対して税務行政処罰を行うことを起案する場合、税務行政処罰事項通知書を送り、法により陳述、弁明及び聴取要求を享受する権利を告知しなければならない。税務行政処罰事項通知書には以下の内容を含まれなければならない。
(一)被調査対象者又はその他の税金関連当事者の氏名又は名称、有効身分証番号又は統一社会信用番号、住所。統社会信用番号がない場合、税務機関が付与した納税者識別番号で代替する。
(二)認定された租税違法事実と性質
(三)適用される法律、行政法規、規則及びその他の規範性文書
(四)起案される税務行政処罰
(五)当事者が法により享受する権利
(六)告知書の文書番号、作成日、税務機関の名称及び印章
(七)その他関連事項。

第四十条 被調査対象者またはその他の税金関連当事者は書面または口頭で陳述、意見弁明をすることができる。当事者の口頭による陳述、意見弁明を提出に対しては、陳述弁明の調書を作成し、事実に基づいて記録し、陳述者、弁明人が署名押印しなければならない。
当事者の陳述、意見弁明を十分に聴取しなければならない。再審査を経て、当事者が提出した事実、理由又は証拠が成立した場合は、採用しなければならない。

第四十一条 被調査対象者またはその他の税金関連当事者が法律、法規、規則に基づいて聴取を要求する場合は、法により聴取を組織しなければならない。
聴取は国家税務総局の関連規定に従い執行する。

第四十二条 審理を経て、下記の状況を区分してそれぞれ処理する。
(一)租税違法行為があり、税務処理の決定をしなければならない場合、税務処理決定書を作成する。
(二)租税違法行為があり、税務行政処罰決定をしなければならない場合、税務行政処罰決定書を作成する。
(三)租税違法行為が軽微で、法による税務行政処罰を下せない場合、税務行政処罰不決定書を作成する。
(四)租税違法行為がない場合、税務調査の結論を作成する。
税務処理決定書、税務行政処罰決定書、税務行政処罰不決定書は、税務調査結論に引用される法律、行政法規、規則とその他の規範性の文書は、文書の全名称、文書番号と関連条項を明記しなければならない。

第四十三条 税務処理決定書には以下の主な内容が含まれなければならない。
(一)被調査隊奏者の氏名又は名称、有効身分証番号又は統一社会信用番号、住所。統一社会信用番号がない場合、税務機関が付与した納税者識別番号で代替する。
(二)検査範囲と内容
(三)租税違法事実及び帰属期間
(四)処理決定及び根拠
(五)税金の金額、納付期限及び場所
(六)税金滞納期間、滞納金の計算方法、納付期限及び場所
(七)被調査対象者が期日通りに決定された処理を履行しない場合、負担すべき責任
(八)行政再審査を申請し、又は行政訴訟を提起する流れと期限
(九)処理決定書の文書番号、作成日、税務機関の名称及び印章

第四十四条 税務行政処罰決定書は以下の主な内容を含まなければならない。
(一)被調査対象者又はその他の税金関連当事者の氏名又は名称、有効身分証番号又は統一社会信用番号、住所。統一された社会信用番号がない場合、税務機関が付与した納税者識別番号で代替する。
(二)検査範囲と内容
(三)租税違法事実、証拠及び帰属期間
(四)行政処罰の種類と根拠
(五)行政処罰の履行方法、期限と場所
(六)当事者が期限通りに行政処罰の決定を履行しない場合、負担すべき責任
(七)行政再審査を申請し、又は行政訴訟を提起する流れと期限
(八)行政処罰決定書の文書番号、作成日、税務機関の名称及び印章
税務行政処罰決定は法により公開しなければならない。公開された行政処罰決定が法により変更され、取消され、違法または無効が確認された場合、三営業日以内に元の行政処罰決定情報を取り下げ、理由の説明を公開しなければならない。

第四十五条 税務行政処罰不決定書は以下の主要内容を含むべきである。
(一)被調査対象者又はその他の税金関連当事者の氏名又は名称、有効身分証番号又は統一社会信用番号、住所。統一社会信用番号がない場合、税務機関が付与した納税者識別番号で代替する。
(二)検査範囲と内容
(三)租税違法事実及び帰属期間
(四)税務行政処罰をしない理由と根拠
(五)行政再審査を申請し、又は行政訴訟を提起する流れと期限
(六)行政処罰不決定書の文書番号、作成日、税務機関の名称及び印章

