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中華人民共和国国務院令
第841号
「出入国管理に関する国務院規定」は、2026年6月29日の国務院第90回常務会議において可決され、ここに公布する。2026年9月15日より施行する。
総理 李強
2026年7月22日
出入国管理に関する国務院規定
第一条 出入国管理を規範化し、出入国者の合法的な権益を保障し、国家の主権、安全および発展上の利益を守るため、「中華人民共和国出入国管理法」等の法律に基づき、本規定を制定する。
第二条 国は、中国国民の海外渡航における安全リスク防止制度を確立・整備する。
国務院の外交、文化、観光を所管する部門および在外公館は、関係国・地域における戦争や武力紛争、社会治安、自然災害、事故・災害、感染症の流行等の安全情勢に基づき、海外安全注意報および旅行先における安全リスクに関する注意喚起を適時に公表しなければならない。
中国国民は、海外安全注意報および旅行先における安全リスクに関する注意喚起に留意し、高リスクの国・地域への渡航および滞在を避けるべきである。
出入国管理機関は、中国国民の出入国証書の申請を受理・審査し、出国国境検査を実施する際、国務院の関連主管部門からの通知に基づき、高リスクの国または地域への渡航を予定している中国国民に対し、渡航に際しては慎重を期すか、現地の安全情勢を注視し、警戒を強め、予防策を講じ、安全に留意するよう注意喚起しなければならない。特に、リスクレベルが最高レベルである、あるいは人身安全を著しく脅かす事件が突発的に多発している国または地域への渡航を予定している中国国民に対しては、必要に応じて渡航を思いとどまらせるよう勧告しなければならない。
第三条 出入国者が出入国、滞在・居住を申請する事由は、真実かつ合法でなければならない。
出入国管理機関および査証発給機関は、出入国者の身元や申請事由を確認する際、関連状況について質問したり、関連書類、資料、電子データ等の情報の提示・提供を求めたりすることができ、出入国者はこれに応じなければならない。
団体または個人が出入国者に対して招待状その他の申請書類を発行する場合、その招待内容および証明事項の真実性について責任を負い、移民管理機関および査証発給機関による関連情報の確認に協力しなければならない。
出入国者が虚偽の資料を提出し、または虚偽の陳述を行った場合、移民管理機関および査証発給機関は、出入国書類の発給を拒否し、またはその者の出国・入国を許可しないことを決定する権限を有する。
第四条 中国国民が、出入国書類を詐取したり、不法に出入国したりしたことにより行政拘留の処分を受けた場合、移民管理機関は、違法行為の状況および違法・犯罪行為の予防の必要性に基づき、処分の執行完了日から6ヶ月以上3年以内の期間、当該者の出国を許可しないことを決定することができる。
中国国民が海外で違法・犯罪行為に従事し、国家の安全及び利益を害する場合、国務院の関連主管部門、あるいは在外外交機関等による確認を経た上で、その国内住所地を管轄する省級人民政府が、帰国日から起算して6ヶ月以上3年以内の期間、当該者の出国を禁止することを決定することができる。
中国国民が輸出管理、技術の輸出入管理等の規定に違反し、国家の産業安全や技術安全を害するおそれがある場合、国務院の商務等の関連主管部門は、当該者の出国を禁止することを決定することができる。
第五条 外国人が国外で中国の査証を申請する場合、または入国審査場で入国を申請する際に、虚偽の資料を提出或いは、虚偽の陳述を行ったときは、移民管理機関および査証発給機関は、1年から5年以内の期間、その者の入国を許可しないことを決定することができる。
外国人が国境管理を妨害したことにより刑事処罰を受けた場合、または出入国書類の詐取、不法な出入国により行政処罰を受けた場合、移民管理機関は、違法行為の状況および違法・犯罪の予防の必要性に基づき、処罰の執行完了の日から1年以上5年以下の期間、当該外国人の入国を許可しないことを決定することができる。法律に別段の定めがある場合は、その定めによる。
