220321_増値税の期末未控除額の還付に関する政策の実施内容の更なる強化に関する公告(日本語試訳)

この日本語試訳は中国語文献理解の補助とするために無償で公開しているものです。厳密な解釈・理解は、必ず中国語原文を確認願います。

増値税の期末未控除額の還付に関する政策の実施内容の更なる強化に関する公告

財政部 税務総局 公告2022年第14号

「小型」・「微型」企業及び製造業等業界の発展を支持し、市場主体の自信を高め、市場主体の活力を刺激するため、増値税の期末未控除額の還付に関する政策の実施内容の更なる強化に関する政策を以下の通り発布する。
一、「小型」・「微型」企業に対する増値税の期末未控除額の還付に関する政策内容を拡大し、先進製造業に対して適用していた月次で増値税の期末未控除額の増加額を全額還付する政策を、条件に適合する「小型」・「微型」企業(個人事業主を含む、以下同様)まで拡大する。さらに、「小型」・「微型」企業の増値税の期末未控除額を一括還付する。
(一)条件に適合する「小型」・「微型」企業は、2022年4月の納税申告期から主管税務機関に増値税の期末未控除額の増加額の還付を申請することができる。2022年12月31日までに、還付条件は本公告の第三条に従って執行する。
(二)条件に適合する「微型」企業は、2022年4月の納税申告期から主管税務機関に増値税の期末未控除額の一括還付を申請することができる。条件に適合する「小型」企業は、2022年5月の納税申告期から主管税務機関に増値税の期末未控除額の一括還付を申請することができる。

二、「製造業」、「科学研究と技術サービス業」、「電力、熱力、ガス及び水の生産と供給業」、「ソフトウェアと情報技術サービス業」、「生態保護と環境整備業」、「交通運輸、保管と郵政業」(以下「製造業等業界」と称する)に対する増値税の期末未控除額の還付に関する政策を拡大し、先進製造業に対して適用していた月次で増値税の期末未控除額の増加額を全額還付する政策を、条件に適合する「製造業等業界」企業(個人事業主を含む、以下同様)まで拡大する。さらに、「製造業等業界」企業の増値税の期末未控除額を一括還付する。
(一)条件に適合する「製造業等業界」企業は、2022年4月の納税申告期から主管税務機関に増値税の期末未控除額の増加額の還付を申請することができる。
(二)条件に適合する「製造業等業界」の「中型」企業は、2022年7月の納税申告期から主管税務機関に増値税の期末未控除額の一括還付を申請することができる。条件に適合する「製造業等業界」の「大型」企業は、2022年10月の納税申告期から主管税務機関に増値税の期末未控除額の一括還付を申請することができる。

三、本公告の政策を適用する納税者は以下の条件を同時に満たさなければならない。
(一)納税信用格付けがAランク或はBランクである。
(二)還付申請前の36カ月内に増値税の期末未控除額の還付又は輸出増値税還付の詐取或は増値税専用発票の虚偽発行が無い。
(三)還付申請前の36カ月内に脱税で税務機関に2回以上に処罰されたことが無い。
(四)2019年4月1日から増値税の「即時徴収即時還付」、「先徴収後還付」の政策を適用していない。

四、本公告における「増値税の期末未控除額の増加額」は以下の通り確定する。
(一)納税者が増値税の期末未控除額の一括還付を受ける前は、「増値税の期末未控除額の増加額」は当期期末の「増値税の期末未控除額」と2019年3月31日の「増値税の期末未控除額」と比べての増加額を指す。
(二)納税者が増値税の期末未控除額の一括還付を受けた後は、「増値税の期末未控除額の増加額」は当期期末の「増値税の期末未控除額」を指す。

五、本公告における「増値税の期末未控除額」は以下の通り確定する。
(一)納税者が増値税の期末未控除額の一括還付を受ける前は、当期期末の「増値税の期末未控除額」が、2019年3月31日の「増値税の期末未控除額」と同じ又は大きい場合、2019年3月31日の「増値税の期末未控除額」を「増値税の期末未控除額」とする。当期期末の「増値税の期末未控除額」が、2019年3月31日の「増値税の期末未控除額」を下回る場合、当期期末の「増値税の期末未控除額」を「増値税の期末未控除額」とする。
(二)納税者が増値税の期末未控除額の一括還付を受けた後は、「増値税の期末未控除額」はゼロとする。

六、本公告にいう「中型」企業、「小型」企業及び「微型」企業は、「中小企業分類基準規定」(工信部聯企業〔2011〕300号)と「金融業企業分類基準規定》(銀発〔2015〕309号)における営業収入指標、資産総額指標に基づき確定する。その内、資産総額指標は納税者の前会計年度末の金額に従って確定する。営業収入指標は納税者の前会計年度の増値税課税売上高に従って確定する。会計年度が一年未満の場合、下記の公式で計算する。
増値税課税売上高(年間)=前会計年度の企業実際存続期間の増値税課税売上高/企業の実際存続月数×12
本公告における増値税課税売上高は、税務申告した売上高、税務調査により加算される売上高、納税評価調整により加算される売上高を含む。増値税の差額課税政策を適用する場合、その差額に従って売上高を確定する。
工信部聯企業〔2011〕300号と銀発〔2015〕309号の通達において明記した業界以外の納税者と、工信部聯企業〔2011〕300号通達に明記されているが、営業収入指標或は資産総額指標を使用せず分類される納税者については、「微型」企業の基準は増値税課税売上高(年間)100万元未満とし、「小型」企業の基準は増値税課税売上高(年間)2,000万元未満とし、「中型」企業の基準は増値税課税売上高(年間)1億元未満とする。
本公告における「大型」企業は、上記の「中型」企業、「小型」企業及び「微型」企業以外の企業を指す。

