230917_納税サービスの簡素化及び居住者企業の海外投資及び所得情報の報告の最適化(日本語試訳)

この日本語試訳は中国語文献理解の補助とするために無償で公開しているものです。厳密な解釈・理解は、必ず中国語原文を確認願います。

納税サービスの簡素化及び居住者企業の海外投資及び所得情報の報告の最適化に関する公告

国家税務総局公告2023年第17号

中国共産党中央委員会弁公庁、国務院弁公庁が公布した「税収徴収管理改革の更なる深化に関する意見」を貫徹・実行し、税務システムの「放管服」改革を持続的に深化させ、租税経営環境を最適化し、「人民に便宜を図る税務執行の春風行動」を深く展開するため、「中華人民共和国税収徴収管理法」及びその実施細則、「中華人民共和国企業所得税法」(以下、企業所得税法と略称する)及びその実施条例などの関連規定について、国家税務総局は居住企業報告国外投資と所得情報関連報告書を改正し、情報報告内容と方式を簡略化し、最適化した。

一、居住者企業又はそれが国内パートナー企業を通じて、ある納税年度のいずれかの日に、直接又は間接的に外国企業の株式又は議決権株式を10%(含む)以上保有している場合、当該年度企業所得税年度申告を行う際に主管税務機関に簡略化した「居住者企業海外投資情報報告書」(添付ファイル参照)を送付しなければならない。

二、本公告別表にいう支配された外国企業とは、居住企業、または居住者企業と中国住民が支配する外国(地域)の法律に基づいて設立され、実際の管理機構が中国国内にない企業を指す。

支配判定時において、多層間接保有株式は各層の持株比率に乗算して計算し、中間層保有株式が50%を超える場合は、100%で計算する。

三、非居住者企業が境内に機構、場所を設立し、国外で発生したがその設置機構、場所と実際に関連する所得を取得した場合、本公告を参照して執行する。

四、本公告は2023年10月10日から施行する。2023年度以降に発生した報告すべき情報については、本公告規定を適用する。「国家税務総局の「特別納税調整実施方法(試行)」の公布に関する通知」(国税発〔2009〕2号)第8章第76条、第77条、第79条、「国家税務総局の居住企業の海外投資と所得情報の報告に関する問題に関する公告」(国家税務総局公告2014年第38号)は同時に廃止する。
ここに公告する。

添付資料:居住者企業海外投資情報報告表

国家税務総局
2023年9月7日

(中国語原文)
https://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n362/c5212176/content.html