211227_中国外資投資参入に関する特別管理措置(ネガティブリスト)(2021年版)(日本語試訳)

この日本語試訳は中国語文献理解の補助とするために無償で公開しているものです。厳密な解釈・理解は、必ず中国語原文を確認願います。

中華人民共和国国家発展改革委員会
中華人民共和国商務部令第47号

「外商投資参入に関する特別管理措置(ネガティブリスト)(2021年版)」は、2021年9月18日に国家発展改革委員会第18回委員会事務会議で審議され、商務部により審査・承認され、党中央委員会、国務院の承認を得て、ここに公布され、2022年1月1日より施行する。

国家発展改革委員会主任 何立峰
商務部部長 王文濤
2021年12月27日

外商投資参入に関する特別管理措置
(ネガティブリスト)(2021年版)

説明

一、「外商投資参入に関する特別管理措置(ネガティブリスト)」(以下「外商投資参入ネガティブリスト」と略称する)は出資権に関する要求、高級管理職に関する要求等の外商投資参入に関する特別管理措置を統一的にリストする。「外商投資参入ネガティブリスト」以外の分野は、国内外の投資の一貫性の原則に従って管理を実施する。国内外の投資家には「市場参入ネガティブリスト」の関連規定を統一的に適用する。

二、海外投資家は個人事業主、個人独資企業の投資家、農民専門協同組合の構成員として、投資・経営活動に従事してはならない。

三、外商投資企業が中国国内に投資する場合、「外商投資参入ネガティブリスト」の関連規定に適合しなければならない。

四、関連主管部門が法律に基づいて職責を履行する過程で、海外投資家に対して「外商投資参入ネガティブリスト」に含まれる分野に投資する予定であるが、ただし、「外商投資参入ネガティブリスト」の規定に適合しない場合、許可、企業登録等の関連事項を処理してはならない。また、固定資産投資プロジェクトの承認に関連する場合、関連承認事項を処理してはならない。出資権に関連する要求がある分野への投資は、外商投資パートナー企業を設立してはならない。

五、国務院の関係主管部門の審査を経て、国務院の承認を得た場合、特定の外商投資は「外商投資参入ネガティブリスト」の関連分野の規定を適用しないことができる。

六、「外商投資参入ネガティブリスト」で禁止されている投資分野における業務を営む国内企業が海外で株式を発行し、上場し、取引を行う場合、国の関連主管部門の審査と承認を得なければならない。海外投資家は企業の経営・管理に参加してはならない。その株式保有比率は海外投資者の国内証券投資管理の関連規定を参照して執行しなければならない。

七、国内会社、企業或いは自然人は海外で合法的に設立或いは管理されている会社によって関連する国内会社を買収または合併する場合、外商投資、海外投資、外国為替管理等の関連規定に基づいて処理する。

八、「外商投資参入ネガティブリスト」に記載されていない文化、金融等の分野と行政審査・承認、資格条件、国家安全等の関連措置は、現行の規定に基づいて執行する。

九、「大陸部と香港のより緊密な経済貿易関係の構築に関する取り決め」とその後続協定、「大陸部とマカオのより緊密な経済貿易関係の構築に関する取り決め」とその後続協定、「海峡両岸経済協力枠組み協定」とその後続協定、我が国が締結または参加した国際条約、協定は海外投資家の参入待遇に対してより有利な規定がある場合、関連規定に基づいて執行することができる。自由貿易試行区等の特別経済特区の適合している投資家に対してより有利な開放措置を実施した場合は、関連規定に基づいて実行する。

十、「外商投資参入ネガティブリスト」は国家発展改革委員会、商務部が関係部門と共同でその解釈の責任を負う。

十一、2020年6月23日に国家発展改革委員会、商務部が公布した2020年版の「外商投資参入ネガティブリスト」は2022年1月1日から廃止する。

外商投資参入に関する特別管理措置(ネガティブリスト)(2021年版)

