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中華人民共和国国務院令
第746号
「中華人民共和国市場主体登録管理条例」は2021年4月14日国務院第131回常務会議で採択された。ここに公布され、2022年3月1日から施行される。
李克強首相
2021年7月27日
中華人民共和国市場主体登録管理条例
第一章 総則
第一条 市場主体の登録管理行為を標準化し、法治化市場の構築を推進し、良好な市場秩序と市場主体の合法的な権益を維持し、事業環境を最適化するために、本条例を制定する。
第二条 本条例でいう市場主体とは、中華人民共和国領土内で営利を目的として経営活動に従事する以下の自然人、法人及び非法人組織をいう。
(一)会社、非会社企業法人及びその支店機関。
(二)個人独資企業、パートナー企業及びその支店機関。
(三)農民専門協同組合(連合組合)とその支店機関。
(四)個人事業者。
(五)外国会社の支店機関。
(六)法律、行政法規に規定されたその他の市場主体。
第三条 市場主体は本条例に基づいて登録しなければならない。登録されていなければ、市場主体の名義で経営活動に従事してはならない。法律、行政法規の規定により登録する必要がない場合を除く。
市場主体登録には設立登録、変更登録、抹消登録が含まれる。
第四条 市場主体の登録管理は法律に基づいて遵守し、標準を統一し、公開性と透明性、利便性と効率性の原則を遵守しなければならない。
第五条 国務院市場監督管理部門は全国市場主体の登録管理業務を担当する。
県級以上の地方人民政府市場監督管理部門は、当該管轄区の市場主体登録管理業務を担当し、全体的な指導と監督管理を強化する。
第六条 国務院市場監督管理部門は情報化構築を強化し、統一された市場主体登録データとシステム構築標準を制定しなければならない。
県級以上の地方人民政府は、市場主体の登録業務を担当する部門(以下、登録機関という)は、市場主体の登録手続を最適化し、市場主体の登録効率を向上させ、その場で完結、一回で完結、期間を限定した完結等の制度を推進し、集中処理、近距離処理、オンライン処理、異郷処理を実現し、市場主体の登録の利便性を向上させなければならない。
第七条 国務院市場監督管理部門と国務院関連部門は、市場主体登録情報と他の政府情報の共有と運用を推進し、政府のサービス効率を向上させなければならない。
第二章 登録事項
第八条 市場主体の一般的な登録事項は以下を含む。
(一)名称
(二)主体の種類
(三)経営範囲
(四)住所又は主な経営場所
(五)登録資本金又は出資額
(六)法定代表者、執行事務パートナー又は責任者の氏名。
前項の規定に加えて、市場主体の種類に基づいて下記の事項を登録しなければならない。
(一)有限責任公司の株主、株式有限公司の発起人、非会社企業法人の出資者の氏名又は名称
(二)個人独資企業の投資者の氏名及び住所
(三)パートナーシップ企業のパートナー名称或いは氏名、住所、責任を負う方法
(四)個人事業者の経営者の氏名、住所、経営場所
(五)法律、行政法規に規定されたその他の事項
第九条 市場主体の以下の事項は登録機関に備案処理しなければならない。
(一)定款又はパートナーシップ協議書
(二)経営期限又はパートナーシップ期限
(三)有限責任公司の株主又は株式有限公司の発起人が納付した出資額、パートナーシップ企業のパートナーが納付又は実際に納付した出資額、納付期限と出資方法
(四)会社の董事、監事、上級管理者
(五)農民専門協同組合(連合組合)の構成員
(六)経営に参加する個人事業者の家族構成員氏名
(七)市場主体登録連絡担当者、外商投資企業の法律文書の送達受領者
(八)会社、パートナーシップ企業等市場主体の受益所有者全員に関する情報。
(九)法律、行政法規に規定されたその他の事項。
第十条 市場主体は一つの名称のみ登録できる。登録された市場主体の名称は法律によって保護される。
市場主体の名称は申請者が法律に基づいて自主的に申告する。
第十一条 市場主体は一つの住所又は主要経営場所のみ登録することができる。
電子商取引プラットフォーム内の自然人経営者は国家の関連規定に基づき、電子商取引プラットフォームが提供するネット上の経営場所を経営場所とすることができる。
