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小規模個人情報取扱者に対する個人情報保護の簡素化措置に関する規定
国家インターネット情報弁公室
中華人民共和国公安部
令
第25号
「小規模個人情報取扱者における個人情報保護の簡素化措置に関する規定」は、2026年6月26日に国家インターネット情報弁公室の2026年第14回執務会議において審議・可決され、公安部の同意を得たため、ここに公布し、2026年9月1日から施行する。
国家インターネット情報弁公室主任 荘栄文
公安部長 王小洪
2026年7月22日
小規模個人情報取扱者に対する個人情報保護の簡素化措置に関する規定
第一条 中小・零細企業の革新的な発展を支援し、小規模個人情報取扱者が個人情報保護義務を履行するための手続きを簡素化するため、「中華人民共和国個人情報保護法」、「ネットワークデータ安全管理条例」等の法律・行政法規に基づき、本規定を制定する。
第二条 中華人民共和国国内における小規模個人情報取扱者による個人情報保護の実施については、本規定が適用される。
本規定において「小規模個人情報取扱者」とは、10万人未満の個人情報を扱う個人情報取扱者を指す。
第三条 小規模個人情報取扱者に対し、個人情報保護に関する法律、行政法規および国の関連規定を遵守した上で、本規定に基づき、その規模や能力等に相応する簡素化措置を講じ、個人情報の安全を確保し、個人情報の権利・利益を保護することを支援する。
第四条 小規模個人情報取扱者の個人情報取扱規則には、少なくとも以下の内容を含めなければならない。
(一)小規模個人情報取扱者の名称または氏名
(二)個人が権利を行使する際の受付窓口または担当者および連絡先
(三)個人情報の取扱目的、取扱方法、取扱対象となる個人情報の種類、保存期間等
小規模個人情報取扱者がオフラインで個人情報を収集する場合、営業所の目立つ場所に告知を掲示する等の簡便な方法で個人情報取扱規則を公開することができる。オンラインで個人情報を収集する場合、利用規約、製品・サービスのクライアントアプリケーション上のポップアップ、ウェブサイト上の告知等の方法で個人情報取扱規則を公開することができる。
小規模個人情報取扱者が14歳未満の未成年者の個人情報を処理する場合、専用の個人情報取扱規則を策定しなければならない。
第五条 工業団地、産業拠点、商業施設等のサービス管理主体に対し、そのサービス管理範囲内で同様のオフライン業務を行う小規模個人情報取扱者が、個人情報取扱規則を統一して策定し、目立つ場所に公表することを支援する。統一された個人情報取扱規則の遵守に同意し、かつ当該規則に明記されている小規模個人情報取扱者は、別途個人情報取扱規則を策定する必要はない。
第六条 小規模個人情報取扱者が以下の条件をすべて満たす場合、個人情報取扱規則を公開することのみをもって、個人に対する告知義務を履行することができる。なお、個人情報取扱規則は、太字、文字サイズの拡大、異なる色の強調表示等の目立つ方法で利用者に提示され、かつ閲覧および保存が容易でなければならない。
(一)個人情報(機微な個人情報を除く)の処理が、製品またはサービスの提供に不可欠であること
(二)他の個人情報取扱者に個人情報を提供せず、また対外的に公開せず、かつその旨を個人情報取扱規則に明示していること
法律、行政法規、部門規則において、小規模個人情報取扱者による機微な個人情報の取扱について別途規定がある場合は、その規定に従うものとする。
第七条 小規模個人情報処理者が個人情報処理規則を公開し、告知義務を履行した後、個人が製品またはサービスの取得を必要とするため、十分な情報を得た上で、自発的かつ能動的に小規模個人情報処理者に、あるいは自発的かつ能動的に小規模個人情報処理者に協力して、製品またはサービスの取得に不可欠な個人情報を提供した場合、小規模個人情報処理者は、公開された個人情報処理規則に従って当該個人情報を処理することができる。特定の目的のために機微な個人情報を処理する場合、小規模個人情報処理者は、個人情報処理規則において、機微な個人情報を処理する必要性および個人の権益への影響について告知し、個人から個別の同意を取得しなければならない。
法律、行政法規、部門規則において、小規模個人情報処理者による機微な個人情報の処理について別途規定がある場合は、その規定に従うものとする。
第八条 以下の条件をすべて満たす小規模個人情報取扱者は、個人情報取扱規則を策定し或いは、告知義務を履行する必要はない。
(一)小規模個人情報取扱者が、インターネットプラットフォームを通じてのみ個人情報取扱活動を行い、かつ当該プラットフォーム外の他の個人情報取扱者に個人情報を提供しない場合
