230725_国務院の外商投資環境の更なる最適化による外商投資誘致の強化に関する意見_(日本語試訳)

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国務院の外商投資環境の更なる最適化による外商投資誘致の強化に関する意見

国発[2023]第11号

各省、自治区、直轄市人民政府、国務院各部委員会、各直属機関各位

外資を積極的に誘致・活用することは、高水準な対外開放を推進し、開放型経済新体制を構築する上で重要な要素である。外商投資環境をさらに最適化し、投資促進業務の水準を向上させ、外商投資誘致の努力を高めるため、以下の意見を提出する。

一. 総括的要求

習近平新時代の中国の特色ある社会主義思想により、第20回中国共産党全国代表大会の精神を全面的に実施し、安定を維持しながら進歩を求めるという全体的な基調を堅持し、新発展理念を完全に、正確かつ全面的に貫徹し、新しい発展パターンを構築し、質の高い発展を推進し、国内外の2つの情勢をよりよく融合させ、ビジネス市場化、法治化、国際化された一流のビジネス環境を創造し、超大型市場という中国の優位性を最大限に発揮する。我々は、中国の超大型市場の優位性を十分に発揮し、外資をより強力かつ効果的に誘致・活用し、高いレベルでの対外開放の推進と現代社会主義国の建設にあらゆる面で貢献する。

二.外資の質の向上

(一) 重点分野における外資導入を拡大する。外商投資が中国国内に研究開発センターを設立し、国内企業と共同で技術研究開発・産業応用を行うことを支援し、外商投資企業とその設立した研究開発センターが大規模な科学研究開発プロジェクトを行うことを奨励する。 関連法規を遵守することを前提に、生物医薬分野における外商投資プロジェクトの着工と生産開始を加速し、外商投資企業に対し、法に基づき、海外で既に市場に出回っている細胞・遺伝子治療医薬品の臨床試験を中国で実施することを奨励し、海外で生産され国内生産に移された既に市場に出ている医薬品の登録申請に関する報告手続きを最適化する。 先端製造業,現代サービス業,デジタル経済及びその他の分野における外商投資企業が,様々な種類の職業大学(高等専門学校を含む)及び職業訓練機関と共に職業教育及び職業訓練を実施することを支援する。

(二) サービス産業の拡大開放のための総合的な試験的実証の主導的役割を発揮する。 国際的な高水準の経済貿易ルールを結合させ、サービス業開放の総合的な試験的実証を早期かつ試験的に拡大する。知的財産権、株式および関連実物資産の結合質権融資の発展を奨励し、知的財産権証券化の標準化探索を支援する。株式投資とベンチャーキャピタルの株式譲渡の試験的地域を整然と増やす。国内インターネット・バーチャル・プライベート・ネットワーク事業(外資比率50%以下)、情報サービス事業(オンライン出版サービスを除くアプリケーションショップのみ)、インターネット接続サービス事業(利用者へのインターネット接続サービスの提供に限る)等、付加価値の高い電気通信事業を開放するための試験地域の数を着実に増やす。

(三) 外資誘致ルートを拡大する。適格な外国投資家による投資会社と地域本部の設立を奨励し、関連投資会社によって投資・設立された企業は、国家の関連規定に従って外商投資企業の待遇を享受することができる。適格外国有限責任事業組合(QFLP)による国内投資の試行プロジェクトの綿密な実施、QFLPのための健全な外国為替管理円滑化制度の確立、海外に集めた人民元による国内関連直接投資を支援する。

(四) 外商投資企業の段階的移転を支援する。自由貿易試験区、国家レベルの新区、国家レベルの開発区等様々なタイプの開放型プラットフォームを活用し、東部地域が中部・西部地域、東北地域、国境地域と生産価値と利益の共有を模索し、協力的な産業移転を行うことを奨励する。中国国内で全面的な傾斜移転を行う外商投資企業に対する監督は、すでに元々所在していた地域で取得した税関の信用格付けに従って行われる。

(五) 外商投資プロジェクトの建設促進メカニズムを改善する。主要・重点外商投資プロジェクトの作業タスクフォースメカニズムを改善し、要素支援、政策支援、サービス保障を強化し、外商投資プロジェクトの早期調印、早期着工、早期生産を促進する。グリーン電力消費を促進する政策と措置を導入し、外商投資企業がグリーン電力証書取引や省・地域を跨いだグリーン電力取引により多く参加することを支援する。

三.外商投資企業の内国民待遇の保障

(六) 法律に従い、外商投資企業の政府調達活動への参加を保証する。「中国での生産」の具体的な基準を更に明確にするため,関連する政策及び措置が早急に発行される。革新的な共同調達方法を研究し、先行発注等の措置を通じて、外商投資企業が中国において世界をリードする製品を革新・開発することを支援する。政府調達法改正の加速を推進する。政府調達活動への事業体の公正な参加を確保するための特別検査を実施し、外商投資企業に対する差別的取扱い等の法令違反を調査・処理し、典型的な事例を適宜通知する。外商投資企業が政府調達活動によって自己の権利及び利益が害されたと考える場合には,規則に従って異議及び苦情を申し立てることができ,各級の財務部門は,法律に従ってこれを受理し,公正に処理しなければならない。