県、自治区、直轄市人民政府は、関連法律、行政法規の規定と当該地域の実情に基づいて、自ら或いは下級人民政府に授権し、住所又は主要経営場所に対して、市場主体が経営活動に従事することをより便宜を与えるよう具体的に規定することができる。
第十二条 下記のいずれか一つに該当する場合、会社、非会社企業法人の法定代表者を担当してはならない。
(一)民事行為能力がない、又は民事行為能力が限られている。
(二)汚職、賄賂、財産の横領、財産の流用又は社会主義市場の経済秩序の破壊によって刑事罰を宣告され、執行期間が5年を超えない、又は犯罪によって政治的権利が奪われ、執行期間が5年を超えない。
(三)破産清算会社、非会社企業法人の法定代表者、董事又は工場長、マネージャーを担当し、破産に対して個人的な責任を負う場合で、破産清算終了の日から3年を超えていない。
(四)違法によって営業許可証が撤回され、閉鎖を命じられた会社、非会社企業法人の法定代表者を担当し、個人的な責任を負う場合、営業許可証を撤回された日から3年を超えていない。
(五)個人が負担する多額の債務はが、期限までに弁済されていない。
(六)法律、行政法規に規定されたその他の状況。
第十三条 法律、行政法規又は国務院の決定には別途規定がある他に、市場主体の登録資本金又は出資実行納付額は登録制度の対象となり、人民元で表示される。
出資方法は法律、行政法規の規定に適合していなければならない。会社の株主、非会社企業法人の出資者、農民専門協同組合(連合組合)の構成員は労務、信用、自然人の氏名、のれん、フランチャイズ又は保証された財産の設定等の価格で出資をしてはならない。
第十四条 市場主体の経営範囲は一般経営項目と許可経営項目を含む。経営範囲は登録前に法律に基づき承認されなければならない許可経営項目に属し、市場主体は登録申請時に関連承認文書を提出しなければならない。
市場主体は登録機関に公布された経営項目分類標準に基づき経営範囲登録を行わなければならない。
第三章 登録標準
第十五条 市場主体は実名登録を実施する。申請者は登録機関と協力して身分情報を確認しなければならない。
第十六条 市場主体登録の申請は、下記の資料を提出しなければならない。
(一)申請書
(二)申請者資格文書、自然人身分証明書
(三)住所又は主要経営場所に関する文書
(四)会社、非会社企業法人、農民専門協同組合(連合組合)定款又はパートナーシップ企業パートナーシップ協議書
(五)法律、行政法規及び国務院市場監督管理部門の規定により提出されるその他の資料。
国務院市場監督管理部門は、市場主体の種類に基づいて登録資料リストと文書様式見本を個別に制定し、政府ウェブサイト、登録機関サービス窓口等を通じて社会に公開しなければならない。
登録機関は政務情報共有プラットフォームを通じて市場主体の登録関連情報を取得することができ、申請者に繰り返し提供を要求してはならない。
第十七条 申請者は提出資料の真実性、合法性及び有効性に対して責任を負わなければならない。
第十八条 申請者は他の自然人又は仲介機関に委託して市場主体の登録を行うことができる。委託された自然人又は仲介機関は登録を代行するために関連規定を遵守し、虚偽の情報及び資料を提供してはならない。
第十九条 登録機関は申請資料を正式な審査をしなければならない。申請資料が完全で、法定形式に適合していることを確認し、その場で登録する。その場で登録できない場合、3営業日以内に登録しなければならない。状況が複雑な場合、登録機関の責任者の承認を得て、3営業日を延長することができる。
申請資料が完全ではない、又は法定形式に適合していない場合、登録機関は申請者に補正が必要な資料を一括して告知しなければならない。
第二十条 登録申請が法律、行政法規の規定に適合しない、又は国家の安全、社会公共利益に危害を及ぼす可能性がある場合、登録機関は登録を行わず、理由を説明する。
第二十一条 申請者が市場主体の設立登録を申請し、登録機関が法律に基づき登録した場合、営業許可証を発行する。営業許可証の発行日は市場主体の設立日である。
法律、行政法規又は国務院が、市場主体を設立するには承認されなければならないとの規定を決定した場合、承認文書の有効期間内に登録機関に登録を申請しなければならない。
