この日本語試訳は中国語文献理解の補助とするために無償で公開しているものです。厳密な解釈・理解は、必ず中国語原文を確認願います。
国家税務総局による「個人所得税特別附加控除運用方法(試行)」の改訂・公布に関する公告
国家税務総局公告2022年第7号
新たに公布された「国務院による3歳以下の乳幼児養護個人所得税特別附加控除の確立に関する通知」(国発〔2022〕8号)を貫徹・実施し、3歳以下の乳幼児養護特別附加控除政策の円滑な実施を保障するため、国家税務総局はそれに応じて「個人所得税特別附加控除運用方法(試行)」及び「個人所得税源泉徴収申告表」を改訂した。ここに公布し、2022年1月1日から施行する。「国家税務総局は「個人所得税特別附加控除運用方法(試行)」の公布に関する公告」(2018年第60号)、「国家税務総局は個人所得税申告書の改訂に関する公告」(2019年第7号)の添付書類二つは同時に廃止された。
ここに公告する。
添付書類:
1.個人所得税特別附加控除情報表
2.個人所得税控除申告書
国家税務総局
2022年3月25日
個人所得税特別附加控除運用方法(試行)
第一章 総則
第一条 個人所得税特別附加控除行為を規範化し、納税者の合法的権益を確実に維持するため、「中華人民共和国個人所得税法」及びその実施条例、「中華人民共和国税徴収管理法」及びその実施細則、「国務院による個人所得税特別附加控除の暫定措置の発行に関する通知」(国発〔2018〕41号)、「国務院による3歳以下の乳幼児介護個人所得税特別附加控除の確立に関する通知」(国発〔2022〕8号)の規定に基づいて、本弁法を制定する。
第二条 納税者が子女教育、継続教育、重度医療、住宅借入金の利息、または住宅賃借料、老人扶養、3歳以下の乳幼児の養護に関する特別附加控除を享受する場合、本弁法の規定に基づいて処理する。
第二章 控除の享受及び処理時間
第三条 納税者が規定に適合する特別附加控除を享受するための計算期間は、それぞれ以下の通りである。
(一)子女教育。就学前教育段階では、子女が満3歳の当月から小学校に入学する前月までである。学歴教育は、子女が全日制学歴教育を受けるため入学した当月から全日制学歴教育が終了した当月までである。
(二)継続教育。学歴(学位)継続教育は、中国国内で学歴(学位)継続教育を受けるため入学した当月から学歴(学位)継続教育が終了した当月まで、同一学歴(学位)継続教育の控除期間は最大48ヶ月を超えてはならない。技能者の職業資格継続教育、専門技術者の職業資格継続教育は、関連する証明書を取得した年である。
(三)重大疾病医療。医療保険情報システムに記録された医療費の実際の支出の年。
(四)住宅借入金の利息。借入金契約の返済を開始することを約定した当月から借入金が全額返済された当月、または借入金契約が終了した当月まで、控除期間は最大240ヶ月を超えてはならない。
(五)住宅賃借料。賃借契約(協議)に約定された賃借期間が開始した当月から賃貸期間の終了した当月までである。契約(協議)が早期に終了した場合、実際の賃借期間を基準とする。
(六)老人扶養。被扶養者が60歳になった当月から扶養義務が終了する年末までである。
(七)3歳以下の乳幼児の擁護。乳幼児が生まれた当月から3歳になる前の月までである。
前項第1項、第2項に規定する学歴教育及び学歴(学位)継続教育の期間は、病気またはその他の主観的な理由でなく休学したが学籍を継続して保留する休学期間、及び教育機関が規定に従って実施する冬期休暇、夏季休暇等の休暇を含む。
第四条 子女教育、継続教育、住宅借入金の利息又は住宅賃借料、老人扶養、3歳以下の乳幼児の養護ための特別附加控除を享受する納税者は、上記の条件に適合した時点から、賃金、給与所得を支払う源泉徴収義務者に上記の特別附加控除に関する情報を提供することができ、源泉徴収義務者が源泉徴収税を源泉徴収する際、本年度に享受できる累積控除額に基づいて控除を行う。翌年3月1日から6月30日まで、送金先の主管税務機関に確定申告を行う際に控除することもできる。
