211023_中華人民共和国家庭教育促進法(日本語試訳)

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中華人民共和国家庭教育促進法

(2021年10月23日第十三回全国人民代表大会常務委員会第三十一回会議採択)

目次
第一章 総則
第二章 家庭責任
第三章 国による支援
第四章 社会協同
第五章 法律責任
第六章 付則

第一章 総則

第一条 中華民族が家庭教育を重視するという優れた伝統を発揚するために、全社会が家庭、家庭教育、家風を重視するように導き、家庭の幸福と社会の調和を増進させ、徳育、知育、体育、美育、労育の全面的な発展の社会主義構築者と後継者を育成し、本法を制定する。

第二条 本法で言及されている家庭教育とは、親またはその他の保護者が未成年者の健全な健康成長を促進するために、その実施する道徳品質、身体素質、生活技能、文化修養、行為習慣等の面での育成、指導と影響を指す。

第三条 家庭教育は道徳を確立し、人を育成することを基本任務とし、社会主義の核心的価値観を育成し、実践し、中華民族の優れた伝統文化、革命文化、社会主義の先進文化を発揚し、未成年者の健全な成長を促進する。

第四条 未成年の親又はその他の保護者は家庭教育の実施に責任を負う。
国と社会は家庭教育のための指導、支援とサービスを提供する。
国家業務職員は率先して良好な家風を樹立し、家庭教育の責任を果たさなければならない。

第五条 家庭教育は以下の要求に適合していなければならない。
(一)未成年の心身の発展の法則と個人差を尊重する。
(二)未成年者の人格の尊厳を尊重し、未成年者のプライバシーと個人情報を保護し、未成年者の合法的権益を保障する。
(三)家庭教育の特徴に従って、科学的な家庭教育の理念と方法を実施する。
(四)家庭教育、学校教育、社会教育は緊密に結合され、協調一致される。
(五)実情に即して柔軟かつ多様な措置を講じる。

第六条 各レベルの人民政府は家庭教育の業務を指導し、家庭、学校と社会の協同的な教育メカニズムを確立し、健全化する。県レベル以上の人民政府は婦人と子供の業務を担当する機構は、家庭教育の業務をしっかりと行うために関連部門を手配し、協調し、指導し、励行する。
教育行政部門、婦人連合会は社会資源を計画的に調整し、都市と農村をカバーする家庭教育指導サービスシステムの構築を協同で推進し、職責分担に従って家庭教育業務の日常業務を負担する。
県レベル以上の精神文明構築部門と県レベル以上の人民政府公安、民政、司法行政、人事資源と社会保障、文化と旅行、衛生健康、市場監督管理、ラジオとテレビ、スポーツ、ニュースと出版、ネット情報等の関連部門は各自の職責範囲内で家庭教育の業務をしっかりと行う。

第七条 県レベル以上の人民政府は家庭教育業務に関する特別計画を制定し、家庭教育指導サービスを都市と農村公共サービスシステムと政府買上サービス目録に組み入れ、関連経費を財政予算に組み入れ、政府買上サービスの方式で家庭教育指導を提供するよう奨励し、支援しなければならない。

第八条 人民法院、人民検察院はそれぞれ職能の役割を発揮し、同レベルの人民政府及び関連部門に協力して家庭教育業務提携メカニズムを確立し、家庭教育業務を共同で行う。

第九条 労働組合、共産主義青年団、障害者連合会、科学技術協会、次世代重視業務委員会及び住民委員会、村民委員会等は自らの業務と結合して、積極的に家庭教育業務を展開し、家庭教育に社会的な支援を提供しなければならない。

第十条 国は、企業、事業機関、社会組織及び個人が法律に基づき公共福祉家庭教育サービス活動を展開することを奨励し、支援する。

第十一条 国は家庭教育研究の展開を奨励し、高等教育機関に家庭教育に関する専門課程の開設を奨励し、教師養成機関と条件のある高等教育機関に家庭教育科目の構築を強化し、家庭教育サービス専門の人材を育成し、家庭教育サービス人員の育成を展開する。

