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「納税納付信用管理弁法」の公布に関する国家税務総局の公告
国家税務総局公告2025年第12号
「納税納付信用管理弁法」を公布し、2025年7月1日から施行する。
ここに公告する。
別添資料:1.税金納付信用評価指標と評価方式.xls
2.納税納付信用評価情報.doc
3.税金納付信用参評申請表.doc
4.税金納付信用審査(確認)申請書.doc
5.税金納付信用修復申請表.doc
6.税金納付信用修復範囲及び基準.doc
国家税務総局
2025年5月16日
納税納付信用管理弁法
第一章 総則
第一条 納税納付の信用管理を規範化し、納税者納付者の誠実と信用の自律を促進し、税法の遵守度を高め、社会信用システムの構築を推進するため、「中華人民共和国税収徴収管理法」及びその実施細則、「ビジネス環境の最適化条例」、中国共産党中央弁公庁、国務院弁公庁が公布した「税収徴収管理改革の更なる深化に関する意見」、「社会信用システム構築の質の高い発展促進の新発展構造の形成に関する意見」、「社会信用システムの健全化に関する意見」に基づいて、本弁法を制定する。
第二条 本弁法でいう納税納付信用管理とは、税務機関が納税者納付者の納税納付信用情報に対して展開する収集、評価、確定、公表、応用等の活動を指す。
第三条 本弁法はすでに税務情報の確認、身分情報の報告を行い、生産、経営に従事する企業納税者納付者(以下は経営主体と略称する)に適用する。
個人事業主と生産、経営に従事するその他のタイプの納税者納付者は、自発的に申請して本弁法の管理に組み入れることができる。
第四条 国家税務総局は全国納税納付信用管理業務を主管する。省以下の税務機関は所轄地域の納税納付信用管理業務の組織と実施を担当する。
第五条 納税納付信用管理は、法に基づく規則、客観的公正、基準の統一、等級別分類、動態調整の原則に従う。
第六条 国家税務総局は納税納付信用管理業務の情報化構築を担当し、統一納税納付信用管理を規範化する。
第七条 税務機関は積極的に社会信用システムの建設に参与し、関連部門と信用情報の共同構築・共有メカニズムを確立し、納税納付信用とその他の社会信用の連動管理を推進する。
第二章 信用情報収集
第八条 納税納付信用情報の収集とは、税務機関が経営主体に対して納税納付信用情報の記載と整理を指す。
第九条 納税納付信用情報には、信用基本情報、税務内部情報、外部情報が含まれる。
信用基本情報には、経営主体の基礎情報と納税納付信用履歴が含まれる。
税務内部情報には、経常指標情報と非経常指標情報が含まれる。経常指標情報とは、税金申告情報、税金納付情報、発票と税制御器具情報、登録と帳簿情報等の経営主体が経常的に生成する指標情報である。非経常指標情報とは、税務検査情報等経営主体が経常的に発生しない指標情報を指す。
外部情報には、外部参照情報及び外部評価情報が含まれる。外部参照情報には、関連部門が評価した優良信用記録と不良信用記録が含まれる。外部評価情報とは、関連部門から取得した経営主体の納税納付信用評価に影響を与える指標情報である。
第十条 納税納付信用情報の収集作業は国家税務総局と省税務機関が実施する。
第十一条 本弁法第九条第二項、第三項経営主体信用基本情報、税務内部情報は税務機関が税務管理システムから収集する。
本弁法第九条第四項の外部情報は主に税務管理システム、国家統一信用情報プラットフォーム、部門間データ交換等のルートを通じて収集される。
第三章 評価
第十二条 税務機関は記録がないものでは評価せず、記載されているものを評価するという原則に従い、経営主体の納税納付信用情報を使用し、そして規定の評価指標と評価方式に従って納税納付信用レベルを確定する。
第十三条 納税納付信用評価は年度評価指標得点と直接判定方式を採用する。評価指標には、税務内部情報と外部評価情報が含まれる。
年度評価指標得点は減点方式を採用する。経営主体の経常指標と非経常指標の情報がそろっている場合は、100点から評価する。非経常指標が欠落し、経常指標の中で納税納付情報がそろっているものは、93点から評価し、そろっていないものは、90点から評価する。
