この日本語試訳は中国語文献理解の補助とするために無償で公開しているものです。厳密な解釈・理解は、必ず中国語原文を確認願います。
工業及び情報化部・財政部・税務総局の2025年度増値税加算控除政策を享受する工作機械製造会社一覧の作成作業の展開に関する通知
工信部連通装函〔2025〕198号
「財政部税務総局の工作機械製造会社の増値税加算控除政策に関する通知」(財税〔2023〕25号)の要求に基づき、2025年度に加算控除政策を享受する工業機械製造会社一覧の制定を行うために、関連事項について以下のように通知する。
一、本通知でいう一覧とは、財税〔2023〕25号文で言及された増値税加算控除政策を享受する先進的な工作機械製造、重要機能部品、デジタル制御システム企業一覧を指す。
二、一覧入りを申請した企業(所属する非法人支店を含む)は2025年8月31日までに情報記入システム(www.gymjtax.com)に申請を提出し、紙の書類を出力して企業公印を押印し、必要な証明資料(電子版、紙版)とともに各省、自治区、直轄市及び計画単列市、新疆生産建設兵団、工業及び情報化主管部門(以下地方工信部門)に報告しなければならない。2024年の一覧に登録されている企業は、2025年の一覧への登録申請を継続する場合、「増値税加算控除政策を享受する工作機械製造企業提出証明材料一覧」(添付ファイル1)の第二、三、六、八、九項を再提出しなければならない。
三、地方工業及び情報化部門は企業条件(財税〔2023〕25号文第一条、第二条及び付属品「先進工作機械製造品基本基準」を参照)に基づき、企業申告情報に対して初回照会推薦を行った後、9月15日までに初回照会通過一覧を工業・情報化部に報告する。
四、工業及び情報化部は第三者機関を組織し、企業の申告情報に基づいて資格再審査を行う。第三者機関の再検討意見に基づき、工作機械製造業の重点分野の企業状況及び優良納税記録を総合的に考慮し、工業及び情報化部、財政部、税務総局は合同審査を行い、最終一覧を確認する。
五、企業は10月31日以降、情報記入システムから一覧に登録されているか否かを調べることができる。一覧が公布された後、企業は当期において、前期に計上可能であったが未計上であった加算控除額を一括計上することができる。2025年の一覧に登録された企業は、2025年1月1日から政策を享受する。2024年の一覧に入っているが2025年の一覧に入っていない企業は、2025年10月31日に政策を享受することが停止される。
六、一覧の有効期間内、例えば企業に改名、分立、合併、再編及び主要業務の重大な変化が発生した場合、変更登録を完了した日から45日以内に地方工信部門に報告し、地方工信部門は企業が変更登録を完了した日から60日以内に、確認した企業の重大な変化状況表(添付ファイル2)と関連資料を工業及び情報化部に報告し、工業及び情報化部は関連部門とともに変更状況が発生した後も優遇政策を享受する企業条件に継続して合致しているか否かを確定する。企業が本条の前記時間を超えて変更状況の説明を報告した場合、地方工信部門は受理せず、当該企業は変更登録の日から2025年度の関連政策の享受を停止する。
七、地方工信部門は財政、税務部門と共同で一覧内企業に対して日常的な監督管理を強化する。監督管理の過程で、企業が虚偽情報で減免税資格を取得していることを発見した場合は、速やかに合同で審査し、工業及び情報化部に共同で報告して再審査を行わなければならない。工業及び情報化部は関連部門と再検討した後、条件に合致しない企業に対して、財政部、税務総局に関連規定に従って処理するよう通知する。
八、企業は提供された資料とデータの真実性に責任を負う。申告企業は承諾書に署名し、申告による信用喪失行為が発生した場合、関係部門が法律、法規、国の関連規定に基づいて処理することを承諾しなければならない。
九、本通知は公布発行の日から実施する。工業及び情報化部は関連部門とともに、産業の発展、技術の進歩等の状況に基づき、政策に合致する企業条件を適時に調整する。
添付ファイル:
1.増値税加算控除政策を享受する工業親機企業提出証明材料一覧.wps
2.企業の重大変化状況表.wps
工業及び情報化部
財政部
国家税務総局
2025年8月11日
(中国語原文)https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c100013/c5242356/content.html