221217_新型コロナウイルス感染者の在宅療養のためのガイドライン(日本語試訳)

この日本語試訳は中国語文献理解の補助とするために無償で公開しているものです。厳密な解釈・理解は、必ず中国語原文を確認願います。

新型コロナウイルス感染者の在宅療養のためのガイドライン公表の通知

連防連控機制総発〔2022〕117号

各省、自治区、中央政府直轄市、新疆生産建設兵団における新型コロナウイルス肺炎発生に対処するための共同予防・管理メカニズム(指導グループ、指揮命令系統)各位
新型コロナウイルス感染者の在宅治療に関する業務を効果的に行い、人民の生命と健康を効果的に守るために、防疫対策の実施をより良くするための関連要件に従い、「新型コロナウイルス感染者の在宅治療に関するガイドライン」の策定を整理した。 本ガイドラインを、参考と実行のために各位に発行する。

国務院 新型コロナウイルス肺炎対策
疫情連防連控機制限総合組
2022年12月7日

新型コロナウイルス感染者の在宅治療に関するガイドライン

一、対象者
(一) 重篤な基礎疾患のない無症状または軽症の感染者。
(二) 安定した基礎疾患を有し、入院を必要とする重篤な心臓、肝臓、肺、腎臓、脳、その他の重要臓器の機能不全がない感染症患者。
二、家庭環境要件
(一) 条件が許す限り、在宅療養患者は、可能な限り、自宅内の比較的独立した部屋に収容し、単独のトイレを使用すること。
(二) 体温計(感染者専用)、ティッシュ、マスク、使い捨て手袋、消毒液等の個人予防用品及び、消毒用品、蓋付きごみ箱を家庭に備えていること。

三、管理要件
(一)地域(村)における基礎医療の構築
1. 連携システムを確立し、各地域における感染症予防と制御のための社区(地域)活動メカニズムの組織化、動員、指導、サービス、保護、管理において重要な役割を果たす。地域医療機関は相談電話番号を公開し、在宅診療の注意事項を伝え、在宅診療担当者をこの連携に含める。 一人暮らしの高齢者、基礎疾患のある患者、妊婦、血液透析患者等、特定の在宅療養者には、窓口を開設して必要な医療サービスを保証する。

2. 診察を行う。 在宅診療担当者は、指示書に従って抗原検査を実施し、必要に応じて地域医療に指導を仰ぐよう指導する。 地域医療の施設では、対症療法や内服薬を必要とする人に必要な指導を行う。

3. 医療機関への受診を支援する。 在宅療養者から自宅外での療養手配の支援依頼を受けた場合、地域や地域医療機関は速やかに主要病状を把握したのち、地域医療機関は急性・重症患者の救急治療を指導し、一刻も早く治療のために当該病院への移送が完了するように努める。 高次病院と都市部・農村部との間の迅速な移送経路を県(市・区)単位で確立すること。

4. 精神的支援。都道府県単位、市町村単位で支障のないかたちで心理相談ホットラインを設置する。地域医療機関やコミュニティは、在宅療養者が心理的サポートや援助を求めやすくするために、率先して心理ホットラインの存在を知らせる必要がある。より深刻な心理的、精神的な問題が確認された場合は、地域(市や県)の精神医療機関に報告し、必要に応じて紹介することができる。

5. 感染対策について。在宅療養者と接触する場合は可能な限り1m以上距離をとり、感染予防を行う。

(二)在宅療養者の自己管理要件
1. 健康状態の把握と対症療法について。在宅療養者は、朝と夕方にそれぞれ1回、体温を測って健康状態を自己管理し、発熱や咳等の症状には対症療法や内服薬で対応すること。また、必要に応じて、地域医療機関の医療スタッフに連絡したり、インターネットの医療フォームから該当する医療機関に相談することもできる。無症状患者は薬の服用は必要ない。薬を服用する場合、在宅療養の患者は薬の説明書に従って、抗菌薬の過度な使用を避けること。基礎疾患がある場合、状態が安定していれば、基礎疾患のために使用している薬の量を変える必要はない。

