230130_越境電子商取引輸出還付財の課税政策に関する公告_(日本語試訳)

この日本語試訳は中国語文献理解の補助とするために無償で公開しているものです。厳密な解釈・理解は、必ず中国語原文を確認願います。

財政部税関総署税務総局による越境電子商取引における輸出還付税に関する租税政策の公告

財政部税関総署税務総局公告2023年公告第4号

新しい対外貿易形態の発展を加速し、貿易の高品質な発展を促進するため、越境電子商取引の商品輸出還付に関する租税政策を以下の通り公告する。

一、この告示の日から一年以内に越境電子商取引税関監督管理コード(1210、9610、9710、9810)で輸出申告した貨物(食品を除く)で、輸出日から6ヶ月以内に滞留または返品を理由に同じ状態で国内に戻ってきたものは、輸入関税、輸入関連増値税及び消費税を免除し、輸出の際に賦課された輸出関税は払い戻しを受け、輸出時に賦課された増値税、消費税は国内販売の返品貨物に関係する税務規定を参照して実行する。このうち、監督管理コード1210の輸出貨物は、税関特別監督区または保税物流センター(B型)を出発した日から6ヶ月以内に国内へ返還しなければならない。

二、第一条の規定を満たし、輸出税の還付を受けた商品について、企業は現行の規定に従って還付された税額を補填しなければならない。企業は、主管税務当局が発行する「輸出貨物既追納・未還付証明書」により、輸入関税、輸入関連増値税および消費税の免税、輸出関税の還付を申請しなければならない。

三、第一条の規定にある「同じ状態で国内に戻ってきた」とは、輸出貨物の返品され国内に戻ってきた際の最小商品形態が、基本的に元々の輸出形態と同一であり、付属品や部品を追加せず、加工や変更もなく、開梱、検査、設置、試運転等の後、なお「原状」と見なすことができることを意味する。ただし、試用して初めて品質不良が発見されたり、顧客に試用されたことを証明して返品されたりする場合は除外する。
四、第一条、第二条、第三条の要件を満たす商品について、企業は、輸出商品申告リストまたは輸出通関申告書、返品原因の説明等、当該商品が確かに滞留または返品により国内に戻されたことを証明する資料を提出し、その資料の真偽について法的責任を負わなければならない。滞留返品された商品については、企業が返品理由の説明として「自己申告書」を提出し、延滞返品により返品されたことを承諾する。返品により返品された商品については、企業は返品記録(越境電子商取引プラットフォーム上の返品記録または受領拒否記録を含む)、返品契約等の返品原因の説明資料を提出しなければならない。税関は、免税のための返品等の手続を適宜処理する。

五、企業による脱税、不正税務行為等違法行為は、関連する国内法令およびその他の規定に従って処理されるものとする。
ここに公告する。

財政部 税関総署 税務総局
2023年1月30日

(中国語原文)
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n377/c5184003/content.html