直接級判定は、税務機関で初めて税金処理を行う経営主体(以下、新規設立経営主体と略称する)または重大な信用喪失行為を有する経営主体に適用される。
納税納付信用評価指標と評価方式は別紙1を参照。
第十四条 外部参照情報は納税納付信用評価結果に記録され、納税納付信用評価情報と連動するメカニズムを形成する。
第十五条 納税納付信用評価周期は西暦の年度である。初めて税務機関で税金を処理する時間まで1つの評価年度に満たない経営主体は、当該期間の年度評価に参加しない。
第十六条 納税納付信用等級はA、B、M、C、Dの5級を設ける。A級が年度評価指標得点90点以上の場合、B級は年度評価指標得点70点以上90点未満の場合、M級は新たに設立された経営主体又は年度評価指標得点が70点以上であるが、年度内に生産経営業務収入がないことを評価する場合、C級は年度評価指標得点40点以上70点未満の場合、D級は年度評価指標得点が40点未満または重大な信用喪失行為がある場合である。
第十七条 次のいずれかの場合の経営主体は、A級とは評価できない。
(一)実際の生産経営期間が3年未満の場合
(二)前評価年度の評価結果がD級である場合
(三)非正常な原因により評価年度内の増値税が連続して3ヶ月又は累計6ヶ月の課税額が0の場合
(四)国家統一会計制度の規定に従って帳簿を設置することができず、合法的、有効な証憑に基づいて計算し、税務機関に正確な税務資料を提供することができない場合。
第十八条 次のいずれかの場合に該当する経営主体については、直接D級と判定する。
(一)滞納税の追徴を逃れ、輸出税還付を詐取し、付加価値税専用発票を水増しし、留保税還付を詐取する等の税収違法行為が存在する場合、
(二)税金の納付逃れ、増値税専用発票の虚偽発行以外のその他の発票等の違法行為が公安機関に移送され、または公安機関に直接立件・処分された場合
(三)脱税(税金納付逃れ)金額が10万元以上で各税金種の課税総額の10%以上を占めている場合、
(四)規定期間内に税務機関の処理結論に従って税金、利息、延滞金及び罰金を全額納付していない場合
(五)暴力、脅迫による方法で税金の納付を拒否したり、税務機関が法に基づいて税務監査法執行行為を実施することを拒否或いは、妨害した場合
(六)発票管理法規に違反して、その他の組織又は個人が未納、過少納付又は税金を詐取した場合
(七)虚偽の資料を提供し、税収優遇を詐取した場合
(八)国の輸出還付金を詐取し、輸出還付(免除)資格が期限切れになっていない場合
(九)非正常世帯又は逃走(失踪)世帯と認定された場合
(十)非正常世帯又は逃走(失踪)世帯の直接責任者が非正常世帯又は逃走(失踪)世帯と認定した後に登録し、経営を担当する場合
(十一)D級経営主体の直接責任者がD級に評価された後に登録し、経営を担当する場合
(十二)重大な税収違法信用喪失の主体と確定された場合
(十三)税務機関が法に基づいて認定したその他の重大な信用喪失状況が存在する場合。
第十九条 経営主体に次の状況がある場合は、その納税納付信用評価に影響しない。
(一)税務機関の原因又は不可抗力により、経営主体が納税納付義務を適時に履行できなかった場合
(二)主観的で故意的ではない計算式の運用ミス及び明らかな誤記により未納又は過少納税金が発生した場合
(三)税務機関が関連規定に従って経営主体を行政処罰しない場合、
(四)国家税務総局が認定したその他の納税納付信用評価に影響しない場合。
第四章 評価結果の確定と発表
第二十条 納税納付信用評価結果の確定と発表は、誰が評価し、誰が確定し、誰が発表する原則に従う。
第二十一条 税務機関は原則として毎年4月に前年度の納税納付信用評価結果を確定し、経営主体に納税納付信用評価情報(添付書類2)の自己照会サービスを提供する。
納税納付信用評価結果の発効時期は実際の発行日に準じる。