外国人が対抗措置リスト、信頼できない団体リスト、悪意のある団体リストに掲載された場合、または対抗措置や制限措置が講じられた場合等、法に基づき出入国書類の発給を拒否する、あるいは入国を許可しない等の関連措置を講じる必要があるときは、移民管理機関および査証発給機関がその職責に基づき実施する。
第六条 法に基づき出国を許可しない旨の決定がなされた者については、決定機関は規定に従い、速やかに移民管理機関にその執行を通知するとともに、当該当事者に対し、出国を許可しない旨の事実、理由、根拠および救済手段を書面で告知しなければならない。ただし、国家の安全や刑事事件の捜査等に影響を及ぼすおそれがある場合は、当該当事者への告知を省略することができる。
移民管理機関が出国禁止決定を執行する際は、決定機関からの通知内容に従い、当該当事者に告知しなければならない。
第七条 国は、出入国者からの委託を受け、出入国政策に関する相談、書類の代行、手続きの代行等の仲介サービスを行う機関および個人に対し、届出管理を実施する。
出入国仲介サービスを行う機関は、設立の日から15日以内に、所在地の移民管理機関へ届出を行わなければならない。出入国仲介サービスを行う個人は、所属する機関を通じて届出手続きを行わなければならない。本規定の施行前にすでに出入国仲介サービスに従事していた者は、本規定の施行日から90日以内に届出手続きを行わなければならない。
出入国仲介サービスに従事する機関および個人の届出管理に関する具体的な方法は、国家移民管理部門が国務院の市場監督管理等の所管部門と共同で制定する。
第八条 出入国仲介サービスを行う機関は、以下の条件を満たさなければならない。
(一)法律に基づき設立されていること
(二)法定代表者または責任者が、故意による犯罪により刑事処罰を受けたことがないこと
(三)出入国に関する法律、法規、政策等の専門知識を有する職員を擁し、かつ、行う仲介サービス活動に見合った資金および施設を有していること
(四)出入国者に対して直接仲介サービスを提供する職員は、国家の安全、公共の安全を脅かしたり、国境管理を妨害したりする故意の犯罪により刑事処罰を受けたことがないこと
(五)健全な管理制度を有していること。これには、人員管理、教育・研修、資料の保存、データセキュリティ、コンプライアンス管理等が含まれる。
出国仲介サービスに従事する場合は、さらに、海外の関連サービス機関と協力関係を構築しているか、または有効な協力意向書を締結している必要がある。
海外の企業・機関は、中国国内において出国・入国仲介サービスを提供してはならない。
第九条 移民管理機関は、同級の外事、教育、司法行政、人力資源・社会保障、商務、文化・観光、市場監督管理等の関係主管部門と連携して、監督管理制度を確立・整備し、職責分担に基づき、出入国仲介サービスに従事する機関の要件適合状況や経営活動等に対する監督管理を強化するとともに、法に基づき関連する違法情報や不行記録を公表しなければならない。
関係主管部門およびその職員は、職務の遂行過程で知り得た国家機密、業務上の秘密、営業秘密、個人のプライバシーおよび個人情報について、法に基づき秘密を保持しなければならない。
第十条 出入国仲介サービスを行う機関は、以下の行為を行ってはならない。
(一)虚偽の情報を公表し或いは、誇大広告や誤解を招く宣伝等の手段を用いてサービス利用者を勧誘すること
(二)虚偽の資料を提供またはその提供を幇助し、他人が査証、滞在・居住許可証、旅券等の出入国関連書類や手続きを不正に取得することを幇助すること
(三)仲介業務の過程で知り得た営業秘密、個人のプライバシーまたは個人情報を漏洩、販売、または違法に提供すること
(四)届出の範囲を超えて出入国仲介サービスを行うこと
(五)国境を越えた違法・犯罪活動を組織し、または他人がこれを行うのを助長すること
