この日本語試訳は中国語文献理解の補助とするために無償で公開しているものです。厳密な解釈・理解は、必ず中国語原文を確認願います。
中華人民共和国国務院令
第810号
「インターネットプラットフォーム企業の税金関連情報報告規定」は2025年6月13日に国務院第61回常務会議で採択され、ここに公布され、公布の日から施行される。
総理 李強
2025年6月20日
インターネットプラットフォーム企業の税金関連情報報告規定
第一条 インターネットプラットフォーム企業が税務機関にプラットフォーム内の経営者と従事者の税金関連情報を報告することを規範化し、租税サービスと管理効率を高め、納税者の合法的権益を保護し、公平で統一的な租税環境を作り、プラットフォーム経済の規範的で健全な発展を促進するため、「中華人民共和国税収徴収管理法」、「中華人民共和国電子商取引法」に基づき、本規定を制定する。
第二条 インターネットプラットフォーム企業は、本規定に従ってプラットフォーム内の経営者と従事者の身分情報、収入情報等の税金関連情報を主管税務機関に報告しなければならない。
本規定でいうインターネットプラットフォーム企業とは、「中華人民共和国電子商取引法」で規定された電子商取引プラットフォーム経営者及びその他のネットワーク取引活動のためのネットワーク経営場所、取引仲介、情報発信等の営利サービスを提供する法人又は非法人組織を指す。従事者とは、インターネットプラットフォームを通じて個人名義で営利サービスを提供する自然人を指す。
第三条 インターネットプラットフォーム企業は、本規定の施行日から30日以内またはインターネット経営業務に従事した日から30日以内にプラットフォームドメイン名、業務タイプ、関連運営主体の統一社会信用コードおよび名称等の情報を主管税務機関に報告しなければならない。
第四条 インターネットプラットフォーム企業は四半期終了の翌月中に、国務院税務主管部門が規定した身分情報、収入情報の具体的なカテゴリと内容に基づいて、その主管税務機関にプラットフォーム内の経営者と従事者の身分情報及び前期の収入情報を報告しなければならない。
インターネットプラットフォーム内で配送、運送、家政等の利便的な労務活動に従事する従事者が、法に基づいて税収優遇を受ける場合や、税金を払う必要がない場合、インターネットプラットフォーム企業はその収入情報を報告する必要はない。インターネットプラットフォーム企業は規定に従ってプラットフォーム内の経営者と従事者のために源泉徴収申告、代理申告等の税金関連事項を処理する際に記入された税金関連情報を重複して報告する必要はない。
第五条 インターネットプラットフォーム企業は国務院税務主管部門が規定した税金関連情報が報告するデータの規格と基準に基づいて、ネットワーク等の方式を通じて税金関連情報を報告しなければならない。
税務機関は安全で信頼性の高い税金関連情報の申告ルートを提供し、現代情報技術を積極的に運用し、直接報告、アップロード導入等のインタフェースサービスを提供し、そして政策解釈及び問題解決等のコンサルティングサービスを着実に行わなければならない。
第六条 インターネットプラットフォーム企業は、プラットフォーム内の経営者と従事者の税金関連情報を検証し、その真実性、正確性、完全性に責任を負わなければならない。税務機関は税収監督管理の必要に応じて、インターネットプラットフォーム企業が報告した税金関連情報を審査することができる。インターネットプラットフォーム企業はすでにその申告した税金関連情報に対して検証義務を果たしており、プラットフォーム内の経営者または従事者の過失により税金関連情報が真実ではない、正確ではない、または完全ではない場合、インターネットプラットフォーム企業の責任を追及しない。
第七条 税務機関は法に基づいて税務検査を展開し、または税金関連リスクを発見した場合、インターネットプラットフォーム企業と関係者に違法の疑いのあるプラットフォーム内の経営者と従事者の契約注文、取引明細、資金口座、物流等の税金関連情報を提供するよう要求することができ、インターネットプラットフォーム企業と関係者は税務機関が要求する期限、方式と内容に基づいて誠実に提供しなければならない。
第八条 工業と情報化、人的資源の社会保障、交通運輸、市場監督管理、インターネット通信等の部門は税務機関と税金関連情報の共有を強化しなければならない。情報共有を通じて取得できる税金関連情報について、税務機関はインターネットプラットフォーム企業に対して重複申告を要求してはならない。
第九条 インターネットプラットフォーム企業は、法律、行政法規及び国の関連規定に基づき、プラットフォーム内の経営者及び従事者の税金に関する情報を規範的に保存しなければならない。
税務機関は取得した税金関連情報を法に基づいて秘密にし、法律、行政法規と国家の関連規定に基づいて税金関連情報の安全管理制度を確立し、データの安全保護責任を実行し、税金関連情報の安全を保障しなければならない。
第十条 インターネットプラットフォーム企業が以下の行為の1つを行った場合、税務機関は期限付きの是正を命じ、期限を過ぎても改正しない場合は、2万元以上10万元以下の罰金を科す。状況が深刻な場合は、休業整備を命じ、10万元以上50万元以下の罰金を科す。
(一)規定された期限通りに税金関連情報を報告、提供していない場合。
(二)税金関連情報の隠蔽、虚偽報告、申告漏れ、またはインターネットプラットフォーム企業の原因による真実でない、正確でない、完全でない税金関連情報の提供がある場合。
(三)税金関連情報の報告、提供を拒否した場合。
第十一条 税務機関及びその従事者がインターネットプラットフォーム企業の税金関連情報の報告管理業務において違法行為を行った場合、関連法律、行政法規の規定に基づいて法律責任を追及する。
第十二条 プラットフォーム内の経営者と従事者の本規定の施行前の税金関連情報は、インターネットプラットフォーム企業が報告する必要ない。
海外インターネットプラットフォーム企業が中華人民共和国国内で営利サービスを提供している場合、国務院税務主管部門の規定に従ってプラットフォーム内の経営者と従事者の税金関連情報を報告する。
第十三条 国務院税務主管部門は本規定に基づいて実施方法を制定する。
第十四条 本規定は公布の日から施行する。
(中国語原文)
https://www.gov.cn/zhengce/content/202506/content_7029052.htm