この日本語試訳は中国語文献理解の補助とするために無償で公開しているものです。厳密な解釈・理解は、必ず中国語原文を確認願います。
財政部税務総局の増値税控除不足額全額還付拡大政策の業界範囲に関する公告
財政部税務総局公告2022年第21号
増値税控除不足額還付政策の実施にいっそう力を入れ、市場主体の安定した業務運営に力を入れ、増値税控除不足額全額還付政策の業界範囲を拡大する関連政策につき、以下の通り公告する。
一、増値税控除不足額全額還付政策の業界範囲を拡大し、「財政部税務総局の増値税期末控除不足額還付政策の実施の一層の強化に関する公告」(財政部税務総局公告2022年第14号、以下2022年第14号公告)第二条に規定する製造業等の業界に対する月次増値税控除不足額増分全額還付、一括残存還付控除不足税額の政策範囲を、「卸売と小売業」、「農、林、畜産、漁業」、「宿泊と飲食業」、「住民サービス、修理及びその他のサービス業」、「教育」、「衛生及び社会的業務」と「文化、スポーツ及び娯楽業」(以下、卸売小売業等)の企業(個人事業主を含む、以下同じ)に拡大した。
(一)条件に合致する卸売小売業等の業界企業は、2022年7月の納税申告期間から主管税務機関に増分控除不足税額の還付を申請することができる。
(二)条件に合致する卸売小売業等の業界企業は、2022年7月の納税申告期間から主管税務機関に一括還付残存控除不足税額を申請することができる。
二、2022年第14号公告と本公告による製造業、卸売小売業等の業界企業とは、「国民経済業界分類」における「卸売と小売業」、「農、林、畜産、漁業」、「宿泊と飲食業」、「住民サービス、修理及びその他のサービス業」、「教育」、「衛生及び社会的業務」、「文化、スポーツ及び娯楽業」、「製造業」、「科学研究及び技術サービス業」、「電力、熱力、ガス及び水の生産及び供給業」、「ソフトウェアおよび情報技術サービス業」、「生態保護及び環境管理業」と「交通運輸、倉庫及び郵便業」であり、業務に応じて発生した増値税売上高が全増値税売上高の50%を超える納税者を占めている。
上記売上高の比率は納税者が税金還付を申請する前の12ヶ月連続の売上高計算に基づいて確定する。税金還付申請前の経営期間が12ヶ月未満で3ヶ月は満たす場合は、実際の経営期間の売上高計算に基づいて確定する。
三、2022年第14号公告第六条の規定に基づいて「中小企業計画型標準規定」(工信部連企業〔2011〕300号)と「金融業企業計画型標準規定」(銀発〔2015〕309号)を適用する場合、納税者の業界帰属は、「国民経済業界分類」に基づいて、主要な経済活動で業界帰属を確定させる原則により、前会計年度に「国民経済業界分類」対応業務に従事した増値税売上高が全増値税売上高に占める割合が最も高い業界に確定させる。
四、製造業、卸売小売業等の業界企業が、税金還付のその他の規定を申請する場合、2022年第14号公告等の関連規定に基づいて引き続き執行する。
五、本公告の第一条と第二条は2022年7月1日から執行する。第三条は、公告が発表された日から実行する。
各級の財政・税務部門は党中央、国務院の政策決定と施策を断固として貫徹し、2022年第14号公告、「財政部税務総局の増値税期末控除不足税額還付政策の実施進捗のさらなる加速に関する公告」(財政部税務総局公告2022年第17号)、財政部税務総局の増値税期末控除不足税額還付政策の実施進捗をさらに加速させることに関する公告」(財政部税務総局公告2022年第19号)と本公告の関連要求は、納税者が自ら志願した上で、徹底的に実行し、持続的に控除還付の進捗を加速させる。同時に、還付税リスクを厳密に防止し、税金詐欺行為を厳しく取り締まる。
ここに公告する。
財政部税務総局
2022年6月7日
(中国語原文)
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n359/c5175898/content.html