240906_外商投資促進特別管理措置(ネガティブリスト)(2024年版)(日本語試訳)

この日本語試訳は中国語文献理解の補助とするために無償で公開しているものです。厳密な解釈・理解は、必ず中国語原文を確認願います。

中華人民共和国国家発展改革委員会 中華人民共和国商務部令 第23号

「外商投資参入特別管理措置(ネガティブリスト)(2024年版)」は2024年4月8日に国家発展改革委員会第10回委員会事務会議の審議・採択と商務部の審査・署名を経て、党中央、国務院の同意を得て、ここに公布され、2024年11月1日から施行される。

国家発展改革委員会主任:鄭格潔
商務部部長:王文濤
2024年9月6日

外商投資促進特別管理措置(ネガティブリスト)(2024年版)

説明

一、「外商投資参入特別管理措置(ネガティブリスト)」(以下「外商投資参入ネガティブリスト」と略称する)は出資要請、役員要請等外商投資参入方面の特別管理措置を統一的にリスト化している。「外商投資参入ネガティブリスト」以外の分野は、内外資一致原則に基づいて管理を実施する。国内外の投資家は「市場参入ネガティブリスト」の関連規定を統一的に適用する。

二、海外投資家は個人工商農家、個人独資企業投資家、農民専門合作社の構成員として、投資経営活動に従事してはならない。

三、外国投資企業の中国国内への投資は、「外国投資参入ネガティブリスト」の関連規定に合致しなければならない。

四、関係主管部門は法に基づいて職責を履行する過程で、国外投資家に対して「外商投資参入ネガティブリスト」内の領域に投資する予定において、「外商投資参入ネガティブリスト」の規定に合致しない場合、許可、企業登録等の関連事項を処理しない。固定資産投資プロジェクトの承認に関連する場合は、関連する承認事項を処理しない。投資に株式要請のある分野には、外商投資パートナー企業を設立してはならない。

五、国務院の関連主管部門の審査を経て、国務院の批准を得た場合、特定外商投資は「外商投資参入ネガティブリスト」の関連分野の規定の不適用が認められる。

六、「外商投資参入ネガティブリスト」の投資禁止分野業務に従事する国内企業が海外で株式を発行し、上場取引を行う場合、国の関係主管部門の審査同意を得なければならず、海外投資家は企業経営管理に参加してはならず、その持株比率は海外投資家の国内証券投資管理の関連規定を参照して実行する。

七、国内会社、企業又は自然人が国外で合法的に設立又は支配する会社と関連関係のある国内会社を買収合併する場合、外商投資、国外投資、外貨管理等の関連規定に従って処理する。

八、「外商投資参入ネガティブリスト」に記載されていない文化、金融等の分野と行政審査、資質条件、国家安全等の関連措置は、現行の規定に従って実行する。

九、「大陸部と香港のより緊密な経済貿易関係の構築に関する手配」及びその後続協議、「大陸部とマカオのより緊密な経済貿易関係の構築に関する手配」及びその後続協議、「海峡両岸経済協力枠組み協議」及びその後続協議、我が国が締結又は参加した国際条約、協定が海外投資家の参入待遇に対してより優遇規定を有する場合、関連規定に従って実行することができる。自由貿易試験区等の特殊経済区域で条件に合致する投資家に対してより優遇開放措置を実施した場合、関連規定に従って実行する。

十、「外商投資参入ネガティブリスト」は国家発展改革委員会、商務部が関係部門と共同でその解釈に責任を負う。

十一、2021年12月27日に国家発展改革委員会、商務部が発表した2021年版「外商投資参入ネガティブリスト」は2024年11月1日から廃止される。

外商投資促進特別管理措置(ネガティブリスト)(2024年版)