第十二条 国は、自然人、法人及び非法人組織が家庭教育事業のために寄付またはボランティアサービスを提供することを奨励し、支援し、条件に適合する場合、法律に基づき税収上の優遇措置を与えられるものとする。
国は家庭教育業務において顕著な貢献をした組織と個人に対し、関連規定に従って表彰、奨励を与える。

第十三条 毎年5月15日の国際家庭デーの属する週は全国家庭教育広報週間である。

第二章 家庭責任

第十四条 両親またはその他の保護者は家庭が最初の教室で、保護者は最初の教師としての責任意識を樹立しなければならない。未成年者に家庭教育を実施する主体的責任を負い、正しい思想、方法と行為で未成年者を教育して、良好な思想、品行と習慣を身につけさせる。
共同生活をする完全な民事行為能力を有するその他の家族構成員は、未成年の両親またはその他の保護者に協力して家庭教育を実施しなければならない。

第十五条 未成年の両親またはその他の保護者、その他の家族構成員は家庭の構築を重視し、積極的で健全な家庭文化を育成し、優良な家風を樹立し、伝承し、中華民族家庭の美徳を発揚し、共に文明、調和の家庭関係を構築し、未成年者の健全な成長のために良好な家庭環境を構築しなければならない。

第十六条 未成年の両親又はその他の保護者は、年齢の異なる未成年者の心身の発展の特徴に応じて、以下の内容を指針として、家庭教育を展開しなければならない。
(一)未成年者に党、国、人民、集団、社会主義を愛するように教育し、国家統一を守るという観念を樹立し、中華民族共同体の意識を確立し、家庭、国の感情を育成する。
(二)未成年者に道徳、善良を尊重し、老人を尊重し、子供を愛し、家庭を愛し、勤倹節約、団結と助け合い、誠実と友愛、規律と法律を守るように教育し、彼らの良好な社会公徳、家庭の美徳、個人道徳意識と法治意識を育成する。
(三)未成年のために正しい有用な人物観を樹立し、幅広い興味趣味、健康的な美的追求と良好な学習習慣を育成し、科学的探究精神、イノベーション意識と能力を高めるように指導する。
(四)未成年者の栄養バランス、科学的運動、十分な睡眠、心身の愉悦を保証し、彼らに良好な生活習慣と行為習慣を身につけ、心身の健全な発展を促進するように指導する。
(五)未成年者の心理的健康に注意を払い、生命を大切にすることを教え、彼らに交通旅行、健康なネットアクセスといじめ防止、溺死防止、詐欺防止、誘拐防止、性犯罪防止等の面での安全知識教育を行い、安全知識とスキルの習得し、自己保護の意識と能力を高める。
(六)未成年者が正しい労働観念を樹立し、自分の能力の範囲内で労働に参加し、自己管理能力と自立生活能力を向上し、苦労に耐える勤勉な品格と労働を愛する良好な習慣を養う。

第十七条 未成年者の両親またはその他の保護者は家庭教育を実施する場合、未成年者の生理的、心理的、知力の発達状況に注意を払い、関連する家庭問題に参加し、意見を発表する権利を尊重し、以下の方法を合理的に適用しなければならない。
(一)自ら育てて、親子のつながりを強化する。
(二)共同参加し、両親双方の役割を発揮する。
(三)実情に応じて教え、日常生活の中で教える。
(四)知らず知らずのうちに、言葉と行動での教えを結合する。
(五)厳格と慈愛を結合し、愛護、関心を持つことは厳格な要求と同時に重視する。
(六)違いを尊重し、年齢と個性の特徴に応じて科学的に指導する。
(七)平等に交流し、尊重、理解と奨励を与える。
(八)相互に促進し、両親と子共に成長する。
(九)その他の未成年者の全面的な発展、健全な成長に有益な方式と方法。

第十八条 未成年者の両親またはその他の保護者は正しい家庭教育理念を樹立し、自覚的に家庭教育の知識を学び、妊娠期間と未成年者が乳幼児保育サービス機構、幼稚園、小中学校等の重要な時期に対象に的確な学習を行い、科学的な家庭教育方法を習得し、家庭教育の能力を向上させる。