(六)国家の安全や利益を脅かしたり、出入国管理の秩序を乱したりするその他の行為。
公務員、軍人等が、出入国仲介サービスを行う機関に、外国国籍、海外永住資格、海外滞在許可証、その他の出入国関連書類や手続きの不正な取得を依頼した場合、当該機関はこれを取り扱ってはならず、速やかに監察機関等に報告しなければならない。
第十一条 虚偽の資料の提出や虚偽の陳述等の手段を用いて、査証、滞在・居住許可証、旅券等の出入国書類を不正に取得した者は、移民管理機関により「中華人民共和国出入国管理法」および「中華人民共和国旅券法」の規定に基づき処罰される。
個人が他人の出入国・滞在・居住の申請に際し、虚偽の招待状その他の申請資料を提出した場合は、移民管理機関により5,000元以上1万元以下の罰金が科される。違法所得がある場合は、その違法所得を没収する。法人が前項の行為を行った場合、1万元以上5万元以下の罰金を科す。違法所得がある場合は、これを没収する。また、直接責任を負う管理職およびその他の直接責任者に対し、5000元以上1万元以下の罰金を科す。法律に別段の定めがある場合は、その定めによる。
第十二条 出入国仲介サービスに従事する機関が本規定の第七条、第八条の規定に違反した場合、移民管理機関は期限を定めて是正を命じる。是正を拒否した場合は、5,000元以上1万元以下の罰金を科し、関係主管部門に通報して当該業務の一時停止または営業停止・是正を命じさせる。情状が重い場合は、1万元以上5万元以下の罰金を科し、関係主管部門に通報して当該業務許可証の取り消しまたは営業許可証の取り消しを命じさせる。
個人が本規定に違反して出入国仲介サービスに従事した場合は、移民管理機関が違法行為の停止を命じる。違法所得がある場合は、これを没収する。情状が重い場合は、5,000元以下の罰金を併科することができる。
第十三条 出入国仲介サービスに従事する機関が、本規定の第十条の規定に違反し、出入国管理の秩序を乱した場合は、移民管理機関が期限を定めて是正を命じる。違法所得がある場合は、その違法所得を没収する。違法所得が2万元以上である場合は、違法所得の1倍以上5倍以下の罰金を併科する。違法所得がない場合、または違法所得が2万元未満の場合は、2万元以上5万元以下の罰金を併科する。是正を拒否した場合、または情状が重い場合は、関係主管部門に通報し、当該業務の一時停止、営業停止・是正措置、当該業務許可証の取り消し、または営業許可証の取り消しを命じる。直接責任を負う管理職およびその他の直接責任者に対しては、1万元以上5万元以下の罰金を科す。法律に別段の定めがある場合は、その規定に従う。
第十四条 県級以上の地方人民政府の公安機関の出入国管理機関が、本規定に基づき5,000元を超える罰金または違法所得の没収という行政処分を行う場合、その処分は当該機関が所属する公安機関が決定する。
第十五条 国務院の関連主管部門は、出入国者の合法的権益の保障、中国国民の出国に伴う安全リスクの防止、出入国仲介サービスの管理等の面における業務連携を強化すべきである。
第十六条 出入国管理機関は、出入国管理に関する違反行為に関する通報の受付窓口を円滑に確保し、法に基づき速やかに当該通報を処理しなければならない。当該機関の職責に属さない通報については、速やかに関係機関に移送し、法に基づき処理させなければならない。
第十七条 本規定に違反し、犯罪を構成する場合は、法に基づき刑事責任を問われる。
第十八条 本規定において「移民管理機関」とは、国家移民管理部門、出入国・国境検査機関、および県級以上の地方人民政府の公安機関の出入国管理機関を指す。
本規定において「査証発給機関」とは、在外査証発給機関および入国審査場における査証発給機関を指す。
第十九条 本規定は、2026年9月15日から施行する。
(中国語原文)
https://www.gov.cn/zhengce/content/202607/content_7077172.htm
