この日本語試訳は中国語文献理解の補助とするために無償で公開しているものです。厳密な解釈・理解は、必ず中国語原文を確認願います。
税関総署公告2021年第87号
「輸出食品生産企業の海外登録申請に関する管理弁法」の公布に関する公告
中国の輸出食品生産企業の正当な権益を保護し、輸出食品生産企業の海外登録申請に関する管理業務を規範化するため、税関総署は「輸出食品生産企業の海外衛生登録申請に関する管理弁法」を改正し、「輸出食品生産企業の海外登録申請に関する管理弁法」を制定した、ここに公布する。
ここに公告する。
税関総署
2021年10月29日
輸出食品生産企業の海外登録申請に関する管理弁法
第一章 総則
第一条 中国の輸出食品生産企業の正当な権益を保護し、輸出食品生産企業の海外登録申請に関する管理業務を規範化するため、「中華人民共和国食品安全法」「中華人民共和国輸出入商品検査法」及び「中華人民共和国輸出入食品安全管理弁法」等の法律法規、部門規則の規定に基づき、本弁法を制定する。
第二条 海外国家(地域)が、中国による当該国(地域)に輸出する輸出食品生産企業に対して登録管理を実施し、かつ税関総署に推薦を要求する場合、税関総署は当該国(地域)管轄当局に統一して推薦する。
第三条 海外国家(地域)に登録の要求がある場合、輸出食品生産企業及びその製品は事まず当該国(地域)管轄当局の登録承認を取得しなければならず、その上で、その製品が輸出できる。企業登録情報は輸入国(地域)の公布を基準とする。
第二章 登録条件と手順
第四条 輸出食品生産企業は海外登録を申請するには、以下の条件を満たさなければならない。
(一)輸出食品生産企業の備案手続が完了している。
(二)完全に追跡可能な食品安全衛生管理システムを確立し、食品安全と衛生管理システムの効果的な運用を保証し、輸出食品の生産、加工、保管プロセスが中国の関連法律法規、輸出食品生産企業の安全衛生要求に継続的に適合していることを確保する。
(三)輸入国(地域)の関連法律法規と関連国際条約、協定に特別な要求がある場合、関連要求を満たさなければならない。
(四)企業の主体責任を確実に履行し、誠実と信用、自己規律し、経営を規範化させ、かつ信用状況は税関による失信企業ではない。
(五)一年以内に企業自身の安全衛生上の問題で輸入国(地域)の管轄当局に通告されていない。
第五条 輸出食品生産企業は海外登録を申請する場合、情報システムを通じて居住地税関に申請し、以下の申請資料を提供し、その真実性に対して責任を負うものとする。
(一)輸出食品生産企業の海外登録申請書(別添資料1参照)
(二)輸出食品生産企業の海外登録自己評価表(別添資料2参照)
(三)企業の生産条件(工場のレイアウト図、作業場の平面図、人流/物流図、水流/気流図、主要なプロセスの図面等を含むが、それに限らない)、生産プロセス等の基本状況。
(四)企業が確立した追跡可能な食品安全衛生管理システム文書。
(五)輸入国(地域)が要求する添付資料。
第六条 税関は企業の申請に基づいて審査を行い、企業の信用、監督管理、輸出食品の安全等の状況を結合し、条件に満たす場合は輸入国(地域)の管轄当局に推薦する。
第七条 輸入国(地域)の管轄当局による現場検査を経て合格した者が登録資格を取得することができる場合、輸出食品生産企業は輸入国(地域)の要求に従って関連検査業務に協力しなければならない。
第三章 登録管理
第八条 海外登録を取得した企業の登録情報に変更が生じた場合、適時に居住地の税関に登録情報の変更を申請し、税関総局から輸入国(地域)に通告しなければならない。企業登録情報の変更状況は輸入国(地域)の公布を基準とする。
第九条 海外登録を取得した企業が生産作業場の新規建設、建設の変更(拡張)を行い、または食品安全衛生管理システムに重大な変化が発生した場合、適時に居住地税関に報告しなければならない。
輸入国(地域)の登録要求に従い、輸入国(地域)の管轄当局が承認してから建設を変更(拡張)することができる場合、企業は事前に居住地の税関に変更(拡張)建設案を提出しなければならず、輸入国(地域)の管轄当局の承認を得てから実施することができる。変更が完了した後、企業は居住地の税関に報告を提出し、税関総署から輸入国(地域)の管轄当局に通告しなければならない。
第十条 海外登録を取得した企業に下記のいずれかの状況の一つが発生した場合、再登録処理をしなければならない。企業登録状況は輸入国(地域)の公布を基準とする。
(一)生産場所が移転した場合。
(二)登録された製品の範囲が変化し、かつ輸入国(地域)の管轄当局が再登録を要求した場合。
(三)登録国家(地域)の管轄当局が再登録を要求しているその他の状況。
第十一条 海外登録を取得した輸出食品生産企業に下記のいずれかの状況の一つがある場合、税関総署から輸入国(地域)管轄当局への登録推薦を取り下げる。
(一)企業が自発的に登録取消を申請した場合。
(二)企業が法律に基づき終了した場合。
(三)輸出食品生産企業の備案が取消された場合。
(四)企業が輸入国(地域)の公式検査を受け入れない或いは輸入国(地域)の管轄当局の要求に従って修正及び関連資料を提供しない場合。
(五)企業が継続的に海外登録要求を満たすことができない場合。
(六)その他の法律に基づき輸入国(地域)管轄当局に海外登録推薦を取り下げなければならない状況。
企業は第(四)、(五)項の規定の状況により税関総署に海外登録の推薦を取り下げされた場合、二年以内に再申請してはならない。
第十二条 海外登録を取得した企業は、毎年継続的に輸入国(地域)の登録条件に満たすか否かについて自己評価を行い、居住地の税関に報告しなければならない。
第十三条 海外登録を取得した企業は、輸入国(地域)の管轄当局と税関が実施する監督検査を受け、関連する状況と資料を事実に基づいて提供しなければならない。
第四章 付則
第十四条 本弁法に言及されている輸出食品生産企業は、輸出食品添加剤、食品関連製品の生産、加工、保管企業を含まない。
第十五条 輸入国(地域)の法律法規、二国間・多国間協議に規定されているその他の種類の食品生産組織(例えば漁船)の海外登録管理は、本弁法を参照して処理されるものとする。
第十六条 本弁法は税関総署がその解釈の責任を負う。
第十七条 本弁法は2022年1月1日より施行する。同時に、国家認証認可監督管理委員会は2002年12月19日に公布された「輸出食品生産企業の海外衛生登録申請に関する管理弁法」は廃止される。
添付資料:
1.輸出食品生産企業の海外登録申請書.doc
2.輸出食品生産企業の海外登録自己評価表.doc
(中国語原文)
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/3976149/index.html