この日本語試訳は中国語文献理解の補助とするために無償で公開しているものです。厳密な解釈・理解は、必ず中国語原文を確認願います。
国務院弁公庁による「企業信用状況総合評価システムの構築に関する実施方案」の通知
国務院弁公庁発〔2026〕8号
各省、自治区、直轄市人民政府、国務院各部委員会、各直属機構各位
「企業の信用状況に関する総合評価システムの構築に関する実施方案」は、すでに国務院の承認を得た。ここに送付するので、真摯に実施されたい。
国務院弁公庁
2026年3月29日
(本件は公開公布されている)
企業信用状況総合評価システムの構築に関する実施方案
信用は企業の重要な無形資産である。企業信用状況の総合評価システムを構築し、評価レベルを高め、企業の誠実性・信用度・法律遵守経営を推進し、良好な市場環境を構築するために、本実施方案を制定する。
一、企業信用状況総合評価システム制度の枠組みを構築する。企業信用状況の総合評価は主に公共信用評価と市場化信用評価を含む。公共信用評価は政府部門が公益性の原則に従って組織し、展開し、企業が法律法規と関連管理規定を遵守する状況を反映し、主に政府管理に役務提供する。市場化信用評価は信用募集機関、信用格付け機関、業界協会商会等の第三者機関が法に基づいて規則に基づいて展開し、企業が市場活動に参加する違約リスクを反映し、主に融資与信、商業往来等の市場活動に役務提供する。企業信用状況総合評価における公共信用評価結果の基礎的役割をよりよく発揮させ、公共信用評価と市場化信用評価の相互融合を推進し、徐々に統一された企業信用状況総合評価システムを形成する。
二、公共信用評価システムを整備する。公共信用評価は主に公共信用総合評価と業界信用評価を含む。国家発展改革委員会は公共信用総合評価制度を確立し、健全化し、公共信用総合評価活動を展開し、企業の公共信用全体の状況を反映する。業界主管部門(業界管理部門と業務主管部門を含む、以下同じ)は公共信用総合評価の基礎の上で、当該分野の業界信用評価制度を確立し、健全化し、企業のある分野における公共信用状況を反映する。公共信用総合評価を基礎として、異業種信用評価協同を推進し、評価規則の統一、評価過程の規範化、評価結果の相互理解、適用状況の広い公共信用評価システムを構築する。
三、公的信用評価規則を統一する。公共信用評価指標データは原則として公共信用情報に由来しなければならず、状況に応じて関連部門が職責履行中に発生または取得したその他の企業信用状況を反映できる情報を指標データの範囲に組み入れることができる。評価結果は高いものから低いものまで原則的に「A」、「B」、「C」、「D」の4段階に分けられ、評価結果が点数制を採用している場合は、4級対応の点数セグメントを明確にしなければならない。同一主体に対する2回の評価間隔は最長1年を超えず、条件のある部門は実際の状況に応じて評価頻度を高めることができる。公共信用評価に関する規則は社会に公開されなければならない。各地域の各部門は公共信用評価の名を借りてはならず、参入障壁を規則に違反して設置し、地方保護を実行したり、経営主体の自主取引に干渉したりしてはならず、経営主体が法に基づいて獲得すべき公共サービスを減損してはならず、全国統一大市場の建設を妨げてはならない。
四、業界信用評価管理を統一する。業界信用評価を展開する業界主管部門は、評価指標、評価方法、評価プロセス、等級分類、結果応用等を含む、業界全国統一の評価規則を制定しなければならない。業界主管部門は業界信用評価結果に基づいて、監督管理対象に対して差異化監督管理を実施し、業界信用評価結果を評価し、緑色通路等の企業優遇サービスを提供し、財政資金の資金補助を与える等の仕事の中で参考にしなければならない。業界主管部門が統一的な信用評価規則を制定していない場合、各地方は原則として自ら業界信用評価を展開してはならず、確実に展開しなければならない場合、関連評価規則は業界主管部門の同意を得なければならない。
五、公的信用評価結果の公表チャネルを統一する。関係部門は、公的信用評価結果を積極的に公表するか、要請に応じて公表することができる。国家信用情報共有プラットフォームは、公的信用評価結果を収集し、データソース機関の同意を得て、必要に応じて関係部門と共有する。公的信用評価結果は、「信用中国」ウェブサイトおよび業界規制当局のウェブサイトを通じて公表される。企業は、自社の評価結果を確認するか、他の機関に確認を委任することができる。
六、業界信用評価協同メカニズムを健全化する。業界主管部門は公共信用総合評価結果を業界信用評価指標体系に組み入れ、具体的な重みづけは実際の状況に基づいて確定する。公共信用総合評価が「D」級の場合、業界信用評価は「A」級に評価してはならない。関連部門と部門は公共信用総合評価データ一覧と照らし合わせ、職責に応じて速やかに関連データを物理集約方式で全国信用情報共有プラットフォームに共有しなければならない。国家発展改革委員会は直ちに公共信用総合評価結果を各地方の各関係部門に推進伝達する。