(二)インターネットプラットフォームが、小規模個人情報取扱者の個人情報取扱活動に対して、対応する個人情報取扱規則を策定・公表しており、かつ小規模個人情報取扱者とそれぞれの権利および義務について合意している場合
(三)小規模個人情報取扱者が、本規定の要件に基づきネットワークプラットフォームが策定した個人情報取扱規則を遵守することを表明しており、かつ個人情報の取扱いが製品またはサービスの提供に不可欠であり、前項の規則に明記された取扱目的、取扱方法および個人情報の種類範囲を超えていないこと。
前項の規定の条件を満たす場合、ネットワークプラットフォームがすでに個人情報保護コンプライアンス監査および個人情報保護影響評価を実施しており、その範囲が当該ネットワークプラットフォームを利用して小規模個人情報取扱者が行う個人情報取扱活動を網羅しているときは、小規模個人情報取扱者はこれらを重複して実施する必要はない。
小規模個人情報処理者が個人情報を処理する目的、処理方法及び種類が、ネットワークプラットフォームの個人情報処理規則の範囲を超える場合は、本規定の要件に従い、別途個人情報処理規則を策定し、告知、コンプライアンス監査及び影響評価の義務を履行しなければならない。ネットワークプラットフォームが個人情報処理規則を調整する場合は、速やかに関連する小規模個人情報処理者に通知しなければならない。
第九条 小規模個人情報取扱者が、合併、分立、解散、破産宣告等の理由により個人情報を移転する必要がある場合、事業所の目立つ場所に公告を掲示し或いは、SMSによる通知を行う等、簡便な方法で受領者の名称または氏名および連絡先を通知することができる。自らオンライン製品またはサービスを提供する場合は、当該製品・サービスのクライアントアプリにおけるポップアップ通知等の方法を通じて、受領者の名称または氏名および連絡先を告知しなければならない。また、インターネットプラットフォームを利用して製品またはサービスを提供する場合は、当該プラットフォーム内の事業者ページにおける告知やミニプログラムでの告知等の方法を通じて告知することができる。
小規模個人情報取扱者は、前項に規定する告知事項を少なくとも30営業日前までに公表し、公表期間は30営業日以上としなければならない。
第十条 小規模個人情報取扱者が個人情報を国外に提供する場合、以下の条件のいずれかに該当するときは、データ国外移転の安全評価の申告、個人情報標準契約の締結、および個人情報保護認証の取得が免除される。
(一)個人が当事者の一方となる契約(越境商取引、越境配送、越境送金、越境決済、越境口座開設、航空券・ホテルの予約、査証申請、試験サービス等)の締結・履行のために、個人情報を国外に提供することが真に必要である場合
(二)法に基づき制定された労働規程および法に基づき締結された団体協約に従い、越境人的資源管理を実施するため、従業員の個人情報を海外に提供することが真に必要である場合
(三)緊急事態において、自然人の生命・健康および財産の安全を保護するため、個人情報を海外に提供することが真に必要である場合
(四)法定的職責または法定義務を履行するため、個人情報を海外に提供することが真に必要である場合
(五)重要情報インフラの運営者以外の個人情報処理者が、当該年の1月1日以降、累計で10万人未満の個人情報(機微な個人情報を除く)を国外に提供する場合
(六)法律、行政法規、または国家インターネット情報部門が定めるその他の条件
前項にいう国外への個人情報の提供には、重要データは含まれない。
小規模個人情報処理者が個人情報を国外に提供する場合、法律、行政法規の規定に従い、告知、個人の個別同意の取得等の義務を履行しなければならない。
小規模個人情報処理者が、中華人民共和国国外への個人情報の提供を真に必要とし、法に基づきインターネット情報部門にデータ国外移転の安全評価を申請する場合、所在地の省級インターネット情報部門が評価結論の勧告を作成し、国家インターネット情報部門に報告して承認を得ることができる。
個人情報保護の職責を履行する部門、データ越境サービスセンター等は、小規模個人情報処理者による個人情報の国外移転に対し、相談等のサービスを提供することが奨励される。
第十一条 小規模個人情報取扱者は、個人情報に関する権利の行使を受け付ける部署または担当者および連絡先を公表することにより、個人情報処理活動において個人が権利を行使するための申請受付および処理の仕組みを構築することができる。
第十二条 製品またはサービスの提供を停止する小規模個人情報取扱者は、個人情報を削除するために必要な措置を講じなければならない。個人情報を削除する能力が明らかにない場合は、所在地の関係主管部門に報告し、支援を要請することができる。主管部門が不明確な場合は、所在地の設区級市のインターネット情報部門に報告することができる。
