この日本語試訳は中国語文献理解の補助とするために無償で公開しているものです。厳密な解釈・理解は、必ず中国語原文を確認願います。
2021年度個人所得税総合所得の確定申告についての国家税務総局公告
国家税務総局公告2022年第1号
中国共産党中央委員会弁公庁と国務院弁公庁が発行する「税収徴収・管理改革のさらなる深化に関する意見」の要求を貫徹・実施し、納税者の合法的権益を確実に維持し、個人所得税の総合所得確定申告・納付制度を合理的かつ秩序正しく確立・健全化するため、個人所得税法及びその実施条例、税収徴収管理法及びその実施細則等の関連規定に基づき、2021年度の個人所得税総合所得確定申告・納付(以下、年度確定申告という)の関連事項について以下のように公告する。
一、年度確定申告の内容
2021年度終了後、居住者個人(以下「納税者」という)は、2021年1月1日から12月31日(以下「納税年度」という)までに取得した給与賃金、労務報酬、原稿料、特許権使用料等の4つの所得(以下「総合所得」という)の収入額を、費用6万元及び特別控除、特別付加控除、法律に基づいて確定したその他の控除と条件に適合する公益慈善事業への寄付を控除した後、総合所得の個人所得税の税率を適用し、速算控除数(税率表は添付資料1参照)を減額し、本年度の確定申告の最終課税額を計算し、さらに納税年度の源泉徴収税額を減額し、還付または追加納税額を導出し、税務機関に申告し、税金還付または追加納税を行う。具体的な計算式は以下の通りである。
還付または追加納税額=[(総合所得-60,000元-「三保険一金」等の特別控除-子女教育等の特別付加控除-法律に基づいて確定したその他控除-条件に適合する公益慈善事業への寄付)×適用税率-速算控除数]-源泉徴収税額
年度確定申告は財産賃貸等の分類所得に及ばず、納税者が規定に基づいて総合所得納税計算に組み入れないことを選択した所得である。
二、年度確定申告が不要な場合
納税者が納税年度内にすでに法律に基づいて個人所得税を源泉徴収し、かつ下記のいずれかの状況の一つに該当する場合、年度確定申告を行う必要はない。
(一)年度確定申告に追加納税が必要だが、総合所得が年間12万元を超えない場合。
(二)年度確定申告の追加納税が400元を超えない場合。
(三)源泉徴収税額が年度確定申告課税額と一致している場合。
(四)年度確定申告還付条件に適合するが、還付を申請しない場合。
三、年度確定申告が必要な場合
下記のいずれかの状況の一つに該当する場合、納税者は年度確定申告を行う必要がある。
(一)源泉徴収税額が年度確定申告課税額より大きく、かつ税金還付を申請した場合。
(二)納税年度内に取得した総合所得が12万元を超え、かつ追加納税金額が400元を超える場合。
適用所得の項目が間違っている場合、或いは源泉徴収義務者が法律に基づいて源泉徴収義務を果たさなかったために、納税年度内に総合取得の過小申告、或いは申告しなかった場合、納税者は法律に基づいて事実通りに年度確定申告を行わなければならない。
四、適用可能な税引前控除
下記に列拳した事象が納税年度内に発生し、かつ控除を申告していない、または控除額が不足している税引前控除項目は、納税者が年度確定申告の期間に控除または追加控除を記入・報告することができる。
(一)納税者及びその配偶者、未成年の子女の条件に適合する多額の医療支出。
(二)納税者の条件に適合する子女教育、継続教育、住宅ローンの利息または住宅賃貸料、扶養老人特別付加控除、および費用の減額、特別控除、法律に基づいて確定したその他の控除。
(三)納税者の条件に適合する公益慈善事業の寄付。
同時に総合所得と事業所得を取得した納税者は、総合所得または事業所得において費用6万元控除、特別控除、特別付加控除および法律に基づいて確定したその他の控除を申告することができるが、重複して控除を申告してはならない。
五、手続期間
年度確定申告期間は2022年3月1日から6月30日までである。中国国内に住所のない納税者が3月1日までに出国した場合、出国前に年度確定申告を行うことができる。
