この日本語試訳は中国語文献理解の補助とするために無償で公開しているものです。厳密な解釈・理解は、必ず中国語原文を確認願います。
税関総署公告2025年第138号
(輸出貨物の申告前検査検疫申請の最適化に関する公告)
「中華人民共和国国境衛生検疫法」「中華人民共和国出入国動植物検疫法」「中華人民共和国食品安全法」「中華人民共和国輸出入商品検査法」「中華人民共和国税関輸出入貨物申告管理規定」等の関連法律、行政法規、税関規則の規定に基づき、輸出貨物申告前検査検疫監督管理(行政許可事項を含まない)をさらに最適化するため、輸出貨物申告前検査検疫申請(以下検査検疫申請と略称する)を規範化し、現在関連事項を公告する。
一、輸出貨物申告前検査検疫申請者(以下、申請者と略称する)は法に基づいて産地/貨物組立地税関で検査検疫申請を行う。
申請者とは、法律、行政法規、税関規則に規定された出荷者、荷主、生産企業またはその代理人等を指す。
二、申請者が検査検疫申請を行うには、関連規定に従って契約書、領収書、授権委託協議及びその他の検査検疫に関連する紙または電子単証を提出する。規定に従って提出を免除できる場合を除く。
国家が許可制度を実施して管理する貨物は、関連証明書類を提供しなければならない。
輸出貨物は生産者または経営者の検査に合格し、検査合格証または検査報告書を添付しなければならない。重量鑑定を申請する場合は、重量明細書または重量表を添付しなければならない。
輸出入危険化学品及びその包装検査に関わるものは、現行の関連規定に従って執行する。
税関が書類の検査または補充を必要とする場合、申請者は速やかに提出しなければならない。
三、申請者が検査検疫申請を取り消すか変更する必要がある場合、関連状況の説明または証明資料を提供し、審査を経て要求に合致した場合、取消または変更手続きを行うことができる。申請後30日以内に検査検疫に協力していない場合は、自動的に申請を取り消す処理を行う。電子台帳データが輸出通関申告書に登録されている場合は、取り消すことはできない。証明書の変更または取消に関連する場合、申請者は復元証明書を提出しなければならない。
四、次のいずれかの場合、申請者は検査検疫申請を再処理しなければならない:
(一)検査検疫の有効期限を超えた場合。
(二)輸入国又は地域を変更し、検査検疫要求の調整に関わる場合。
(三)包装の変更、詰め直しが生じた場合
五、輸出貨物は一般的に通関または出荷7日前に検査検疫を申請するが、個別検査検疫周期が長い貨物には必要な検査検疫時間を残しておく必要がある。法律、行政法規、税関総署の規定に別途規定がある場合を除く。
六、本公告の関連規定に違反した場合、税関は関連法律、行政法規、規則の規定に基づいて処罰する。
本公告は2025年7月7日から実施される。
ここに公告する。
税関総署
2025年6月26日
(中国語原文)
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/6603400/index.html