第十九条 未成年者の両親またはその他の保護者は、小中学校、幼稚園、乳幼児保育サービス機構、社区(自治会)と緊密に協力し、積極的にその提供される公共家庭教育指導と実践活動に参加し、共に未成年者の健全な成長を促進しなければならない。

第二十条 未成年者の両親が別居または離婚した場合、互いに協力して家庭教育の責任を果たし、いずれの当事者も拒否または怠ってはならない。法律に別段の規定がある場合を除き、相手方は家庭教育の実施を妨げてはならない。

第二十一条 未成年者の両親又はその他の保護者は法律に基づき未成年者の世話を他人に委託する場合、彼らは受託者、未成年者と連絡を保持し、定期的に未成年者の学習、生活状況及び心理状況を把握し、受託者と共同で家庭教育の責任を果たさなければならない。

第二十二条 未成年者の両親又はその他の保護者は、未成年者の学習、休憩、娯楽及び運動の時間を合理的に手配し、未成年者の学習負担を増やさないようにし、未成年者がインターネットに夢中になることを予防しなければならない。

第二十三条 未成年者の両親又はその他の保護者は性別、身体状況、知的理由等により未成年者を差別してはならず、家庭暴力を行使してはならず、未成年者を脅迫、誘惑、扇動、容認、利用して法律法規及び社会道徳に違反する活動に従事させてはならない。

第三章 国による支援

第二十四条 国務院は関係部門を組織して、全国家庭教育指導大綱を制定、改正し、適時に公布しなければならない。
省レベル人民政府又は区が設立される条件のある市レベル人民政府は、関連部門を組織し、地域の実情に応じて家庭教育指導書を編纂し、又は採用し、相応の家庭教育指導サービスに関する業務基準と評価基準を制定しなければならない。

第二十五条 省レベル以上の人民政府は関連部門を組織し、家庭教育情報共有サービスプラットフォームを計画的に構築し、公共のオンライン・保護者、学校とインターネット課程を開設し、サービスホットラインを開通し、オンラインの家庭教育指導サービスを提供しなければならない。

第二十六条 県レベル以上の地方人民政府は監督管理を強化し、義務教育段階における学生の宿題負担と校外教育の負担を軽減し、学校と家庭の間の交流チャネルを開き、学校教育と家庭教育の協力を推進しなければならない。

第二十七条 県レベル以上の地方人民政府及び関係部門は家庭教育指導サービス専門チームを設立することを組織し、専門人員の育成を強化し、社会作業従事者、ボランティアが家庭教育指導サービスに参加するよう奨励する。

第二十八条 県レベル以上の地方人民政府は、地域の実情と必要に応じて、多様なチャネルと方法を通じて家庭教育指導機構を確定させることができる。
家庭教育指導機構は、管轄区内の社区(自治会)・保護者・学校、学校・保護者・学校及びその他の家庭教育指導サービスサイトを指導し、同時に、家庭教育研究、サービススタッフチームの構築と育成、公共サービス製品の研究開発を展開する。

第二十九条 家庭教育指導機構は、適時に必要としている家庭にサービスを提供しなければならない。
両親またはその他の保護者が家庭教育の責任を果たすことに困難がある家庭について、家庭教育指導機構は、具体的な状況に応じて、関連部門と協力し、対象に的確なサービスを提供しなければならない。

第三十条 区を設立している市、県、郷レベルの人民政府は地域の実情に応じて措置を講じ、取り残された未成年者と困窮している未成年者の家庭に対して書類カードを作成し、生活支援、創業と就業支援等のケアサービスを提供し、取り残された未成年者と困窮している未成年者の両親またはその他保護者に家庭教育のための条件を実施しなければならない。
教育行政部門、婦人連合会は、取り残された未成年者と困窮している未成年者の両親またはその他の保護者の家庭教育を実施するためのサービスを提供するために対象に的確な措置を講じらなければならない。未成年者の心身の健康状態に積極的に注意を払い、家族の愛情を強化するよう指導しなければならない。

