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国家税務総局による輸出税還付処理の利便性をさらに高め、対外貿易の安定した発展を促進することに関する事項の公告
国家税務総局公告2022年第9号
党中央委員会、国務院の政策決定と施策の貫徹を深化するため、「税務総局等十部門の輸出税還付支援をさらに強化し、対外貿易の安定した発展を促進することに関する通知」(税総貨労発〔2022〕36号)を積極的に実行し、企業の困難救済をさらに支援し、輸出企業の活力と可能性を引き出し、対外貿易ビジネス環境をよりよく構築し、対外貿易の安定した発展をよりよく促進するため、関連事項について以下のように公告する。
一、輸出税還付(免除)企業の分類管理を改善する
輸出企業管理分類の年度評価作業は企業納税信用レベル評価の結果が確定してから1ヶ月以内に完成しなければならない。
納税者が納税信用の修復状況が発生した場合、書面で税務機関に管理分類の再評価を提出することができる。納税信用修復の理由で再評価された納税者は、「輸出税還付(免除)企業の分類管理弁法」(国家税務総局公告2016年第46号公布、2018年第31号改正)第十四条の「四類の輸出企業は評価の日から12ヶ月以内に他の管理分類として評価してはならない」という規定に制限されない。
二、輸出税還付(免除)備案書類の管理を最適化
(一)納税者は輸出税還付(免除)を申告後の15日以内に、以下の備案書類を適切に保管し、申告税還付(免除)の時間順に従って、税務機関による調査のために、書類の保管方法を明記した輸出税還付(免除)備案書類目録を作成する。
1.輸出企業の売買契約(輸出契約、対外貿易総合サービス契約、対外貿易企業の購入契約、生産企業が非自社生産品貨物を輸出用に購入するための契約等を含む)
2.輸出貨物の運送書類(海上船荷証券、航空運送状、鉄道運送状、貨物運送書類、郵便領収書等の運送業者が発行した貨物書類、輸出企業が運賃を負担する国内運送領収書、輸出企業が手数料を負担する国際貨物運送代理サービス料の領収書等を含む)
3.輸出企業が他の組織に通関申告を委託する書類(委託通関申告協議、通関申告を受託する組織が発行した代理通関申告サービス料の領収書等を含む)
納税者が上記の書類を取得できない場合は、同様の内容または機能を持つその他の資料を使用して書類備案を行うことができる。別途規定がある場合を除き、備案書類は輸出企業によって保管し、無断に破壊してはならず、保存期間は5年である。
納税者がゼロ税率のクロスボーダー課税行為が発生した場合、備案書類管理を実行しない。
(二)納税者は自ら紙、画像化、またはデジタル化の方法を選択し、上記の備案書類を保管することができる。紙の方法を選択する場合は、輸出税還付(免除)備案書類目録に備案書類の保管場所を明記しなければならない。
(三)税務機関が規定に基づき備案書類を検証する場合、納税者は要求に従って画像化またはデジタル化備案書類を紙の備案書類に変換する場合、紙の書類に企業印鑑を押印し、元のデータと一致する声明に署名しなければならない。
三、加工貿易の輸出税還付政策を改善する
税免除・控除・還付制度を実行する(材料の有償支給を受ける)進料加工輸出企業は、国が輸出製品に対して税徴収と税還付税率一致の政策を実行した後、前期の税徴収と税還付税率が一致しない等の理由で、控除できなかった免除・控除・還付税を繰越し、「控除税額から免除および控除することはできない」。企業が照合確認を行った後、対応する金額の増値税の仕入税額に調整可能である。
四、輸出税還付(免除)の申告資料を簡素化する
(一)納税者が委託輸出貨物の税金還付(免除)申告を行う場合、代理輸出協議の写し、コピーの提出を停止する。
(二)納税者が融資賃貸貨物の輸出還付(免除)の備案と申告を行う場合、融資賃貸契約の原本の提出を停止し、融資賃貸契約のコピーの提出に変更する(コピーには「原本と一致する」と明記し、企業の印鑑を押印しなければならない)。