七、本公告における製造業等業界の企業は、「国民経済業界分類」の内の「製造業」、「科学研究と技術サービス業」、「電力、熱力、ガス及び水の生産と供給業」、「ソフトウェアと情報技術サービス業」、「生態保護と環境整備業」、「交通運輸、保管と郵政業」に属する業務に関連して発生する増値税課税売上高の全増値税課税売上高に占める割合が50%を超える納税者を指す。
上記の売上高の割合は納税者の還付を申請する前の連続する12カ月の売上高に従って計算する。還付を申請する前の経営期間が12カ月未満かつ3カ月に達する場合、実際の経営期間の売上高に従って計算し、確定する。

八、本公告の政策を適用する納税者は、下記の公式に従って還付を受けられる「増値税の期末未控除額」を計算する。
還付可能な「増値税の期末未控除額の増加額」=「増値税の期末未控除額の増加額」×増値税仕入税額構成比率×100%
還付可能な「増値税の期末未控除額」=「増値税の期末未控除額」×増値税仕入税額構成比率×100%
「増値税仕入税額構成比率」は、2019年4月から還付を申請する前の課税期間まで既に控除に使用した増値税専用発票(「増値税専用発票」という標識が付く全面デジタル化の電子発票、税控機動車売上統一発票を含む)、有料公路通行費増値税電子普通発票、税関輸入増値税専用納付書、税金完納証明書に記載された増値税額が、同期の全ての控除済み増値税仕入税額に占める割合を指す。

九、納税者が貨物・役務を輸出すること、オフショア課税行為が発生することで、「免除・控除・還付」という管理方法を適用する場合、まず「免除・控除・還付」の処理をすべきである。「免除・控除・還付」の処理を実施した後も、本公告が規定する条件に適合する場合、「増値税の期末未控除額」の還付を申請することができる。「免除・還付」の処理を適用する場合、対応する増値税仕入税額は「増値税の期末未控除額」の還付に使用してはならない。

十、納税者は2019年4月1日以降「増値税の期末未控除額」の還付を既に取得した場合、増値税の「即時徴収即時還付」、「先徴収後還付」の政策を適用してはならない。納税者は2022年10月31日までに一括で既に受け取った「増値税の期末未控除額」の還付額を返納すれば、規定に基づき増値税の「即時徴収即時還付」、「先徴収後還付」の政策の適用を申請することができる。
納税者は2019年4月1日以降増値税の「即時徴収即時還付」、「先徴収後還付」の政策を享受した場合、納税者は2022年10月31日までに一括で既に受け取った「即時徴収即時還付」、「先徴収後還付」の還付額を返納すれば、規定に基づき「増値税の期末未控除額」の還付を申請することができる。

十一、納税者は、主管税務機関に還付を申請するか、次期の控除に振り替えるかを選択することができる。納税者は納税申告期間内に、当期の増値税納税申告を完了した上で還付の申請をすべきである。2022年4月から6月までの還付申請期間は各月の最終業務日まで延長する。
納税者は規定されている期限内に同時に「増値税の期末未控除額の増加額」と「増値税の期末未控除額」の還付を申請することができる。そして本公告の第一条と第二条の還付に関する政策に適合する納税者は、任意に上記の還付政策の適用を選択することができる。

十二、納税者は還付される未控除税額を受け取った後、当期の未控除税額を相応に減額すべきである。
納税者が誤って未控除税額の還付政策を適用した場合、次期の納税申告期が終了する前に関連する未控除税額の還付額を返納すべきである。
仕入税額の虚偽増額、虚偽申告又はその他の詐欺手段を利用し、未控除税額の還付を詐取した場合、税務機関より詐取した還付金額を追徴し、「中華人民共和国租税徴収管理法」等の規定に従って処罰する。

十三、本公告の未控除税額の還付政策を適用する納税者は未控除税額の還付を申請することに対する税収管理事項は、現行の関連規定によって執行する。

十四、上記納税者以外のその他の納税者による未控除税額の還付の申請は、引き続き「財政部 税務総局 税関総署 増値税改革の深化に関する政策の公告」(財政部 税務総局 税関総署 公告2019年第39号)により執行する。その内、第八条第三項の「増値税仕入税額構成比」に関する規定は本公告の第八条の規定に従って執行する。

十五、各級の財政及び税務部門は未控除税額の還付に関することを厳重に重視し、還付額の規模を把握し、周到に計画し、広報を強化し、緊密に協力し、系統的に推進しなくてはならない。さらに、それぞれ2022年4月30日、6月30日、9月30日、12月31日前に納税者の自主的な申請を基礎として、「微型」、「小型」、「中型」、「大型」企業の「増値税の期末未控除額」を集中的に還付すべきである。税務部門は納税者の未控除税額の還付申請状況に基づき、規範的、効率的、簡素に納税者の未控除税額の還付申請を処理すべきである。

十六、本公告は2022年4月1日より実施する。「財政部 税務総局 一部の先進製造業の増値税期末未控除税額の還付に関する政策の明確に関する公告」(財政部 税務総局公告2019年第84号)、「財政部 税務総局 国有農用地賃貸等に関する増値税政策の明確に関する公告」(財政部 税務総局公告2020年第2号)の第六条、「財政部 税務総局 先進製造業の増値税期末未控除税額の還付に関する政策の明確に関する公告」(財政部 税務総局公告2021年第15号)は同時に廃止する。

ここに公告する。

財政部 税務総局
2022年3月21日

(中国語原文)
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n359/c5173759/content.html