六、手続方法
納税者は自主的に下記の方法を選択することができる。
(一)自ら年度確定申告を処理する。
(二)就業組織(累積源泉徴収法により給与賃金による個人所得税を源泉徴収した組織単位を含む、以下同じ。以下、組織単位という)を通じて代理処理を行う。
納税者が代行要求を提出した場合、組織単位は代理で処理しなければならない、或いは納税者を自然人電子税務局(携帯電話の個人所得税アプリ、WEBページを含む、以下同じ)を通じて研修、指導することを通じて年度確定申告と税金還付(追加納付)を完了しなければならない。
組織単位が代行して処理する場合、納税者は2022年4月30日までに組織単位に対して書面或いは電子等の方法により確認し、納税年度内に当該組織単位以外で取得した総合所得、関連控除、税収優遇等の情報資料を追加提供し、提出した情報の真実性、正確性、完全性に対して責任を負う。納税者が組織単位と確認していない場合、その年度確定申告代行について、組織単位は代行してはならない。
(三)税に関する専門サービス組織またはその他の組織単位および個人(以下、受託者という)に委託して処理し、納税者と受託者は授権書を締結しなければならない。
組織単位或いは受託者は、納税者として年度確定申告を行った後、速やかに処理状況を納税者に通知しなければならない。納税者が年度確定申告情報に誤りがあることを発見した場合、組織単位または受託者に更正申告を要求することができ、または自ら更正申告を処理することもできる。
七、処理手段
納税者の利便のために、税務機関は効率的で高速なインターネット税金処理手段を納税者に提供する。納税者は優先的に自然人電子税務局を通じて、年度確定申告を処理することができ、税務機関は納税者に申告書項目の事前記入サービスを提供する。上述の方法による処理の利便性が悪い場合は、郵送或いは税金処理サービス窓口を通じて処理することもできる。
郵送申告を選択する場合、納税者は申告書を本公告第九条に基づいて確定した主管税務機関所在県、自治区、直轄市と計画単列市税務局公告の住所に送付しなければならない。
八、申告情報及び資料の保存
納税者が年度確定申告を行う場合、個人所得税年度の自主納税申告書(添付資料2、3)が適用され、本人が関連基礎情報を修正する必要がある場合、新たに増加した控除或いは税収優遇の適用を受ける場合、規定に基づいて一括して関連情報を記入しなければならない。納税者は、記入された情報が真実で、正確で、完全であることを注意深く確認しなければならない。
納税者、年度確定申告の代行を行う組織単位は、それぞれ特別付加控除、税収優遇資料等の年度確定申告の関連資料を、年度確定申告期の終了の日から五年間保存しなければならない。
九、年度確定申告を受理する税務機関
利便性と近隣の原則に基づき、納税者が自主処理或いは受託者が納税者に年度確定申告を代行して処理する場合、納税者が就業している組織単位の主管税務機関に申告する。2箇所以上の就業している組織単位がある場合、自主的にその1箇所に選択して申告することができる。
納税者が就業している組織単位がない場合、その戸籍の所在地、通常の居住地或いは主な収入源泉地の主管税務機関に申告する。主な収入源泉地とは、一つの納税年度内に納税者に給与賃金、原稿料及び特許権使用料の累積支給額が最大の源泉徴収義務者の所在地を指す。
組織単位は納税者のために代行して年度確定申告を行う場合、当該組織単位の主管税務機関に申告する。
納税サービスと徴収管理を利便的にするために、年度確定申告期間の終了後、税務部門はまだ申告を行っていない納税者の主管税務機関を決定する。
十、年度確定申告の税金還付、追加納付
(一)税金還付手続
納税者が年度確定申告で税金還付を申請する場合、中国国内で開設された条件に適合する銀行口座を提供しなければならない。税務機関は規定に基づいて審査した後、本公告第九条に基づいて確定した年度確定申告を受理する税務機関の所在地(すなわち年度確定申告地)で、国庫管理の関連規定に基づいてその場所で税金還付を行う。納税者が本人の有効な銀行口座を提供しない、或いは提供している情報資料に間違いがある場合、税務機関は納税者に更正を通知し、納税者は要求通り更正した後、法律に基づいて税金還付を行う。
