この日本語試訳は中国語文献理解の補助とするために無償で公開しているものです。厳密な解釈・理解は、必ず中国語原文を確認願います。
「国家税務総局による『個人所得税特別附加控除運用方法(試行)』公告の改訂・公布」に関する解説
2022年03月28日
「中国共産党中央委員会国務院による出産政策の最適化による人口の長期的かつ均衡ある発展の促進に関する決定」を貫徹・実施するため、「中華人民共和国個人所得税法」と「国務院による3歳以下の乳幼児養護個人所得税特別附加控除の確立に関する通知」(国発〔2022〕8号)等の関連規定に基づき、最近、国家税務総局による「個人所得税特別附加控除運用方法(試行)」の改訂・公布に関する公告」(2022年第7号、以下「公告」と略称する)を制定し、納税者が特別附加控除政策の利益をさらに享受できるように支援する。次のように解釈する。
一、なぜ「公告」を制定、公布するのでしょうか。
「中国共産党中央委員会国務院による出産政策の最適化による人口の長期的かつ均衡ある発展の促進に関する決定」では、「個人所得税法の次期改正と組み合わせて、3歳以下の乳幼児の養護費用を個人所得税特別附加控除に組み入れることを検討・推進する」と提案した。2022年3月5日、李克強首相は国務院を代表して第13回全国人民代表大会第5回会議で「政府活動報告」を行った際、「3歳以下の乳幼児の養護費用を個人所得税特別附加控除に組み入れる」ことを明確に提出した。「国務院による3歳以下の乳幼児養護個人所得税特別附加控除の確立に関する通知」は、3歳以下の乳幼児養護個人所得税特別附加控除の政策規定を明確にした。
党中央委員会、国務院の施策を貫徹・実施し、3歳以下の乳幼児の養護特別附加控除政策が確実に実施されることを確保するため、「公告」は納税者が3歳以下の乳幼児の養護控除政策を享受するための計算開始・終了期間、処理条件、申告手続、情報提出と調査に備えて保管する資料の内容、源泉徴収義務者の責任と義務等をさらに明確にし、納税者が政策の利益を適時に享受し、源泉徴収義務者が納税者のために控除を申告することを容易にするには好都合である。
二、3歳以下の乳幼児の養護特別附加控除を享受するための起算時期はいつでしょうか。
乳幼児が生まれた当月から3歳になる前の月まで、納税者はこの特別附加控除を享受することができる。この期間は、開始時期が乳幼児の出生月と一致しており、終了時期が子女教育特別附加控除時期と効果的に関連しており、納税者は3歳以下の乳幼児養護特別附加控除の享受を終了した後、規定に基づいて子女教育特別附加控除を引き続き享受することができる。
三、3歳以下の乳幼児養護特別附加控除も毎月の賃金時に控除を享受することができるでしょうか?
3歳以下の乳幼児養護特別附加控除は、子女教育等他の5つの特別附加控除と同様に、源泉徴収段階で享受することができる。納税者は携帯電話の個人所得税アプリ、または紙の「控除情報表」を通じて、在職、雇用された組織に関連情報を提供した後、組織は個人の実際の状況に応じて控除することができ、毎月個人所得税を源泉徴収する際に減税利益を享受することができる。納税者が乳幼児の出生時に関連情報を組織に知らせる余裕がない場合、年度内に残りの月に賃金、給与を支払う際に控除の補充を組織に申請することもできる。通常の賃金源泉徴収において控除されていない場合は、翌年3月1日から6月30日までに確定申告を行う際に控除の補充申告を処理することもできる。
四、納税者は政策を享受するためにどのような情報を記入しなければならないのでしょうか?
納税者は3歳以下の乳幼児養護特別附加控除を享受し、携帯電話の個人所得税アプリに直接案内に従って記入することもでき、紙の「控除情報表」に記入することもできる。記入内容は配偶者と子女の名前、身分証明書の種類(住民身分証、子女の出生医学証明等)と番号、本人と配偶者の間の控除分配割合等の情報が含まれている。税務部門は「個人所得税控除申告表」「個人所得税特別附加控除情報表」を特別に改訂し、システムを最適化し、携帯電話の個人所得税アプリと源泉徴収義務者端末をアップグレードし、納税者が特別附加控除を享受するための利便性を高める。
五、乳幼児の身元情報はどのように記入すれば良いのでしょうか?
一般的に、乳幼児が生まれた後、その名前、生年月日、両親の名前等の情報を記載した「出生医学証明」を取得し、納税者が携帯電話の個人所得税アプリ、または紙の「控除情報表」を通じて子女の情報を記入する場合、証明書の種類で「出生医学証明」を選択し、対応する番号と乳幼児の出生時期を記入することもできる。乳幼児は住民身分証番号が与えられた場合、証明書の種類も「住民身分証」を選択し、身分証明書番号と乳幼児の出生時期を記入することもできる。乳幼児の名義は中国のパスポート、外国のパスポート、香港・マカオ住民の大陸への通行証、台湾住民の大陸への往来通行証等の身分証明書情報により、記入の証明書としても使用できる。
上記の証明書を取得していないごく少数の方は、「その他の個人証明書」を選択し、備考に関連状況をありのままに記入すれば、納税者の控除を享受することに影響を与えない。続いて納税者が乳幼児の出生医学証明または住民身分証番号を取得した場合、適時に補充・更新することができる。税務機関が納税者に連絡して関連情報を確認する場合、納税者は携帯電話の個人所得税アプリを通じて証明書写真等の証明資料を税務機関に送って真実性を証明し、控除を引き続き享受することができる。
六、出生証明等の資料は税務部門に提出する必要があるでしょうか?
3歳以下の乳幼児養護特別附加控除は他の6つの特別附加控除と同様に、「申告すれば享受でき、調査に備えて書類を保管する」というサービス管理モデルを実施し、納税者は申告時に税務機関に書類を提出する必要がなく、調査に備えて保管することができる。納税者は提出された特別附加控除情報の真実性、正確性、完全性について責任を負わなければならない。税務機関は税務ビッグデータ、部門間の情報共有等の方法を通じて、納税者が提出された特別附加控除情報に対して検証を行い、虚偽控除、でたらめな控除が発見された場合、関連規定に基づいて厳重に処理する。
リンク:「国家税務総局による『個人所得税特別附加控除運用方法(試行)』の改訂・公布に関する公告」(国家税務総局公告2022年第7号)
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n363/c5173958/content.html
(中国語原文)
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810760/c5173959/content.html