この日本語試訳は中国語文献理解の補助とするために無償で公開しているものです。厳密な解釈・理解は、必ず中国語原文を確認願います。
企業国有資産の取引過程の事項に関する通知
国資発産権規(2022)39号
各中央企業、各省、自治区、直轄市及び計画単列市と新疆生産建築兵団国有資産監督管理委員会:
『企業国有資産取引監督管理弁法』(国有資産監督管理委員会 財政部令第32号)等の国有資産取引移転制度が発行されて以来、国有資産の規範的な移転を推進し、国有資産の流失を防止する上で重要な役割を果たしてきた。国有経済配置の最適化と構造調整を推進し、企業の質の高い発展の実現を支援し、国有資産取引移転管理を強化するために、関連事項を以下のように通知する。
一、政府または国有資産監督管理機構が主導して推進する国有資本配置の最適化と構造調整、及び専門化再編等の重要な事項に関連し、企業財産権は異なる国家出資企業及びその持株企業の間で譲渡され、譲受側に対して特別な要求がある場合、協議方法を採用して行うことができる。
二、主要産業は国家安全、国民経済の命脈に関わる重要な業界と重要な分野にあり、主に重要な特定領域の業務を担う子会社は、財産権譲渡、企業増資により国有資本持株の地位を失ってはならない。国家出資企業の内部再編統合において当該種類企業が関連している場合、以下の状況は国家出資企業が審査、承認することができる。
(一)企業財産権が国家出資企業及びその出資子会社の間で譲渡された場合。
(二)国家出資企業が直接またはその出資子会社を指定して増資に参加した場合。
(三)企業の元株主が同比率で増資した場合。
その他の状況は国家出資企業が同級の国有資産監督管理機構に報告し、承認されなければならない。
三、国家出資企業及びその子会社はインフラREITsの発行を通じて資産を活性化させ、実行可能性分析をしっかりと行い、取引価格を合理的に確定し、後続の運営管理責任とリスク防止に対して手配を行い、国有財産権の非公開協議の譲渡に関連して規定に基づいて同級の国有資産監督管理機構に報告し、承認しなければならない。
四、非公開協議方法を採用して企業の財産権を譲渡し、譲渡側、譲受側が、いずれも国有独資または全額出資企業である場合、『中華人民共和国会社法』、企業定款に基づいて決定手順を履行した後、譲渡価格は資産評価報告書または最近の監査報告で確認された純資産価値に基づいて確定することができる。
五、国有持株、実際支配企業の内部で再編・統合を実施する場合、国家出資企業の承認を得て、当該国有持株、実際制御企業とその直接、間接的に全額出資所有する子会社との間、またはその直接、間接的に全額出資所有する子会社の間で、国有財産権の無償譲渡管理の関連規定に基づいて所有企業の財産権を譲渡することができる。
六、企業増資は情報の事前開示と正式開示を結合する方法を採用することができ、財産権取引機構のウェブサイトを通じて段階的に増資情報を開示し、合計開示時間は40営業日以上で、そのうち正式開示時間は20営業日以上とする。情報の事前開示には、企業の基本状況、財産権構造、過去3年間の監査報告書における主要な財務指標、資金募集予定金額等の内容が含まれるが、これらに限定されない。
七、財産権譲渡は財産権の直接保有組織、企業増資は対象企業が内部意思決定手続を履行した後に情報の事前開示を行うことができ、最終承認手続を履行する必要がある場合に関連があれば、相応の提示を行わなければならない。
八、財産権譲渡、資産譲渡プロジェクトの情報開示期間が満了しても譲受側の意向を受付ず、譲渡の最低価格を調整してから情報を再開示する場合、財産権譲渡の開示時間は10営業日以上、資産譲渡の開示時間は5営業日以上とする。
九、財産権譲渡、企業増資により国家出資企業及びその子会社が対象企業の実際の支配権を失った場合、取引が完了した後に対象企業は引き続き国家出資企業及びその子会社の商号、経営資質及び特許経営権等の無形資産を使用してはならず、引き続き国家出資企業の子会社の名義で経営活動を展開してはならない。上記の要求は情報開示において取引条件として明確にし、そして取引契約において工商変更、商号変更等の手配に対して相応の約定をしなければならない。
国有資産監督管理委員会
2022年5月16日
(中国語原文)
http://www.sasac.gov.cn/n2588035/n2588320/n2588335/c24873618/content.html