七、市場化信用評価を規範的に発展させる。信用募集機関、信用格付け機関は法に基づいて企業の公共信用情報、金融信用情報、商業信用情報を収集し、企業の市場活動における信用状況を評価し、合法的な需要のある利用者に有償で提供し、評価は主に融資等の経済金融活動に役務提供する。信用募集機構は政府の公開情報、人民法院が法に基づいて公表した判決裁定情報を収集することができ、また情報主体、企業取引相手、業界協会等を通じて法に基づいて規則に基づいて企業の信用情報を収集することができる。業界協会商会は業界主管部門の指導の下で業界内企業に対して信用評価を展開することができ、主に業界の自律管理に役務提供し、評価は利益を目的とせず、会員企業と非会員企業を区別しない。条件を満たす第三者機関が公共データの授権運営に参加し、データ加工能力を高めることをサポートする。第三者機関は法に基づいて企業信用情報をコンプライアンス処理し、有効な措置を講じて信用評価の透明性と正確性を高め、市場化信用評価レベルを持続的に向上させなければならない。
八、公共信用評価と市場化信用評価の融合応用の推進を加速させる。経営主体は自発的な原則に基づいて各種信用評価結果を統一的に使用し、評価結果の応用に責任を負う。経営主体が入札募集、商業往来等の市場活動の中で、信用状況の良好な企業に優遇措置や便宜措置を提供することを奨励する。信用募集機関、信用格付け機関が公共信用評価結果を市場化信用評価指標体系に組み入れることを支持する。業界信用格付けが「A」レベルの企業に対して優遇措置や便宜措置を提供することを奨励する。業界協会の商会が公共信用評価の結果と結びつけて、会員企業に対して自律的な管理を展開することを奨励する。プラットフォーム企業が公共信用評価結果を参考にして信用管理制度を整備し、信用を守る企業に対して流量支援を行い、プラットフォーム間の信用喪失連合制約制度を構築し、プラットフォーム内の企業信用レベルを向上させることを奨励する。
九、中小零細企業の融資に対する信用評価の支援作用をよりよく発揮する。金融機関が全国一体化融資信用サービスプラットフォームネットワークに依拠し、公共信用評価結果を合理的に使用し、与信、リスク評価、利息定価モデルを完備することを奨励する。信用評価等級の高い企業に対する抵当保証要求の引き下げを奨励し、信用貸付のカバー範囲を徐々に拡大し、信用貸付の比重を高める。条件に合致する信用募集機構が融資信用サービスプラットフォームの運営に参与することを支援し、中小・零細企業の信用状況を客観的、正確、全面的に反映する。中国人民銀行の信用市場サービスプラットフォームの役割を十分に発揮させ、中小・零細企業に対する信用評価レベルを向上させる。
十、信用修復後の評価更新調整メカニズムを整備する。最短公示期間が満了すると、企業は「信用中国」のウェブサイトを通じて行政処罰、深刻な信用喪失の主体リスト、異常リスト等を含む信用喪失情報に対して信用修復申請を提出することができる。「信用中国」のウェブサイトは信用修復申請を受け取った後、「誰が認定し、誰が修復するか」の原則に基づいて、直ちに関連業界の主管部門に送って処理する。修復条件に合致する場合、関連部門は速やかに情報を更新し、更新後の情報に基づいて公共信用評価を展開しなければならない。「信用中国」サイトは第三者機関と信用修復結果の共有メカニズムを構築し、第三者機関は同時に企業信用情報を更新し、更新後の情報に基づいて企業に信用評価を行うべきである。具体的な修復作業は国務院弁公庁が公布した「信用修復制度の更なる整備に関する実施方案」(国弁発〔2025〕22号)等に基づいて実行される。
十一、異議申し立ての処理ルートを円滑にする。企業が公共信用評価の結果に異議がある場合は、評価を行った部門に異議申し立てを行うことができる。関係部門は異議申し立ての申請を速やかに処理し、申し立て条件に合致することを確認した後、関連内容を速やかに訂正しなければならない。企業は、第三者機関による情報収集に誤りがある或いは、漏れや、評価結果に異議がある場合、評価を行った機関に異議を申し立てる或いは、再評価を申請することができる。第三者機関は、情報の訂正または更新に関して企業に追加料金を請求することを禁じられている。
