この日本語試訳は中国語文献理解の補助とするために無償で公開しているものです。厳密な解釈・理解は、必ず中国語原文を確認願います。
税関総署公告2025年第140号
(日本の一部地域の水産物輸入条件付き再開に関する公告)
公告[2025]140号
日本の福島の核汚染水排海に対する長期的な国際モニタリングと中国側の独自サンプリングモニタリングを継続的に展開し、結果に異常は見られなかった。日本政府は中国への輸出水産物の品質安全を保障することを約束した上で、我が国の食品安全法律法規と世界貿易機関の「衛生・植物衛生措置協定の実施」に関する原則に基づき、消費者の合法的権益を守るため、中国側は条件付きで日本の一部地域の水産物(食用水産物を含む、以下同じ)の輸入を再開することを決定した。具体的な事項は以下の通り公告する。
一、即日、原産地が日本の水産物輸入の一部を再開し、福島県、群馬県、栃木県、茨城県、宮城県、新潟県、長野県、埼玉県、東京都、千葉県等10都県を除く。
二、日本の中国向け水産物輸出企業は我が国の輸入食品海外生産企業の登録管理等の関連規定に合致しなければならない。輸入を一時停止した水産物生産企業は再び中国での登録を申請しなければならず、登録を取得した日から生産した水産物は中国に輸出することができる。食用水産物については、その養殖、包装企業も新たに中国での登録を申請しなければならず、登録が完了した日から中国への輸出貿易を展開することができる。
三、日本の水産物輸入申告時には、日本政府が発行する衛生証明書、放射性物質検査合格証明書、生産区証明書を提出しなければならない。
四、税関は日本の中国産水産物の輸入に対して厳格な監督管理を実施し、我が国の関連法律法規と食品安全基準に合致していないことを発見した場合、或いは日本側が政府の監督管理責任を効果的に履行できていない場合、直ちに制御措置をとり、我が国の民衆の健康安全を確実に保護する。
税関総署2023年第103号公告を同時に廃止する。
ここに公告する。
税関総署
2025年6月29日
(中国語原文)
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/6602977/index.html