第二十二条 本弁法第三条第二項に記載された自発的に納税納付信用管理に申請することができる納税者納付者は、初めて税務機関で納税事項を処理してから12ヶ月後に「納税納付信用参評申請表」(添付書類3)に記入し、主管税務機関に納税納付信用評価への参加を申請することができる。主管税務機は申請を受理する翌月について、その12ヶ月近くの納税納付信用状況に基づいて納税納付信用レベルを確定する。
納税者納付者が自発的に納税納付信用管理に申請した後は、存続期間内に本弁法の関連規定を適用し、前年度の納税納付信用レベルは評価しない。
第二十三条 経営主体に以下の状況がある場合、規定期限内に「納税納付信用審査(確認)申請表」(添付書類4)を記入して主管税務機関に審査(確認)を申請することができる:
(一)年度納税納付信用評価結果が確定する前に、評価指標の減点または判定状況に異議がある場合、評価年度翌年3月に再審査を申請することができ、主管税務機関は評価結果が確定する前に再審査を完了することができる、
(二)納税納付信用評価結果に異議がある場合、翌年年度評価前に再評価を申請することができ、主管税務機関は申請を受理した日から15営業日以内に再評価を完了しなければならない。
(三)初めて税務機関で税金納付事項を処理する時期から1つの評価年度に未満で年度評価に参加していない場合、納税納付信用管理に入ってから12ヶ月後に再評価を申請することができ、主管税務機関は経営主体の12ヶ月近くの納税納付信用状況に基づいて、その納税納付信用レベルを確定し、申請を受理した翌月に再評価を完了する。
第二十四条 経営主体が納税納付信用喪失行為を発生し、相応の納税納付信用修復条件に合致する場合、以下の方式で修復することができる:
(一)信用喪失行為が納税納付信用評価結果に記入されている場合、経営主体は翌年年度評価前に「納税納付信用修復申請表」(添付書類5)に記入して主管税務機関に信用修復を申請することができ、主管税務機関は信用喪失行為の是正状況に基づいて納税納付信用レベルを再評価し、申請を受理した日から15営業日以内に修復を完了する。
(二)信用喪失行為が納税納付信用評価結果に記入されていない場合、経営主体は申請する必要はなく、税務機関は年度評価を展開する際に信用喪失行為の是正状況に基づいて統一的に結果を更新する。
経営主体は信用修復申請内容の真実性に応じて承諾する。税務機関は経営主体の虚偽承諾を発見した場合、相応の納税納付信用修復結果を取り消し、納税納付信用評価指標に基づいて、虚偽承諾行為を減点する。
税務機関は国の統一規定に基づいて信用修復ルートを拡大最適化し、納税納付信用情報の収集状況に基づいて、申請免除信用修復の範囲を徐々に拡大する。税金納付信用修復範囲及び基準は別紙6を参照。
信用修復前に適用された税金政策と管理サービス措置は、遡及調整を行わない。
第二十五条 企業が破産再構築または和議手続きに入った後、当該企業またはその管理者はすでに法に基づいて税金、利息、延滞金、罰金を納付し、関連納税の信用喪失行為を是正した場合、破産再構築企業が適用する修復基準に基づいて信用修復を行うことを申請することができる。
破産再構築企業が適用する修復基準に基づいて信用修復を申請する場合、人民法院が承認した改質計画または承認した和議協議を提供しなければならない。
第二十六条 税務機関は経営主体の納税納付信用レベルに対して動態的な調整を実行する。
税務検査等により経営主体が直接D級と判定された場合、主管税務機関は直ちにその現在の納税納付信用レベルをD級に調整しなければならない。関連する信用喪失行為が以前の評価年度に発生した場合、対応する評価年度の税金納付信用レベルをD級に同期して調整しなければならない。
税務検査等により経営主体が以前の評価年度に控除すべき年度評価指標の得点状況が存在したり、生産経営業務の収入状況が変化したりした場合、主管税務機関はその相応の年度納税納付信用評価結果と評価情報をしばらく調整しない。
第二十七条 納税納付信用評価状態が変化した場合、税務機関は適切な方式を採用して、経営主体に通知し、注意することができる。
第二十八条 税務機関は納税納付信用評価結果に対して、等級分類の原則に基づいて、法に基づいて秩序正しく開放する。
(一)A級名簿及び関連情報を自発的に公開する
