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中華人民共和国国務院令
第837号
「国務院による対外投資に関する規定」は2026年4月17日の国務院第83回常務会議において可決され、ここに公布し、2026年7月1日から施行する。
総理 李強
2026年5月5日
国務院による対外投資に関する規定
第一条 高水準の対外開放を推進し、対外投資の質の高い発展を促進し、対外投資管理を効果的に実施し、投資家及びその対外投資の合法的権益を保護し、国家主権、安全、発展の利益を維持するため、「中華人民共和国対外関係法」、「中華人民共和国対外貿易法」等の法律に基づいて、本規定を制定する。
第二条 中華人民共和国国内(以下、中国国内と略称する)の投資家の対外投資は、本規定を適用する。
本規定にいう対外投資すなわち海外投資とは、投資家が資産、権益を投入或いは、融資、保証等の方法を提供し、直接または間接的に他国(地域)の企業、資産等の所有権、制御権、経営管理権およびその他の関連権益を獲得する活動を指す。
本規定でいう投資家は、中国国内の企業、その他の組織、住民個人を含む。
第三条 対外投資活動は対外開放の基本国策を堅持し、全体の国家安全観を貫徹し、発展と安全を統一的に計画し、国内国際を統一的に計画し、対外投資管理サービスシステムを健全化し、対外投資の質と水準を高め、開放協力、双方互恵を促進する。
第四条 国は国際的な高基準経済貿易規則と積極的に連携し、質の高い「一帯一路」の共同建設を推進し、多面的二国間投資協力メカニズムの建設を推進し、国際投資規則の制定に積極的に参加し、産業チェーンサプライチェーンの国際協力を推進し、単独主義と保護主義に反対し、開放型世界経済の建設を推進する。
第五条 国は投資家が市場化の原則に基づいて対外投資活動を展開し、国際協力競争に積極的に参加することを支援する。投資家は法に基づいて対外投資の自主権を享有し、自主的に決定し、リスクを負担し、損益を負担する。
投資家は対外投資とその関連活動を展開し、法律法規と国際慣例を遵守し、現地の慣習と文化伝統を尊重し、商業道徳を遵守し、誠実に信用を守り、公平に競争し、社会的責任を履行し、国家イメージを維持しなければならず、市場競争秩序を妨害し、生態環境を破壊し、労働者の合法的権益を損害し、中国の国家安全を害し、国益と社会公共利益を損害してはならない。
第六条 国は海外総合サービスシステムを健全化し、貿易投資の一体化を促進し、公共プラットフォームとサービスを充実させ、外事、法律、財税、金融、経済貿易、物流、出国入国、税関、貿易促進等の分野のサービス資源を統一的に計画し、投資家にサービス保障を提供する。
省クラス以上の人民政府及びその関連部門は公共サービスの能力と水準を高め、投資家に法律法規、政策措置、投資ガイド、知的財産権、リスク防止対応、権益保護等の方面の公共製品とサービスを提供する。
第七条 コンサルティング評価、法律サービス、会計監査、信用格付け、調停仲裁、知的財産権等の専門サービス機関が海外サービスネットワークを開拓し、国際化サービス能力と水準を高め、投資家とその対外投資に質の高い専門サービスを提供することをサポートする。
関連専門サービス機構は誠実で信用を守り、勤勉で責任を果たし、独立で客観的な原則に従い、有効なリスク制御と内部制御制度を確立し、相応の専門能力を持つ従業員を配置し、法に基づいて関連サービス活動を展開しなければならない。
第八条 銀行業金融機関は機能の位置づけに立脚し、市場化、法治化、商業の持続可能性とリスクの制御可能な原則に従い、業務範囲内で投資家の対外投資に融資等の金融サービスを提供しなければならない。
第九条 関連業界協会商会は、法律、法規、定款に基づいて、業界の自律を強化し、投資家及びその対外投資にサービスする能力と水準を高め、業界の要求を適時に反映しなければならない。
業界協会商会、貿易投資促進組織は定款に基づいて対外投資に関する情報コンサルティング、市場開拓、経済貿易交流、権益保護、紛争処理等のサービスを提供する。
第十条 国は対外投資管理システムを健全化し、調整・コントロール措置を充実させ、分類・等級別に全過程の監督管理を実施し、リスク防止・コントロールを強化し、対外投資の科学性、安全性を高め、投資の利便化と効果的なリスク防止の結合を推進する。
第十一条 国務院投資主管部門、商務主管部門は国務院のその他の関係部門と共同で、国民経済と社会発展の需要、関係国(地域)の投資環境の変化とリスクの程度等に基づいて、対外投資政策を制定、調整、実施し、奨励、制限、禁止される対外投資を明確にし、対外投資の監督管理を強化し、投資家の投資経営行為の規範化を指導、監督する。