第四十六条 税務調査の結論には以下の主な内容が含まれなければならない。
(一)被調査対象者の氏名又は名称、有効身分証番号又は統一社会信用番号、住所。統一社会信用番号がない場合、税務機関が付与した納税者識別番号で代替する。
(二)検査範囲と内容
(三)検査時期と検査帰属期間
(四)検査の結論
(五)結論の文書番号、作成日、税務機関の名称及び印章

第四十七条 調査局は立案の日から90日以内に行政処理、処罰決定または租税違法行為の結論を出さなければならない。案件が複雑で延期が必要な場合、税務局局長の批准を経て、90日を超えない範囲で延長できる。特殊な状況または不可抗力が発生し、引き続き延期する必要がある場合、一級上位の税務局副局長の批准を経て、合理的な延長期限を確定しなければならない。但し、下記期間は計算に含めない。
(一)検査中止期間
(二)上級機関に指示を受け、権限機関の意見を求めている期間
(三)重大税務案件の審理を請求する期間
(四)他に送付する方法がないため、文書で公告を送付している期間
(五)聴取を手配する期間
(六)納税者、源泉徴収義務者が期限を超えて資料を提供した期間
(七)司法機関に移送した後、税務機関が司法文書に基づいて案件の処罰の有無を決定し、司法機関から司法文書の移送を受けて発効するまでの期間

第四十八条 租税違法行為は犯罪の疑いがある場合、犯罪事件案件移送書を作成し、税務局局長の批准を経て、法により公安機関に移送し、以下の資料を添付する。
(一)犯罪事件の疑いがある状況の調査報告
(二)犯罪の疑いがある主な証拠資料の複製
(三)その他の犯罪に関する資料

第五章 実行

第四十九条 調査局は法律に基づいて適時に税務処理決定書、税務行政処罰決定書、税務行政処罰不決定書、税務調査結論等の税務文書を送付しなければならない。

第五十条 下記の状況の一つがある場合、県以上の税務局局長の批准を経て、調査局は法により強制執行でき、或いは法により人民法院に強制執行を申請する。
(一)納税者、源泉徴収義務者が規定された期限内に納税していない或いは、源泉徴収税、滞納金、期限を指定された納税につき期限を過ぎても納付していない場合
(二)調査局が確認した納税担保人が規定の期限どおりに担保された税金、滞納金、期限を指定された納税につき期限を過ぎても納付していない場合
(三)当事者が処罰決定に対して行政再審査を申請せず、人民法院に起訴せず、また履行せずに期限が経過した場合
(四)その他、法により強制執行できる場合

第五十一条 当事者は確かに経済的に困難があり、罰金納付の延滞または分割納付が必要な場合、税務局に対して申請を提出することができ、税務局局長の批准を経て、猶予または分割納付ができる。

第五十二条 強制執行の決定を下す前に、催告文書を作成送付し、当事者に義務履行を催告し、当事者の陳述、意見弁明を聴取しなければならない。催告を経て、当事者が期限を過ぎても行政決定を履行せず、かつ正当な理由がない場合、県以上税務局局長の批准を経て、強制執行を実施する。
強制執行を実施する場合は、被執行者に強制執行決定書を送付し、強制執行を実施する内容、理由及び根拠を告知し、法により行政再審査を申請或いは行政訴訟を提起する権利を有することを告知しなければならない。
催告期間において、財物の移転又は隠匿の兆候を証明する証拠がある場合は、直ちに強制執行決定を下すことができる。

第五十三条 調査局は、被執行人の口座開設銀行またはその他他の金融機関の預金から税金、延滞金、罰金を聴取し、取得する措置を取る場合、被執行人の口座を開設した銀行またはその他の金融機関に税金の租税徴収事項通知書を送付し、法により税金、延滞金、罰金を徴収し、関連証憑を被執行者に遅滞なく送付しなければならない。