第二十二条 営業許可証は正本と副本に分けられ、同等の法律効力を有する。
電子営業許可証は紙の営業許可証と同等の法律効力を有する。
営業許可証の様式、電子営業許可証の標準は国務院市場監督管理部門が統一して制定する。
第二十三条 市場主体は支店機関を設立した場合、支店機関の所在地の登録機関に登録を申請しなければならない。
第二十四条 市場主体による登録事項の変更は、変更決議、決定又は法定変更事項の発生日から30日以内に登録機関に変更登録を申請しなければならない。
市場主体による変更登録事項は法律に基づき承認されなければならない場合、申請者は承認文書の有効期間内に登録機関に変更登録を申請しなければならない。
第二十五条 会社、非会社企業法人の法定代表者が在任期間中に本条例第十二条に規定する状況のいずれか一つが発生した場合は、登録機関に変更登録を申請しなければならない。
第二十六条 市場主体が経営範囲を変更し、法律に基づき承認されなければならない項目に属する場合は、承認の日から30日以内に変更登録を申請しなければならない。許可証又は承認文書が撤回され、取消又は有効期限を満了した場合、許可証又は承認文書が撤回され、取消又は有効期限を満了した日から30日以内に登録機関に変更登録、又は登録の抹消を申請しなければならない。
第二十七条 市場主体が住所を変更し、又は主要経営場所が登録機関の管轄区を越える場合、新住所又は主要経営場所の移転前に、移転先登録機関に変更登録を申請しなければならない。転出地登録機関は正当な理由がなく、市場主体の保存書類等の関連資料の移転を拒否してはならない。
第二十八条 市場主体の変更登録が営業許可証の記載事項に関連する場合、登録機関は速やかに市場主体の営業許可証を再発行しなければならない。
第二十九条 市場主体が本条例第九条に規定する備案事項を変更する場合、変更決議、決定又は法定変更事項が発生した日から30日以内に登録機関に備案処理をしなければならない。農民専門協同組合(連合組合)の構成員が変更された場合、当該会計年度末から90日以内に登録機関に備案処理をしなければならない。
第三十条 自然災害、事故災害、公共衛生事件、社会安全事件等の原因で経営が困難になった場合、市場主体は自主的に一定期間内において業務停止することを決定することができる。法律、行政法規に別途規定がある場合を除く。
市場主体は業務停止する前に従業員と法律に基づき労働関連の処理等の関連事項を協議しなければならない。
市場主体は業務停止する前に登録機関に備案処理をしなければならない。登録機関は国家企業信用情報公示システムを通じて、業務停止期間、法律文書の送付先住所等の情報を社会に公示する。
市場主体の業務停止する期間は最長3年を超えてはならない。市場主体が業務停止する期間中に経営活動を展開する場合、営業再開と見なし、市場主体は国家企業信用情報公示システムを通じて社会に公示しなければならない。
市場主体の業務停止する期間は、住所又は主要経営場所の代わりに法律文書の送付先住所を置き換えることができる。
第三十一条 市場主体が解散、破産宣告又はその他の法定理由により終了する必要がある場合、法律に基づき登録機関に登録の抹消を申請しなければならない。登録機関による登録の抹消により、市場主体は終結する。
市場主体の抹消が法律に基づき承認されなければならない場合、承認を得て登録機関に登録の抹消を申請しなければならない。
第三十二条 市場主体が登録を抹消する前に法律に基づき清算しなければならない場合、清算委員会は成立の日から10日以内に清算委員会構成員、清算委員会責任者リストを、国家企業信用情報公示システムを通じて公告しなければならない。清算委員会は国家企業信用情報公示システムを通じて債権者公告を発表することができる。
清算委員会は清算の終了日から30日以内に登録機関に登録の抹消を申請しなければならない。市場主体は登録の抹消を申請する前に、法律に基づき支店機関の登録抹消を行わなければならない。
第三十三条 市場主体は債権債務が発生していない、又は債権債務を精算済みで、精算費用、従業員賃金、社会保険費用、法定補償金、納付税金(延滞金、罰金)が発生していない、又はすでに精算され、投資者全員が書面で上記の状況の真実性に対して法律責任を負うことを承諾した場合、簡易手続で登録の抹消処理を行うことができる。