十二、信用格付け管理に関する責任を遂行する。国家発展改革委員会は、全体的な調整を強化し、企業信用状況に関する総合評価システムの構築と改善を主導する。業界規制当局は、地方の信用格付け業務に対する指導と管理を強化し、統一された業界信用格付け規則に従って信用格付けを実施していない地方企業に対する包括的な調査と是正措置を実施し、2026年末までに是正措置を完了する。中国人民銀行は信用募集機関、信用格付け機関の監督管理を強化し、業界主管部門は業界協会商会への指導を強化し、市場化信用評価の客観性、正確性を持続的に向上させる。基準と手順に基づいて信用評価を展開せず、企業情報を不正に漏洩、窃盗、売却、改ざんし、評価結果を勝手に改ざんし、料金を不正に徴収する等の行為に対して、法及び規則に基づいて関連組織と人員の責任を追及する。
各地方の各関係部門は本方案の貫徹・実行に誠実に取り組み、データ共有の支援を強化し、信用評価プロセスを最適化し、信用評価の応用を規範化し、信用評価の正確性と権威性を高めなければならない。企業信用評価に関する法律・法規・制度体系の確立と健全化を推進し、立改・廃放の仕事をしっかりと行う。広報の解釈を強化し、企業の信用評価に対する認知度と参加度を高め、公平な競争市場環境を作り、全国統一大市場の建設に力を入れる。
添付:公共信用総合評価データ一覧
添 付
公共信用総合評価データ一覧
| 番号 | 情報の種類 | 共有コンテンツ | |
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1 |
司法情報 |
債務不履行者情報 |
案件番号、企業名、法定代表者又は責任者名、身分証明書番号/統一社会信用コード、信用喪失被執行者の履行状況、信用喪失被執行者の行為の具体的な状況、執行裁判所、所在地、立案時間、発表時間 |
|
2 |
契約履行情報 |
司法手続により認定された違約情報 |
企業名、統一社会信用コード、事由、事件番号、原告名/名称、原告身分証番号(あれば)/統一社会信用コード(あれば)、被告名/名称、被告身分証番号(あれば)/統一社会信用コード(あれば)、判決結果、執行裁判所、所在地、発行日 |
|
所定の手続きに基づき認定された、企業への支払遅延に関する信用情報 |
企業名、統一社会信用コード、認定時期、認定事由、認定金額、認定部門、契約履行状況 | ||
|
3 |
企業登録情報 |
企業の基本情報 |
企業名、統一社会信用コード、登録資金又は払込資本、人員規模、設立日、企業の対外投資及び支店設立状況、変更情報等 |
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経営異常リストへの掲載情報 |
企業名、統一社会信用コード、経営異常リストへの掲載の有無、掲載理由の種類、掲載日 | ||
|
4 |
行政管理情報 |
行政許可 |
企業名、統一社会信用コード、行政相対人カテゴリ、法定代表人氏名、法定代表人証明書タイプ、法定代表人証明書番号、行政許可決定文書名、行政許可決定文書番号、行政許可カテゴリ、行政許可書名、行政許可番号、行政許可内容、行政許可決定日付、行政許可有効期間、行政許可状態、行政機関名、行政機関統一社会信用コード、データ提供組織 |
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行政処罰 |
企業名、統一社会信用コード、行政相対人類別、法定代表人氏名、法定代表人証明書類型、法定代表人証明書番号、行政処罰決定文書名、行政処罰決定文書番号、違法行為類型、違法事実、行政処罰根拠、行政処罰内容、罰金金額、没収違法所得と没収財貨の金額、仮差し押さえまたは取り消し証明書の名称と番号、行政処罰決定日付、行政処罰有効期間、公示停止期間、行政機関名、行政機関統一社会信用コード、データ提供組織 | ||
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5 |
信用優良企業リスト |
A級納税者 |
企業名、統一社会信用コード、格付け年度、信用格付け、評価地域 |
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税関高級認証企業 |
企業中国語名称、統一社会信用コード、税関登録コード(企業登録番号)、信用等級、等級認定時間、経営類別 | ||
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その他の分野における信用奨励リスト |
企業名、統一社会信用コード、登録住所、評価等級、認定時間、認定有効時間等 | ||
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6 |
重大な信用失墜者リスト |
企業関連の重大な信用失墜主体リスト |
企業名、統一社会信用コード、登録住所、登録日時、登録事由、登録根拠、決定機関、登録解除日時等 |
(中国語原文)
https://www.gov.cn/zhengce/content/202604/content_7064504.htm