(三)納税者は、(材料の無償支給を受ける)来料加工の委託加工ための輸出貨物の免税償却手続きを行う場合、加工企業が発行した加工費の一般領収書の原本及びコピーの提出を停止する。
(四)納税者が「代理輸出貨物証明書」の発行を申請する場合、代理輸出協議原本の提出を停止する。
(五)納税者が「代理輸入貨物証明書」の発行を申請する場合、加工貿易手冊の原本、代理輸入協議の原本の提出を停止する。
(六)納税者が「来料加工免税証明書」の発行を申請する場合、加工費の一般領収書の原本、輸入貨物通関申告書原本の提出を停止する。
(七)納税者が「輸出貨物の国内転売証明書」の発行を申請した場合、「輸出貨物の税金追納/未還付税証明書」の原本とコピーの提出を停止する。
本条に記載された提出停止資料の原本については、検証のために納税者は適切に保管しなければならない。
五、輸出税還付(免除)リマインダーサービスを拡大する
納税者が輸出税還付(免除)政策及び管理要求の更新状況、輸出税還付(免除)業務の申告処理の進捗状況をタイムリーに把握できるように、税務機関は納税者に輸出税還付(免除)政策の更新、輸出税還付率書庫のアップグレード、税還付(免除)申告に使用されていない輸出貨物申告書、輸出税還付(免除)が完了した等のリマインダーサービスを無料で提供する。納税者は、自らリマインダーサービスの内容を選択して定期的に読むことができる。
六、輸出税還付(免除)の処理プロセスを簡素化する
(一)対外貿易総合サービス企業の代理税還付備案プロセスを簡素化する
対外貿易総合サービス企業は生産企業が委託代理税還付備案を行った後、以下の資料を保管することにより、当該生産企業の代理税還付を申告することができ、「代理税還付状況の備案表」(国家税務総局公告2017年第35号公布)と企業代理税還付のリスク管理制御制度の下記資料を提出する必要はない。
1.生産企業と締結した対外貿易総合サービス契約(協議)
2.各委託代理税還付生産企業の「代理税還付状況備案表」。
3.対外貿易総合サービス企業の代理税還付リスク管理制御制度、内部リスク管理制御情報システムの構築及び適用状況。
生産企業が委託代理税還付備案の申告を変更した後、対外貿易総合サービス企業は変更後の「代理税還付状況備案表」を検証のために保管し、再提出する必要はない。
(二)輸出税還付(免除)の実地調査「容認処理」を推進する
1.納税者が現行の規定に基づき実地調査に合格した場合、初回申告の輸出税還付(免除)及び税還付(免除)の方法を変更した後に初回申告された輸出税還付(免除)について、税務機関が審査を経て脱税等の疑いが発見されなかった、或は脱税等の疑いが排除された場合、「容認処理」の原則に基づき税還付(免除)を処理しなければならない。当該納税者が累積申告した税還付(免除)の金額が限度額を超える前に、先に規定に基づき税還付(免除)を審査・処理してから実地調査を行うことができる。当該納税者が累積申告した税還付(免除)の金額が限度額を超えた後、限度額を超えた部分は実地調査に合格した後、税還付(免除)を処理することができる。
上記の実地調査に合格し、審査・処理することができる初回申告の輸出税還付(免除)には、対外貿易企業による初回の輸出税還付申告(対外貿易総合サービス企業による初回の自営輸出業務の税還付の申告を含む)、生産企業による初回の輸出税還付(免除)申告(生産企業による初回の対外貿易総合サービス企業に代理税還付の申告を委託することを含む)、対外貿易総合サービス企業が初回の代理税金還付の申告を含む。
上記の「容認処理」の原則に基づき税還付(免除)を処理するものには、納税者が貨物を輸出し、貨物を輸出とみなし、国外に加工・修理・組み立てる労務を提供し、ゼロ税率のクロスボーダー課税行為に関連する輸出税還付(免除)を含む。
上記の累積申告の税還付(免除)の限度額の基準は、対外貿易企業(対外貿易総合サービス企業の自営輸出業務を含む)が100万元である。生産企業(生産企業の委託代理税還付業務を含む)は200万元である。税還付を代理する対外貿易総合サービス企業は100万元である。