番号 特別管理措置
一、農、林、畜産、漁業
1 小麦新品種の選別育成と種子生産の中国側株式比率は34%以上、トウモロコシ新品種の選別育成と種子生産は中国側が株式を保有し支配しなければならない。
2 中国の希少で特有の貴重な優良品種の研究開発、養殖、栽培及び関連繁殖材料の生産(栽培業、畜産業、水産業の優良遺伝子を含む)への投資を禁止する。
3 農作物、家畜・家禽類、水産苗種の遺伝子組換え品種の選択育成及びその遺伝子組換え種子(苗)の生産への投資を禁止する。
4 中国管轄海域及び内陸水域の水産物漁獲への投資を禁止する。
二、採鉱業
5 レアアース、放射性鉱物、タングステンの探査、採掘、選鉱への投資を禁止する。
三、電力、熱力、ガス及び水の生産と供給業
6 原子力発電所の建設、経営は中国側が株式を保有し支配しなければならない。
四、卸売業と小売業
7 タバコの葉、タバコ、タバコの葉の複焼及びその他のタバコ製品の卸売、小売への投資を禁止する。
五、交通運輸、倉庫、郵便業
8 国内水上輸送会社は中国側が株式を保有し支配しなければならない。
9 公共航空運送会社は中国側が株式を保有し支配しなければならず、外商とその関連企業の投資比率は25%を超えてはならず、法定代表者は中国籍の公民が務めなければならない。汎用航空会社の法定代表者は中国籍の公民が務めなければならず、その中で農、林、漁業汎用航空会社は合弁に限られ、その他の汎用航空会社は中国側が株式を保有し支配するものに限られている。
10 民間空港の建設、経営は中国側が相対的に株式を保有しなければならない。外国側は空港タワーの建設、運営に参加してはならない。
11 郵便会社、郵便物の国内宅配事業への投資を禁止する。
六、情報伝送、ソフトウェアと情報技術サービス業
12 電気通信会社:中国のWTO加盟が開放を約定した電気通信業務に限られ、付加価値電気通信業務の外資比率は50%を超えない(電子商取引、国内の多方面通信、ストレージ転送類、コールセンターを除く)、基礎電気通信業務は中国側が株式を保有しなければならない。
13 インターネットニュース情報サービス、インターネット出版サービス、インターネット視聴番組サービス、インターネット文化経営(音楽を除く)、インターネット公衆配信情報サービス(上記サービスのうち、中国のWTO加盟承諾で開放されたものを除く)への投資を禁止する。
七、リースとビジネスサービス業
14 中国の法律事務への投資を禁止し(中国の法律環境の影響に関する情報を提供する場合を除く)、国内の弁護士事務所のパートナーになってはならない。
15 市場調査は合弁に限られ、その中で放送テレビの聴取、視聴率調査は中国側が株式を保有し支配しなければならない。
16 社会調査への投資を禁止する。
八、科学研究と技術サービス業
17 ヒト幹細胞、遺伝子診断と治療技術の開発と応用への投資を禁止する。
18 人文社会科学研究機構への投資を禁止する。
19 大地測量、海洋測量、航空撮影、地上移動測量、行政区域境界線測量、地形図、世界政区地図、全国政区地図、省級及び以下の政区地図、全国的な教育地図、地方的な教育地図、真三次元地図とナビゲーション電子地図の作成に投資することを禁止し、地域的な地質盛図、鉱物地質、地球物理、地球化学、水文地質、環境地質、地質災害、リモートセンシング地質等の調査(鉱業権者がその鉱業権の範囲内で仕事を展開することはこの特別な管理措置に制限されない)。
九、教育
20 学前、一般高校と高等教育機関は中外合作に限られ、中国側が主導しなければならない(校長または主要行政責任者は中国国籍を有し、理事会、取締役会または連合管理委員会の中国側構成員が1/2未満であってはならない)。
21 義務教育機関、宗教教育機関への投資を禁止する。
十、衛生と社会の仕事
22 医療機関は合弁に限られる。
十一、文化、スポーツ、娯楽業
23 報道機関への投資は禁止する(通信社を含むがこれらに限定されない)。
24 図書、新聞、定期刊行物、オーディオ製品、電子出版物の編集、出版、制作業務への投資を禁止する。
25 各級の放送局(局)、テレビ局(局)、放送テレビチャンネル(率)、放送テレビ伝送カバーネット(発射局、中継局、放送テレビ衛星、衛星発信局、衛星中継局、マイクロ波局、監視局及び有線放送テレビ伝送カバーネット等)への投資を禁止し、放送テレビのビデオオンデマンド業務と衛星テレビ放送地上受信施設の設置サービスに従事することを禁止する。
26 放送テレビ番組制作経営(導入事業を含む)会社への投資を禁止する。
27 映画制作会社、配給会社、配給会社、映画導入事業への投資は禁止する。
28 文化財オークションへの投資を禁止するオークション会社、文化財商店、国有文化財博物館。
29 芸能団体への投資を禁止する。

 

(中国語原文)
https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/fzggwl/202409/t20240907_1392875.html