第五十四条 被執行者の商品、貨物またはその他の財産を競売、換金し、競売、換金所得で税金、延滞金、罰金に充当する場合、競売、換金前に法により差押、押収を行わなければならない。
調査局は、被執行者が商品、貨物またはその他の財産を競売、換金する前に、競売/換金抵当税金財物決定書を作成し、県以上税務局の局長の批准を経て被執行者に送付し、競売または換金を行わなければならない。
競売または換金が実現した後、精算し、かつ代金を受け取った後三営業日以内に、税金、延滞金、罰金の充当手続を行い、競売/換金結果通知書を作成し、競売/換金差押、押収した商品、貨物またはその他財産明細を添付し、調査局局長の審査を経て、被執行人に送付しなければならない。
競売または換金所得で税金、滞納金、罰金に充当し、競売、換金等の費用の控除後の残余財産があるか或いは、競売、換金できない財産がある場合は、商品、貨物またはその他の財産返還通知書を作成し、商品、貨物またはその他の財産明細を返還し、被執行者に送付し、税金、滞納金、罰金充当手続きの日から三営業日以内に被執行人に返還する。

第五十五条 執行中に犯罪の疑いがあることが発見された場合は、本規定第四十八条により処理する。

第五十六条 執行中に下記の状況の一つが発見された場合、調査局局長の承認を経て、執行を中止する。
(一)当事者が死亡し、または法により死亡を宣告され、未だ執行可能財産を確定していない場合
(二)当事者が破産清算手続に入っており未だ終結していない場合
(三)執行可能財産が司法機関又はその他の国家機関により法により差押、押収、凍結され、執行が一時的に不可能になった場合
(四)執行可能な対象物が、人民法院又は仲裁機関による権利帰属確定の必要がある場合
(五)法律、行政法規及び国家税務総局がその他執行を中止できると規定している場合
執行中止状況が消失した後は、調査局局長の批准を経て、執行を再開する。

第五十七条 当事者が確かに税金、延滞金、罰金に充当することのできる財産がない、又は破産清算手続に基づき、確かに税金、延滞金、罰金を納付することが確かにできない、あるいはその他の法定執行終了状況がある場合、税務局局長の批准を経て、執行を終了する。

第五十八条 税務処理決定書、税務行政処罰決定書等の決定文書が送付された後、下記の状況の一つがある場合、調査局は法により重ねて新たな決定ができる。
(一)決定文書が人民法院の判決によって取り消された場合
(二)決定文書が行政再審査機関によって取り消された場合
(三)税務機関が元の決定文書を変更または取り消す必要があると判断した場合
(四)その他法により変更または元の決定文書を取り消す必要がある場合

第六章 附則

第五十九条 本規定に関連する税務文書の様式は、国家税務総局が規定する。

第六十条 本規定でいう署名押印とは、以下の状況に区分して明確にする。
(一)法人又は他の組織に属する場合、関係者が署名し、組織の印章を捺印し、日付を明記する。
(二)個人に属する場合、個人が署名し、日付を明記する。
本規定でいう「以上」「内」は、いずれも当該数を含む。

第六十一条 本規定は2021年8月11日から施行する。税務調査業務規程(国税発〔2009〕157号公布、国家税務総局公告2018年第31号改正)は同時に廃止する。

解説

「税務調査案件処理手続規定」の解説について

中国政府が公布した「租税徴収管理改革の一層の深化に関する意見」(以下「意見」という)を徹底して実行するために、正確な法律執行、きめ細やかなサービス、精確な監督管理、誠実な共同管理を深く推進し、2021年に新たに改正された行政処罰法等の法律法規を実行し、行政相対人の合法的権益を確実に保護し、税務調査をより良く展開し、経済租税秩序を維持し、国家税収の安全を維持し、社会の公平と正義を維持する機能の役割を果たし、国家税務総局は、「税務調査業務規程」(国税発〔2009〕157号、国家税務総局公告2018年第31号改正、以下「規程」という)を改正し、「税務調査案件処理手続規定」(以下「規定」という)に名称を変更した。部門規則の形式で公布・施行する。関連問題を以下のように解説する。

一、修正の必要性

「規程」は公布実施以来、法執行行為を規範化し、租税秩序を維持し、法により納税を促進する等の面で積極的な役割を果たした。近年、党中央、国務院は租税徴収管理改革をさらに深化させ、税務法執行の方式を最適化して新たな配置を作り出し、新しい要求を提出している。税務調査の業務は新しい情勢の新しい任務に直面し、「規程」の改訂改善が必要である。