2.税務機関が実地調査を経て、納税者が税還付(免除)を処理した業務が規定に基づき税還付(免除)を処理されないと判明した場合、還付(免除)された税金を回収しなければならない。納税者が協力を拒否したために実地調査を実施できない場合、税務機関は実地調査の不合格に応じて関連業務を処理し、還付(免除)された税金を回収し、当該納税者が申告した税還付(免除)業務に対して、「容認処理」の原則を適用しない。
3.納税者が税還付(免除)方法の変更、輸出税還付(免除)の主管税務機関の変更、輸出税還付(免除)の備案の撤回を申請する場合、すでに「容認処理」が行われているが、まだ実地調査されていない税還付(免除)業務がある場合、税務機関は先に実地調査を展開しなければならない。実地調査に合格した場合、規定に基づき関連する変更、撤回事項を処理する。実地調査を経て、規定に基づき税還付(免除)が処理されないことが判明した場合、還付(免除)された税金を回収した後、関連する変更、撤回事項を処理しなければならない。
七、輸出税還付(免除)方法の利便性を高める
(一)輸出税還付(免除)証明書の電子発行と使用を促進する
納税者が「代理輸出貨物証明」「代理輸入貨物証明」「委託輸出貨物証明」「輸出貨物の国内転売証明」「落札証明通知書」「来料加工免税証明」の発行を申請した場合、税務機関は電子証明を発行し、電子税務局、国際貿易「単一窓口」等のネットチャネル(以下、ネットチャネルと略称する)を通じて納税者にフィードバックする。納税者が輸出税還付(免除)に関する税務関連事項を申告する場合、上記の電子証明番号等の情報のみを提出し、証明の紙と電子コピーの追加提出する必要はない。このうち、納税者が「落札証明書通知書」の発行を申請する場合、落札企業の所在地の主管税務機関の名前、住所、郵便番号を提出する必要はない。
納税者が上記の輸出税還付(免除)電子証明を無効にする必要がある場合、先に証明の使用状況を確認し、すでに輸出税還付(免除)関連事項の申告に使用された場合、証明を無効にしてはならない。輸出税還付(免除)関連事項の申告に使用されていない場合は、税務機関に無効証明の申請を提出し、税務機関が照合確認した後、無効とする。
(二)輸出税還付(免除)の「非接触」処理を促進する
納税者が輸出税還付(免除)の備案、証明の発行及び税還付(免除)申告等の事項を申請する場合、現行の規定に基づき現場で提出する必要がある紙様式の資料は、ネットチャネルを通じて、画像化またはデジタル化の方法で提出することができる。納税者はネットチャネルを通じて関連する電子データ、画像化またはデジタル化様式資料を提出した後、関連する輸出税還付(免除)事項の申請を完了することができる。もともと提出する必要がある紙様式の資料、およびネットチャネルを通じて提出された画像化またはデジタル化様式資料は、納税者が検証のために適切に保管しなければならない。
税務機関は上記の申請を受理した後、現行の規定に基づき納税者の関連事項を処理し、ネットチャネルを通じて処理結果をフィードバックする。納税者が税務機関から紙の文書を発行する必要がある場合、税務機関は納税者のために発行しなければならない。
八、輸出税還付(免除)の外国為替徴収管理を改善する
納税者が輸出税還付(免除)政策を適用する輸出貨物については、外国為替徴収に関する事項は以下の規定に基づき執行しなければならない。
(一)納税者が税還付(免除)を申告した輸出貨物は、輸出税還付(免除)申告期間の締切日までに外国為替を徴収しなければならない。所定の期限内に外国為替を徴収されなかったが、「外国為替を徴収したとみなしの理由及び証拠資料リスト」(付録1)に記載された理由に該当する場合、納税者は「輸出貨物の外国為替徴収状況表」(付録2)及び証拠資料を保管しておけば、外国為替を徴収したとみなすことができる。輸出契約で約定したすべての外国為替徴収の最終日が税還付(免除)申告期間の締切日以降である場合、外国為替の徴収は、契約で約定した日付までに完了しなければならない。
(二)輸出税還付(免除)管理分類が四類の納税者は、輸出税還付(免除)を申告する場合、税務機関に外国為替徴収資料を提出しなければならない。