番号 特別管理措置
一、農業、林業、畜産業、漁業
1 小麦新品種の育種と種子生産における中国側持株比率は34%以上でなければならない、トウモロコシ新品種の育種と種子生産における中国側持分支配でなければならない。
2 中国の希少及び特有の貴重な優良品種の研究開発、養殖、栽培及び関連する繁殖材料の生産への投資は禁止する(農業、畜産、水産業の優良遺伝子を含む)。
3 農作物、家畜及び家禽水産生物の遺伝子組み換え品種の選択育成とその遺伝子組み換え種子(苗)の生産を禁止する。
4 中国の管轄海域及び内陸水域における水産物の漁獲への投資を禁止する。
二、鉱業
5 希土類、放射性鉱物、タングステンの探査、採掘及び選鉱への投資を禁止する。
三、製造業
6 出版物の印刷は中国側持分支配でなければならない。
7 漢方薬の錠剤の蒸し、炒め、炙り、焼く等の調製技術の応用及び漢方薬の機密処方製品の製造への投資を禁止する。
四、電気、熱、ガス及び水の生産と供給産業
8 原子力発電所の建設、運営は中国側持分支配でなければならない。
五、卸売と小売業
9 タバコの葉、巻きタバコ、再乾燥タバコの葉、及びその他のタバコ製品の卸売、小売への投資を禁止する。
六、交通運輸、倉庫保管と郵便サービス
10 国内の水上運送会社は中国側持分支配でなければならない。
11 公共航空運送会社は中国側持分支配でなければならない。また、外国企業とその関連企業の投資比率は25%を超えてはならない。法定代理人は中国国籍の公民が担当しなければならない。一般航空会社の法定代理人は中国国籍の公民が担当しなければならない。そのうち、農業、林業、漁業の一般航空会社は合弁に限られ、その他の一般航空会社は中国側持分支配に限られる。
12 民間空港の建設、運営は中国側が相対的に株式を保有しなければならない。外国側は空港タワーの建設、運営に参加してはならない。
13 郵便会社、郵便物の国内速達業務への投資を禁止する。
七、情報伝送、ソフトウェアと情報技術サービス
14 電気通信会社:中国のWTO加盟により開放を約束した電気通信業務に限られ、付加価値電気通信業務の外資株式保有比率は50%を超えてはならない(Eコマース、国内多方通信、データ保存転送類、コールセンターを除く)。基本的な電気通信業務は中国側が持分支配しなければならない。
15 インターネットニュース情報サービス、インターネット出版サービス、インターネット視聴覚番組サービス、インターネット文化運営(音楽を除く)、インターネット公開情報サービスへの投資を禁止する(上記のサービスのうち、中国のWTO加盟により開放を約束した内容を除く)。
番号 特別管理措置
八、リースとビジネスサービス
16 中国の法律事務への投資を禁止する(中国の法律環境の影響に関連する情報を提供することを除く)、国内の法律事務所のパートナーになってはならない。
17 市場調査は合弁に限られ、そのうち放送テレビの視聴、視聴調査は中国側持分支配でなければならない。
18 社会調査への投資を禁止する。
九、科学研究と技術サービス
19 人体幹細胞、遺伝子診断と治療技術の開発と応用への投資を禁止する。
20 人文・社会科学研究機構への投資を禁止する。
21 土地測量、海洋測量、航空写真撮影、地上移動測量、行政地域境界測量、地形図、世界政治地域地図、全国政治地域地図、省級及び以下の政治地域地図、国家教育地図、地方教育地図、立体地図とナビゲーション電子地図の編成、地域地質学的地図作成、鉱物地質、地球物理、地球化学、水文地質、環境地質、地質災害、リモートセンシング地質等の調査への投資を禁止する。(鉱業権者はその鉱業権の範囲内で業務を展開することは、この特別管理措置によって制限されない)。
十、教育
22 就学前、一般高校と高等教育機構は中国と外国の合作による学校運営に限られ、中国側が主導しなければならない(校長または主要行政責任者は中国国籍を有し、理事会、取締役会又は共同管理委員会の中国側構成員は過半数でなければならない)。
23 義務教育機関、宗教教育機関への投資を禁止する。
十一、衛生と社会活動
24 医療機関は合弁に限られる。
十二、文化、スポーツと娯楽業
25 報道機関への投資を禁止する(通信社を含む、ただし、これに限らない)。
26 書籍、新聞、定期刊行物、視聴覚製品、電子出版物の編集、出版、制作業務への投資を禁止する。
27 各級ラジオ局(所)、テレビ局(所)、ラジオ・テレビチャンネル(周波数)、ラジオ・テレビ伝送ネットワーク(送信局、中継局、ラジオ・テレビ衛星、衛星地上局、衛星中継局、マイクロ波局、監視局、ケーブルラジオ・テレビ伝送ネットワーク等への投資を禁止する。)ラジオ・テレビのオンデマンド業務や衛星テレビ・ラジオ地上受信施設の設置サービスに従事することを禁止する。
28 放送テレビ番組制作・運営会社(導入業務を含む)への投資を禁止する。
29 映画制作会社、配給会社、映画館会社及び映画導入業務への投資を禁止する。
30 文化財オークション会社、文化財商店、国有文化財博物館への投資を禁止する。
31 文芸公演団体への投資を禁止する。

 

(通達中国語原文)

https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/fzggwl/202112/t20211227_1310020.html?code=&state=123

(ネガティブリスト中国語原文)

https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/fzggwl/202112/P020211227540591870254.pdf