第十二条 投資家が対外投資活動を展開するには、法に基づいて承認届出、情報報告、国境を越えた資金登録等の手続きを履行する必要がある場合、国の関連規定に基づいて処理し、関連資料を如実に提出し、関連主管部門の監督検査に協力しなければならない。
第十三条 投資家は対外投資活動を展開し、国が輸出を禁止している貨物、技術、サービス及び関連データを輸出、使用してはならず、或いは許可なく輸出、使用国が輸出を制限している貨物、技術、サービス及び関連データを輸出、使用してはならない、国境を越えて技術者を派遣し、人員を他国(地域)に派遣し、国境を越えて技術指導を提供し、人員の国境を越えた訓練を手配する等の方式で他国(地域)に輸出禁止の貨物、技術、サービス及び関連データを移転することができず、或いは他国(地域)に輸出制限の貨物、技術、サービス及び関連データを移転することが許可されていない。
第十四条 対外投資は資金為替、貨物と技術輸出入、国境を越えたサービス貿易、国境を越えたデータ流動、人員の出国入国の管理及び経営者の集中審査、輸出規制、サイバーセキュリティ監督管理、税収徴収管理、国有資産監督管理等に関連し、関連法律、行政法規と国の関連規定に基づいて実行する。
第十五条 国は海外投資安全審査制度を健全化し、国務院投資主管部門、商務主管部門は国務院のその他の関係部門と共同で、国の安全に影響または影響を与える可能性のある海外投資及び関連資産、権益等の譲渡、処分について安全審査を行う。
第十六条 投資家及びその他の国(地域)に投資する企業は、ガバナンス構造を整備し、コンプライアンス、内部統制、安全生産、突発事件の処置等の制度を確立し、健全化し、リスクの識別と予防処置を強化し、必要な人員、資金、設備等の資源を投入し、その従業員と資産の安全を保障しなければならない。
第十七条 投資家は投資経営行為を規範化し、他の投資家の商業信用、商品の評判を損なってはならず、他人の商業秘密を侵害してはならず、正当な理由もなく商品を安価にダンピングし、賄賂、詐欺等の手段を通じて不当な利益をむさぼり、対外投資市場の秩序を乱してはならない。
第十八条 国務院の関係部門は対外投資のモニタリング・アラートとリスク評価を強化し、関係国(地域)の安全状況を適時に発表し、投資リスクを提示し、投資家に安全リスクの防止を指導し、支援し、国の海外利益と投資家の合法的権益を守る。
第十九条 中華人民共和国は締結または参加した国際条約、協定、または平等互恵の原則に基づいて、他国(地域)、国際組織等と法執行分野の協力と交流を展開し、他国(地域)における投資家とその投資する企業、プロジェクトに所属する従業員と資産等の安全および関連組織、個人の正当な権益を保護する。
第二十条 国は法に基づいて、他の国(地域)に投資する中国公民、組織及びその国(地域)に投資する企業、プロジェクトに所属する中国籍従業員に領事保護と協力を提供し、その正当な権益を守る。
投資目的国(地域)で戦争、武装衝突、暴動、深刻な自然災害、重大な事故災害、重大な伝染病疫病、テロ等の重大な突発事件が発生し、当該国(地域)における投資家及び投資した企業、プロジェクトに所属する中国人従業員が人身財産の安全が脅かされて助けを必要とする場合、在外外交機構は直ちに状況を確認し、関係国(地域)に有効な措置を講じて中国公民、組織の人身財産の安全を保護し、関連状況に基づいて協力を提供するよう促さなければならない。中国政府が相応の避難手配をした場合、関係組織、個人は協力しなければならない。
第二十一条 投資家が協議、調停、仲裁、訴訟等の多種な方法を通じて対外投資に関する矛盾・紛争を解消し、自身の合法的権益を守ることを奨励する。
第二十二条 中国国内の組織、個人が対外投資に関する仲裁、訴訟に参加し、または国外の司法、法執行機関の関連調査を受け、国外に証拠または関連資料を提供する必要がある場合、国家の秘密、データの安全、個人情報の保護、技術輸出管理、輸出規制、司法協力等を守る法律、行政法規、国家の関連規定を遵守しなければならない。法により主管機関の許可を得なければならない場合は、関連する法律手続きを履行しなければならない。
第二十三条 投資家が投資目的国(地域)で貿易に関する投資障壁またはその他の投資経営障害に遭遇した場合、国務院商務主管部門は自らまたは国務院のその他の関連部門と組織して調査を展開することができ、関連組織、個人は協力し、協力しなければならない。調査結果によると、国務院の関係部門は関連国別投資政策を調整し、関連貨物、技術輸出入または国際サービス貿易を禁止または制限する等の措置をとることができる。
第二十四条 いかなる国(地域)、国際組織は国際法と国際関係の基本準則に違反し、投資経営等の面で中華人民共和国に対して差別的な禁止、制限またはその他の類似の措置をとり、中国政府とその関係部門は実際の状況に応じて相応の措置をとり、投資家とその対外投資の安全と正当な権益を保護し、国の海外利益を脅威と侵害から保護することができる。
