この日本語試訳は中国語文献理解の補助とするために無償で公開しているものです。厳密な解釈・理解は、必ず中国語原文を確認願います。
国務院弁公庁による「信用修復制度の一層の整備に関する実施方案」の通知公布
国弁発(2025)22号
各省、自治区、直轄市人民政府、国務院各部委員会、各直属機構各位
「信用修復制度の一層の改善に関する実施方案」に国務院が同意したため、ここに公布する。誠実に貫徹して実行されたい。
国務院弁公庁
2025年6月22日
(この文書は公開されている)
信用修復制度の一層の整備に関する実施方案
統一的な規範化、協同共有、科学的で効率的な信用修復制度をさらに充実させ、信用主体の効率的で利便的な信用再構築をより良く支援するために、本実施方案を制定する。
一、信用情報開示プラットフォームを統一する。「信用中国」のウェブサイトは各種の公共信用情報を集中的に公開している。業界主管部門は、統一基準に基づいて当該部門の業務分野内の公共信用情報を開示することができ、原則として当該部門の業務分野以外の情報は開示しない。
二、信用喪失情報の分類基準を整備する。信用喪失情報は「軽微、一般、深刻」の3つに分類される。軽微な信用喪失情報は公示しないか、法定責任義務の履行が完了すれば修復を申請することができ、明らかに公示する必要がある場合、公示期間は最長3ヶ月である、一般的な信用喪失情報の公示期間は最短で3カ月、最長で1年である。深刻な信用喪失情報の公示期間は最短で1年、最長で3年である。各分野の具体的な分類基準は業界主管部門が制定し、「信用中国」サイトで統一的に発表する。法律、行政法規は信用喪失情報の公示期間に対して別途規定がある場合、その規定に従う。
三、信用修復申請ルートを明確にする。最短公示期間満了後に信用修復を申請することができる。「信用中国」のウェブサイトは、行政処罰、深刻な信用喪失主体リスト、異常名簿等を含む各種信用主体が自発的に提出する必要がある信用修復申請を受理する。市場監督管理分野の信用修復は、国家企業信用情報開示システムに基づいて国家統一規則に基づいて処理される。各地では、政務サービス窓口に信用修復オフラインサービス窓口を設置し、信用主体が申請資料を記入するのを支援しなければならない。
四、信用修復申請書類を簡略化する。申請書類には法定責任義務の履行が完了した証明書類と信用承諾書が含まれている。業界主管部門が本部門の情報システムを通じて直接証明資料を取得することを奨励する。信用主体に行政処罰決定書を送達する或いは、深刻な信用喪失主体リスト決定書に登録した場合、同時に信用修復通知書を送達し、信用主体が信用修復に関する政策を最初に知っていることを確保するための「2書同達」モデルの普及を奨励する。
五、信用修復処理責任を強固にする。「信用中国」のウェブサイトは信用修復申請を受け取った後、「誰が認定し、誰が修復するか」の原則に基づいて、直ちに関連業界の主管部門に送って修復を行う。信用修復制度と情報システムを確立した部門と組織に対して、関連システムは「信用中国」サイトと深く接続しなければならない。対応する制度やシステムを構築していない部門や組織に対して、「信用中国」サイトはアカウントを開設し、「信用中国」サイトを通じて修復を行う。
六、信用修復の処理期限を明確にする。「信用中国」のウェブサイトは一般的に信用修復申請を受け取った日から10営業日以内に信用修復結果をフィードバックしなければならない。業界主管部門は「信用中国」ウェブサイトから推薦された信用修復申請を受け取った日から3営業日以内に受理するかどうかを決定しなければならず、申請材料がそろっており、法定形式に合致している場合は受理しなければならない。却下を決定した場合は、「信用中国」サイトを通じて申請者に通知し、理由を説明しなければならない。業界主管部門は、信用修復申請を受理した日から7営業日以内に信用修復結果を「信用中国」サイトに提供しなければならない。事件の状況が複雑であるか、審査を行う必要があるため、規定の期限内に修復決定を行うことができない場合は、10営業日延長することができる。