納税者が同時に2カ所以上から賃金、給与所得を取得し、源泉徴収義務者が上記の特別附加控除を処理する場合、同じ特別附加控除項目に対して、1つの納税年度内に、納税者はそのうちの1カ所から控除することを選択しかできない。
重度医療特別附加控除を享受している納税者は、翌年3月1日から6月30日まで、自ら納税地の主管税務機関に確定申告を行う際に控除する。
第五条 源泉徴収義務者が賃金、給与所得の源泉徴収予定税金を処理する場合、納税者が提出した「個人所得税特別附加控除情報表」(以下「控除情報表」と略称する。添付資料を参照)に基づいて納税者の特別附加控除を処理するものとする。
納税者が年の途中で職場を変更した場合、元の職場での在職期間、および雇用された期間にすでに享受した特別附加控除金額は、新しい職場、または雇用された職場で控除してはならない。元源泉徴収義務者は、納税者が退職して賃金と給与所得を支払わなくなった当月から、特別附加控除の処理を停止しなければならない。
第六条 納税者が賃金、給与所得を取得せず、労働報酬所得、原稿報酬所得、特許権使用費所得のみを取得し、特別附加控除を享受する必要がある場合、翌年3月1日から6月30日まで、自ら納税地の主管税務機関に「控除情報表」を提出し、確定申告を行う際に控除しなければならない。
第七条 一つの納税年度内に、納税者が源泉徴収義務者による源泉徴収税の源泉徴収において、特別附加控除を享受していない、または全額享受していない場合、今年中に賃金、給与を支払う源泉徴収義務者は、残りの月の賃金、給与を支払う際に補足控除を申請することができ、翌年3月1日から6月30日まで、送金地の主管税務機関に確定を行う際に控除を申告することができる。
第三章 情報の提出と検証書類の保管
第八条 納税者は源泉徴収義務者に賃金、給与所得を受け取る際に特別附加控除を享受することを選択した場合、初回享受する時に「控除情報表」を記入し、源泉徴収義務者に提出しなければならない。納税年度の途中で関連情報に変化があった場合、納税者は「控除情報表」の対応する欄を更新し、適時に源泉徴収義務者に提出しなければならない。
職場を変更した納税者は、新しく任用、雇用された源泉徴収義務者により、特別附加控除を処理する必要がある場合、入社の当月に、源泉徴収義務者に「控除情報表」を記入し、提出しなければならない。
第九条 納税者は翌年に源泉徴収義務者により引き続き特別附加控除を処理する必要がある場合、毎年12月に翌年の特別附加控除の内容を確認し、源泉徴収義務者に提出しなければならない。納税者が適時に確認していない場合、源泉徴収義務者は翌年1月から控除を一時停止し、納税者が確認した後、特別附加控除を処理する。
源泉徴収義務者は納税者が提出した特別附加控除情報を、翌月に源泉徴収申告を行う際に主管税務機関に提出しなければならない。
第十条 納税者は確定申告する際に特別附加控除を処理することを選択した場合、納税地の主管税務機関に「控除情報表」を記入し、提出しなければならない。
第十一条 納税者は享受する必要がある特別附加控除項目の情報を「控除情報表」の対応する欄に記入する。記入内容が完全である場合、源泉徴収義務者または主管税務機関は受理しなければならない。記入内容が不完全である場合、源泉徴収義務者または主管税務機関は適時に納税者に是正または再記入を通知しなければならない。納税者が是正または再記入していない場合、関連する特別附加控除は処理されず、納税者が是正または再記入した後に処理する。
第十二条 納税者は子女教育特別附加控除を享受する場合、配偶者と子女の名前、身分証明書の種類と番号、子女の現在の教育段階とその開始と終了時間、子女が通う学校及び本人と配偶者の間の控除分配割合等の情報を記入しなければならない。