第十三条 小規模個人情報取扱者は、本規定の別紙「小規模個人情報取扱者向け個人情報保護コンプライアンス監査自己点検表」に定める簡便な方法に従い、少なくとも5年に1回、個人情報保護コンプライアンス監査を実施し、当該自己点検表を少なくとも5年間保存しなければならない。
未成年者の個人情報の取り扱いに関するコンプライアンス監査について、法律または行政法規に別段の定めがある場合は、その定めによる。
第十四条 小規模個人情報取扱者は、本規定の別紙「小規模個人情報取扱者向け個人情報保護影響評価表」に定める簡易な方法に従って個人情報保護影響評価を実施し、当該評価表を少なくとも3年間保存しなければならない。
第十五条 小規模個人情報取扱者は、組織の管理文書において、個人情報保護に関する内部管理要件や個人情報セキュリティインシデントへの緊急対応要件等を明確に定めるといった簡便な方法により、個人情報保護管理制度や個人情報セキュリティインシデントへの緊急対応計画を策定することができる。
第十六条 個人情報の漏洩、改ざん、紛失が発生した、または発生するおそれがある場合、小規模個人情報取扱者は直ちに是正措置を講じ、法律および行政法規の規定に基づき当該個人に通知しなければならない。客観的な条件の制約により他の方法での通知が不可能な場合は、営業所の目立つ場所に公告を掲示すること、製品・サービスのクライアント上でポップアップを表示すること、ウェブサイト上で公告すること等の簡便な方法により当該個人に通知し、規定に従って個人情報保護の職責を担う部門に通知することができる。犯罪の疑いがある場合は、速やかに公安機関に通報しなければならない。
第十七条 個人情報保護認証機関が小規模個人情報取扱事業者に対して認証業務を行うことを支援し、サービスの質を向上させる。
個人情報保護認証を取得した小規模個人情報取扱事業者は、認証の有効期間中は、個人情報保護コンプライアンス監査の実施を免除される。
第十八条 小規模個人情報取扱者が個人情報処理活動を行うにあたり、以下のいずれかに該当する場合、処罰してはならない。
(一)違法行為が軽微であり、速やかに是正され、危害の結果をもたらしていない場合
(二)主観的な過失がないことを十分に証明する証拠がある場合。法律・行政法規に別段の定めがあるときは、その定めによる。
(三)その他、法律に基づき処罰すべきでない事由。
小規模個人情報取扱者が個人情報処理活動を行うにあたり、初めて違法行為を犯し、かつ危害の結果が軽微で速やかに是正された場合は、処罰を免除することができる。
法に基づき処罰を免除する場合、個人情報保護の職責を履行する部門は、状況に応じて面談、注意喚起書の送付等の監督措置を講じなければならない。
第十九条 小規模個人情報取扱者が個人情報処理活動を行うにあたり、以下のいずれかに該当する場合、処罰を軽減または緩和しなければならない。
(一)違法行為による危害の結果を自発的に排除または軽減した場合
(二)個人情報保護の職責を履行する部門がまだ把握していない違法行為について、自発的に供述した場合
(三)個人情報セキュリティインシデントが発生した際、速やかに当該個人に通知し、是正措置を講じるとともに、関係部門に自発的に通知した場合
(四)個人情報保護の職責を履行する部門による違法行為の調査・処罰に協力し、功績があった場合
(五)その他、法律に基づき処罰を軽減または緩和すべき事由がある場合
第二十条 企業、関連する社会団体、専門機関等が、研修、講演会、法普及活動、相談・指導等を通じて、小規模個人情報取扱者が個人情報保護の能力を向上できるよう支援することを奨励する。
個人情報保護の責務を担う部門に対し、小規模個人情報取扱者に対して、安全かつ利便性の高い個人情報処理のためのインフラ、技術ツール、コンサルティングサービス等を提供し、小規模個人情報取扱者のコンプライアンスコストを低減するよう奨励する。
第二十一条 インターネット情報部門、公安機関、およびその他の個人情報保護の職責を履行する部門は、抜き打ち検査や監査報告等の方法により、小規模個人情報取扱者による個人情報保護義務の履行状況について監督・検査を行うことができ、小規模個人情報取扱者はこれに協力しなければならない。
インターネット情報管理部門、公安機関、およびその他の個人情報保護の職責を履行する部門は、小規模個人情報取扱者が違法に個人情報を処理していること、または個人情報セキュリティ事案を繰り返し発生させていることを発見した場合、「中華人民共和国個人情報保護法」、「ネットワークデータ安全管理条例」等の関連法律・行政法規に基づき処分を行い、関連する法律・行政法規の規定に従って信用記録に記録し、これを公示しなければならない。
第二十二条 本規定は、2026年9月1日から施行する。
(中国語原文)
https://www.cac.gov.cn/2026-07/24/c_1786638889704872.htm
