230202_2022年度個人所得税総合所得の確定申告に関する事項について_(日本語試訳)

この日本語試訳は中国語文献理解の補助とするために無償で公開しているものです。厳密な解釈・理解は、必ず中国語原文を確認願います。

2022年度個人所得税総合所得の確定申告に関する事項についての国家税務総局の公告

2023年国家税務総局公告第3号

個人所得税法及びその実施条例、租税徴税管理法及びその実施細則等その他の関連規定に基づき、2022年度個人所得税総合所得の確定申告(以下、申告という)の処理に関する事項について、以下の通り公告する。

一、申告の主な内容
2022年度終了後、居住者個人(以下、納税者)は、2022年1月1日から12月31日までに受け取った賃金給与、労務報酬、原稿料、特許権資料料の4項目の総合所得から、6万元の経費と特別控除、特別追加控除、その他法律で定められた控除及び公共の福祉・慈善目的の適格寄付金を控除した所得を合算し、総合所得個人所得税の税率および速算控除(税率表は添付資料1参照)を適用して最終納税額を算出し、2022年に既に源泉徴収されている税額を控除して還付または払い戻しすべき税額とし、税務当局に申告して手続きする。具体的な計算式は以下の通り。

還付または納税する税金=[(総合所得収入額―60,000元―「三険一金」等の特別控除―子女教育等の特別追加控除―その他法律で定められた控除―適格公益慈善寄付金)×適用税率―速算控除]-すでに源泉徴収されている税額
この申告は、納税者の不動産賃借等に分類された所得や、規則により税務上総合所得計算に組み込まず納税する所得は関係しない。

二、申告手続が不要な場合
納税者が2022年に法律に従って個人所得税の予定納税をしており、次のいずれかの状況に該当する場合は、申告の必要はない。

(一) 申告還付の対象となるが、その年の総合所得収入が12万元を超えない場合
(二) 申告還付税金額が400元を超えない場合
(三) 既に源泉徴収している税額と申告納税額が一致している場合
(四) 申告による税金還付の条件に適合するが税金還付を申請しない場合

三、申告手続が必要な場合
納税者が、次のいずれかの状況に該当する場合、申告を行う必要がある。
(一) 既に源泉徴収されている税額が申告納税額を大きく上回っており、税金還付を申請する場合
(二) 2022年に取得した総合所得収入が12万元を超え、かつ申告による税金補填額が400元を超える場合
所得項目の適用誤りや源泉徴収義務者が法律に従って源泉徴収義務を履行しなかったことにより、2022年の総合所得を過少申告または申告しなかった場合、納税者は法律に従って申告手続を行うものとします。

四、税引前控除を享受することが可能
2022年に発生した以下の税引前控除は、納税者が申告期間中に追加また補充して控除を受けることができる。
(一) 納税者及びその配偶者、未成年の子女が大病を患った場合の的確な医療支出
(二) 3歳以下の乳幼児保育、子女教育、継続教育、住宅ローン利息或いは住宅家賃、、高齢者扶助等の適格特別追加控除、および経費控除、特別控除、その他法令で定められた控除。
(三) 適格な公共慈善事業寄付。
(四) 適格な個人養老年金控除。
総合所得と事業所得の両方を得ている納税者は、総合所得または事業所得に対して、6万人民元の控除、特別控除、特別追加控除、その他法律で定められた控除を申請することができるが、重複して控除を申請することはできない。

五、処理期間
2022 年度の申告処理期間は、2023年3月1日から6月30日までとなる。中国国内に住所が無い納税者が3月1日以前に出国する場合は、出国前に手続きすることができる。

六、処理方法
納税者は、以下の処理方法を選択することができる。
(一) 自己処理
(二) 勤務先雇用組織(累積源泉徴収法によりその労務所得の個人所得税を予定源泉徴収している組織を含む)による代理処理。
納税者が代理で行うことを要求した場合、組織は納税者の代理で処理するか、納税者が申告及び税金還付(補填)を完了するために納税者に訓練または助言する必要がある。
納税者が組織の代理業務を依頼した場合、2023年4月30日まで組織と書面または電子的に確認し、2022年に当該組織外で得た総合所得収入、関連控除、享受した税制優遇に関する追加情報を提供し、提出した情報の真実性、正確性および完全性に責任を持つ必要がある。納税者が組織に対して、自分に代わって処理するよう依頼することを確認していない場合、組織はその処理を行わない。
(三)委託受託者(税務関連の専門サービス機関或いはその他の組織、個人を含む)に処理を委託する場合、納税者は受託者との間で授権書を交わす必要がある。
組織または受託者が納税者のために申告を処理した後、処理状況を適時に納税者に通知する必要がある。納税者は、申告書の情報に誤りがあることを発見した場合、組織または受託者に申告内容の訂正を依頼することができ、また、自ら申告内容を訂正することもできる。

七、処理手段
納税者の便宜を図るため、税務当局は納税者に効率的で迅速なオンライン税務手続手段を提供している。納税者はモバイル個人所得税アプリと自然人電子税務局のウェブサイトを通じて優先的に申告することができ、税務当局は納税者に申告項目の事前記入サービスを提供し、上記の方法によるのが不便な人は郵送または税務サービス庁で行うこともできる。
納税者が郵送による申告を選択した場合、本通達の第9条に従って決定された省、自治区、直轄市及び計画単列市の税務局の税務局が公表した住所に申告書を送付しなければならない。