納税者が保管すべき検証書類としては、、子女が海外で教育を受ける場合に、海外の学校の入学許可書、留学ビザ等の海外教育証明書類を保管しなければならない。
第十三条 納税者は継続教育特別追加控除を享受し、学歴(学位)の継続教育を受ける場合、教育の始期と終期、教育段階等の情報を記入しなければならない。技能者又は専門技術者の職業資格継続教育を受ける場合、証明書名、証明書番号、発行機関、発行(承認)時期等の情報を記入しなければならない。
納税者が保管すべき検証書類としては、納税者が技能者の職業資格継続教育、専門技術者の職業資格継続教育を受けた場合の、職業資格に関連する証明書等の書類を保管しなければならない。
第十四条 納税者は住宅借入金利息の特別附加控除を享受する場合、住宅所有権情報、住宅所在地、借入金方法、借入金銀行、借入金契約番号、借入金期限、最初の返済日等の情報を記入しなければならない。納税者に配偶者がいる場合は、配偶者の名前、身分証明書の種類と番号を記入しなければならない。
納税者が保管すべき検証書類としては、住宅借入金契約、借入金返済支出証明書等の書類を保管しなければならない。
第十五条 納税者は住宅賃貸料の特別附加控除を享受する場合、主要な就業都市、賃借住宅の所在地、賃貸人の名前及び身分証明書の種類と番号または貸主の会社名及び納税者識別番号(社会統一信用コード)、賃借開始時期と終了時期等の情報を記入しなければならない。納税者に配偶者がいる場合は、配偶者の名前、身分証明書の種類と番号を記入しなければならない。
納税者が保管すべき検証書類としては、住宅賃借契約や協議等の書類を保管しなければならない。
第十六条 納税者は老人扶養の特別附加控除を享受する場合、納税者が一人っ子であるか否か、月控除金額、被扶養者の名前及び身分証明書の種類と番号、納税者との関係を記入しなければならない。共同扶養者がいる場合は、分担方法、共同扶養者の名前、身分証明書の種類と番号等の情報を記入しなければならない。
納税者が保管すべき検証書類としては、約定または指定した分担の書面分担協議等の資料を保管しなければならない。
第十七条 納税者は重大疾病医療の特別附加控除を享受する場合、患者の名前、身分証明書の種類と番号、納税者との関係、基本的な医療保険に関連する医療費の総金額、医療保険目録の範囲内の個人負担の自己負担金額等の情報を記入しなければならない。
納税者が保管すべき検証書類としては、重大疾病患者の医療サービス料金及び医療保険償還に関連する請求書の原本或いはコピー、或いは医療保険部門が発行した納税年度医療費リスト等の書類を保管しなければならない。
第十八条 納税者は3歳以下の乳幼児介護の特別附加控除を享受する場合、配偶者及び子女の名前、身分証明書の種類(例えば住民身分証明書、子女の出生証明書等)及び番号、本人と配偶者との間の控除分配割合等の情報を記入しなければならない。
納税者が保管すべき検証書類としては、子女の出生証明書等の書類を保管しなければならない。
第十九条 納税者は、提出された特別附加控除情報の真実性、正確性、完全性について責任を負わなければならない。
第四章 情報提出方法
第二十条 納税者は遠隔の税務処理端末、電子または紙の情報表等の方法を通じて、源泉徴収義務者または主管税務機関に個人特別附加控除情報を提出することができる。
第二十一条 納税者が納税年度内に源泉徴収義務者による特別附加控除を処理することを選択した場合、以下の規定に基づいて処理する。
(一)納税者が遠隔の税務処理端末を通じて源泉徴収義務者を選択し、特別附加控除情報を提出した場合、源泉徴収義務者は受け取った控除情報に基づいて控除を処理する。