国務院の関係部門は「中華人民共和国反外国制裁法「、「「中華人民共和国反外国制裁法」の実施の規定」などに基づき、前項に規定された差別的禁止、制限またはその他の類似措置に直接または間接的に参与する組織、個人を反体制リストに入れ、相応の措置をとることを決定することができる。
第二十五条 外国組織、個人が中国の国家主権、安全、発展利益に危害を及ぼし、正常な市場取引の原則に違反して中国企業、その他の組織または個人との正常な取引を中断し、投資家とその対外投資に対して差別的な措置を取る或いは、投資家とその対外投資の正当な権益を合理的に奪う又は制限した場合、国務院の関係部門は我が国と関連する輸出入活動を禁止または制限或いは、中国国内での投資を禁止または制限する他、中国国内の組織、個人がそれに関連する取引、協力等の活動を禁止または制限し、関係者、製品、交通輸送手段等の入国を禁止または制限し、関係者の中国関連措置は外国の組織、個人が実際に制御し、設立、運営に参加する組織に適用することができる。
第二十六条 公職者は対外投資管理サービスの履行に関する職責の中で知っている国家秘密、仕事秘密、商業秘密、個人プライバシと個人情報等を法に基づいて秘密にしなければならず、他人に漏らす或いは不法に提供してはならない。
第二十七条 実行を拒否した場合、投資額5‰以上10‰以下の罰金を科す。直接責任を負う主管者とその他の直接責任者に対して5万元以上10万元以下の罰金を科す。
投資家が規定通りに国外投資承認届出手続きを履行していない、または虚偽の資料を提出し、真実な情報を隠す等の方法で関連承認届出を申請していない場合、承認届出機関は是正を命じ、違法所得を没収し、投資額1‰以上5‰以下の罰金を科す。改正を拒否した場合、その投資活動の停止を命じ、期限付きで株式、資産を処分し、投資額5‰以上10‰以下の罰金を科す。直接責任を負う主管者とその他の直接責任者に対して2万元以上5万元以下の罰金を科す。
投資家が賄賂、詐欺等の不正な手段で海外投資承認届出を獲得した場合、承認届出機関は承認届出書類を取り消し、違法所得を没収し、投資額1‰以上5‰以下の罰金を科す。すでに投資した場合は、その投資活動の停止を命じ、期限付きで株式、資産を処分し、投資額5‰以上10‰以下の罰金を科す。直接責任を負う主管者とその他の直接責任者に対して2万元以上5万元以下の罰金を科す。
前3項に規定された処罰決定が発効した日から、関係主管部門は3年以内に違法行為者が提出した承認届出申請を受理しないか、1年以上3年以下の期間内に対外投資活動に従事することを禁止することができる。
第二十八条 国家の安全を害する場合、必要な措置を講じて国家の安全に対する影響を取り除くよう命じ、1年以上3年以下の期間内に対外投資活動に従事することを禁止することができる、すでに投資している場合は、その投資活動の停止を命じ、期限付きで株式、資産を処分することができる。
第二十九条 投資家が本規定第十七条の規定に違反した場合、国務院投資主管部門、商務主管部門は職責分業に基づいて期限付きの是正を命じることができる。危害を及ぼした場合、1年以上3年以下の期間内に対外投資活動に従事することを禁止することができる。
第三十条 治安管理違反行為を構成する場合、法により治安管理処罰を与える。犯罪を構成する場合は、法に基づいて刑事責任を追及する。
投資家が対外投資活動を展開し、その他の法律、法規に違反した場合は、権利のある機関が是正を命じ、法に基づいて処理する。
第三十一条 公職者が対外投資活動において職権を乱用し、職務を怠った、私情にさらわれて不正行為をした、知っている国の機密事項、業務上の機密事項、商業上の機密事項、個人のプライバシと個人情報を漏洩し、不法に他人に提供した場合、法に基づいて処分を与える。犯罪を構成する場合は、法に基づいて刑事責任を追及する。
第三十二条 香港特別行政区、マカオ特別行政区、台湾地区における投資家の投資管理については、本規定を参照して実行する。法律、行政法規又は国務院に別途規定がある場合は、その規定に従う。
第三十三条 投資家が自己資金、募集資金及びその他の受託資金で中国国外の金融市場に投資する管理については、本規定と国のその他の関連規定に基づいて実行する。
投資家が対外投資で獲得した資産、権益等の中国国外での再投資の管理は、本規定と国のその他の関連規定に基づいて実行される。
中国国内の住民個人等の対外投資の具体的な管理方法は、国務院投資主管部門、商務主管部門が制定する。
第三十四条 本規定は2026年7月1日から施行される。
(中国語原文)
https://www.gov.cn/zhengce/content/202606/content_7070755.htm
