220520_予定納税申告において研究開発費用の加算控除優遇政策を享受することに関する事項についての公告(日本語試訳)

この日本語試訳は中国語文献理解の補助とするために無償で公開しているものです。厳密な解釈・理解は、必ず中国語原文を確認願います。

国家税務総局による企業の予定納税申告において研究開発費用の加算控除優遇政策を享受することに関する事項についての公告

国家税務総局公告2022年第10号

党中央委員会、国務院による新しい複合税支援政策の実施に関する重要な政策決定と施策を徹底的に実施し、市場主体によりよくサービスを提供し、企業のイノベーションの活力を刺激するために、「中華人民共和国企業所得税法」とその実施条例等の関連規定に基づき、企業の予定納税申告が研究開発費用の加算控除優遇政策を享受することに関する事項について次のように公告する。

一、企業は10月に第三四半期(四半期毎の予定納税)または9月(月次の予定納税)の企業所得税の予定納税を申告する場合、その年の前の三四半期の研究開発費用について加算控除優遇政策を享受することを自ら選択することができる。
10月の予定納税申告期間において、研究開発費用の加算控除優遇政策を享受することを選択していない場合でも、その年度の企業所得税の確定申告を行う際に統一的に享受することができる。

二、企業が研究開発費用の加算控除優遇政策を享受するには、「実際に発生し、自主的に判別し、享受する申告をし、関連資料を保存して調査に備える」という処理方法を採用し、企業が実際に発生した研究開発費用の支出に基づいて、自主的に加算控除金額を計算し、「中華人民共和国企業所得税月(四半期)度予定納税申告表(A類)」に記入し、税制優遇を享受する。そして、加算控除優遇を享受した研究開発費用の状況(前の三四半期)に基づいて「研究開発費用加算控除優遇明細書」(A 107012)を記入する。「研究開発費用加算控除優遇明細書」(A 107012)は規定された他の資料と一緒に保存して調査に備える。

三、企業は10月の予定納税を申告する時に、自主的に当該年度の科学技術型中小企業の条件を満たしていると判断した場合、一旦規定に基づいて科学技術型中小企業の研究開発費用の加算控除優遇政策を享受することができ、年度確定申告を行う際に入庫登記番号を取得した状況に基づいて科学技術型中小企業の研究開発費用の加算控除優遇政策を享受できるか否かを確定することができる。

四、本公告は2022年1月1日から施行する。

ここに公告する。

国家税務総局
2022年5月20日

「国家税務総局による企業の予定納税申告が研究開発費用の加算控除優遇政策を享受することに関する事項についての公告」に関する政策解説

2022年05月31日

党中央委員会、国務院による新しい複合税支援政策の実施に関する重要な政策決定と施策を徹底的に実施し、市場主体によりよくサービスを提供し、企業のイノベーションの活力を刺激するために、国家税務総局は「国家税務総局による企業の源泉徴収申告が研究開発費用の加算控除優遇政策を享受することに関する事項についての公告」(2022年10号、以下10号公告という)を制定公布した。次のように解説する。

一、公告が打ち出された主な背景は何でしょうか?

2021年、国務院の施策に基づき、本局は「研究開発費用の加算控除政策のさらなる実施に関する問題についての公告」(2021年第28号、以下28号公告という)を制定公布し、企業が2021年10月に予定納税を申告する際に、前倒しで三四半期の研究開発費用の加算控除優遇政策を享受することを許可した。この政策は良好な効果を得た。33万社の企業は前倒し減税の恩恵を享受し、企業の研究開発投資の増加に対し促進の役割を果たした。ただし、28号公告の上記の措置は2021年度のみ適用され、今後の研究開発費用の加算控除優遇政策の享受方法については、さらに明確にする必要がある。

10号公告は、研究開発費用の加算控除優遇政策に関し、10月予定納税の際の享受問題に関する長期的な制度的取り決めを提供し、2022年と以降の年度10月に第三四半期(四半期毎の源泉徴収)または9月(月次の源泉徴収)の企業所得税を源泉徴収申告する際、企業はその年度の前の三四半期の研究開発費用について加算控除の優遇政策を享受することを自ら選択することができる、適時に政策の期待を安定させ、社会の関心に対応することを明確した。

二、2021年の規定と比較して、2022年と以降の年度の予定納税申告が研究開発費用の加算控除優遇政策を享受する時点と処理方法にどのような変化があるでしょうか?

2021年の規定に比較して、2022年と以降の年度の企業の予定納税が研究開発費用の加算控除優遇政策を享受する時点と処理方法に変化はない。具体的には、第一に、企業が10月の徴収期間において企業所得税の予定納税を申告する場合に、前倒しで三四半期の研究開発費用の加算控除を享受することを自ら選択することができる。企業が享受することを選択していない場合は、年度の確定申告を行う際に、統一して享受することができる。第二に、企業が研究開発費用の加算控除政策を享受し、「実際に発生し、自主的に判別し、享受する申告をし、関連資料を保存して調査に備える」という処理方法を採用している。

三、企業は10月の徴収期間において研究開発費用の加算控除を享受するには税務機関に申請する必要があるでしょうか?

企業が研究開発費用の加算控除政策を享受するには、「実際に発生し、自主的に判別し、享受する申告をし、関連資料を保存して調査に備える」という処理方法を採用し、税務機関に申請する必要はない。企業は実際に発生した研究開発費用に基づいて、自主的に加算控除金額を計算し、予定納税申告書を記入して優遇税制を享受し、加算控除優遇を享受した研究開発費用の状況(前の三四半期)に基づいて「研究開発費用加算控除優遇明細書」(A 107012)を記入し、その他の関連資料とともに保存して調査に備える。

四、科学技術型中小企業は四半期毎の予定納税する時、どのように享受するでしょうか?

「科学技術部 国家税務総局による科学技術型中小企業評価業務に関する事項についての通知」(国科発火[2018]11号)の規定に基づき、入庫登記番号11桁目が0の科学技術型中小企業は、前年度の確定申告で科学技術型中小企業の研究開発費用の加算控除政策を享受することができる。例えば、2023年に入庫登記番号を取得し、番号11桁目が0の科学技術型中小企業は、2022年度に科学技術型中小企業の研究開発費用の加算控除政策を享受することができる。科学技術型中小企業は四半期毎の予定納税時に、翌年度の入庫登記番号を取得しておらず、優遇を享受する条件を満たしているか否かを判断できない。科学技術型中小企業が適時に優遇を享受するために、企業が10月に予定納税を申告する際に、当該年度に科学技術型中小企業の条件を満たしていると自主的に判断した場合、一旦規定に基づいて科学技術型中小企業の研究開発費用を100%加算控除政策を享受することを選択することができ、年度確定申告を行う際に入庫登記番号を取得した状況に基づいて、科学技術型中小企業の研究開発費用の加算控除政策を享受できるか否かを判断することができる。

科学技術型中小企業が確定申告期間中に規則に基づいて研究開発費用の加算控除優遇を享受する利便性を高めるために、企業が毎年初めに、科学技術部門に科学技術型中小企業の自己評価情報を適時に提出し、確定申告が終了する前に科学技術型中小企業の入庫登記番号を取得し、この優遇政策を適時に享受させる。

(中国語原文)
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n362/c5175756/content.html
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810760/c5175759/content.html