(一)租税徴収管理改革の必要をさらに深化させる。
「意見」は税法執行行為を厳格に規範化し、税法執行制度と体制を完備させ、税法執行の精度を絶えず向上させ、法律執行内部の監督を強化する等の方面から一連の明確な要求を提示した。税務法執行の重要な側面としての調査法執行は、「意見」に従って制度面からさらに規範化する必要がある。「規定」は「意見」の重要な措置を実行するだけでなく、「意見」の実施を保障する重要な制度的な構築を手配することにもなる。

(二)税務法執行方法をさらに最適化する必要
2021年に改正された行政処罰法は税務法の執行に対して一連の新しい要求を提示した。近年、行政強制法、行政訴訟法等の法律法規を公布または改正た。同時に、法に基づく行政要求を貫き実行し、法による税務ガバナンスを推進し、権力の法定、権利と責任を明確にし、権力の運用に対する監督制約を強化し、税務調査法執行制度の規定を継続的に健全化する必要がある。

(三)租税法制構築の必要性をさらに完全なものにする。
近年、社会法治環境、税務機関の改革、調査・法執行の実務等の面で深刻な変化が発生しており、特に租税徴収管理体制の改革後に形成された集約型税務調査組織システムは、調査業務制度の健全化を通じて保障される必要がある。同時に、調査・法執行の業務が日増しに規範化され、制度化されるにつれて、実践の中の合法的なコンプライアンス、成熟した定型的手法もまた制度的な形式で固定化され、租税法制の構築が時とともに発展することを推進する必要がある。

二、改訂の基本原則

「規定」は税務調査の法執行を規範化する基礎的な制度で、経済社会の生産生活と行政相対人の権益と密接に関連している。今回の改訂の重点を以下の原則により把握する。
第一に、調査・法執行制度の根拠をより上位の法とした。旧「規程」は規範性文書であり、「規定」は部門規則としてより上位となった。調査・法執行の基礎制度の法律等級をより上にすることによって、さらに調査・法律執行の規範度を強め、調査・法治化の水準を高める。
第二に、行政相対人の合法的権益の保護を重視することである。調査・法執行業務の中で行政相対人と密接に関連する法律執行の一環をめぐって、関連法律法規に基づいて調査・法執行制度の体制を更に充実させ、全プロセスで調査・法執行行為を規範化し、行政相対人の知る権利、弁明権等の合法的権益を十分に保障し、税法の遵守度と社会満足度を高めることを推進する。
第三に、調査・法執行における新たな問題を確実に解決することである。問題の方向付けを堅持し、調査・法執行過程における新たな状況、新たな問題、及び税金に関わる違法手段の新たな変化、新しい趨勢に対応し、さらに調査案件の処理プロセスを充実させ、制度の規定を細分化し、業務の要求を明確にし、調査・法執行業務のために新しい情勢の下で効果的に制度保障を提供する。

三、改訂の主な内容

「規定」は六章(総則、案件の選択、検査、審理、執行、付則)の六十一条に分けられる。主な改訂内容は以下を含む。

(一)立法の目的をさらに明確にする。第一条では、「中国共産党中央弁公庁、国務院弁公庁が公布した『更なる租税徴収改革の深化に関する意見』を徹底するため」を「規定」の改正の目的の一つとして、「意見」の展開を税務調査・法執行の全体的要求として明確に徹底する。

(二)立法の趣旨をさらに充実させる。第一条に「納税者、源泉徴収義務者及びその他の税に関わる当事者の合法的権益の保護」とする立法趣旨を追加した。人を基本とする法執行の理念を堅持し、税務行政相対人の合法的権益を保護する原則を重視し、調査案件を通して全過程を処理する。

(三)行政相対人の個人情報保護を増進する。第九条で「税務調査を実施する際に知りえた個人情報は法により秘密を保持しなければならない」と明確にしている。民法典の関連規定を実行し、調査・法執行中に当事者の個人情報漏洩を防止し、さらに調査・法執行の合法性と規範性を向上させる。

(四)行政執行の全過程記録要求を明確にする。第十一条の「税務調査案件の手続は文字、録画録音等の形式を通じて、案件の処理の開始、調査証拠取得、審査、決定、送付、執行等に対する全過程の記録を行わなければならない。」国務院の全面的な法律執行の全過程記録制度等の「三項制度」に関する業務要求を徹底して実行し、税務調査の厳格さを促し、公正文明の執行を規範化させる。