2. 治療について。 次のような場合は、自動運転車や120台ある救急車等を利用して、該当する病院に照会して治療を受けること。
(1) 呼吸困難または息切れがある場合
(2) 薬の服用後、体温が38.5℃以上の状態が3日以上続いている場合
(3) 基礎疾患が明らかに悪化しており、コントロールできない場合
(4) 無気力、持続的な拒食、摂食困難、持続的な下痢または嘔吐等がある場合
(5) 妊娠中の方で、頭痛、めまい、動悸、息切れ等の症状がある場合。または腹痛、膣からの出血や体液、胎動異常等がある場合

3. 外出を控えること。 在宅療養者は、必要時以外は外出せず、訪問も受け付けないこと。診療のために外出する必要がある場合、医療機関以外へ立ち寄らない。迅速な診療後の帰宅、公共交通機関はなるべく利用しない等、全行程で身の安全を確保すること。

4. 個人保護について。在宅療養者は、他の家族との接触をできるだけ避ける必要がある。在宅療養者が授乳中の母親である場合、厳重に安全を確保すれば、授乳の継続が可能である。

5. 抗原自己検査について。在宅療養者は、関連する疫学的要件に従って抗原自己検査を実施し、結果を報告することが義務付けられている。

6. 感染予防と制御に係る要件
(1) 毎日定期的に窓やドアを開け、室内の空気を循環させる。自然換気ができない場合は、換気扇等の機械換気を使用する。
(2) トイレや浴室等の共用部分の換気・消毒を行う。
(3) 食事の準備、食事の前後、マスクの脱着時には、手を洗うか消毒すること。
(4) せきやくしゃみをするときは、ティッシュで口と鼻を覆うか、ひじの内側を使い、使用したティッシュはゴミ箱に捨てること。
(5) 家庭用品は家族で共有せず、食器類は使用後に洗浄・消毒する。
(6) 在宅医療従事者が触れる可能性のある物の表面や使用するタオル、衣類、カバー類は適時に洗浄・消毒し、感染者の所持品は別に保管する。
(7) 家庭でトイレを共用する場合、在宅治療者がトイレを使い終わるたびに消毒しなければならない。在宅治療者が単独のトイレを使用する場合は、1日1回消毒を行えばよい。
(8) 使用済みのティッシュ、マスク、使い捨て手袋等の家庭ゴミは、ビニール袋に入れて専用のゴミ箱に入れること。
(9) 唾液、喀痰等で汚染されたものは、常に消毒すること。

四、在宅療養を終了するための条件
在宅療養を終了し、通常の生活や活動に戻ることができるのは、症状が著しく改善または無症状で、自己診断抗原が陰性、新型コロナウイルスの核酸検査のCt値が2回連続して35以上(検査間隔が24時間以上)である場合である。

五、保護要件
(一) 各地域の疫病予防対策の指導体制において、社区(地域・農村)活動を担当する主管部門は、その役割を十分に果たし、責任を十分に引き受ける必要がある。地域医療機関や保健所は、24時間体制の当番制を設け、在宅診療や感染者の健康相談等の業務を請け負う担当者を決めておく。 各地域は、適切な核酸検査、ゴミの除去、環境消毒を手配し、タイムリーに問題を発見し解決する必要がある。

(二) 遠隔指導やインターネット診療等、オンライン+オフラインの組み合わせで在宅リハビリの指導支援や心理的サポートを行う医療機関を組織し、地域医療機関はインターネット等様々な手段で管内の在宅リハビリの検査指導や健康観察を強化し、二次・三時病院は遠隔医療で地域医療機関の相談指導を実施すること。

(三) すべての地方は在宅療養者の投薬と健康観察のニーズに効果的に応えるため、地域医療機関に一般的に使用される医薬品、抗原検出試薬、指締め式酸素濃度計の在庫を強化すること。

(四) 医療機関は、初診責任体制と救急・救命体制を厳格に運用し、いかなる理由があっても、在宅で治療中のコロナ感染者、特に救急・救命患者が医療機関で治療を受けることを忌避・拒否してはならない。

附件: 1.新型コロナウイルス感染者の在宅療養によく使われる薬剤の参考表
2.新型コロナウイルス感染者に対する自宅療養用抗原検査のガイドライン

(中国語原文)
http://www.nhc.gov.cn/ylyjs/pqt/202212/2b6c16cc176b4806b399ea5588353b3c.shtml