七、信用修復結果を同期的に更新する。信用修復後、業界主管部門は直ちに当部門のウェブサイトで関連信用喪失情報の開示を停止し、同時に「信用中国」のウェブサイトに信用修復結果を提供する。「信用中国」サイトは同時に関連信用喪失情報の開示を停止し、信用修復結果を申請者にフィードバックする。関係部門は信用評価結果を更新し、法に基づいて規則に基づいて相応の信用喪失懲戒措置を解除する。「信用中国」サイトは統一的にまとめ、毎日更新し、各種類の信用修復結果を適時に共有し、信用主体に信用修復決定書ダウンロードサービスを提供する。
八、異議申し立ての処理メカニズムを健全化させる。信用主体が信用情報の公示内容、公示期限、信用修復結果等に異議がある場合は、「信用中国」のウェブサイトを通じて、または関連業界の主管部門に直接異議申し立てを行うことができる。「信用中国」のウェブサイトは異議申し立てを受けた後、直ちに関連業界の主管部門に送付する。業界主管部門は異議申し立ての処理メカニズムを整備し、異議申し立てを適時に処理し、訴えの処理結果を「信用中国」サイトに提供しなければならない。
九、協同して破産の立て直し、破産の和解企業の信用修復を推進する。整理計画または和解協議の実行期間中、企業は人民法院が発行した整理計画または和解協議を承認する裁定書を持って信用修復申請を提出し、業界主管部門は関連する信用喪失情報の一時的な遮蔽、声明の追加、信用評価結果の更新等の多種の方法を通じて企業の一時的な信用回復を積極的に支援し、関連情報を「信用中国」サイトに提供し、対応する信用喪失懲戒措置を一時的に解除し、整備計画または和解協議の順調な実行を推進することができる。再構築計画または和解協議の実行が完了した後、業界主管部門は企業の信用状況を再評価し、信用情報をタイムリーに更新し、更新後の信用情報を「信用中国」サイトに共有し、企業の正常な経営と後続の発展を保障しなければならない。「信用中国」のウェブサイトに破産再建、破産和解企業信用修復専門区を設立し、企業に信用修復サービスを提供する。
十、信用情報の使用行為を規範化する。信用修復希望機関の製品とサービスが修復され、公表されなくなった信用喪失情報にかかわる場合は、「信用中国」のウェブサイトと一致しなければならない。「信用中国」のウェブサイトと信用修復機関は信用修復結果の共有メカニズムを構築し、信用修復結果が信用修復機関で同時に更新されることを実現する。「信用中国」のウェブサイトを通じて、更新が遅れていると信用機関が社会に通報する。中国人民銀行は信用修復希望機関に対する監督管理を強化し、信用修復希望機関に信用募集業務の全プロセスのデータ品質管理制御を強化するよう促し、データの正確性、適時性を高め、有償で虚偽情報を削除し、公示する等の違法行為を厳しく取り締まらなければならない。
各関係部門は信用修復関連制度の規定の立改・廃放をしっかりと行い、「信用中国」ウェブサイトのデータ基準に基づいて当部門の情報システムを建設・整備し、定期的に信用修復結果の正確性を確認しなければならない。国家発展改革委員会は関係方面と協力して信用修復業務に対する統一的な調整を強化し、「効率的に一つのことを成し遂げる」という要求に基づき、受理処理、更新フィードバック、異議処理等の業務の中で協同を強化し、信用情報の集約共有に力を入れ、情報共有範囲、方法、頻度を明確にし、定期的に信用修復業務の効果評価を展開し、重大事項は速やかに手順に従って報告する。
(中国語原文)
https://www.gov.cn/zhengce/content/202506/content_7029483.htm