この日本語試訳は中国語文献理解の補助とするために無償で公開しているものです。厳密な解釈・理解は、必ず中国語原文を確認願います。
中華人民共和国税関国境通過貨物監督管理弁法(税関総署第260号令)
署令[2022]260号
(2022年9月26日税関総署令第260号公布2022年11月1日から施行)
第一条 国境通過貨物に対する税関の監督管理を強化し、国の主権、安全と利益を維持し、貿易の利便化を促進するため、「中華人民共和国税関法」「中華人民共和国生物安全法」「中華人民共和国出入国動植物検査法」及びその実施条例、「中華人民共和国国境衛生検疫法」及びその実施細則及び関連法律法規の関連規定に基づき、本法を制定する。
第二条 本弁法でいう国境通過貨物とは、国外から出荷され、中国国内の陸路を通じて引き続き国外に出荷される貨物を指す。
我が国と貨物国境通過条項を含む国際条約、協定を締結または共同で参加する国または地域の国境通過貨物は、関連条約、協定の規定に従って通過を許可する。その他の国境通過貨物は、国家商務、交通運輸等の主管部門の許可を得て、入国地の税関に備案した後、国境通過を許可しなければならない。法律法規に別途規定がある場合は、その規定に従う。
第三条 次の貨物の国境通過を禁止する。
(一)我が国が貿易を停止または禁止している国または地域から来る或いは送る貨物
(二)武器、弾薬、爆発物及び軍需品、但し、軍事ルートを通じて輸送される場合を除く
(三)劇薬、麻酔品とアヘン、モルヒネ、ヘロイン、コカイン等の麻薬
(四)危険廃棄物、放射性廃棄物
(五)微生物、人体組織、生物製品、血液及びその製品等の特殊な物品
(六)外来侵入種
(七)象牙等の絶滅危惧動植物及びその製品、但し、法律に別途規定がある場合を除く
(八)「中華人民共和国出入国動植物検疫法」に規定された入国禁止物、但し、法律に別途規定がある場合を除く
(九)中国の政治、経済、文化、道徳に危害を与えるもの
(十)国が国境通過禁止を規定しているその他の貨物
第四条 国境通過貨物は入国から出国まで、税関の監督管理を受けなければならない。
国境通過貨物は、税関の許可を得ずに、いかなる組織及び個人も解体、取り出し、引き渡し、出荷、置換、改装、抵当権設定、質権設定、留置、譲渡、標示交換、他の用途への転用、またはその他の処置を行ってはならない。動植物、動植物製品及びその他の検疫物が国境通過する間は税関の許可を得ずに輸送運搬具から降ろしてはならない。
第五条 国境通過貨物の国内輸送を担当する輸送運搬具責任者(以下「輸送運搬具責任者」と略称する)は、国の関係部門の許可を得て国境通過貨物輸送業務を展開し、規定に従って税関に備案しなければならない。
第六条 国境通過貨物は入国から出国まで、交通運輸主管部門が規定した経路に従って輸送しなければならず、交通運輸主管部門が規定していない場合、税関が規定しなければならない。
動物を輸送して国境を通過する場合は、税関が定めた経路に従って輸送しなければならない。
第七条 国境通過動物及びその他の生物安全性が高いリスクと評価された国境通過貨物は、指定された国境から入国しなければならない。
第八条 輸送運搬具責任者は国境通過貨物輸送申告書を提出し、入国地税関に事実に即して申告しなければならない。
国境通過貨物が動植物、動植物製品及びその他の検疫物である場合、輸出国又は地域の政府動植物検疫機関が発行した検疫証明書を提出しなければならない。国境通過貨物が動物である場合は、税関が発行した動物国境通過許可証も同時に提出しなければならない。国境通過貨物が両用品目等の国が国境通過貨物を制限する場合は、関連許可証明書を提出しなければならない。
第九条 国境通過貨物は入国地に到着し、入国地の税関審査の同意を得て、初めて国境通過輸送することができる。法により検疫が必要な場合は、検疫に合格した後に通過して輸送しなければならない。国境通過動物の死体、排泄物、敷物及びその他の廃棄物は、法に基づいて処理しなければならず、無断で捨ててはならない。
国境通過貨物は出国地に到着し、出国地の税関で承認された後、出国することができる。
第十条 国境通過貨物は他の入出国貨物、物品と輸送車またはコンテナを混ぜて輸送してはならない。
第十一条 税関は国境通過貨物を輸送する国内輸送運搬具またはコンテナに封印を施すことができ、いかなる者も勝手に開封或いは棄損してはならない。
第十二条 国境通過貨物が入国地を離れた後、出国地に到着する前に輸送運搬具、コンテナを交換する必要がある場合、輸送運搬具責任者は交換地税関に国境通過輸送の交換手続を申請しなければならない。
国境通過貨物は税関が指定または同意した倉庫または場所内で交換作業を行わなければならず、危険化学品、危険貨物は関係部門が許可した安全作業条件を備えた場所で交換作業を行わなければならない。
第十三条 全行程輸送伝票を有する国境通過貨物であって、国内輸送期間中に輸送運搬具、コンテナを交換する必要がある場合、輸送運搬具責任者は入国地税関と換装地税関に一度に国境通過輸送及び装備交換手続を申請することができる。
第十四条 税関は業務の必要に応じて、人員を派遣して国境通過貨物を護送することができ、輸送運搬具の責任者は便宜を提供しなければならない。
第十五条 税関は必要と認めた場合、国境通過貨物を検査することができ、輸送運搬具責任者は現場にて協力しなければならない。
第十六条 不可抗力の原因のほか、国境通過貨物が国内で滅失または不足している場合、輸送運搬具責任者は入国地税関に関連税関手続きを行わなければならない。
第十七条 国境通過貨物は、輸送運搬具が入国を申告した日から3ヶ月以上税関に申告していない場合、輸入貨物とみなし、「中華人民共和国税関法」等の法律法規の関連規定に従って処理する。
第十八条 国境通過貨物は輸送運搬具が入国を申告した日から6ヶ月以内に輸送出国しなければならない。特別な状況の場合、入国地の税関の同意を得て延期することができるが、延長期間は3ヶ月を超えてはならない。
国境通過貨物が前項の規定期間を超えて3ヶ月間輸送出国していない場合は、税関が抽出して法に基づいて換金処理する。法律法規に別途規定がある場合は、その規定に従う。
第十九条 国境通過貨物は輸出入貨物貿易統計に含めず、税関が単独項目の統計を実施する。
第二十条 国境通過貨物が申告していないか、申告が事実でない場合、税関は警告を与え、或いは3万元以下の罰金を科すことができる。
その他本法の規定に違反した場合、税関は関連する法律法規に基づいて処罰する。犯罪を構成する場合は、法に基づいて刑事責任を追及する。
第二十一条 本弁法は税関総署が解釈の責任を負う。
第二十二条 本弁法は2022年11月1日から施行する。1992年9月1日に税関総署令第38号が公布され、2010年11月26日に税関総署令第198号、2018年5月29日に税関総署令第240号、が改正した「中華人民共和国税関対通過貨物監督管理弁法」に基づいて同時に廃止する。
(中国語原文)
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/4602072/index.html