(七) 外商投資企業が法律に従い対等な立場で基準設定に参加することを支援する。標準化と改正の全過程に関する情報公開を促進し、外商投資企業が法律に従って国内出資企業と対等な立場で標準化専門委員会と標準化作業に参加することを確保する。外商投資企業が独自に、または他の企業と共同で企業標準を制定し、標準化業務を行うことを奨励する。サービス業の拡大開放のための総合的な試験実証地区において、全国レベルのサービス業標準化試験プロジェクトを推進する。

(八) 外商投資企業が対等な立場で支援政策を享受できるようにする。各地方で交付される産業発展支援と内需拡大のための政策は、外商投資ブランドを限定したり、外商投資ブランドに基づいて、外商投資企業とその製品・サービスを排除したり、差別してはならず、また、法令で明確に規定されているものや国家安全分野に関わるものを除き、外商投資企業とその製品・サービスが政策を享受するための追加条件を定めてはならない。

四.外商投資保護の継続的強化

(九) 外国投資家の権益を保護するメカニズムを改善する。国際投資紛争に対応する作業メカニズムを改善し、主管機関の責任を固め、紛争予防を強化し、国際投資紛争を適切に処理する。インターネット上での虚偽、不正確、侵害的な情報を公表・流布し、外商投資の合法的権益を侵害する悪質な投機を断固として取り締まり、関連責任組織・人物を法律に基づいて厳粛に調査・処罰する。また、外商投資企業の苦情に関する省レベルの調整メカニズムを構築・改善し、複数の部門や政策・制度問題が絡む案件の解決を促進する。

(十) 知的財産権の行政保護を強化する。特許権侵害紛争の行政審判制度を改善し、行政審判の執行を強化する。展示会における知的財産権ワークステーションの活用、出展製品の著作権、特許権、商標権等の知的財産権の申請受付、侵害防止のための効果的な措置の提供等、各地域の知的財産権への依存を支援する。医薬品・医療消耗品の調達における知的財産権の保護を強化し、調達活動に参加する企業に対し、特許法その他の法令に違反しないことを独自に約束することを義務付ける。知的財産権紛争に関わる製品については、関連部門は連絡・協議を強化し、法令に基づき調達活動を実施する。知的財産権部門の行政判決や人民法院の有効判決により特許侵害が認められた製品については、調達の拒否や落札資格の取り消し等の措置を適時に講じる。

(十一) 知的財産権の行政執行を強化する。外商投資企業の知的財産権侵害を断固として取り締まり、地域横断的・連鎖的な侵害に対する特別な執行措置を実施する。知的財産権の迅速かつ協調的な保護のメカニズムを改善し、法に基づき、明確な事実と確実な証拠を有する案件の処理を迅速化し、法執行のオンライン・オフライン統合メカニズムを確立・改善し、手続要件を適切に簡素化する。

(十二) 対外関連の経済貿易政策・規制の策定を規制する。対外関連の各種経済貿易政策・措置の制定は、透明性と予見可能性を高めることに重点を置くべきであり、外商投資企業に対しては、法律に従って耳を傾けるべきであり、新たに導入される政策・措置には合理的な移行期間を設けるべきである。

五. 投資・経営における利便性のレベル向上

(十三) 外商投資企業の外国人従業員の居住留保に関する政策の最適化する。出入国政策と措置を継続的に最適化し、外商投資企業の外国人幹部、技術者及びその家族に出入国と駐在留保に便宜を提供する。主要な資本導入国・地域の大使館・領事館に対し、多国籍企業幹部によるビザ申請を引き続き促進するよう指導し、海外の事業組織を通じて入国政策をタイムリーに推進する。適格な外商投資企業が雇用・推薦する外国人上級管理職・技術職の永住権申請を促進する。公共交通機関、金融サービス、医療保険、インターネット決済等の場面で、外国人の永住権IDカード申請の利便性を向上させる。

(十四) 国境を越えたデータの流れに対する円滑なセキュリティ管理メカニズムを検討する。「サイバーセキュリティ法」、「データセキュリティ法」、「個人情報保護法」等の要求事項を実施し、適格な外商投資企業のためのグリーンルートを確立し、重要なデータと個人情報の国外へのセキュリティ評価を効率的に実施し、安全で秩序ある自由なデータの流れを促進する。北京市、天津市、上海市、広東省、香港・マカオの大港湾区等が、データ流出安全評価、個人情報保護認証、個人情報海外移転標準契約書提出等の制度を実施する過程で、自由に流出できる一般データリストの形成を試験的に模索し、サービスプラットフォームを構築し、データ越境流出コンプライアンスサービスを提供することを支援する。

(十五) 外商投資企業に対する法執行検査の調整と最適化を行う。「二無作為一公開」による監督管理と信用リスク分類管理の推進を調整し、信用リスクの低い外商投資企業に対する無作為検査の割合と頻度をさらに引き下げる。条件付き地域が生産安全、環境保護、製品品質等の企業関連法執行検査を調整することを支援し、「一回で多くのことをチェックする」という目標を達成する。