市場主体は承諾書及び登録抹消の申請を、国家企業信用情報公示システムを通じて公示しなければならない、公示期間は20日とする。公示期間内に関連部門、債権者及びその他の利害関連者が異議を申し立てなかった場合、市場主体は公示期間満了の日から20日以内に登録機関に登録の抹消を申請することができる。
個人事業者が簡易手続に従って登録の抹消を行った場合は、公示する必要がなく、登録機関が個人事業者の登録の抹消申請を税務等の関連部門に送り、関連部門が10日以内に異議を申し立てなかった場合、直接、登録の抹消を行うことができる。
市場主体の抹消は法律に基づき承認されなければならない、又は市場主体が営業許可証を撤回され、閉鎖、取消を命じられ、又は経営異常リストに組み入れられた場合、簡易抹消手続は適用されない。
第三十四条 人民法院が強制清算を裁定した場合、又は破産を裁定宣告した場合、関連清算委員会、破産管理人は、人民法院の強制清算手続終了の決定、又は破産手続終了の決定に従い、直接、登録機関に登録の抹消を申請することができる。
第四章 監督管理
第三十五条 市場主体は国家の関連規定に基づき年次報告書と登録に関する情報を公示しなければならない。
第三十六条 市場主体は営業許可証を住所又は主要経営場所の目立つ位置に置かなければならない。電子商取引経営に従事する市場主体は、そのホームページの目立つ位置において営業許可証情報又は関連リンク標示を継続的に公示しなければならない。
第三十七条 いかなる組織及び個人も、営業許可証を偽造、改竄、賃借、貸与、譲渡してはならない。
営業許可証を紛失又は毀損した場合、市場主体は国家企業信用情報公示システムを通じて無効を表明し、再発行を申請しなければならない。
登録機関が法律に基づき登録の変更、登録の抹消と登録取消の決定をした場合、市場主体は営業許可証を返還しなければならない。営業許可証の返還を拒否し、又は返還できない場合は、登録機関が国家企業信用情報公示システムを通じて営業許可証の無効を公示する。
第三十八条 登録機関は、市場主体の信用リスク状況に応じて、等級分類監督管理を実施しなければならない。
登録機関は無作為に検査対象を抽出し、無作為に法執行検査員を派遣する方法を採用し、市場主体の登録事項を監督・検査し、速やかにに社会に監督・検査結果を公開しなければならない。
第三十九条 登録機関は、市場主体が本条例の規定に違反した疑いのある行為を調査し、処罰し、以下の職権を行使することができる。
(一)市場主体の経営場所に入って現場検査を実施する。
(二)市場主体の経営活動に関する契約、証憑、帳簿及びその他の資料を査閲、複製、収集する。
(三)市場主体の経営活動に関連する組織及び個人に調査を行い、状況を理解する。
(四)法律に基づき市場主体に関連する経営活動の停止を命じる。
(五)法律に基づき違法と疑われる市場主体の銀行口座を照会する。
(六)法律、行政法規に規定されたその他の職権。
登録機関が前項第四項、第五項に規定する職権を行使する前には、登録機関の主要責任者の承認を受けなければならない。
第四十条 虚偽の資料を提出し、又は重要な事実を隠ぺいするために他の詐欺的手段を用いて市場主体登録を取得した場合、虚偽の市場主体登録の影響を受けた自然人、法人及びその他の組織は、登録機関に市場主体登録の取消申請を提出することができる。
登録機関は申請を受理した後、速やかに調査を実施しなければならない。調査により虚偽の市場主体の登録状況があると認定された場合、登録機関は市場主体の登録を取消さなければならない。関連する市場主体及び人員と連絡が取れない、又は協力を拒否した場合、登録機関は関連する市場主体の登録時間、登録事項等を、国家企業信用情報公示システムを通じて社会に公示することができ、公示期間は45日となる。関連する市場主体及びその利害関連者が公示期間内に異議を申し立てなかった場合、登録機関は市場主体の登録を取消すことができる。
虚偽の市場主体登録により市場主体を取消された場合、その直接責任者は、市場主体登録が取消された日から3年以内に再度市場主体登録を申請してはならない。登録機関は国家企業信用情報公示システムを通じて公示しなければならない。