税金還付に利便性を与えるため、総合所得の年間収入額が6万元を超えず、かつ個人所得税を源泉徴収されていた納税者は、自然人電子税務局が提供した簡易申告機能を使用して、年度確定申告の税金還付を容易に処理することができる。
2021年度確定申告で税金還付を申請する納税者が、2020年及びそれ以前の年度確定申告で追加納税を処理していない場合、或いは税務機関を通じて2020年及びそれ以前の年度確定申告に疑問があると通知されたが、更正又は説明をしていない場合は、2020年及びそれ以前の年度確定申告の処理で追加納付、更正申告或いは関連状況を説明した後、法律に基づいて税金還付を申請しなければならない。
(二)追加納付手続
納税者が年度確定申告で追加納付を行う場合、インターネット銀行、税金処理サービス窓口POSカード機、銀行窓口、非銀行決済機構等の方法を通じて支払うことができる。申告書を郵送して追加納税する場合、納税者は自然人電子税務局或いは主管税務機関の税金処理サービス窓口を通じて、申告の進捗状況に注意して適時に納付しなければならない。
年度確定申告で税金を追加納付しなければならない納税者が、年度確定申告期間の終了後に税金を全額に納付していなかった場合、税務機関は法律に基づいて延滞金を課し、その「個人所得税の納税記録」に記載する。
納税者が申告情報の記入誤りにより、年度確定申告で過多還付或いは過小納税が引き起こされた場合、納税者が自主的に或いは税務機関に指摘された後、速やかに修正した場合、税務機関は「初違反不問」の原則に基づいて処罰を免除することができる。
十一、年度確定申告サービス
税務機関は一連の最適化サービス措置を打ち出し、年度確定申告の政策解釈と操作指導力を強化し、分類された税務手続案内を作成し、政策要求、専門用語及び操作手順を分かりやすく説明し、複数のチャネル、複数の形式で注意喚起サービスを展開し、携帯電話の個人所得税アプリ、WEBページ、12366納税サービスプラットフォーム等の手段を通じて税金に関するコンサルティングを提供し、納税者の年度確定申告における難しい問題の解決を補助し、積極的に納税者の要求を答える。
年度確定申告が始まる前に、納税者は携帯電話の個人所得税アプリに登録し、自分の総合所得と納税状況を確認し、銀行カード、特別追加控除に関係者の身分情報等の基礎資料を照合し、年度確定申告のために準備をする。
合理的かつ秩序正しく納税者の年度確定申告処理を導き、納税者の処理体験を向上させるため、主管税務機関は納税者に確定している時間内に処理するよう幾度かに分けて通知する。また、税務部門は予約受付サービスを提供し、年度確定申告の初期段階(3月1日から3月15日まで)に処理を行う必要がある納税者は、自身の状況に応じて、2月16日以降に携帯電話の個人所得税アプリに登録して、上記のいずれかの時間帯に予約することができる。3月16日から6月30日まで、納税者は予約する必要がなく、いつでも年度確定申告を行うことができる。
単独で年度確定申告を完成させるのが困難な年長者、行動の不便等がある特殊な人々に対しては、納税者が申請を提出して、税務機関は個別の年度確定申告サービスを提供することができる。
十二、その他の事項
「国家税務総局の個人所得税の自己納税申告に関連する問題に関する公告」(2018年第62号)第一条、第四条と本公告と一致しない場合、この公告に基づいて執行する。
ここに公告する。
別添資料:
1.個人所得税の税率表(総合所得適用)
2.個人所得税年度自主納税申告書(A表、簡易版、問答版)
3.個人所得税年度自主納税申告書(B表)
国家税務総局
2022年2月8日
(中国語原文)
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n363/c5172700/content.html