この日本語試訳は中国語文献理解の補助とするために無償で公開しているものです。厳密な解釈・理解は、必ず中国語原文を確認願います。
財政部・税務総局による増値税の非課税取引等に関する事項の明確化に関する公告
財政部・税務総局公告2026年第25号
「中華人民共和国増値税法」(以下、「増値税法」という)および「中華人民共和国増値税法実施条例」(以下、「増値税法実施条例」という)の関連規定に基づき、非課税取引等の増値税に関する事項を以下の通り公告する。
一、納税者が以下のいずれかに該当する場合、増値税法実施条例第二十二条に規定される「控除対象外となる非課税取引」には該当せず、対応する仕入税額は規定に基づき売上税額から控除することができる。
(一)被保険者として保険金を受け取る場合
(二)金銭的資産または非金銭的資産の寄付を受ける場合
(三)契約が履行されず、かつ課税取引が発生しなかったことにより、違約金等の収入を得る場合
(四)無償でサービスを提供した場合(金融商品の無償譲渡を除く)
(五)自己による課税取引の発生により取得した、当該取引に関連する売掛金等の債権(有価証券を除く)を譲渡した場合
(六)関連する政策規定に基づき取得し、かつ、その貨物、サービス、無形資産、不動産の販売収入または数量と直接関連しない財政補助金
二、納税者に以下の状況がある場合、増値税法実施条例第二十二条に規定される「控除対象外となる非課税取引」に該当し、対応する仕入税額は売上税額から控除してはならない。
(一)物品、サービス、無形資産、不動産の販売が、増値税法第四条に規定される「国内で発生する課税取引」に該当しない場合
(二)有償による持分の譲渡(有価証券を除く)
(三)持分(有価証券を除く)の保有により取得した配当金および株式会社の普通株式(有価証券を含む)の保有により取得した配当金
(四)商品先物取引(現物引渡し段階を除く)
三、増値税の控除証憑における農産物販売請求書とは、農業生産者が自産農産物を販売する際に、増値税の免税措置を適用して発行する普通請求書を指す。
四、増値税免除政策における技術学校、高等技術学校、技師学院には、省級以上の人的資源・社会保障行政部門の承認を受けて設立された技術学校、高等技術学校、省級人民政府の承認を受けて設立された技師学院、およびその他の関連規定に基づき設立された技術学校、高等技術学校、技師学院が含まれる。
五、増値税免除政策における「第一ゲートの入場料収入」とは、観客が最初のゲートから入場する際に徴収される入場料収入を指し、会場内の特定区域で開催される特別展、特別公演、臨時イベント等で徴収される入場料収入は含まれない。
六、関連規定に基づき増値税が課されない資産再編業務において、資産再編の受入側が当該資産再編に関連する金融商品を再譲渡する場合、その取得価格は資産再編の譲渡側の取得価格に基づいて決定される。
七、「増値税法施行後の増値税優遇政策の移行事項に関する財政部・税務総局の公告」(財政部・税務総局公告2026年第10号)において取得された不動産および土地使用権には、直接購入、寄付の受領、出資による取得、自己建設、債務弁済、資産再編等、あらゆる形態で取得された不動産および土地使用権が含まれる。
八、一般納税者が増値税の優遇措置の放棄を選択する場合、書面により増値税優遇措置放棄の申告書を提出し、優遇措置の放棄開始日を明記の上、所轄の税務機関に届け出なければならない。
九、納税者が電気通信サービスを販売する際、ユーザー識別カードや通信端末等の物品を付帯して提供する場合、取得した全代金を分別して計上し、それぞれに適用される税率に従って増値税を計算・納付しなければならない。
十、納税者が課税取引を行い、代金と割引額を同一の請求書の「金額」欄にそれぞれ明記した場合、割引後の税抜金額を売上高とする。同一の請求書の「金額」欄にそれぞれ明記していない場合は、税抜金額を売上高とし、割引額を控除してはならない。
十一、本公告は2026年9月1日から施行する。「増値税納税者の免税権放棄に関する問題についての財政部・国家税務総局の通知」(財税〔2007〕127号)第一条等の規定は同時に廃止される。詳細は別紙を参照のこと。2026年1月1日から2026年8月31日までの期間に発生し、未処理の事項については、本公告の規定に従って処理する。
ここに公告する。
添付資料:廃止された文書および条項の一覧.pdf
財政部 税務総局
2026年8月27日
(中国語原文)
https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c102416/c5252024/content.html
