260407_外国の不当な域外管轄に対する条例_(日本語試訳)

この日本語試訳は中国語文献理解の補助とするために無償で公開しているものです。厳密な解釈・理解は、必ず中国語原文を確認願います。

中華人民共和国国務院令
第835号

「中華人民共和国による外国の不当な域外管轄に対する条例」は、2026年3月27日の国務院第82回常務会議において可決され、ここに公布する。公布の日から施行する。

李強 首相
2026年4月7日

中華人民共和国による外国の不当な域外管轄に対する条例

第一条 国家主権、安全、発展の利益を維持し、中国公民を保護し、合法的権益を組織し、国際法を基礎とする国際秩序を維持するため、「中華人民共和国国家安全法」、「中華人民共和国対外関係法」、「中華人民共和国反外国制裁法」等の法律に基づいて、本条例を制定する。

第二条 反外国の不当な域外管轄活動は全体的な国家安全観を貫徹し、発展と安全を統一的に計画し、国内国際を統一的に計画し、中国の特色ある社会主義制度を維持し、より公正で合理的なグローバルガバナンスシステムの構築を推進する。

第三条 中華人民共和国は独立自主の平和外交政策を堅持し、覇権主義と強権政治に反対し、いかなる国がいかなる口実、いかなる方法で中国の内政に干渉することに反対する。
外国の国が国際法と国際関係の基本準則に違反し、不当な域外管轄措置を実施し、中国の国家主権、安全、発展の利益に危害を与え、中国公民、組織の合法的権益を損害を与えた場合、中国政府は相応の措置をとる権利がある。

第四条 中国政府は中華人民共和国の法律に基づいて中華人民共和国と締結または参加する国際条約、または対等の原則に基づいて、中国と適切なつながりがある行為に対して域外管轄措置を実施し、国家主権、安全、発展の利益を守り、中国公民、組織の合法的権益を保護する権利がある。
中国政府は前項の規定に従って関連行為を管轄する権利があり、外国国家が同一行為に対して管轄措置を実施することを主張している場合、双方は国際法と国際関係基本準則を共に遵守した上で、条約の締結または外交ルート、主管部門の協議等を通じて解決することができる。

第五条 国は外国の不当な域外管轄に対応するための関連業務メカニズム(以下、業務メカニズムと略称する)を確立し、健全化し、外国の不当な域外管轄業務に統一的に協調して対応する。
国務院の関係部門は、それぞれの責任に基づき、外国による不当な域外管轄権の行使への対応に関する具体的な任務を遂行する。国務院の関係部門およびその他の関係機関は、外国による不当な域外管轄権の行使を特定し、これに対応するため、連携と情報共有を強化しなければならない。

第六条 国務院法治部門は他の関係機関と共同で外国の不当な域外管轄措置の識別作業を展開し、調査と対外協議等を行うことができる。関係組織、個人は国務院法治部門に識別活動を展開することを提案することができる。
外国の不当な域外管轄措置の識別活動を展開するには、以下の要素を総合的に考慮しなければならない。

(一)国際法と国際関係の基本準則に違反しているかどうか
(二)外国の国家の域外管轄行為とその国との連絡が適切かどうか
(三)中国の国家主権、安全、発展の利益を危害し、中国公民、組織の合法的権益を損なうかどうか
(四)その他考慮すべき要素

認識により、関連措置が外国の不当な域外管轄措置を構成する場合、国務院法治部門は公告することができる。いかなる組織、個人も、外国の不当な域外管轄措置の実行または実行に協力してはならない。
中国公民、組織が特殊な状況のために外国の不当な域外管轄措置の実行または協力を必要とする場合、国務院法治部門に相応の事実と理由、実行または協力の必要な範囲等を申請し、提供しなければならない。

第七条 中国政府は関係国の不適切な域外管轄措置の実施行為を評価し、リスク等級を確定し、法に基づいて外交外事、出国入国、貿易、投資、国際協力、対外援助等の方面の反制と制限措置をとることができる。

第八条 国務院の関係部門は、業務メカニズムおよび意思決定手続きに従い、外国の組織または個人が外国の団体による不当な域外管轄権措置の実施を促進または参加している場合、それらを悪意のある団体リストに含めることができる。「中華人民共和国対外制裁法」および同法実施規定等に従い、これらの団体または個人に対して、以下の対抗措置および制限措置のうち一つ以上を講じることを決定し、公告することができる。

(一)査証を発給しない、入国を認めない、査証を抹消する、または期限付きで出国し、国外に送還し、国外に追放する。
(二)関係者の中国国内での勤務、滞在または在留資格の取り消しまたは制限
(三)中国国内における動産、不動産及びその他の各種財産の封鎖、差し押さえ、凍結
(四)中国国内の組織、個人がデータ、個人情報を提供することを禁止または制限し、それに関連する取引、協力等の活動を行う。
(五)中国に関連する輸出入活動を禁止または制限する。
(六)中国国内への投資を禁止または制限する。
(七)製品、交通輸送手段等の入国を禁止または制限する。
(八)罰金
(九)その他必要な措置