八、申告情報及び資料の保存
納税者は申告計算を行い、個人所得税年度自己納税申告表(添付書類2、3)を適用し、納税者が基本情報を修正し、新たな控除や税制優遇を受ける必要がある場合にも、規定に従って関連情報を記入する必要がある。納税者は、提供した情報が真実、正確、完全であることを慎重に確認する必要がある。
納税者、申告代表組織は、それぞれ、特別附加控除、税制優遇資料等、申告に関わる情報を申告期終了の日から5年間保管することが義務付けられている。
持分(株式)インセンティブ(国内企業が海外企業の株式を目的として従業員に対して行う株式インセンティブを含む)、職務上の科学技術成果に対する現金インセンティブ等のある組織は、関連規則に従って報告・備案する必要がある。

九、税務当局による申告書の受理
利便性と近接性の原則に従い、納税者が自ら、または受託者が納税者に代わって行う申告は、納税者の雇用組織の主管税務署に提出することになるが、雇用組織が2つ以上ある場合は、いずれかの雇用組織を自主選択して申告することが可能である。
納税者に雇用組織がない場合は、戸籍所在地、経常的な居所地、主要な収入源泉地の主管税務署に申告する必要がある。主要な収入源泉地とは、2022年において、納税者に対する労務報酬、原稿料、特許権資料料の累積額が最も多い源泉徴収義務者の所在地を指す。
組織が納税者に代わって申告を行う場合、組織の主管税務署に申告を行う。
税務サービスや徴収管理を円滑に行うため、申告期終了後、税務部門は未申告納税者の主管税務当局を決定する。

十、税金還付(追加納税)
(一)税金還付処理
税金の申告還付を申請する納税者は、中国国内で開設された適格な銀行口座を提供する必要がある。規定に従って税務当局が審査・承認した後、国庫管理に関する関連規定に基づいて税金の還付処理が行われる。納税者が有効な銀行口座を提供しない場合、または提供した情報が間違っている場合、税務当局は納税者に訂正するよう通知し、納税者は必要な訂正を行った後、法律に基づいて税金の還付手続きを行う。
還付手続を容易にするため、2022年の総合所得年間収入が6万元超えず、個人所得税を既に源泉徴収されている納税者は、個人税アプリとウェブサイトが提供する簡易申告機能を選択し、申告還付手続を容易にかつ迅速に行うことができる。
2022年分の税金の還付を申請する納税者は、2021年およびそれ以前の年の税金の申告追加納税の処理をすべきであったが行っていない場合、または2021年分およびそれ以前の年の税金の申告に疑義があると税務当局から通知されたが訂正または説明を行っていない場合、2021年およびそれ以前の年の税金の申告追加納税を行い、申告内容を訂正または説明してから法令に従い還付申請をする必要がある。
(二)追加納税手続
申告と追加納税を申請する納税者は、オンラインバンキング、税務サービス庁でのPOS機カード、銀行窓口、ノンバンクの決済機関等を通じて支払うことができます。郵送による申告と追加納税については、納税者は個人税アプリとウェブサイト、または主管税務当局の税務サービス庁を通じて、申告の進捗状況に注意を払い、適時に納税する必要があります。
申告期終了後に追加納税すべき納税者が、全額支払われていない場合、税務当局は法律に従って滞納金を加算し、個人所得税「納税記録」に記載します。
納税者が申告内容の記入誤りにより、申告に際して過大な還付や過少な納税を行った場合、納税者が自発的に、または税務当局から督促を受けて訂正した場合には、「初犯罰なし」の原則に従い、処罰を免除されることがある。

十一、申告サービス
税務当局は一連のサービス最適化策を打ち出し、申告の政策解釈と運用相談を強化し、課税ガイドラインを編纂し、政策の要求、用語、運用プロセスを平易に説明し、多手段と多形式で催告サービスを実施し、個人税アプリとウェブサイト、12366納税サービスプラットフォーム等の手段を通じて税務関連の相談を行い、納税者の困難な問題の解決を支援し、納税者の要望に積極的に対応する。
納税者は申告手続開始前に、個人税アプリやウェブサイトにログインし、自己の総合所得及び納税状況、銀行カードや特別付加控除関係者の本人確認情報等の基本情報を確認し、申告に備えることができる。
納税者が合理的かつ秩序ある方法で申告申請を行うよう指導し、処理経験を高めるため、主管税務当局は納税者に段階的に通知し、決められた期間内に処理を行うよう注意喚起する予定。同時に、税務部門は予約サービスを開始し、申告期間の初期(3月1日から3月20日)に申請する必要がある納税者は、自身の状況に応じて2月16日以降、個人税アプリとウェブサイトを通じて上記期間の任意の日に予約することができる。 3月21日から6月30日までは、納税者は予約する必要がなく、いつでも申請することができる。
税務当局は、還付申告の条件を満たし、生活負担が重い納税者に優先的に税金還付サービスを提供する。税務当局は、高齢者や移動に支障のある人等、単独で税金の送金を完了することが困難な特別な人たちに対して、個別で利便性の高いサービスを提供することができる。

十二、その他の事項
「国家税務総局による個人所得税の自己納税申告に関する問題についての通知」(2018年第62号)の第一条および第四条が本通知と矛盾する場合、本通知に従って執行されるものとする。
ここに公告する。

添付資料 1:個人所得税税率表(総合所得用)
2:個人所得税年度自己納税申告書(A表、簡易版、対話版)
3:個人所得税年度自己納税申告書(B表)

国家税務総局
2023年2月2日

(中国語原文)
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n363/c5184015/content.html