230828_個人所得税の特別付加控除基準の引き上げに関する国務院通知(日本語試訳)

この日本語試訳は中国語文献理解の補助とするために無償で公開しているものです。厳密な解釈・理解は、必ず中国語原文を確認願います。

個人所得税の特別付加控除基準の引き上げに関する国務院の通知

国発(2023)13号

各省、自治区、直轄市人民政府、国務院各部委員会、各直属機構各位

家庭生育扶養と老人扶養の支出負担をさらに軽減するため、「中華人民共和国個人所得税法」の関連規定に基づき、国務院は、3歳以下の乳幼児扶養など三項目の個人所得税特別付加控除基準を引き上げることを決定した。以下に関連事項を通知する。
一、3歳以下の乳幼児養育特別附加控除基準は、乳幼児1人当たり毎月1,000元から2,000元に引き上げる。
二、子女教育特別附加控除基準は、子供一人当たり毎月1,000元から2,000元に引き上げる。
三、老人扶養特別附加控除基準は、毎月2,000元から3,000元に引き上げる。その中で、一人っ子は毎月3,000元の標準定額で控除される。一人っ子以外の兄弟姉妹は毎月3,000元の控除額を割り当て、一人当たりの割り当て額は毎月1500元を超えてはならない。
四、3歳以下の乳幼児の養育、子女教育、扶養老人特別付加控除に関するその他の事項は、「個人所得税特別付加控除暫定弁法」の関連規定に基づいて執行される。
五、上記調整後の控除基準は2023年1月1日から実施する。

国務院
2023年8月28日

(中国語原文)
https://www.gov.cn/zhengce/content/202308/content_6901206.htm