(五)電子データを抽出するための手順を細分化する。第二十三条で「電子データを収集、抽出し、検査員は現場調書を作成し、電子データの出所、事由、証明目的または対象、抽出時間、場所、方法、過程、オリジナルの記憶媒体の保管場所及び電子データ記憶媒体に対する署名状況等を明記しなければならない。データ圧縮を行う場合は、調書に圧縮方法とインテグレティチェック値を明記しなければならない。」行政処罰法、租税徴収管理法等の関連法律の規定により、電子データ抽出の具体的な規定と操作要求を更に規範化し、実際の法執行における電子証拠抽出の必要に応じて、電子データ証拠取得業務の合法的なコンプライアンスを保障する。

(六)行政相対人の知る権利と弁明権に関する規定を細分化し保障する。第十五条、第二十条において検査及び査問を明確に実施する場合、当事者に対して「権利と義務を知らせる」ことが必要であり、第四十条に「当事者の陳述、意見弁明を十分に聴取しなければならない。再審査を経て、当事者が提出した事実、理由又は証拠が成立した場合は、採用しなければならない。」の規定を追加し、行政処罰法等の法律法規の要求を実行し、当事者の知る権利、陳述弁明権等の合法的権益を十分に保障する。

(七)証拠を処罰決定書の記載範囲に組み入れる。第四十四条の税務行政処罰決定書には「租税違法証拠」が含まれていなければならず、行政処罰法の関連規定に関連して証拠の記載要求を強化し、税務行政処罰決定文書の証拠が十分であり、事実が明らかであることを確保する。

(八)税務行政処罰決定の公開及び撤回手続の規程を追加した。行政処罰法の関連規定に関連して、第四十四条で明確にされた税務行政処罰決定は、法により公開されなければならず、決定された税務行政処罰は、法により撤回手続が要求されなければならず、税務行政処罰決定の業務プロセスを改善する。

(九)税務調査案件の処理期限を明確にした。行政処罰法の関連規定を実行し、第四十七条で「調査局は立案の日から90日間以内に行政処理、処罰決定または租税違法行為の結論を出さなければならない。案件が複雑で延期が必要な場合、税務局局長の批准を経て、90日を超えない範囲で延長できる。特殊な状況または不可抗力が発生し、引き続き延期する必要がある場合、一級上位の税務局の副局長の批准を経て、合理的な延長期限を確定しなければならない。」と明確にしており、判断の難しく、複雑な案件の調査の処置を保障するのみならず、監督制約の強化及び案件処理の効率を向上させる。

(十)猶予または延滞の規定を追加する。新たに追加した第五十一条で「当事者は確かに経済的に困難があり、罰金納付の延滞または分割納付が必要な場合、税務局局長の批准を経て、猶予または分割納付ができる。」とした。行政処罰法の関連要求を実行し、当事者の実際の困難を十分に考慮し、税務調査・法執行に力を入れ、かつ温度があるようにし、税法の遵守度と社会満足度の向上を推進する。

(十一)租税強制執行前の催告手続を明確に実施する。第五十二条において「強制執行の決定を下す前に、催告文書を作成送付し、当事者に義務履行を催告し、当事者の陳述、意見弁明を聴取しなければならない。催告を経て、当事者が期限を過ぎても行政決定を履行せず、かつ正当な理由がない場合、県以上の税務局局長の批准を経て、強制執行を実施する。」と明確にした。行政強制法の関連規定を実行し、更に法執行手続を充実させ、調査・法執行の合法性と正当性を高める。

(十二)処理処罰決定を、新たに重ねて発出する業務体制を確実なものにした。新たに追加した第五十八条「税務処理決定書、税務行政処罰決定書等の決定文書が送付された後、下記の状況の一つがある場合、調査局は法により重ねて新たな決定ができる。(一)決定文書が人民法院の判決で取り消された場合。二)決定文書が行政再審査機関によって取り消された場合(三)税務機関が元の決定文書を変更または取り消す必要があると判断した場合(四)その他法により変更または元の決定文書を取り消す必要がある場合。」とした。行政処罰法、行政訴訟法、行政再審査法の関連規定に基づき、税務調査により重ねて新たに処理処罰を行う業務体制を健全化し、さらに調査・法執行の業務プロセスを充実させる。

(中国語原文)
https://mp.weixin.qq.com/s/4v6Qk_4oRSJTcBW06V767g