第三十一条 家庭教育指導機構は家庭教育指導サービス活動を展開し、営利性教育研修を設立または偽装して設立してはならない。

第三十二条 婚姻登録機構と養子縁組登録機構は、現場のカウンセリング、広報教育映画等の形式を通じて、婚姻登録、養子縁組登録を行う当事者に家庭教育の知識を広報し、家庭教育指導を提供しなければならない。

第三十三条 児童福祉機構、未成年者の救助保護機構は、当該機構が手配した里親、救助保護を受けた未成年者の両親又はその他の保護者に対して家庭教育指導を提供しなければならない。

第三十四条 人民法院は離婚事件を審理する際には、未成年の子供を持つ配偶者に家庭教育指導を提供しなければならない。

第三十五条 婦人連合会は婦人が中華民族家庭の美徳を発揚し、良好な家風を樹立する等の面での独特な役割を発揮し、家庭教育の知識を普及させることを広報し、家庭教育指導機構、社区(自治会)・保護者・学校、文明化された家庭構築等の多種のチャネルを通じて家庭教育実践活動を展開し、家庭教育指導サービスを提供する。

第三十六条 自然人、法人及び非法人組織は、法律に基づいて非営利性家庭教育サービス機構を設立することができる。
県レベル以上の地方人民政府及び関係部門は、家庭教育サービス機構を育成するために、政府の補助金、褒賞奨励、買上サービス等の支援措置を講じることができる。
教育、民政、衛生健康、市場監督管理等の関連部門は各自の職責の範囲内で、法律に基づいて家庭教育サービス機構及び従業員を指導し、監督しなければならない。

第三十七条 国家機関、企業事業機関、団体組織、社会組織は家風構築を機関文化構築に組み入れ、従業員が関連する家庭教育サービス活動に参加することを支援しなければならない。
文明化された都市、文明化された村と町、文明化された機関、文明化された社区(自治会)、文明化された学校と文明化された家庭等の創設活動においては家庭教育状況を重要な内容としなければならない。

第四章 社会協同

第三十八条 住民委員会、村民委員会は都市・農村社区(自治会)公共サービス施設に依拠して、社区(自治会)・保護者・学校等の家庭教育指導サービスサイトを設立し、家庭教育指導機構と協力して、住民、村民に向けた家庭教育知識の広報を行い、未成年の両親またはその他の保護者に家庭教育指導サービスを提供する。

第三十九条 小中学校、幼稚園は家庭教育指導サービスを業務計画に組み入れ、教師業務研修の内容としなければならない。

第四十条 小中学校、幼稚園は保護者・学校を設立する等の方法を取り、年齢の異なる未成年者の特徴に応じて、定期的に公共の家庭教育指導サービスと実践活動を手配し、かつ適時に未成年者の両親またはその他の保護者に連絡し、参加するよう促す。

第四十一条 小中学校、幼稚園は、保護者の必要に応じて、関係者を招いて家庭教育の理念、知識と方法を伝え、家庭教育指導サービスと実践活動の展開を手配し、家庭と学校の共同教育を促進しなければならない。

第四十二条 条件を備えた小中学校、幼稚園は教育行政部門の指導の下、家庭教育指導サービスサイトにおける公共家庭教育指導サービス活動を展開することを支援しなければならない。

第四十三条 小中学校は未成年の学生が校則に重大な違反していることを発見した場合、適時に制止し、管理教育し、両親またはその他の保護者に知らせ、またその両親またはその他の保護者に対して対象に的確な家庭教育指導サービスを提供しなければならない。未成年の学生が不良行為または重大な不良行為をしていることが発見した場合は、関連法律の規定に基づき処理する。

第四十四条 乳幼児保育サービス機構、早期教育サービス機構は、未成年者の両親又はその他の保護者に対して科学的養育指導等の家庭教育指導サービスを提供しなければならない。

第四十五条 医療保健機関は、婚前医療、妊娠期間の医療、児童医療、予防接種等のサービスを展開する際に、関連する大人、未成年者の両親またはその他の保護者に対して科学的な養育知識と乳幼児の早期発展に関する広報と指導を展開しなければならない。

