230329_研究開発費用税引前加算控除に関する新政策ガイダンス(日本語試訳)

この日本語試訳は中国語文献理解の補助とするために無償で公開しているものです。厳密な解釈・理解は、必ず中国語原文を確認願います。

研究開発費用税引前加算控除に関する新政策ガイダンス

発行日:2023-3-29

一、 研究開発費用税引前加算控除に関する具体的な政策

【適用主体】

タバコ製造業、宿泊・飲食業、卸売・小売業、不動産業、レンタル・ビジネスサービス業、娯楽業を除くすべての業種の企業が対象となる。

【優遇の内容】

企業が研究開発活動を行うために実際に発生した研究開発費については、無形資産を形成せず当期の損益に計上される場合、2023年1月1日以降、実際に発生した金額の100%を規定に従って税引前に再度加算控除し、無形資産を形成する場合、2023年1月1日以降、無形資産の原価の200%で税引前に償却される。

上記の政策は、制度的な取り決めとして長期的に実施される。

【政策根拠】

1 「財政部、国家税務総局、科学技術部による研究開発費の税引前加算控除に関する政策の改善に関する通知」(財税[2015]119号)。

2 「財政部および国家税務総局による研究開発費の税引前加算控除に関する政策のさらなる改善に関する公告」(2023年第7号)

二. 研究開発費加算控除に関する政策が適用される活動範囲

【適用主体】

タバコ製造業、宿泊・飲食業、卸売・小売業、不動産業、レンタル・ビジネスサービス業、娯楽業を除くすべての業種の企業が対象となる。

【適用される活動

科学技術に関する新しい知識の獲得、科学技術に関する新しい知識の創造的活用、または技術、製品(サービス)およびプロセスの実質的な改善するために、継続的に実施する明確な目的を持った体系的な活動である。

以下の活動は、税引前加算控除製作の対象外である。

1 企業の製品(サービス)の定期的なバージョンアップ。

2 公開された新しいプロセス、材料、デバイス、製品、サービス、または知識の直接的な採用等、科学的研究成果の直接的な応用。

3 製品化後、企業が顧客に提供する技術的支援活動。

4 既存の製品、サービス、技術、材料或いはプロセスに対する反復的または簡易的改変。

5 市場調査研究、効率化調査または管理的研究。

6 産業(サービス)プロセスのリンクまたはルーチンとしての品質管理、試験および分析、修理および保守。

7 社会科学、芸術、人文科学の分野の研究。

政策根拠】

「財政部、国家税務総局、科学技術部による研究開発費の税引前加算控除に関する政策の改善に関する通知」(財税[2015]119号)。

三. 研究開発費加算控除の範囲

【適用主体】

タバコ製造業、宿泊・飲食業、卸売・小売業、不動産業、レンタル・ビジネスサービス業、娯楽業を除くすべての業種の企業が対象となる。

【優遇の内容】

1 人事労務費

研究開発活動に直接従事する人員の賃金・給与、基礎年金保険料、基礎医療保険料、雇用保険料、労働災害保険料、出産保険料、住宅資金、および外部研究開発人員の人件費。

2 直接投入費用

(1) 研究開発活動で直接消費される材料費、燃料及び動力費用。

(2) 中間試験および製品試験の為の金型、プロセス機器の開発・製造、固定資産に該当しないサンプル・試作品・一般試験手段の購入、および試作品の検査にかかる費用。

(3) 研究開発活動に使用する機器・装置の運転保守、調整、点検、修理等の費用、および研究開発活動のためにオペレーティング・リースにより借り入れた機器・装置に対するリース料。

3 減価償却費。

研究開発活動に使用される機器・設備の減価償却費。

4 無形固定資産の減価償却費

研究開発活動に使用されるソフトウェア、特許、非専有技術(ライセンス、ノウハウ、デザイン、計算方法等を含む)に対する償却費。

5 新製品設計費用、新プロセスプロトコル設定費用、新薬開発のための臨床試験、探査・開発技術のためのフィールド試験にかかる費用。

6 その他関連費用

その他、研究開発活動に直接関連する費用(技術図書・資料費、資料の翻訳費、専門家のコンサルティング料、ハイテク研究開発保険料、研究開発成果の検索・分析・評議・認証・鑑定・査定・評価・検収料、知的財産権の出願料・登録料・代理料、旅費、会議費、職員福利厚生費・付加医療保険料等)。なお、これらの費用の合計額は、加算控除される研究開発費の総額の10%を超えないものとする。

【政策根拠】

1 「財政部、国家税務総局、科学技術部による研究開発費の税引前加算控除に関する政策の改善に関する通知」(財税[2015]119号)。

2 「国家税務総局による研究開発費の税引前加算控除の収集範囲に関する問題に関する公告」(2017年第40号)

四. 委託、共同、集中研究開発費の加算控除に関する政策

【適用主体】

タバコ製造業、宿泊・飲食業、卸売・小売業、不動産業、レンタル・ビジネスサービス業、娯楽業を除くすべての業種の企業が対象となる。

【判定基準】

1 企業が研究開発活動を外部の機関または個人に委託して発生した費用は、実際に発生した費用の80%が委託元の研究開発費用の加算控除として計算され、受託側では加算控除は認められない。国外に委託した研究開発活動で発生した費用は、実際に発生した費用の80%が委託元の委託国外研究発費用として計算される。中国国外に委託された研究開発費のうち、中国国内の条件に適合した研究開発費の3分の2を超えない部分は、規定に従って企業所得税の前に加算控除することができる。

2 企業が共同で開発したプロジェクトについては、各当事者が実際に負担した研究開発費について、個別に加算控除を計算するものとする。

3 企業グループは生産経営と科学技術開発の実際の状況に基づいて、技術に対する要求が高く、投資額が大きく、集中的に研究開発する必要があるプロジェクトであり、その実際に発生した研究開発費用は、権利と義務が一致し、費用支出と収益の共有が一致する原則に基づいて、合理的に研究開発費用の分担方法を確定し、受益メンバー企業間で分担し、関連メンバー企業がそれぞれ加算控除を計算することができる。

【政策根拠】

1 「財政部、国家税務総局、科学技術部による研究開発費の税引前加算控除に関する政策の改善に関する通知」(財税[2015]119号)。

2 「財政部・税務総局・科学技術部による中国国外の企業に委託する研究開発費の税引前加算控除政策に関する問題の通知」(財税[2018]64号)。

五. 研究開発費の加算控除政策の会計採算と管理

【適用主体】

タバコ製造業、宿泊・飲食業、卸売・小売業、不動産業、レンタル・ビジネスサービス業、娯楽業を除くすべての業種の企業が対象となる。

【優遇の内容】

1 企業は、国家財務会計制度の要求に従い、研究開発費支出の会計処理を行い、同時に、研究開発プロジェクトに応じた加算控除を享受する研究開発費の補助簿を設け、その年の加算控除可能な各プロジェクトの研究開発費用実際発生額の採算を正確に収集する。企業が一納税年度に複数の研究開発活動を実施する場合、研究開発プロジェクトごとに加算控除が可能な研究開発費を分けて収集する必要があります。

2 企業は、研究開発費と生産・運営費を別々に会計処理し、費用と支出を正確かつ合理的に分類しなければならず、不明瞭な区分については加算控除が認められない。

【政策根拠】

「財政部、国家税務総局、科学技術部による研究開発費の税引前加算控除に関する政策の改善に関する通知」(財税[2015]119号)。

(中国語原文)
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n362/c5185945/content.html