ニュースメール 2022年11月

いつもお世話になっておりますみなさま、

松田健輔事務所の松田でございます。各種会合等でご挨拶させていただきました皆様に、私より各種情報のご提供をさせていただきたいと思っております。また、このようなご連絡が不要な方は、お申し出いただければと思います。

余談ですが、先日ロボット掃除機が自宅にやってきました。使ってみると、廉価版だからか同じ場所を繰り返し掃除する一方で、なかなか掃除してくれないエリアがあったりします。ただ、何度も壁にぶつかっては、方向転換をして、健気に掃除を続け、最後に充電機に自分で帰る姿を見ていると、何か愛着がわいてきました。

さて今回は、日本関係では、副業の所得税、海外の扶養控除、年金証明書について、中国関係では、国境通過貨物、住宅買替支援、基礎研究税制優遇等に関する情報です。ご興味のあるリンクをご確認ください。また、ご質問・ご意見等ございましたら、なんなりとお問い合わせください。

1:国税庁:副業における雑所得の取扱について~「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
国税庁より所得税の法令解釈通達の改正通知が出ておりますので、お知らせします。これによれば、サラリーマン等が副業として行った収入について、まずは帳簿の作成の有無で雑所得か事業所得かの判別を行うことが明示されています。
(通達)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/index.htm
(国税庁による解説)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/pdf/02.pdf

2:国税庁:令和5年1月以降に非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ
令和5年1月1日以後に支払を受けるべき給与等の源泉徴収や年末調整に当たって、給与等の支払を受ける居住者の方が、非居住者である親族について、扶養控除等の適用を受ける場合の確認書類の説明及びQ&Aが公開されましたので、お知らせします。
(確認書類の説明)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022009-107_01.pdf
(Q&A)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022009-107_02.pdf

3:日本年金機構:令和4年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について
年末調整や確定申告に利用する控除証明書の発行につき、案内がありましたので、お知らせします。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/koujo2022.html

4:中国税関総署:国境通過貨物監督管理弁法
標記弁法が税関総署より公開されていますので、お知らせします。
(中国語原文)
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/4602072/index.html
(日本語試訳)
https://matsuda.ne.jp/220926_jp_custom260/

5:中国国家税務総局:居住者の住宅買替支援に関する個人所得税政策に関する国家税務総局の公告
標記公告が国家税務総局より公開されていますので、お知らせします。
(中国語原文)
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n363/c5181880/content.html
(日本語試訳)
https://matsuda.ne.jp/220930_jp_sat21/

6:中国財政部税務総局:財政部税務総局の基礎研究企業投資に対する税制優遇政策に関する公告
標記公告が財政部税務総局から公開されていますので、お知らせします。
(中国語原文)
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n362/c5181927/content.html
(日本語試訳)
https://matsuda.ne.jp/220930_jp_moft32/

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上記に関しまして、また上記に限らず、ご質問・ご意見・お困りごと等ございましたらなんなりとお問い合わせください。
なお、過去のニュースレターは下記リンクにございます。
https://matsuda.ne.jp/newsletter/
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