(二)社会信用システムの構築の必要性、及び関連部門信用情報との共同構築に関する協力覚書、協議等の規定に基づき、B、M、C、D級リスト及び関連情報を段階的に開放する。
第五章 評価結果の応用
第二十九条 税務機関は信用を守る奨励、信用を失う懲戒の原則に従って、異なる信用レベルの経営主体に対して分類サービスと管理を実施する。
第三十条 納税納付信用評価がA級の経営主体に対しては、税務機関は以下の激励措置を与える。
(一)自発的にA級リストを社会に公表する、
(二)次年度から採点が1点上昇し、連続してA級に評価された累積上昇が可能で、採点が最高100点を超えない、
(三)一度に3ヶ月を超えない増値税発票の使用量を受け取ることができ、増値税発票の使用量を調整して即時に処理する必要がある、その他の普通発票は必要に応じて受け取る、条件に合致する場合、規定に従って主管税務機関に必要に応じて全面的にデジタル化された電子発票(以下は電子発票と略称する)を発行することを申請することができる、
(四)3年連続でA級に選ばれた場合、以上の措置を享受するほか、税務機関がグリーン通路を提供したり、専門家が税金事項の処理を指導したりすることができる。
(五)税務機関と関連部門による共同インセンティブ措置の実施、及び実際の状況に合わせて取ったその他のインセンティブ措置を実施する。
第三十一条 納税納付信用評価がB級の経営主体に対しては、税務機関は適時に税金政策と管理規定の指導を行い、信用評価状態の変化傾向に応じて本弁法第三十条を参考にして激励措置を出す。
第三十二条 納税納付信用評価がM級と評価された経営主体に対しては、税務機関は適時に税金政策と管理規定の指導を行う。
第三十三条 納税納付信用評価がC級と評価された経営主体に対しては、税務機関は法に基づいて厳格に管理し、信用評価状態の変化傾向に応じて選択的に本弁法第三十四条の管理措置を取らなければならない。
第三十四条 納税納付信用評価がD級と評価された経営主体に対しては、税務機関は以下の措置を取らなければならない。
(一)経営主体がD級と評価された後に登録された直接責任者に対して、経営を担当する他の経営主体に対して直接D級と判定する、
(二)経営主体のリスク評価状況と結びつけて、限度額は増値税専用発票を限定的に受け取り、電子発票の限度額を制限する。普通発票の受領は旧受領新、厳格な数量限定供給を実行する。
(三)重点監視対象に入れ、信用監督管理を強化する。
(四)本弁法第十八条第十、十一項のほか、直接判定級がD級に選ばれた場合、D級評価は2年目まで保留され、3年目はA級に選出されない。年度評価指標得点がD級に評価された場合、翌年評価時に11点加算される。
(五)法に基づいて規則に基づいてD級評価結果を関連部門に提供し、実際の状況に合わせてその他の厳格な管理措置をとる。
第六章 附則
第三十五条 本法でいう評価年度とは、西暦年度、すなわち1月1日から12月31日までを指す。
第三十六条 本弁法は2025年7月1日から施行する。「国家税務総局の「納税納付信用管理弁法(試行)」の公告」(2014年第40号)、「国家税務総局の「納税納付信用評価指標と評価方式(試行)」の公告」(2014年第48号)、「国家税務総局の納税納付信用評価と再評価事項の明確化に関する公告」(2015年第46号)、「国家税務総局の納税納付信用管理のいくつかの業務口径の明確化に関する公告」(2015年第85号)、「国家税務総局の納税納付信用管理の改善に関する事項に関する公告」(2016年第9号)、「国家税務総局の納税納付信用評価に関する事項に関する公告」(2018年第8号)、「国家税務総局納税納付信用修復に関する事項の公告」(2019年第37号)、「納税納付信用管理に関する国家税務総局の公告」(2020年第15号)、「納税納付信用評価と修復に関する国家税務総局の公告」(2021年第31号)は同時に廃止する。
(中国語原文)
https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c100012/c5240851/content.html