(二)納税者が電子或いは紙の「控除情報表」を記入することによって直接源泉徴収義務者に提出した場合、源泉徴収義務者は関連する情報を源泉徴収端末ソフトウェアに転送或いは入力し、翌月に源泉徴収申告を処理するときに主管税務機関に提出する。「控除情報表」は一式二部で、納税者と源泉徴収義務者が署名(押印)した後、調査に備えてそれぞれ保管しなければならない。
第二十二条 納税者が年度終了後に確定申告を処理する際に特別附加控除を享受する場合、遠隔の税務処理端末を通じて特別附加控除情報を提出することもできる、電子または紙の「控除情報表」(一式二部)を納税地の主管税務機関に提出することもできる。
電子「控除情報表」を提出した場合、主管税務機関はこれを受理・印刷し、納税者が署名した後、一部は将来検証のために納税者が保管し、もう一部は税務機関が保管する。紙の「控除情報表」を提出した場合、納税者が署名・確認し、主管税務機関が受理・署名した後、一部は調査に備えて納税者に返却され、一部は税務機関が保管する。
第二十三条 源泉徴収義務者と税務機関は、納税者に特別附加控除の処理方法とルートを通知し、納税者が遠隔の税金処理端末を利用して情報を提出することを奨励し、指導しなければならない。
第五章 後続管理
第二十四条 納税者は「控除情報表」及び関連する調査に備えて保管する検証書類を法定送金の確定申告期間終了後5年間保存しなければならない。
納税者が源泉徴収義務者に提出した「控除情報表」は、源泉徴収義務者は源泉徴収年度の翌年から5年間保管しなければならない。
第二十五条 納税者が源泉徴収義務者に特別附加控除情報を提供する場合、源泉徴収義務者は規定に基づいて控除しなければならず、拒否してはならない。源泉徴収義務者は納税者が提出した特別附加控除情報の秘密を保持しなければならない。
第二十六条 源泉徴収義務者は適時に納税者が提供した情報に基づいて源泉徴収申告を計算し、勝手に納税者が提供した関連情報を変更してはならない。
源泉徴収義務者は納税者から提供された情報が実際の状況と一致しないことを発見した場合、納税者に是正を要求することができる。納税者が是正を拒否した場合、源泉徴収義務者は主管税務機関に報告し、税務機関は適時に処理しなければならない。
納税者が別途要求した場合を除き、源泉徴収義務者は年度終了後2ヶ月以内に、納税者にすでに処理された特別附加控除項目及び金額等の情報を提供しなければならない。
第二十七条 税務機関は定期的に納税者が提供した特別附加控除情報に対して抽出調査を実施する。
第二十八条 税務機関が検証を行う場合、納税者が調査に備えて保管された書類を提供できない場合、または調査に備えて保管された書類が関連状況をサポートできない場合、税務機関は納税者に他の証拠を提供するように要求することができる。その他の証拠書類を提供できない場合、または証拠書類がまだ十分サポートできない場合、関連する特別附加控除を享受することができない。
第二十九条 税務機関が特別附加控除状況を検証する際、関係部門と個人に検証の協力を要請することができ、関連部門と個人は協力しなければならない。
第三十条 納税者が以下の状況のいずれか一つに該当する場合、主管税務機関はその是正を命じなければならない。状況が深刻な場合、関連信用情報システムに組み入れ、国の関連規定に基づいて共同処罰を実施しなければならない。税徴収管理法等の法律法規に違反した場合、税務機関は法律に基づいて処理する。
(一)虚偽の特別附加控除情報の提出
(二)特別附加控除の重複享受
(三)範囲または基準を超える特別附加控除の享受
(四)検証書類の提供の拒否
(五)税務総局が規定したその他の状況。
納税者が在職、雇用された組織に虚偽控除情報を提出した場合、税務機関は是正を命じると同時に、源泉徴収義務者に通知する。
第三十一条 本法は2022年1月1日から施行する。
(中国語原文)
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n363/c5173958/content.html