第四十一条 下記の状況のいずれか一つに該当する場合、登録機関は市場主体の登録を取消すことができない。
(一)市場主体の登録を取消すことが、社会公共の利益に重大な損害を与える可能性がある。
(二)市場主体の登録を取消した後に、登録前の状態に戻すことができない。
(三)法律、行政法規に規定されたその他の状況。
第四十二条 登録機関又はその上級機関が市場主体の登録を取消す決定に錯誤があると認定した場合、その決定を取消し、元の登録状態に回復し、国家企業信用情報公示システムを通じて公示することができる。
第五章 法律責任
第四十三条 設立登録なしで経営活動に従事した場合、登録機関が是正を命じ、違法所得を没収する。是正を拒否する場合、1万元以上10万元以下の罰金を科する。事態が深刻な場合、法律に基づき閉鎖、営業停止を命じ、10万元以上50万元以下の罰金を科する。
第四十四条 虚偽の資料を提出し、又は重要な事実を隠ぺいして市場主体の登録を取得するためにその他の詐欺的手段を講じた場合、登録機関が是正を命じ、違法所得を没収し、5万元以上20万元以下の罰金を科する。事態が深刻な場合、20万元以上100万元以下の罰金を科し、営業許可証を撤回する。
第四十五条 登録資本の払込登録制を実行する市場主体が登録資本の虚偽の申告し、市場主体の登録を取得した場合、登録機関が是正を命じ、登録資本金の5%以上15%以下の罰金を科する。事情が深刻な場合、営業許可証を撤回する。
登録資本金の払込登録制を実行する市場主体の発起人、株主による出資が虚偽であり、出資金としての貨幣又は非貨幣財産を払込或いは期限内に払込しなかった場合、あるいは市場主体が設立した後に出資金を不正に引き出した場合、登録機関が是正を命じ、虚偽出資金額の5%以上15%以下の罰金に科する。
第四十六条 市場主体が本条例に基づき変更登録処理をしていない場合、登録機関が是正を命じる。是正を拒否する場合、1万元以上10万元以下の罰金を科する。事態が深刻な場合、営業許可を撤回する。
第四十七条 市場主体が本条例に基づき備案を行っていない場合、登録機関が是正を命じる。是正を拒否した場合、5万元以下の罰金を科する。
第四十八条 市場主体が本条例に基づき営業許可証を住所又は主要経営場所の目立つ位置に置いていない場合、登録機関が是正を命じる。是正を拒否した場合、3万元以下の罰金を科する。
電子商取引経営に従事する市場主体がそのホームページの目立つ位置に営業許可証情報又は関連リンク標示を継続的に公示していない場合、登録機関が「中華人民共和国でんっ商取引法」に基づき処罰する。
市場主体が営業許可証を偽造、改竄、賃借、貸与、譲渡した場合、登録機関が違法所得を没収し、10万元以下の罰金に科する。事態が深刻な場合、10万元以上50万元以下の罰金を科し、営業許可証を撤回する。
第四十九条 本条例の規定に違反し、登録機関が罰金の金額を確定する場合、市場主体の種類、規模、違法状況等を総合的に考慮しなければならない。
第五十条 登録機関及びその従業員が本条例の規定に違反して職責を履行していない、又は職責を不当に履行した場合、直接責任を負う主管者及びその他の直接を負う責任者に対して法律に基づき懲戒処分をする。
第五十一条 本条例の規定に違反し、犯罪を構成する場合、法律に基づき刑事責任を追及する。
第五十二条 法律、行政法規に市場主体の登録管理違法行為に対する処罰の別途規定がある場合は、その規定に従うものとする。
第六章 付則
第五十三条 国務院市場監督管理部門は、本条例に基づき市場主体登録と監督管理の具体的な弁法を制定することができる。
第五十四条 固定経営場所のない露店商人の管理に関する弁法は、県、自治区、直轄市人民政府が現地の実情に応じて別途規定する。
第五十五条 本条例は2022年3月1日から施行する。「中華人民共和国会社登録管理条例」、「中華人民共和国企業法人登録管理条例」、「中華人民共和国パートナーシップ企業登録管理弁法」、「農民専門協同組合登録管理条例」、「企業法人法定代表人登録管理規定」を同時に廃止する。
(中国語原文)
http://www.gov.cn/zhengce/content/2021-08/24/content_5632964.htm