(十六) 外商投資企業に対するサービス保証を改善する。健全な外商投資企業懇談会制度を確立する。各級の主要・重点外商投資プロジェクトの作業部会は、健全な調整メカニズムを確立し、プロジェクトの調印、建設、試運転で遭遇する困難や問題を適時に調整し、解決する。自由貿易協定の原産地証明書の認証業務を首尾よく行い、外商投資企業の関税減免政策の享受を促進する。

六.金融・税制支援を強化する。

(十七) 外商投資促進のための財政保障を強化する。中央対外貿易経済発展特別基金を通じて、画期的なプロジェクトの外商投資に対する支援を強化し、プロジェクトの早期実施を促進する。各級地方政府の外商投資促進資金の利用を改善し、重点産業チェーンの投資サービスを増やす。各地区が法定権限の範囲内で主要多国籍企業の投資プロジェクトを支援するよう支援する。

(十八) 外資系企業による国内再投資を奨励する。外国投資家が国内で得た利益の再投資に源泉税を課さないという政策を実施し、広報と指導を強化し、各レベルの地方商務税務部門を指導して、政策の適用範囲、申告資料、取扱手続きを精緻化し、政策の実施を首尾よく行う。

(十九) 外商投資企業に対する優遇税制を実施する。外国人個人が住宅補助、語学研修費、子供の教育費、その他の手当について、関連する国家規定に基づいて優遇政策を享受できるよう、指導・援助を行う。外資系研究開発センターが、科学技術イノベーションを支援する輸入税政策や、国産設備調達のための増値税還付政策を享受できるよう、関連国家規定に従い指導を行う。

(二十) 国家が発展を奨励する分野に投資する外商投資企業を支援する。法定の権限の範囲内で、「外商投資奨励産業目録」の規定に沿って、外商投資企業に対する支援優遇措置を実施するよう地域を支援する。外商投資プロジェクトの輸入設備免税に関する支援政策と措置の実施を奨励する。

七.外商投資促進方法の改善

(二十一) 投資誘致のメカニズムを改善する。「中国投資年」に向けた一連の活動を実施し、引き続き「中国投資」ブランドを構築し、健全な業務メカニズムを確立し、地方が外資誘致業務を行うための指導とサービスを提供する。条件に適合する地域に対し、関連国・地域との投資促進協力メカニズムを構築し、様々な形で投資促進プラットフォームを構築するよう奨励する。各地域が対外投資促進部門・チームの非公務員・ノンキャリア職について、より効果的で柔軟な雇用メカニズムと報酬制度を模索し、地域間・レベル間・部門間の異動を通じて対外投資促進の人員配置を強化し、多角的な対外投資促進体制の構築を加速し、政府、投資誘致機関、経済団体、仲介機関、産業チェーンの有力企業が参加する柔軟で効率的な対外投資促進体制の形成を促進するよう奨励する。

(二十二) 海外投資の促進を促進する。各地域の投資促進グループが定期的に海外での投資促進や会議・展示会への参加等の活動を行うことを支援し、投資交渉のために外国のビジネスマンを中国に招く。主要な重点外商投資プロジェクトについては、業務の必要性に応じて、プロジェクトに関係する外国人要員に数次入国可能な商務査証を発給する。

(二十三) 外資の投資促進ルートを拡大する。我が国の大使館・領事館と駐在する国・地域の重点企業との連絡を強化し、中国への投資機会を促進する。地域を支援し、商務部及び中国共産党の外国の経済・貿易・投資促進機関との連絡を強化し、外国に設置された投資促進機関(駐在員事務所)の役割をより発揮させ、外国の経済・貿易・投資促進機関との連絡・協力を強化する。

(二十四) 外相投資促進の評価を最適化する。外商投資誘致の効果について健全な評価制度を確立し、誘致資本の経済・社会発展への実際の貢献を重視し、誘致資本の規模や実際の資金額を評価の基準とし、関連企業や担当者の賞罰を防ぎ、外資誘致が「水増し」されたり、改ざんされたり、不健全な競争に巻き込まれたりすることを効果的に防止する。

八.組織と実施を強化する。

各地域、部門、関連部門は中国共産党中央委員会、国務院の決定と配置を着実と実行し、政治姿勢を高め、外資環境をさらに最適化し、外資の誘致を高め、外資の利用の安定と質を促進するという目標を達成するために、効果的に首尾よく業務を行い、あらゆる努力をしなければならない。各地域が地域の実情に応じた支援策を導入し、政策の相乗効果を高めるよう奨励する。商務部は関係部門と連携し、指導と協調を強化し、政策提言を着実に行い、政策措置を適時に実施することで、外国人投資家にとってより最適な投資環境を作り出し、外国人投資マインドを効果的に高める。

国務院
2023年7月25日

(中国語原文)
https://www.gov.cn/zhengce/content/202308/content_6898048.htm