前項に規定する措置は、悪意のある団体リストに掲載された組織、または当該組織の実質的な支配下にある、もしくはその設立・運営に関与している個人にも適用される。

第九条 対抗措置と制限措置を取られた組織、個人は対抗措置と制限措置を取る決定をした国務院の関係部門に対抗措置と制限措置の一時停止、変更または取り消しを申請することができ、申請時にその改正行為、措置を取って行為の結果を取り除く等の方面の事実と理由を提供しなければならない。
対抗措置と制限措置をとる決定を下した国務院の関係部門は、実際の状況に基づいて対抗措置と制限措置の実施状況と効果を組織して評価することができる。
対抗措置と制限措置をとる決定をした国務院の関係部門は、評価結果に基づいて、または関連申請の審査状況に基づいて、業務メカニズムの決定手順に従って対抗措置と制限措置に関する決定を一時停止、変更、または取り消し、公告することができる。

第十条 対抗措置と制限措置について国務院の他の部門が実施する必要がある場合、対抗措置と制限措置の決定を採用、一時停止、変更または取り消した国務院の関連部門は、業務メカニズムの手順に従って、対抗措置と制限措置の決定を実施に責任を負う国務院の関連部門に通報しなければならない。
対抗措置と制限措置に関する決定を受けた国務院の関係部門は、職責に応じて分業して実施しなければならない。

第十一条 関係組織、個人が特殊な状況下で確かに対抗措置と制限措置を取られた組織、個人と禁止または制限された関連活動を行う必要がある場合、対抗措置と制限措置の決定を下した国務院の関係部門に相応の事実と理由を申請し、提供しなければならず、業務メカニズムの決定手順に従って同意を得た後、対抗措置と制限措置を取られた組織、個人と関連活動を行うことができる。

第十二条 国務院の関係部門は、外国の不当な域外管轄措置の実行または執行に協力した疑いのある組織、個人に対して現場検査、関連資料の閲覧、複製等の措置をとることができる。関係組織、個人は協力し、協力しなければならず、拒否し、妨害してはならない。

第十三条 国務院の関係部門は、外国の不当な域外管轄措置の執行または執行に協力する組織、個人に対して約束を行い、是正を命じることができる。
国務院法治部門は、業務メカニズムの決定手順に従って、外国の不当な域外管轄措置の執行または執行に協力する組織、個人に対して、外国の不当な域外管轄措置の執行を禁止する決定(以下、禁止令という)を下すことができる。関係組織、個人は禁令を守らなければならない。

第十四条 いかなる組織、個人が外国の不当な域外管轄措置を執行し、中国公民、組織の合法的権益を侵害した場合、中国公民、組織は法に基づいて人民法院に訴訟を提起し、侵害の停止、損害賠償を求めることができる。

第十五条 省クラス以上の人民政府の関係部門は職責に応じて分業し、中国公民、組織が外国の不当な域外管轄に対応するために指導とサービスを提供している。

第十六条 業界協会商会は法律法規と定款に基づいて、業界の自律と協調作用を発揮し、会員が法に基づいてコンプライアンス経営を導き、業界の要求をタイムリーに反映し、会員に外国の不当な域外管轄への対応に関する市場開拓、権益保護、紛争処理等の面でのサービスを提供する。

第十七条 本条例で規定された対抗措置と制限措置の実行を拒否或いは回避し、もしくは禁令に違反した場合、国務院の関係部門は政府の調達、入札募集、貨物、技術に関する輸出入または国際サービス貿易等の活動を禁止または制限し、中国国外からのデータ、個人情報の受信または提供を禁止または制限し、出国入国、中国国内に滞在することを禁止または制限し、罰金等に処することができる。

第十八条 本条例の規定に違反し、犯罪を構成する場合は、法に基づいて刑事責任を追及する。

第十九条 外国による不当な域外管轄権の行使に対処するには、汚職対策、独占禁止、不正競争防止、輸出管理、データセキュリティ、司法協力、その他関連業務が含まれる。法令に別段の定めがある場合は、当該法令の規定が優先する。
外国国家が国際法と国際関係の基本準則に違反し、中国公民、組織と第三国(地域)及びその公民、組織が正常な経済貿易及び関連活動を行うことを不当に禁止又は制限し、国が別途規定している場合、その規定に従う。

第二十条 本条例は公布の日から施行する。

(中国語原文)
https://www.gov.cn/zhengce/content/202604/content_7065398.htm