第四十六条 図書館、博物館、文化館、記念館、美術館、科学技術館、体育館、青少年館、児童活動センター等の公共文化サービス機構と愛国主義教育基地は毎年定期的に公共家庭教育広報、家庭教育指導サービスと実践活動を展開し、家庭教育等の公共文化サービス製品を開発しなければならない。
ラジオ、テレビ、新聞、インターネット等のニュースメディアは、正しい家庭教育の知識を広報し、科学的な家庭教育の理念と方法を伝え、家庭教育を重視する良好な社会の雰囲気を作り出さなければならない。

第四十七条 家庭教育サービス機構は自己自律管理を強化し、家庭教育サービス規範を制定し、従業員の研修を手配し、従業員の業務素質と能力を向上させなければならない。

第五章 法律責任

第四十八条 未成年者の居住地の住民委員会、村民委員会、婦人連合会、未成年者の両親又はその他の保護者の所在機関、及び小中学校、幼稚園等の未成年者と密接に接触している機関は、両親又はその他の保護者が家庭教育責任の果たすことを拒否または怠っていることを発見した場合、またはその他の保護者が家庭教育を実施することを不法に妨害したことを発見した場合、批判し、教育し、警告し、制止し、必要に応じて家庭教育指導を受けるように促さなければならない。
未成年の両親又はその他の保護者が法律に基づいて未成年者の世話を他人に委託し、関係機関が受託者が法律に基づいて家庭教育責任を果していないことを発見した場合、前項の規定を適用する。

第四十九条 公安機関、人民検察院、人民裁判所が事件を処理する過程で、未成年者に重大な不良行為または犯罪行為が発見された場合、または未成年者の両親またはその他の保護者が家庭教育を不適切に実施して未成年者の合法的権益を侵害した場合、状況に応じて両親またはその他の保護者に訓戒を与え、家庭教育の指導を受けるよう命じることができる。

第五十条 家庭教育の職責を負う政府部門、機構は下記のいずれかの状況の一つがある場合、その上位機関または主管機関により期限内に是正を命じる。情状が深刻な場合、直接責任を負う主管者とその他の直接責任者を法律に基づいて処分する。
(一)家庭教育業務の職責を果たさない。
(二)家庭教育業務のための経費を保留、横領、流用、または虚偽の報告、不正に請求している。
(三)その他の職権濫用、職務の怠慢または私的詐欺ための不正行為の状況がある。

第五十一条 家庭教育指導機構、小中学校、幼稚園、乳幼児保育サービス機構、早期教育サービス機構は本法の規定に違反し、家庭教育指導サービスの職責を果たさない又は正しく果たさない場合、主管部門は期限内に是正するよう命じる。情状が深刻な場合は、直接責任を負う主管者とその他の直接責任者を法律に基づいて処分する。

第五十二条 家庭教育サービス機構に下記のいずれかの状況の一つがある場合、主管部門は期限内に是正するよう命じる。是正を拒否し、または状況が深刻な場合、主管部門は是正のために事業を停止・整理、事業許可証の取消、または登録の取消を命じなければならない。
(一)法律に基づいた設立手続を行っていない。
(二)許可された業務の範囲を超えた行為を行い、虚偽、または誤解を招くような広報を行い,
悪い影響を及ぼす場合。
(三)未成年者及びその両親又はその他の保護者の合法的権益を侵害している。

第五十三条 未成年の両親又はその他の保護者が家庭教育の過程において未成年者に家庭内暴力を犯した場合、「中華人民共和国未成年者保護法」、「中華人民共和国反家庭内暴力法」等の法律の規定に基づき、法律責任を追及する。

第五十四条 本法の規定に違反し、治安管理に違反する行為が発生した場合、公安機関が法律に基づき治安管理処罰する。犯罪を構成する場合は、法律に基づき刑事責任を追及する。

第六章 付則

第五十五条 本法は2022年1月1日から施行する。

(中国語原文)
http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202110/8d266f0320b74e17b02cd43722eeb413.shtml