納税者が税還付(免除)申告期間の締切日以降に輸出貨物の税還付(免除)を申告する場合、税還付(免除)を申告する際に外国為替徴収資料を提出しなければならない。
税務機関によって受領された納税者の外国為替徴収資料が虚偽または不正であることが判明した場合、税務機関が書面で通知を発行した日から24ヶ月以内に、輸出税還付(免除)を申告する際は、外国為替徴収資料を提出しなければならない。
上記の状況を除き、納税者が輸出税還付(免除)を申告する場合、外国為替徴収資料を提出する必要はなく、検証のために証拠資料を保管しなければならない。税務機関が規定に基づき外国為替徴収を検証する必要がある場合、納税者は税務機関の要求に応じて外国為替徴収資料を提出しなければならない。
(三)納税者が税還付(免除)を申告した輸出貨物は、以下状況のいずれか一つに該当し、税務機関が輸出税還付(免除)を処理していない場合、輸出税還付(免除)を処理してはならない。輸出税還付(免除)が処理された場合、関連する状況が発生した翌月に還付申告で元の税還付(免除)申告データを相殺し、当期の税還付(免除)税額が相殺不足となる下記のような場合、差額部分の税金を追納しなければならない。
1.輸出契約で約定したすべての外国為替徴収の最終日が税還付(免除)申告期間の締切日以降であるため、契約で約定した外国為替徴収日までに徴収を完了していない場合。
2.所定の期限内に外国為替を徴収しなかった場合、かつ外国為替徴収とみなしている規定を満たしていない場合。
3.本条の規定に基づき外国為替徴収資料を保管していない場合。
納税者は本公告の施行前に上記の状況が発生したが、まだ処理されていない輸出貨物は、本項の規定に基づき処理しなければならない。納税者が規定に基づき処理された輸出貨物は、外国為替徴収資料、税還付(免除)証明書及び関連する電子情報を受け取った後、輸出税還付(免除)を申告することができる。
(四)納税者は確かに外国為替を徴収することができず、かつ外国為替徴収とみなしている規定に満たしていない輸出貨物に対して、増値税の免税政策を適用する。
(五)税務機関は納税者が税還付(免除)を申告した輸出貨物の外国為替徴収資料が虚偽または不正であることを判明した場合、「中華人民共和国税徴収管理法」の関連規定に基づいて処理し、対応する輸出貨物は増値税の課税政策を適用する。
本条に記載されている外国為替徴収資料とは、「輸出貨物外国為替徴収状況表」及び証拠資料を指す。すでに外国為替を徴収された輸出貨物については、証拠資料は銀行の外国為替徴収証明書または外国為替決済明細書等の証明書である。輸出貨物がクロスボーダー貿易の人民元決済され、輸出を委託され、受託者が代わって外国為替を徴収し、あるいは税還付を委託代理され、対外貿易総合サービス企業が代わって外国為替を徴収する場合、人民元の徴収証明書を提供することができる。外国為替徴収とみなされる輸出貨物については、証拠資料は「外国為替徴収とみなされる理由および証拠資料リスト」に従って確定する。
本条に記載されている輸出貨物は、『財政部 国家税務総局による輸出貨物・労務に対する増値税と消費税政策に関する通知』(財税〔2012〕39号)第一条第二項(第2目を除く)に記載されている輸出貨物とみなされている貨物、及び交換貿易輸出貨物、国境小額貿易輸出貨物を含まない。
九、施行時期
本公告の第一条、第二条、第三条は2022年5月1日から施行され、第四条、第五条は2022年6月1日から施行され、第六条、第七条、第八条は2022年6月21日から施行される。『廃止された書類の条項目録』(付録3)に記載されている条項は、それぞれに応じて施行を停止する。
ここに公告する。
付録:
1.外国為替徴収とみなしている理由と証拠資料リスト
2.輸出貨物外国為替徴収状況表
3.廃止された書類の条項目録
国家税務総局
2022年4月29日
(中国語原文)
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n377/c5175044/content.html